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仮免問題1

仮免問題1
100問 • 1年前
  • 哲杜
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    問題一覧

  • 1

    横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。(軽車両は除く)

  • 2

    歩行者専用道路は、沿道に車庫を持つ車であれば、警察署長の許可を受けなくても通行することができる。

    ‪✕‬

  • 3

    徐行しようとするときの合図の時期は、徐行しようとするときに合図しなければならない。

  • 4

    この標識が設置されている道路では、見通しのよい道路であれば、はみ出しかたをできるだけ少なくして、遅い車両を追い越すことができる。

    ‪✕‬

  • 5

    路線バスが方向指示器で発進の合図をしているときは、後方の車は急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除いて、その発進を妨げてはならない。

  • 6

    この標識は左カーブを表している。

    ‪✕‬

  • 7

    白や黄のつえを持った人やその通行に支障のある高齢者が通行している場合には、あらかじめその手前で減速しこれらの人との間に一定の間隔をあけて通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    この標識は、進行方向別通行区分を表している。

  • 9

    この標識は、学校、幼稚園、保育所等があるので注意して通行しなければならない。

  • 10

    仮運転免許で原動機付自転車を練習のため運転することができる。

    ‪✕‬

  • 11

    環状交差点を出るときに合図をする場所は、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入ったとき)である。

  • 12

    自動車を運転しているときに、どこを走っているのかわからなくなったので、カーナビゲーション装置を注視しながら走行した。

    ‪✕‬

  • 13

    横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者がいる時は、徐行や一時停止をするなどして、その歩行者の通行を妨げてはならない。

  • 14

    この標識のある場所を通行する場合は、たとえ危険がない場合であっても、必ず警音器を鳴らさなければならない。

  • 15

    この標識は、原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に寄り、自動車と同じように右折しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 16

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、減速して歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    オートマチック車(四輪車)でエンジンをかけるときは、ハンドブレーキを引いてあるか、チェンジレバーは「P」の位置にあるかを目で確認して、ブレーキベダルをしっかり踏んだままエンジンを始動するのがよい。

  • 18

    警察官の手信号と信号機の灯火の色が異なるときは、信号機の信号を優先する。

    ‪✕‬

  • 19

    自動車を運転中に同乗者がいる場合、同乗者が不用意にドアを開けないように注意しなければならない。

  • 20

    この標識は、前方の信号が赤色や黄色であっても、自動車や原動機付自転車は、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折してもよい。

    ‪✕‬

  • 21

    停止位置とは、停止線のあるところでは、停止線の直前をいい、停止線のないところでは、交差点や横断歩道、自転車横断帯か踏切のあるところではその直前が停止位置である。

  • 22

    携帯電話は、車の運転を始める前に、電源をオフにするか、ドライブモードなどにして、呼び出し音が鳴らないようにしなければならない。

  • 23

    この図のように左側部分の幅が、6メートルの道路では、追い越しをするときに右側部分にはみ出して通行してもよい。

    ‪✕‬

  • 24

    見通しの悪い交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近では、警音器を鳴らさなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    この標識のある道路では、自動車は通行することはできないが、原動機付自転車は通行することができる。

  • 26

    横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、警音器を鳴らして立ち止まらせて通行できる。

    ‪✕‬

  • 27

    左右の見通しのきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、曲がり角、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂は徐行しなければならない。

  • 28

    仮運転免許を受けた者の練習を指導する場合、練習する車種の第二種免許を受けている21歳以上の人であれば同乗指導することができる。

  • 29

    この標識は、一方通行の道路の出口に表示され、車両進入禁止を示している。

  • 30

    一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 31

    チャイルドシートを使用するときは、こどもの体格に合い、座席に確実に固定できるものを選び、取り扱い説明書などに従って座席に確実に固定しなければならない。

  • 32

    路上で練習などのために大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転する場合は、その自動車の種類に応じた仮運転免許が必要である。

