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関係法規
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    問題一覧

  • 1

    保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い公衆衛生行政から福祉行政に転換しつつある

  • 2

    保健所は、厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び東京都特別区が設置する

  • 3

    理・美容師法は、理・美容師の責務を定めるとともに、理・美容の経営が適正に行われるように規律し、もって国民生活の向上に資することを目的とする。

  • 4

    理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が他方の試験を受験する場合は、筆記試験が免除され、実技試験のみ受験すればよい

  • 5

    理・美容師試験は、都道府県知事が指定した理・美容師養成施設において、必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができない。

    ⭕️

  • 6

    理・美容師試験に合格すれば、理・美容師名簿に登録されて、理・美容師免許証が交付される

  • 7

    理・美容師試験に合格しても、かつて無免許で理・美容の業を行った者には、理・美容師の免許が与えられないことがある

    ⭕️

  • 8

    理・美容師が住所地を変更したときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

  • 9

    理・美容師の免許の申請を行うには、伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

  • 10

    外国で理・美容師の免許を受けている者が理・美容師試験を受験する場合、申請することにより実技試験が免除される。

  • 11

    届出を行わず理・美容所を開設した者は、理・美容師試験に合格しても、理・美容師の免許を受けることができないことがある。

  • 12

    皮ふに接する布片は客1人ごとに取り替えなければならない。

    ⭕️

  • 13

    皮膚に接する器具の消毒など、理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、開設者に課せられた義務である。

  • 14

    管理理・美容師の設置を義務づけられている理・美容所の開設者が、管理理・美容師を置かなかった場合は、罰金を命じられることがある。

  • 15

    開設者が管理理・美容師であっても、自らが管理する理・美容所の管理理・美容師になることはできない。

  • 16

    理・美容所の開設届には、理・美容師でない開設者及び理・美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無の関する医師の診断書を添付しなければならない

  • 17

    理・美容所の開設者は、理・美容所の採光、照明及び温・湿度管理を充分にしなければならない。

  • 18

    理・美容所の開設者は、理・美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければならない

    ⭕️

  • 19

    出張理・美容を行うことができる特別の事情は、条例でも定めることができる。

    ⭕️

  • 20

    理・美容師は、理・美容所に来ることが困難な身体障害者に対して、理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる。

    ⭕️

  • 21

    立入検査を行う環境衛生監視員は、その身分を示す証明書を携帯し理・美容所の開設者等から請求があった場合、これを示さなければならない。

    ⭕️

  • 22

    理・美容師が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由がなく妨害したときは、業務の停止処分を受けることがある。

  • 23

    理・美容所の開設者が、理・美容師が講ずべき衛生措置を怠ったことに対し、その違法行為を防止するために相当な注意や監を怠ったとき、その理・美容所の閉鎖を命じられることがある。

    ⭕️

  • 24

    理・美容所の開設の届出を行った者が、その構造設備について都道府県知事の検査確認を受けずに理・美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

    ⭕️

  • 25

    理・美容所の開設者が届出事項の変更の届出を怠ったときは、理・美容所の閉鎖を命じられることがある。

  • 26

    理・美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、その従事する理・美容所の閉鎖を命じられることがある。

  • 27

    理・美容師が精神の機能の障害により、理・美容の業を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、業務の停止処分を受けることがある。

  • 28

    理・美容師が政令で定める特別の事情がないのに、理・美容所以外の場所で理・美容の業務を行ったときは、免許の取消処分を受けることがある。

  • 29

    生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。

  • 30

    理・美容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。

  • 31

    「医師法」に基づき、医師でない者が針先に色素を付け皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(アートメイク)を業として行うことは禁止されている。

    ⭕️

  • 32

    「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」では、感染症の患者の入院、特定業務への就業制限、消毒等の対物措置等について定めている。

    ⭕️

  • 33

    「労働安全衛生法」は、事業者による健康診断の実施や伝染性の疾病に罹患した者等の就業禁止について定めている。

    ⭕️

  • 34

    「個人情報の保護に関する法律」は、一定の数以上の個人情報を管理する事業者のみを規制の対象としている。

  • 35

    理・美容師法施行規則は、厚生労働大臣が制定する

    ⭕️

  • 36

    保健所は、理・美容所の経営指導を行っている。

  • 37

    保健所の設置や役割について定めている法律は保健所法である。

  • 38

    理・美容師法は、理・美容師の資格を定めるとともに、理・美容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

    ⭕️

  • 39

    理・美容師試験は、都道府県知事又はその委任を受けた指定試験機関が行うこととされている

  • 40

    筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、その後に行われる理・美容師試験においていつでも申請することにより、その合格した試験が免除される。

