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問題一覧
1
1.市町村長が処理することとされている戸籍の事務は、地方自治法に規定する自治事務とする。
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2
2.市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
○
3
3.戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
○
4
4.戸籍は、正本は、これを管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が備え、副本は、市役所又は町村役場がこれを保存する。
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5
8.行政書士は、職務上請求書を使い、除籍謄本や除籍の附票も取得することができる。
○
6
9.市町村長は、行政書士から戸籍の請求がされた場合において、行政書士が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。
○
7
10.戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったときは、その者について新戸籍を編製する。
〇
8
11.戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときも同様である。
×
9
12.本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があった後に、その者の本籍が明かになったとき、又はその者が本籍を有するに至ったときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知った日から十日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。
○
10
13.届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
○
11
14.外国に在る日本人は、戸籍法の規定に従って、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができるが、大使、公使又は領事は、戸籍法の規定によって書類を受理したときは、遅滞なく、外務省を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
×
12
15.嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、父がこれをしなければならない。
×
13
16.嫡出子否認の訴を提起したときであっても、出生の届出をしなければならない。
○
14
17.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出することができる。
○
15
18.死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
○
16
19.死亡の届出は、死亡地でこれをすることができるが、死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
○
17
20.国籍法の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
○
18
21.帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。
○
19
22.やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、市区町村長の許可許可を得て、その旨を届け出なければならない。
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