  • 33

    シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するとともに正しい運転姿勢を保たせることにより、運転中の疲労を軽減するなど、さまざまな効果がある。

  • 34

    普通免許では、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる。

  • 35

    後方の自動車が追い越そうと速度を上げているときは、前方の自動車を追い越してはならない。

  • 36

    この標識は、直進や左折をしてはいけないことを表している。

    ‪✕‬

  • 37

    この標識は、「右(左)背向屈折あり」を表している。

  • 38

    この信号機の信号に対面する自動車は、交差点の直前で一時停止し、安全確認後右折することができる。

    ‪✕‬

  • 39

    乗り降りのために停止している通学通園バスのそばを通行するときは、徐行して安全を確かめなければならない。

  • 40

    アンチロックブレーキシステムを備えた自動車は、ブレーキを踏むと同時にブレーキがきき始めるので、空走距離はない。

    ‪✕‬

  • 41

    この二つの標識の組合わせは、50キロメートルの速度を超えて追い越すとき、多少のはみ出し はよいことを表している。

    ‪✕‬

  • 42

    この図のような専用通行帯は、路線バス、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は通行してはならない。

  • 43

    車は、子供がひとりで歩いているそばを通行するときは、徐行か一時停止をしなければならない。

  • 44

    シートベルトは、時速30キロメートル以下で走行するときや近くに買い物に行くときは、着用が免除される。

    ‪✕‬

  • 45

    この標識のある専用通行帯では、路線バスはもちろん原動機付自転車と小型特殊自動車および軽車両は通行することができるが、一般車は、道路工事などでやむを得ない場合や右左折するときのほかは、通行してはいけない。

  • 46

    この道路標示は、「安全地帯」を表している。

    ‪✕‬

  • 47

    この標識は、原動機付自転車の通行は禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 48

    左折や右折と転回の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 49

    標識や標示で規制されていない一般道路の普通乗用自動車の最高速度は、時速60キロメートルをこえて走行してはならない。

  • 50

    この信号機の信号に対面する車などは、停止位置で一時停止するとともに、交差する道路を通行する車の進行を妨げてはならない。

  • 51

    大型自動車などのすぐ後ろを通行しているときは、前方の状況が見えないので二つの車両通行帯にまたがって通行してもよい。

    ‪✕‬

  • 52

    この標識は、前方の交差道路に対して優先道路であることを表している。

  • 53

    自動車を運転するときは、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを待って運転しなければならない。

  • 54

    飲酒運転は、運転者本人の自覚によるもので、第三者が運転しようとしている人に酒を提供し又は酒をすすめても責任にはならない。

    ‪✕‬

  • 55

    この標識のあるところでは、原動機付自転車は通行することができる。

  • 56

    客の乗り降りのため、安全地帯のない停留所で止まっている路面電車がいるときは、その後方で停止し、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで待たなければならない。

  • 57

    総重量が750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引免許は必要ない。

  • 58

    この標識は、自動車の進入禁止を示しているので、原動機付自転車は進入できる。

  • 59

    後退するときの合図の時期は、後退しようとするときである。

  • 60

    交差点で右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を減速しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 61

    自動車を運転していて、停まっている自動車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出してきたり、急にドアがあくことがあるので注意しなければならない。

  • 62

    このような警察官の手信号のとき、矢印の方向からくる交通に対して、信号機の青色の灯火と同じ意味である。

    ‪✕‬

  • 63

    交差点や交差点の付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたときは、車は、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。

  • 64

    アンチロックブレーキシステム(ABS)を備えた自動車で急ブレーキをかける場合は、システムを作動させるために、一気に強く踏み込み、そのまま踏み込み続けなければならない。