  • 41

    理・美容師が免許証の再交付を受けたのち、紛失した免許証を発見したときは、5日以内にその免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

    ⭕️

  • 42

    理・美容師免許の取消処分を行うことができるのは、厚生労働大臣である

    ⭕️

  • 43

    理・美容師が業務の停止処分を受けたときは、速やかに、都道県知事等に免許証を返納しなければならない。

  • 44

    理・美容師免許の取消処分を受けた者は、改めて理・美容師試験に合格しなければ、再び免許を受けることができない。

  • 45

    理・美容師の免許証を紛失した場合は、免許証の再交付を受けるまでは理・美容の業を行うことができない。

  • 46

    理・美容師が死亡したとき、戸籍法による届出義務者は、30日以内に、厚生労働大臣に理・美容師名簿の登録の消除を申請しなければならない。

    ⭕️

  • 47

    理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、法律で規定されている事項の他に、都道府県等が条例で定めることができない。

  • 48

    理・美容師が皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒しなかったときは、業務の停止を命じられることがある

    ⭕️

  • 49

    同一市町村内であれば、2か所の理・美容所の管理理・美容師を兼務することができる

  • 50

    管理理・美容師とは、理・美容師の免許を受けたのち2年以上理・美容の業務に従事し、かつ、都道府県知事が指定した講習会において管理理・美容として必要な知識を修得した者であ

  • 51

    理・美容の業を行う者は、理・美容師の免許を受けた者でなければならないことから、理・美容所の開設者は理・美容師の資格がなければならない。

  • 52

    日本の国籍を有しない外国の人は、理・美容所の開設者になることができない

  • 53

    理・美容所の開設者は、従事する理・美容師が新たに施行規則に規定する伝染性疾病にかかったときは、その事実を届け出なければならない。

    ⭕️

  • 54

    理・美容所の開設者は、理・美容所の構造設備を変更するときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない

  • 55

    理・美容所を改築するために設けた仮店舗であれば、新しい施設ができるまでの間は、確認を受けずにその仮店舗で理・美容の業を行うことができる。

  • 56

    開設の届出を行った理・美容所を実際に使用するには、施設の構造設備について衛生上支障がないかどうか、都道府県知事等の検査確認を受けなければはならない。

    ⭕️

  • 57

    理・美容所の開設者は、理・美容師が理・美容のための直接の作業を行う床面の照度を100ルクス以上にしなければならない。

  • 58

    理・美容所の開設者は、皮膚に接する器具を消毒するための消毒設備を設けなければならない。

    ⭕️

  • 59

    理・美容師は、婚礼その他の儀式に参列する者であれば、いつでも理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる。

  • 60

    理・美容所以外の場所で理・美容の業を行う場合でも、業を行う場合に講ずべき措置と同等の衛生に関する措置を講じる必要がある。

    ⭕️

  • 61

    環境衛生監視員には、理・美容所の開設者の承諾の有無にかかわらず、理・美容所に立ち入る権限が与えられている。

    ⭕️

  • 62

    立入検査は、理・美容所の開設者及び理・美容が適切な衛生措置を講じているかどうかを検査するために行うものである。

    ⭕️

  • 63

    理・美容所を開設しようとする者が、開設の届出を怠り、又は儲りの届出を行ったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

    ⭕️

  • 64

    理・美容所の開設者が、理・美容所に衛生上必要な措置を講じなかったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 65

    氏名を変更した理・美容師が、理・美容師名簿の訂正を申請しなかったときは、業務の停止処分を受けることがある。

  • 66

    理・美容所の開設者が、理・美容師でない者又は業務の停止処分を受けている理・美容師に、理・美容の業を行わせたときは、罰金を命じられることがある。

  • 67

    理・美容師が免許の取消処分後においても、引き続き、理・美容の業務を行ったときは、罰金に処されることがある

    ⭕️

  • 68

    理・美容師が業務の停止処分に違反して業務停止期間中に理・美容の業を行ったときは、免許を取り消されることがある。

    ⭕️

  • 69

    生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業の経営の健全化指導や、苦情処理等を実施する。

    ⭕️

  • 70

    都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる

  • 71

    理・美容所で使用する医薬部外品、化粧品は、「医薬品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により製造販売が規制されている。

    ⭕️

  • 72

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、理・美容所から出される毛髪については産業廃棄物として処理される。

