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問題一覧
1
個人情報保護法には、個人情報取扱事業者と個人の権利利益を保護することが目的として明記されている。
×
2
個人識別符号が含まれるものは、個人情報と定義されている。
○
3
死者の情報は個人情報にはあたらない。
○
4
犯罪により害を被った事実は、要配慮個人情報に該当する。
○
5
要配慮個人情報は、事業者が当該情報を取得するときだけではなく、当該情報を第三者に提供する場合も本人の同意が必要になる。
○
6
仮名加工情報は元の個人情報に復元できてもよいが、匿名加工情報は元の個人情報への復元を不可能とする必要がある。
○
7
匿名加工情報は利用目的をできる限り、特定し公表する必要がある。
×
8
個人関連情報は生存する個人に関する情報ではあるが、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないものを指す。
○
9
行政書士会は非営利事業を営むものであるが、個人情報取扱事業者に該当する。
○
10
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している民間の企業や行政などが該当する。
×
11
個人情報データベース等は、個人情報を含む集合物を指し紙媒体であっても、個人情報が記載されていれば該当する。
×
12
保有個人データは個人データのうち、個人情報取扱事業者が開示・訂正・削除・第三者への提供の停止などを行える権限をもつものを指す。
○
13
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
○
14
個人情報取扱事業者は、個人データを正確かつ最新の内容に保つ義務を負う。
×
15
個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報であっても本人の同意なく取得できるケースがある。
○
16
個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定するよう努める必要がある。
×
17
個人情報取扱事業者は、人の財産を保護する必要があるのに本人の同意を得るのが困難なときは本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱える。
○
18
個人情報取扱事業者は、契約書により個人情報を取得する場合は、原則としてあらかじめ利用目的を伝える義務がある。
○
19
個人情報取扱事業者は、原則として違法または不当な行為を助長する方法で個人情報を取り扱ってはならない。
×
20
個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏洩などが起こらないように、必要かつ適切な措置をするように努める義務がある。
×
21
個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データが漏洩したとき、その個人データに要配慮個人情報が含まれる場合は個人情報保護委員会に報告する義務がある。
○
22
個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ又は事後に本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。
×
23
個人情報取扱事業者が、本人の同意なく第三者に個人データを提供できるようにする仕組みを一般的にオプトアウトと言うが、要配慮個人情報をオプトアウト手続きで第三者提供することは許されない。
○
24
個人情報取扱事業者が、本人から保有個人データの開示請求を受けた場合であっても、業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合は、全部または一部を開示しないことができる。
○
25
個人情報取扱事業者の有する保有個人データの本人は、原則としていつでも当該保有個人データの利用停止や消去を請求できる。
×
26
個人情報取扱事業者の義務等の規定を負わないものとして、宗教団体が宗教活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合がある。
○
27
著述業等を営む出版社が、不動産関連事業で個人情報等を取り扱うときは、個人情報取扱事業者の義務等の規定が適用される。
○
28
報道機関等が報道の用に供する目的で個人情報を扱うときは、個人情報取扱事業者の義務等について適用除外とされるが、その場合は個人情報保護について必要な措置を講じるよう努める義務のみを負う。
×
29
行政機関が保有するものであったとしても、行政文書以外に記載された情報は保有個人情報に該当しない。
○
30
官報、白書など有償で刊行されているものについて、そこに記載された個人情報が保有個人情報に該当することがある。
×
31
【行政】保有個人情報を含む情報の集合物で、パソコンなどで特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構築されたものを個人情報データベース等という。
×
32
行政機関等が個人情報の保有をするのは、所掌事務を遂行するため必要な範囲に限られるが、利用目的の特定は必要とされない。
×
33
行政機関等が個人情報の利用目的を変更するには、変更前の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲である必要がある。
○
34
行政機関等は、本人から直接書面に記載された個人情報を取得するときは、原則としてあらかじめ本人に対して、利用目的を明示しなければならない。
○
35
民間の個人情報取扱事業者はその従業員を監督する義務を負うが、行政機関等ではその職員(元職員含む)がみだりに他人に知らせることや、不当目的利用をしてはならない義務を負う。
○
36
行政機関等は、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させる義務を負う。
×
37
未成年者であっても、親権者などの法定代理人が代理することで行政機関の長に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
×
38
行政機関の長に対して、保有個人情報の開示請求を行う時は、手数料を納める必要がある。
○
39
開示請求された保有個人情報に生命を害するおそれがある情報が含まれている場合は、開示は行われない。しかし、当該情報を容易に除くことができる場合は、部分的に開示する義務がある。
○
40
保有個人情報の開示請求に対して、行政機関の長は不開示情報に該当し、開示拒否をする場合であっても、その保有個人情報の存否は必ず明らかにしなければならない。
×
41
保有個人情報の訂正請求は、行政機関が当該情報を保有したときから90日以内に行わなければならない。
×
42
個人情報保護委員会は、総務省の外局として設置されている。
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43
個人情報取扱事業者が、個人情報保護委員会からの資料提出要求に対して虚偽の資料を提出した場合、その違反行為に対して罰金50万円以下が科せられる。
○
44
個人情報取扱事業者が、個人情報保護委員会からの命令に違反した場合、命令違反の事実を公表される可能性があるほかに、刑事罰も科せられる。
○