  • 65

    この図の後方を進行している車は、中央線の右側部分にはみ出して前方の車を追い越してはならない。

  • 66

    踏切とその手前30メートル以内の場所では、追い越しが禁止されている。

  • 67

    この標示のある道路は、前方の交差道路に対する優先道路である。

    ‪✕‬

  • 68

    この標識は、「合流交通あり」を示している。

    ‪✕‬

  • 69

    優先道路を通行している場合は、交差点の手前30メートル以内でも追い越しすることができる。

  • 70

    この標識は、歩行者や車、路面電車の通行が禁止されている。

  • 71

    車両通行帯のあるトンネル内は、自動車や原動機付自転車を追い越しすることができる。

  • 72

    同一方向に二つの車両通行帯のある道路では、右側の車両通行帯を通行するのがよい。

    ‪✕‬

  • 73

    交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはならない。 (環状交差点は考えないものとする)

  • 74

    運転者が疲れているときは、危険を認知してから判断するまでに時間がかかるので、空走距離は長くなる。

  • 75

    この標識は、指定方向外進行禁止を表している。

    ‪✕‬

  • 76

    この標識は、原動機付自転車、軽車両を除く、車の通行止めを表している。

    ‪✕‬

  • 77

    仮運転免許を受けた者が練習のために自動車を運転するときは、左のような仮免許練習標識を 車の前と後ろの定められた位置に付けなければならない。

  • 78

    一方通行になっている道路では、道路の中央から右側部分にはみ出して通行できるが、この場合には、はみ出しかたができるだけ少なくなるようにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 79

    この標識は、中央線がない道路での中心を表している。

    ‪✕‬

  • 80

    ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ軽くかけ、それから必要な強さまで徐々にかけて速度を落とすのがよい。

  • 81

    交差点を右折しようとしたところ、対向車が見えたが、対向車の妨げにならない十分右折できるだけの距離がある場合は、通過を待たずに、先に右折することができる。(環状交差点は考えないものとする)

  • 82

    二輪車を運転中、右折するためこの図のような手による合図をした。(環状交差点は考えないものとする)

  • 83

    この二つの補助標識は、それぞれ同じ意味である。

    ‪✕‬

  • 84

    この標識の設置された交差点では、信号機の信号に従うことなく、いつでも左折することができる。

  • 85

    交差点で右折しようとする自動車が、この信号機の信号に対面したときは、停止線をこえて交差点の中心まで進み、右折の青矢印に変わるまで待たなければならない。

    ‪✕‬

  • 86

    路面が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて2倍程度にのびることがある。

  • 87

    歩道や路側帯のない道路では、路肩(路端から0.5メートルの部分)を通行することはできない。

  • 88

    左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、右の部分にはみ出してほかの車を追い越すことができる。

  • 89

    同一方向に進行しながら進路を変えようとするときは、進路を変えようとするときの約3秒前に合図を行なう。

  • 90

    この標識は、この先の道路がすべりやすくなっていることを表している。

  • 91

    この道路標示は、この先に横断歩道か自転車横断帯があることを示している。

  • 92

    この標識は、表示されている最大幅より車幅の広い車は通行することができない。

  • 93

    この標示のある道路では、車を時速30キロメートル以上で運転しなければならない。

    ‪✕‬

  • 94

    踏切を通過するときは、変速しないで、発進したときの高速ギアのまま一気に通過するのがよい。

    ‪✕‬

  • 95

    この図(後方から見たもの)のように腕を水平にのばしているときは、徐行か停止の合図である。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 96

    歩行者がいなければ、この標示の中を車は通行することができる。

    ‪✕‬

  • 97

    駐車場に入るために歩道や路側帯を横切る場合、歩行者がいるときは一時停止をし、その通行を妨げないようにしなければならないが歩行者がいないときは徐行すればよい。

    ‪✕‬

  • 98

    自動車の運転者はもちろん、歩行者や自転車に乗る人も、自動車の死角、内輪差など自動車の特性をよく知ることが大切である。

  • 99

    この標識は、「幅員減少」を表している。

  • 100

    前車が右折などのため、道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄っているときや路面電車を追い越すときは左側から追い越さなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。(軽車両は除く)