  • 73

    「労働基準法」は、失業した理・美容師の雇用保険に関することも定めている

  • 74

    「消費者基本法」は、事業者利益の擁護と増進に関し、消費者の責務等を定めている。

  • 75

    理・美容師法施行令は、内閣が制定する。

    ⭕️

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  • 1

    保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い公衆衛生行政から福祉行政に転換しつつある

  • 2

    保健所は、厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び東京都特別区が設置する

  • 3

    理・美容師法は、理・美容師の責務を定めるとともに、理・美容の経営が適正に行われるように規律し、もって国民生活の向上に資することを目的とする。

  • 4

    理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が他方の試験を受験する場合は、筆記試験が免除され、実技試験のみ受験すればよい

  • 5

    理・美容師試験は、都道府県知事が指定した理・美容師養成施設において、必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができない。

    ⭕️

  • 6

    理・美容師試験に合格すれば、理・美容師名簿に登録されて、理・美容師免許証が交付される

  • 7

    理・美容師試験に合格しても、かつて無免許で理・美容の業を行った者には、理・美容師の免許が与えられないことがある

    ⭕️

  • 8

    理・美容師が住所地を変更したときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

  • 9

    理・美容師の免許の申請を行うには、伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

  • 10

    外国で理・美容師の免許を受けている者が理・美容師試験を受験する場合、申請することにより実技試験が免除される。

  • 11

    届出を行わず理・美容所を開設した者は、理・美容師試験に合格しても、理・美容師の免許を受けることができないことがある。

  • 12

    皮ふに接する布片は客1人ごとに取り替えなければならない。

    ⭕️

  • 13

    皮膚に接する器具の消毒など、理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、開設者に課せられた義務である。

  • 14

    管理理・美容師の設置を義務づけられている理・美容所の開設者が、管理理・美容師を置かなかった場合は、罰金を命じられることがある。

  • 15

    開設者が管理理・美容師であっても、自らが管理する理・美容所の管理理・美容師になることはできない。

  • 16

    理・美容所の開設届には、理・美容師でない開設者及び理・美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無の関する医師の診断書を添付しなければならない

  • 17

    理・美容所の開設者は、理・美容所の採光、照明及び温・湿度管理を充分にしなければならない。

  • 18

    理・美容所の開設者は、理・美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければならない

    ⭕️

  • 19

    出張理・美容を行うことができる特別の事情は、条例でも定めることができる。

    ⭕️

  • 20

    理・美容師は、理・美容所に来ることが困難な身体障害者に対して、理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる。

    ⭕️

  • 21

    立入検査を行う環境衛生監視員は、その身分を示す証明書を携帯し理・美容所の開設者等から請求があった場合、これを示さなければならない。

    ⭕️

  • 22

    理・美容師が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由がなく妨害したときは、業務の停止処分を受けることがある。

  • 23

    理・美容所の開設者が、理・美容師が講ずべき衛生措置を怠ったことに対し、その違法行為を防止するために相当な注意や監を怠ったとき、その理・美容所の閉鎖を命じられることがある。

    ⭕️

  • 24

    理・美容所の開設の届出を行った者が、その構造設備について都道府県知事の検査確認を受けずに理・美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

    ⭕️

  • 25

    理・美容所の開設者が届出事項の変更の届出を怠ったときは、理・美容所の閉鎖を命じられることがある。

  • 26

    理・美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、その従事する理・美容所の閉鎖を命じられることがある。

  • 27

    理・美容師が精神の機能の障害により、理・美容の業を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、業務の停止処分を受けることがある。

  • 28

    理・美容師が政令で定める特別の事情がないのに、理・美容所以外の場所で理・美容の業務を行ったときは、免許の取消処分を受けることがある。

  • 29

    生活衛生同業組合は、料金等を規制するための標準営業約款を定めることができる。

  • 30

    理・美容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。

  • 31

    「医師法」に基づき、医師でない者が針先に色素を付け皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(アートメイク)を業として行うことは禁止されている。

    ⭕️

  • 32

    「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」では、感染症の患者の入院、特定業務への就業制限、消毒等の対物措置等について定めている。

    ⭕️

  • 33

    「労働安全衛生法」は、事業者による健康診断の実施や伝染性の疾病に罹患した者等の就業禁止について定めている。

    ⭕️

  • 34

    「個人情報の保護に関する法律」は、一定の数以上の個人情報を管理する事業者のみを規制の対象としている。

  • 35

    理・美容師法施行規則は、厚生労働大臣が制定する

    ⭕️

  • 36

    保健所は、理・美容所の経営指導を行っている。

  • 37

    保健所の設置や役割について定めている法律は保健所法である。

  • 38

    理・美容師法は、理・美容師の資格を定めるとともに、理・美容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

    ⭕️

  • 39

    理・美容師試験は、都道府県知事又はその委任を受けた指定試験機関が行うこととされている

  • 40

    筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、その後に行われる理・美容師試験においていつでも申請することにより、その合格した試験が免除される。

