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会社法 短答対策
84問 • 1年前
  • 廣江綿文
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    問題一覧

  • 1

    一旦確定された資本金の額は,任意に増加することも減少することもできない。

    ‪✕‬

  • 2

    募集株式の引受人は発起人が定めた払込期日又は払込期間中に引き受けた株式につき発行全額の払込みをしない場合,失権手続を経て失権する。

    ‪✕‬

  • 3

    引受けにかかる意思表示については,心裡留保・虚偽表示の規定によって無効となることはない。

  • 4

    会社設立後又は創立総会での権利行使後,錯誤・詐欺・強迫があった場合は,株式の引受けの取り消しができる。

    ‪✕‬

  • 5

    発起設立の場合の発起人の払込みについては,払込取扱機関は払込金の保管証明責任を負う。

    ‪✕‬

  • 6

    現物出資又は財産引受けの目的である財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足し,かつ検査役の調査がない場合,発起人・設立時取締役は,発起設立の場合は無過失責任,募集設立の場合は過失責任を負う。

    ‪✕‬

  • 7

    株主平等原則違反であっても,不利益を受ける個々の株主が任意に承諾すれば有効となる。

  • 8

    株主の譲渡承認請求に対して,会社は承認するか否かを決定し,その旨を通知する必要があり,請求から3週間以内に通知がない場合は承認したものとされる。

    ‪✕‬‪‪

  • 9

    譲渡等承認請求に際し,会社が譲渡を承認しない場合には,必ず会社が自ら当該株式を買い取らなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 10

    子会社による親会社株式の取得は原則禁止されている。

  • 11

    株券の占有者は適法な所持人という推定が働くため,株券発行会社における名義書換えは,株券の呈示のみで足りる。

  • 12

    名義書換えを不当に拒絶された実質上の株主は,名義書換えなくして会社に対して株主であることを主張することができる。

  • 13

    株式の消却は,取締役会の決議で可能だが,株式の併合は,株主総会の特別決議により行う必要がある。

  • 14

    定款の定めの新設又は1単元の株式数の数を増加する場合は,定款変更手続が必要で,かつ取締役は説明義務を負うが,定款の定めの廃止又は1単元の株式数を減少させる場合は,取締役会の決議による。

  • 15

    単元未満株主が,自己の所有する単元未満株式会社株式を買い取ることを請求することは原則としてできず,単元未満株式の売渡請求をする他ない。

    ‪✕‬‪‪

  • 16

    全ての株式会社には,株式総会と取締役を置かなければならない。

  • 17

    非公開会社において,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,総会の招集を請求することができる。

  • 18

    原則として株主総会の招集通知は,公開会社であれば___までに,非公開会社であれば___までに,しなければならない。

    2週間前, 1週間前

  • 19

    株主総会の招集通知について,取締役会設置会社では,書面又は電磁的方法によって通知する必要があるが,取締役会非設置会社は任意の方法で良い。

  • 20

    議決権を有する株主が,1000人以上の会社では,書面投票を採用した株主総会が義務付けられており,この時招集手続の省略は不可能である。

  • 21

    議決権行使の代理権の授与は,株主総会ごとにしなければならない。

  • 22

    議決権の代理行使の場合は,必ず株主が代理権を証明する書面を会社に提出しなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 23

    取締役等は,株主総会において株主が質問した事項について説明義務を負う。

  • 24

    取締役会設置会社では,招集通知に記載した議題以外の事項について決議することはできない。

  • 25

    株主総会の定足数は一般的に株主の議決権の過半数を要するが,役員の選任又は解任に関する株主総会の決議の定足数は,定款で定めても3分の1未満とすることはできない。

  • 26

    株主総会決議取消しの訴えは決議の日から3ヶ月以内に提起しなければならないが,訴えを提起した上で3ヶ月経過後に新たに取消事由を追加主張することも認められていない。

  • 27

    株主総会決議の時点で株主でなかったものは,提訴時に株主であっても,株主総会決議取消しの訴えを提起することはできない。

    ‪✕‬‪‪

  • 28

    株主総会決議取消し訴訟の提起があった場合において,株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,同項の規定による請求を棄却することができる。

  • 29

    株主総会決議不存在・無効確認の訴えは,株主総会決議の日から3ヶ月以内に提起しなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 30

    任期の満了又は辞任により退任した役員は,ただちにその権利義務を失効する。

    ‪✕‬‪‪

  • 31

    取締役会の招集通知は2週間前までに通知しなければならないが,定款で短縮ができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 32

    判例によれば,取締役会の定足数は,討論・議決の全過程を通じて維持されなければならないわけではなく,開会時にそれが満たせれていれば足りる。

    ‪✕‬‪‪

  • 33

    代表取締役が違法な職務執行を行った場合,会社は損害賠償責任を負う。

  • 34

    任務懈怠責任により解任された取締役は会社に対して損害賠償請求をすることができない。

  • 35

    片方の会社で代表取締役,もう片方の会社で平取締役であって,利益相反取引がある場合,平取締役の方の会社では決議が必要であるが,代表取締役の方の会社では決議は不要である。

  • 36

    取締役の報酬は,定款又は株主総会の決議により定めるものとしている。

  • 37

    自己のためにした取引をした取締役の任務懈怠責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることが認められた時に限り免れることができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 38