  • 2

    歩行者専用道路は、沿道に車庫を持つ車であれば、警察署長の許可を受けなくても通行することができる。

    ‪✕‬

  • 3

    徐行しようとするときの合図の時期は、徐行しようとするときに合図しなければならない。

  • 4

    この標識が設置されている道路では、見通しのよい道路であれば、はみ出しかたをできるだけ少なくして、遅い車両を追い越すことができる。

    ‪✕‬

  • 5

    路線バスが方向指示器で発進の合図をしているときは、後方の車は急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除いて、その発進を妨げてはならない。

  • 6

    この標識は左カーブを表している。

    ‪✕‬

  • 7

    白や黄のつえを持った人やその通行に支障のある高齢者が通行している場合には、あらかじめその手前で減速しこれらの人との間に一定の間隔をあけて通行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    この標識は、進行方向別通行区分を表している。

  • 9

    この標識は、学校、幼稚園、保育所等があるので注意して通行しなければならない。

  • 10

    仮運転免許で原動機付自転車を練習のため運転することができる。

    ‪✕‬

  • 11

    環状交差点を出るときに合図をする場所は、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入ったとき)である。

  • 12

    自動車を運転しているときに、どこを走っているのかわからなくなったので、カーナビゲーション装置を注視しながら走行した。

    ‪✕‬

  • 13

    横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者がいる時は、徐行や一時停止をするなどして、その歩行者の通行を妨げてはならない。

  • 14

    この標識のある場所を通行する場合は、たとえ危険がない場合であっても、必ず警音器を鳴らさなければならない。

  • 15

    この標識は、原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に寄り、自動車と同じように右折しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 16

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、減速して歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    オートマチック車(四輪車)でエンジンをかけるときは、ハンドブレーキを引いてあるか、チェンジレバーは「P」の位置にあるかを目で確認して、ブレーキベダルをしっかり踏んだままエンジンを始動するのがよい。

  • 18

    警察官の手信号と信号機の灯火の色が異なるときは、信号機の信号を優先する。

    ‪✕‬

  • 19

    自動車を運転中に同乗者がいる場合、同乗者が不用意にドアを開けないように注意しなければならない。

  • 20

    この標識は、前方の信号が赤色や黄色であっても、自動車や原動機付自転車は、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折してもよい。

    ‪✕‬

  • 21

    停止位置とは、停止線のあるところでは、停止線の直前をいい、停止線のないところでは、交差点や横断歩道、自転車横断帯か踏切のあるところではその直前が停止位置である。

  • 22

    携帯電話は、車の運転を始める前に、電源をオフにするか、ドライブモードなどにして、呼び出し音が鳴らないようにしなければならない。

  • 23

    この図のように左側部分の幅が、6メートルの道路では、追い越しをするときに右側部分にはみ出して通行してもよい。

    ‪✕‬

  • 24

    見通しの悪い交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近では、警音器を鳴らさなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    この標識のある道路では、自動車は通行することはできないが、原動機付自転車は通行することができる。

  • 26

    横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、警音器を鳴らして立ち止まらせて通行できる。

    ‪✕‬

  • 27

    左右の見通しのきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、曲がり角、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂は徐行しなければならない。

  • 28

    仮運転免許を受けた者の練習を指導する場合、練習する車種の第二種免許を受けている21歳以上の人であれば同乗指導することができる。

  • 29

    この標識は、一方通行の道路の出口に表示され、車両進入禁止を示している。

  • 30

    一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 31

    チャイルドシートを使用するときは、こどもの体格に合い、座席に確実に固定できるものを選び、取り扱い説明書などに従って座席に確実に固定しなければならない。

  • 32

    路上で練習などのために大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転する場合は、その自動車の種類に応じた仮運転免許が必要である。

