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問題一覧
1
1.住民基本台帳法第一条は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の( 1 )、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の( 2 )を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ( 3 )に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の( 4 )を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の( 5 )に資することを目的とする。 ( 1 )
公証
2
1.住民基本台帳法第一条は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の( 1 )、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の( 2 )を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ( 3 )に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の( 4 )を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の( 5 )に資することを目的とする。 ( 2 )
簡素化
3
1.住民基本台帳法第一条は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の( 1 )、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の( 2 )を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ( 3 )に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の( 4 )を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の( 5 )に資することを目的とする。 ( 3 )
統一的
4
1.住民基本台帳法第一条は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の( 1 )、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の( 2 )を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ( 3 )に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の( 4 )を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の( 5 )に資することを目的とする。 ( 4 )
利便
5
1.住民基本台帳法第一条は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の( 1 )、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の( 2 )を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ( 3 )に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の( 4 )を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の( 5 )に資することを目的とする。 ( 5 )
合理化
6
2.国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じることに努めなければならない。
×
7
3.市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
○
8
4.市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
○
9
5.市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
○
10
6.国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に係る部分の写しを当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定する者に閲覧させることを請求することができない。
×
11
7.市町村長は、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施ために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者に、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
○
12
8.行政書士は、ある人の住所がわからないため、職務上請求書を使い、住民票を取得することができる。
×
13
8.選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行うものとする。
○
14
9.選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行うものとする。
○
15
10.転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。)をした者は、転居をした日から七日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
×
16
11.転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
○
17
12.外国人にも住民票が作成され、日本人と同様に、外国人についても世帯ごとの住民票は編成されない。
×