問題一覧
1
保健所は、理・美容所の経営指導を行っていない
2
資格, 業務, 公衆衛生
3
理・美容師試験は、厚生労働省又はその委任を受けた指定試験機関が行うこととされている
4
理・美容師試験に合格すれば、理・美容師名簿に登録されて、理・美容師免許証が交付される
5
理・美容師が業務の停止処分を受けたときは、速やかに、都道県知事等に免許証を提出しなければならない。
6
理・美容師が死亡したとき、戸籍法による届出義務者は、30日以内に、厚生労働大臣に理・美容師名簿の登録の消除を申請しなければならない。
7
皮膚に接する器具の消毒など、理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、開設者に課せられた義務である。
8
管理理・美容師の設置を義務づけられている理・美容所の開設者が、管理理・美容師を置かなかった場合は理美容所の閉鎖を命じられることがある。
9
要件を満たせば、自動車を使用した移動理・美容所の開設が認められる。
10
理・美容所の開設者は、理・美容所の構造設備を変更するときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない。
11
開設の届出を行った理・美容所を実際に使用するには、施設の構造設備について衛生上支障がないかどうか、都道府県知事等の検査確認を受けなければはならない。
12
理・美容所の開設者は、皮膚に接する器具を消毒するための消毒設備を設けなければならない
13
理・美容師は、理・美容所に来ることが困難な身体障害者に対して、理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる, 理・美容所以外の場所で理・美容の業を行う場合でも、業を行う場合に講ずべき措置と同等の衛生に関する措置を講じる必要がある。
14
理・美容師が環境衛生監視員の立入機査を正当な理由がなく妨書したときは、業務の停止処分を受けることがある。
15
理・美容所の開設者が、理・美容所に衛生上必要な措置を講じなかったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
16
理・美容所の開設者が、理・美容師でない者又は業務の停止処分を受けている理・美容師に、理・美容の業を行わせたときは、理美容室の閉鎖を命じられることがある
17
理・美容師が免許の取消処分後においても、引き続き、理・美容の業務を行ったときは、罰金に処されること がある。, 理・美容師が業務の停止処分に違反して業務停止期間中に理・美容の業を行ったときは、免許を取り消される ことがある。
18
生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業の経営の健全化指導や、苦情処理等を実施する。
19
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、理・美容所から出される毛髪については産業廃棄物として処理される。
20
「労働安全衛生法」は、事業者による健康診断の実施や伝染性の疾病に罹患した者等の就業禁止について定めている。
関係法規
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89問 • 11ヶ月前問題一覧
1
保健所は、理・美容所の経営指導を行っていない
2
資格, 業務, 公衆衛生
3
理・美容師試験は、厚生労働省又はその委任を受けた指定試験機関が行うこととされている
4
理・美容師試験に合格すれば、理・美容師名簿に登録されて、理・美容師免許証が交付される
5
理・美容師が業務の停止処分を受けたときは、速やかに、都道県知事等に免許証を提出しなければならない。
6
理・美容師が死亡したとき、戸籍法による届出義務者は、30日以内に、厚生労働大臣に理・美容師名簿の登録の消除を申請しなければならない。
7
皮膚に接する器具の消毒など、理・美容の業を行う場合に講ずべき措置は、開設者に課せられた義務である。
8
管理理・美容師の設置を義務づけられている理・美容所の開設者が、管理理・美容師を置かなかった場合は理美容所の閉鎖を命じられることがある。
9
要件を満たせば、自動車を使用した移動理・美容所の開設が認められる。
10
理・美容所の開設者は、理・美容所の構造設備を変更するときは、事前に都道府県知事等に届け出なければならない。
11
開設の届出を行った理・美容所を実際に使用するには、施設の構造設備について衛生上支障がないかどうか、都道府県知事等の検査確認を受けなければはならない。
12
理・美容所の開設者は、皮膚に接する器具を消毒するための消毒設備を設けなければならない
13
理・美容師は、理・美容所に来ることが困難な身体障害者に対して、理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことができる, 理・美容所以外の場所で理・美容の業を行う場合でも、業を行う場合に講ずべき措置と同等の衛生に関する措置を講じる必要がある。
14
理・美容師が環境衛生監視員の立入機査を正当な理由がなく妨書したときは、業務の停止処分を受けることがある。
15
理・美容所の開設者が、理・美容所に衛生上必要な措置を講じなかったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
16
理・美容所の開設者が、理・美容師でない者又は業務の停止処分を受けている理・美容師に、理・美容の業を行わせたときは、理美容室の閉鎖を命じられることがある
17
理・美容師が免許の取消処分後においても、引き続き、理・美容の業務を行ったときは、罰金に処されること がある。, 理・美容師が業務の停止処分に違反して業務停止期間中に理・美容の業を行ったときは、免許を取り消される ことがある。
18
生活衛生営業指導センターは、生活衛生関係営業の経営の健全化指導や、苦情処理等を実施する。
19
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、理・美容所から出される毛髪については産業廃棄物として処理される。
20
「労働安全衛生法」は、事業者による健康診断の実施や伝染性の疾病に罹患した者等の就業禁止について定めている。