  • 33

    シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するとともに正しい運転姿勢を保たせることにより、運転中の疲労を軽減するなど、さまざまな効果がある。

  • 34

    普通免許では、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる。

  • 35

    後方の自動車が追い越そうと速度を上げているときは、前方の自動車を追い越してはならない。

  • 36

    この標識は、直進や左折をしてはいけないことを表している。

    ‪✕‬

  • 37

    この標識は、「右(左)背向屈折あり」を表している。

  • 38

    この信号機の信号に対面する自動車は、交差点の直前で一時停止し、安全確認後右折することができる。

    ‪✕‬

  • 39

    乗り降りのために停止している通学通園バスのそばを通行するときは、徐行して安全を確かめなければならない。

  • 40

    アンチロックブレーキシステムを備えた自動車は、ブレーキを踏むと同時にブレーキがきき始めるので、空走距離はない。

    ‪✕‬

  • 41

    この二つの標識の組合わせは、50キロメートルの速度を超えて追い越すとき、多少のはみ出し はよいことを表している。

    ‪✕‬

  • 42

    この図のような専用通行帯は、路線バス、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は通行してはならない。

  • 43

    車は、子供がひとりで歩いているそばを通行するときは、徐行か一時停止をしなければならない。

  • 44

    シートベルトは、時速30キロメートル以下で走行するときや近くに買い物に行くときは、着用が免除される。

    ‪✕‬

  • 45

    この標識のある専用通行帯では、路線バスはもちろん原動機付自転車と小型特殊自動車および軽車両は通行することができるが、一般車は、道路工事などでやむを得ない場合や右左折するときのほかは、通行してはいけない。

  • 46

    この道路標示は、「安全地帯」を表している。

    ‪✕‬

  • 47

    この標識は、原動機付自転車の通行は禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 48

    左折や右折と転回の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 49

    標識や標示で規制されていない一般道路の普通乗用自動車の最高速度は、時速60キロメートルをこえて走行してはならない。

  • 50

    この信号機の信号に対面する車などは、停止位置で一時停止するとともに、交差する道路を通行する車の進行を妨げてはならない。

  • 51

    大型自動車などのすぐ後ろを通行しているときは、前方の状況が見えないので二つの車両通行帯にまたがって通行してもよい。

    ‪✕‬

  • 52

    この標識は、前方の交差道路に対して優先道路であることを表している。

  • 53

    自動車を運転するときは、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを待って運転しなければならない。

  • 54

    飲酒運転は、運転者本人の自覚によるもので、第三者が運転しようとしている人に酒を提供し又は酒をすすめても責任にはならない。

    ‪✕‬

  • 55

    この標識のあるところでは、原動機付自転車は通行することができる。

  • 56

    客の乗り降りのため、安全地帯のない停留所で止まっている路面電車がいるときは、その後方で停止し、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで待たなければならない。

  • 57

    総重量が750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引免許は必要ない。

  • 58

    この標識は、自動車の進入禁止を示しているので、原動機付自転車は進入できる。

  • 59

    後退するときの合図の時期は、後退しようとするときである。

  • 60

    交差点で右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を減速しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 61

    自動車を運転していて、停まっている自動車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出してきたり、急にドアがあくことがあるので注意しなければならない。

  • 62

    このような警察官の手信号のとき、矢印の方向からくる交通に対して、信号機の青色の灯火と同じ意味である。

    ‪✕‬

  • 63

    交差点や交差点の付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたときは、車は、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。

  • 64

    アンチロックブレーキシステム(ABS)を備えた自動車で急ブレーキをかける場合は、システムを作動させるために、一気に強く踏み込み、そのまま踏み込み続けなければならない。

