問題一覧
1
理・美容師の免許を受けずに理・美容を楽とした者は、理・美容師試験に合格しても免許を受けられないことがある。
2
理・美容師免許は、一度与えられれば取消処分を受けない限り生にわたって有効である。
3
理・美容師は、免許証を破り、汚し、又は紛失したとき、都道府県知事に免許証の再交付を申謝することができる。
4
皮ふに接する器具の消毒方法は、理・美容師法施行規則で規定されている
5
理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、都道府県等が条例で定めることができない
6
1人の管理理・美容師が、同時に2か所以上の理・美容所の管理理・美容師になることはできない
7
管理理・美容師は、理・美容所を衛生的に管理するための専門的な知識を持った責任者である
8
理・美容所の開設者は、届出をした理・美容師が結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病にかかったとき、その事実を届け出なければならない。
9
開設の届出に基づく施設検査は、消毒設備や照明、換気などの構造設備が衛生措置を講じるのに適しているかどうかを確認するものである。
10
理・美容所を開設しようとする者は、必ずしも理・美容師でなくても差し支えないが、日本国籍を有していなければならない
11
理・美容所の開設者は、施術料金を変更した場合、都道府県知事等に変更の届出をする必要はない。
12
床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
13
作業, リットル, センチメートル
14
理・美容師は、婚礼その他の儀式に参加する者に対して、いつでも理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる。
15
環境衛生監視員には、理・美容所の開設者等の承諾の有無にかかわらず理・美容所に立ち入る権限が与えられている。
16
都道府県知事等は、必要があると認めるときに環境衛生監視員を理・美容所に立ち入らせ、衛生措置について検査させることができる。
17
理・美容所の開設者が理・美容師でない者や業務の停止処分を受けている理・美容師に理・美容の業を行わせたときは、 30万円以下の罰金に処せられることがある。
18
理・美容所の開設者は、理・美容所について講ずべき衛生措置を怠ったり、行わなかった場合、期間を定めてその理・美容所の閉鎖を命じられることがある。, 理・美容所の開設届を提出後、検査確認を受けずに理・美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処されることがある。
19
理・美容所の開設者は、環境衛生監視員による立入検査を正当な理由がなく拒んだり、妨げたり、忌避した場合、その理・美容所の閉鎖を命じられることがある。
20
理・美容所の開設者が届出事項の変更の届出を怠ったり、虚備の届出を行ったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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1
理・美容師の免許を受けずに理・美容を楽とした者は、理・美容師試験に合格しても免許を受けられないことがある。
2
理・美容師免許は、一度与えられれば取消処分を受けない限り生にわたって有効である。
3
理・美容師は、免許証を破り、汚し、又は紛失したとき、都道府県知事に免許証の再交付を申謝することができる。
4
皮ふに接する器具の消毒方法は、理・美容師法施行規則で規定されている
5
理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、都道府県等が条例で定めることができない
6
1人の管理理・美容師が、同時に2か所以上の理・美容所の管理理・美容師になることはできない
7
管理理・美容師は、理・美容所を衛生的に管理するための専門的な知識を持った責任者である
8
理・美容所の開設者は、届出をした理・美容師が結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病にかかったとき、その事実を届け出なければならない。
9
開設の届出に基づく施設検査は、消毒設備や照明、換気などの構造設備が衛生措置を講じるのに適しているかどうかを確認するものである。
10
理・美容所を開設しようとする者は、必ずしも理・美容師でなくても差し支えないが、日本国籍を有していなければならない
11
理・美容所の開設者は、施術料金を変更した場合、都道府県知事等に変更の届出をする必要はない。
12
床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
13
作業, リットル, センチメートル
14
理・美容師は、婚礼その他の儀式に参加する者に対して、いつでも理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる。
15
環境衛生監視員には、理・美容所の開設者等の承諾の有無にかかわらず理・美容所に立ち入る権限が与えられている。
16
都道府県知事等は、必要があると認めるときに環境衛生監視員を理・美容所に立ち入らせ、衛生措置について検査させることができる。
17
理・美容所の開設者が理・美容師でない者や業務の停止処分を受けている理・美容師に理・美容の業を行わせたときは、 30万円以下の罰金に処せられることがある。
18
理・美容所の開設者は、理・美容所について講ずべき衛生措置を怠ったり、行わなかった場合、期間を定めてその理・美容所の閉鎖を命じられることがある。, 理・美容所の開設届を提出後、検査確認を受けずに理・美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処されることがある。
19
理・美容所の開設者は、環境衛生監視員による立入検査を正当な理由がなく拒んだり、妨げたり、忌避した場合、その理・美容所の閉鎖を命じられることがある。
20
理・美容所の開設者が届出事項の変更の届出を怠ったり、虚備の届出を行ったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。