  • 41

    理・美容師が免許証の再交付を受けたのち、紛失した免許証を発見したときは、5日以内にその免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

    ⭕️

  • 42

    理・美容師免許の取消処分を行うことができるのは、厚生労働大臣である

    ⭕️

  • 43

    理・美容師が業務の停止処分を受けたときは、速やかに、都道県知事等に免許証を返納しなければならない。

  • 44

    理・美容師免許の取消処分を受けた者は、改めて理・美容師試験に合格しなければ、再び免許を受けることができない。

  • 45

    理・美容師の免許証を紛失した場合は、免許証の再交付を受けるまでは理・美容の業を行うことができない。

  • 46

    理・美容師が死亡したとき、戸籍法による届出義務者は、30日以内に、厚生労働大臣に理・美容師名簿の登録の消除を申請しなければならない。

    ⭕️

  • 47

    理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、法律で規定されている事項の他に、都道府県等が条例で定めることができない。

  • 48

    理・美容師が皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒しなかったときは、業務の停止を命じられることがある

    ⭕️

  • 49

    同一市町村内であれば、2か所の理・美容所の管理理・美容師を兼務することができる

  • 50

    管理理・美容師とは、理・美容師の免許を受けたのち2年以上理・美容の業務に従事し、かつ、都道府県知事が指定した講習会において管理理・美容として必要な知識を修得した者であ

  • 51

    理・美容の業を行う者は、理・美容師の免許を受けた者でなければならないことから、理・美容所の開設者は理・美容師の資格がなければならない。

  • 52

    日本の国籍を有しない外国の人は、理・美容所の開設者になることができない

  • 53

    理・美容所の開設者は、従事する理・美容師が新たに施行規則に規定する伝染性疾病にかかったときは、その事実を届け出なければならない。

    ⭕️

  • 54

    理・美容所の開設者は、理・美容所の構造設備を変更するときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない

  • 55

    理・美容所を改築するために設けた仮店舗であれば、新しい施設ができるまでの間は、確認を受けずにその仮店舗で理・美容の業を行うことができる。

  • 56

    開設の届出を行った理・美容所を実際に使用するには、施設の構造設備について衛生上支障がないかどうか、都道府県知事等の検査確認を受けなければはならない。

    ⭕️

  • 57

    理・美容所の開設者は、理・美容師が理・美容のための直接の作業を行う床面の照度を100ルクス以上にしなければならない。

  • 58

    理・美容所の開設者は、皮膚に接する器具を消毒するための消毒設備を設けなければならない。

    ⭕️

  • 59

    理・美容師は、婚礼その他の儀式に参列する者であれば、いつでも理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる。

  • 60

    理・美容所以外の場所で理・美容の業を行う場合でも、業を行う場合に講ずべき措置と同等の衛生に関する措置を講じる必要がある。

    ⭕️

  • 61

    環境衛生監視員には、理・美容所の開設者の承諾の有無にかかわらず、理・美容所に立ち入る権限が与えられている。

    ⭕️

  • 62

    立入検査は、理・美容所の開設者及び理・美容が適切な衛生措置を講じているかどうかを検査するために行うものである。

    ⭕️

  • 63

    理・美容所を開設しようとする者が、開設の届出を怠り、又は儲りの届出を行ったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

    ⭕️

  • 64

    理・美容所の開設者が、理・美容所に衛生上必要な措置を講じなかったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 65

    氏名を変更した理・美容師が、理・美容師名簿の訂正を申請しなかったときは、業務の停止処分を受けることがある。

  • 66

    理・美容所の開設者が、理・美容師でない者又は業務の停止処分を受けている理・美容師に、理・美容の業を行わせたときは、罰金を命じられることがある。

  • 67

    理・美容師が免許の取消処分後においても、引き続き、理・美容の業務を行ったときは、罰金に処されることがある

    ⭕️

  • 68

    理・美容師が業務の停止処分に違反して業務停止期間中に理・美容の業を行ったときは、免許を取り消されることがある。

    ⭕️

  • 69

    生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業の経営の健全化指導や、苦情処理等を実施する。

    ⭕️

  • 70

    都道府県知事は、生活衛生関係営業の振興を図るため、振興指針を定めることができる

  • 71

    理・美容所で使用する医薬部外品、化粧品は、「医薬品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により製造販売が規制されている。

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  • 72

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、理・美容所から出される毛髪については産業廃棄物として処理される。

  • 73

    「労働基準法」は、失業した理・美容師の雇用保険に関することも定めている

  • 74

    「消費者基本法」は、事業者利益の擁護と増進に関し、消費者の責務等を定めている。

  • 75

    理・美容師法施行令は、内閣が制定する。

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