  • 65

    この図の後方を進行している車は、中央線の右側部分にはみ出して前方の車を追い越してはならない。

  • 66

    踏切とその手前30メートル以内の場所では、追い越しが禁止されている。

  • 67

    この標示のある道路は、前方の交差道路に対する優先道路である。

    ‪✕‬

  • 68

    この標識は、「合流交通あり」を示している。

    ‪✕‬

  • 69

    優先道路を通行している場合は、交差点の手前30メートル以内でも追い越しすることができる。

  • 70

    この標識は、歩行者や車、路面電車の通行が禁止されている。

  • 71

    車両通行帯のあるトンネル内は、自動車や原動機付自転車を追い越しすることができる。

  • 72

    同一方向に二つの車両通行帯のある道路では、右側の車両通行帯を通行するのがよい。

    ‪✕‬

  • 73

    交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはならない。 (環状交差点は考えないものとする)

  • 74

    運転者が疲れているときは、危険を認知してから判断するまでに時間がかかるので、空走距離は長くなる。

  • 75

    この標識は、指定方向外進行禁止を表している。

    ‪✕‬

  • 76

    この標識は、原動機付自転車、軽車両を除く、車の通行止めを表している。

    ‪✕‬

  • 77

    仮運転免許を受けた者が練習のために自動車を運転するときは、左のような仮免許練習標識を 車の前と後ろの定められた位置に付けなければならない。

  • 78

    一方通行になっている道路では、道路の中央から右側部分にはみ出して通行できるが、この場合には、はみ出しかたができるだけ少なくなるようにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 79

    この標識は、中央線がない道路での中心を表している。

    ‪✕‬

  • 80

    ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ軽くかけ、それから必要な強さまで徐々にかけて速度を落とすのがよい。

  • 81

    交差点を右折しようとしたところ、対向車が見えたが、対向車の妨げにならない十分右折できるだけの距離がある場合は、通過を待たずに、先に右折することができる。(環状交差点は考えないものとする)

  • 82

    二輪車を運転中、右折するためこの図のような手による合図をした。(環状交差点は考えないものとする)

  • 83

    この二つの補助標識は、それぞれ同じ意味である。

    ‪✕‬

  • 84

    この標識の設置された交差点では、信号機の信号に従うことなく、いつでも左折することができる。

  • 85

    交差点で右折しようとする自動車が、この信号機の信号に対面したときは、停止線をこえて交差点の中心まで進み、右折の青矢印に変わるまで待たなければならない。

    ‪✕‬

  • 86

    路面が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて2倍程度にのびることがある。

  • 87

    歩道や路側帯のない道路では、路肩(路端から0.5メートルの部分)を通行することはできない。

  • 88

    左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、右の部分にはみ出してほかの車を追い越すことができる。

  • 89

    同一方向に進行しながら進路を変えようとするときは、進路を変えようとするときの約3秒前に合図を行なう。

  • 90

    この標識は、この先の道路がすべりやすくなっていることを表している。

  • 91

    この道路標示は、この先に横断歩道か自転車横断帯があることを示している。

  • 92

    この標識は、表示されている最大幅より車幅の広い車は通行することができない。

  • 93

    この標示のある道路では、車を時速30キロメートル以上で運転しなければならない。

    ‪✕‬

  • 94

    踏切を通過するときは、変速しないで、発進したときの高速ギアのまま一気に通過するのがよい。

    ‪✕‬

  • 95

    この図(後方から見たもの)のように腕を水平にのばしているときは、徐行か停止の合図である。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬

  • 96

    歩行者がいなければ、この標示の中を車は通行することができる。

    ‪✕‬

  • 97

    駐車場に入るために歩道や路側帯を横切る場合、歩行者がいるときは一時停止をし、その通行を妨げないようにしなければならないが歩行者がいないときは徐行すればよい。

    ‪✕‬

  • 98

    自動車の運転者はもちろん、歩行者や自転車に乗る人も、自動車の死角、内輪差など自動車の特性をよく知ることが大切である。

  • 99

    この標識は、「幅員減少」を表している。

  • 100

    前車が右折などのため、道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄っているときや路面電車を追い越すときは左側から追い越さなければならない。