民事訴訟法
問題一覧
1
訴訟資料の収集・提出は、当事者の権限・責任とする建前(当該規定はなし)
2
主要事実(法律効果の発生・消滅に直接必要な事実)は、当事者の弁論に現れない限り判決の基礎とすることはできない。
3
訴えで主張される権利関係
4
既判力は、私法上の権利関係の存否について生じる。私法上の権利関係は、時間の経過とともに発生、変更、消滅する可能性があるため、既判力の生じている判断が、どの時点の権利関係についての判断であるか、確定させておく必要がある。 また、既判力の基準時は、事実審の口頭弁論終結時である。
5
当事者が、後訴において、基準時以前に存在していた事由についての攻撃防御方法を提出しても、前訴で確定した既判力のある判断を争うことはできない。当事者のこのような事由を提出しても、裁判所はその審理に入らずこれを排斥しなければならない。
6
私的自治の原則の訴訟法上の反映として、処分権主義が認められている。 裁判所は、当事者が申し立てていない事項については判決することはできない。これは、訴訟の対象物である訴訟物の提示を当事者の責務とするものである。
問題一覧
1
訴訟資料の収集・提出は、当事者の権限・責任とする建前(当該規定はなし)
2
主要事実(法律効果の発生・消滅に直接必要な事実)は、当事者の弁論に現れない限り判決の基礎とすることはできない。
3
訴えで主張される権利関係
4
既判力は、私法上の権利関係の存否について生じる。私法上の権利関係は、時間の経過とともに発生、変更、消滅する可能性があるため、既判力の生じている判断が、どの時点の権利関係についての判断であるか、確定させておく必要がある。 また、既判力の基準時は、事実審の口頭弁論終結時である。
5
当事者が、後訴において、基準時以前に存在していた事由についての攻撃防御方法を提出しても、前訴で確定した既判力のある判断を争うことはできない。当事者のこのような事由を提出しても、裁判所はその審理に入らずこれを排斥しなければならない。
6
私的自治の原則の訴訟法上の反映として、処分権主義が認められている。 裁判所は、当事者が申し立てていない事項については判決することはできない。これは、訴訟の対象物である訴訟物の提示を当事者の責務とするものである。