    任務懈怠責任は,総株主の同意があれば免除することはできる。

  • 39

    役員等が悪意又は重過失によって,違法な職務執行をした結果として第三者に損害が生じた場合,役員等個人は第三者に対して直接に損害賠償責任を負う。

  • 40

    株主代表訴訟の結果,敗訴株主は,悪意であるかどうかに関係なく損害賠償責任を負う。

    ‪✕‬‪‪

  • 41

    会社に対して訴えを提起するよう請求し,この請求から60日以内に会社が訴えを提起しない場合に限り,当該株主は会社のために株主代表訴訟を提起することができる。

  • 42

    監査役選任の総会の定足数については,定款をもってしても総株主の議決権の3分の1未満にすることはできない。

  • 43

    監査役の職務内容は業務監査と会計監査であるが,非公開会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は,定款の定めにより監査役の職務を会計監査に限定できる。

  • 44

    監査役による取締役会の招集があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は,その請求をした監査役は,取締役会を招集することができる。

  • 45

    監査役の任期は原則4年であり,定款の定めによる任期の短縮はできない。

  • 46

    監査役の選任及び解任は特別決議による。

    ‪✕‬‪‪

  • 47

    監査役会は,3人以上の監査役が必要で,過半数が社外監査役でなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 48

    違法配当を受けた株主は善意無過失のときを除き,その責任を負う。

    ‪✕‬‪‪

  • 49

    株式会社の成立後における株式の発行の無効は,株式の発行の効力が生じた日から,公開会社では6ヶ月以内,非公開会社では1年以内に,訴えをもってのみ主張できる。

  • 50

    組織再編行為における無効の訴えにつき,契約の不存在や不備,総会決議の不存在,債権者保護手続の不備等は,争いなく無効事由となる。

  • 51

    発起人は,定款で署名することを認定基準とする。

  • 52

    定款に署名しなくても,募集設立の広告で記載されることを承諾した者は,発起人と類似の責任が課せられる。

  • 53

    Aに対して多額の債務を負うBが,強制執行を避けるため全財産を出資してC株式会社を設立したような場合には,Bに対する債権を根拠にC株式会社に請求することができる。

  • 54

    発起設立の場合,発起人は,定款を作成して,公証人の認証を受けなければならない。

  • 55

    株式会社が成立するまでに,発起設立の場合は発起人全員の同意によって,募集設立の場合は創立総会によって定款を変更して,発行可能株式総数を定めなければならない。

  • 56

    仮装に関与した発起人等は,会社に対して仮装した金額の支払義務を負う。ただし,無過失を立証した場合はその責任を免れる。

  • 57

    Aは成立後のB社が使用する予定の建物を,会社の成立を条件としてB社に売却する契約を締結した場合,定款に記載がなければ無効とされるが,その後の会社からの追認は認めている。

    ×

  • 58

    株式が二以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式会社についての権利を行使することができない。

  • 59

    会計帳簿閲覧謄写請求があったときであっても,請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み,又はこれに従事するものであるときには,請求を拒むことができる。

  • 60

    裁判所に対して検査役の選任の申し立てをすることができるのは,総株主議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上の議決権を有する株主に限られるが,新株発行等により事後的に持株要件を満たさなくなった場合,原則として検査役の選任の申し立ては不適法となる。

  • 61

    定款変更により株式に譲渡制限を設ける場合には,株主総会の特殊決議が必要である。

  • 62

    公開会社において,議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至った場合には,議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

  • 63

    株券の記載事項となっているものは以下のうちどれか?

    株券発行会社の商号, 当該株券に係る株式の数, 譲渡制限している場合にはその旨, 種類株式発行会社にあっては,当該株券に係る株式の種類及びその内容

  • 64

    会社が株券を作成したが,株主Aに郵送中,Bによって盗まれBは善意・無過失のCに株券を譲渡した場合,Cは株券を善意取得する。

    ×

  • 65

    株主等売渡請求があった場合には,売渡株主等は,取得日の20日前から取得日の前日までの間に,裁判所に対してその有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。

  • 66

    すべての公開会社には,取締役会を置かなければならない。

  • 67

    すべての大会社には,会計監査人を置かなければならない。

  • 68

    株主総会の招集場所に関して,過去に開催した場所から著しく離れた場所で開催する場合には,その理由が必要である。

  • 69

    株主が複数の議決権を有するときは,当該株主は議決権を統一しないで別々に行使することができる。

  • 70

    心身の故障により長期の療養を要する場合には,株主総会の決議でその取締役を解任することができるが,その取締役は株式会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 71

    判例によれば,特別利害関係取締役は議事への参加はできないが,招集通知はしなければならない。

    ×

  • 72

    取締役の報酬については,定款又は株主総会の決議により定めなければならないが,その後は毎事業毎年度ごとに決議する必要がある。

    ×

  • 73

    取締役の退職慰労金に関して,株主総会がその報酬の決議を行わない場合,取締役が報酬請求権を会社に対して行使することはできないが,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求は認められる。

    ×

  • 74

    取締役の報酬額を決定する株主総会決議は事前になされる必要があり,報酬支払後に事後的に株主総会決議によって追認することは原則としてできない。

    ×

  • 75

    株主代表訴訟における,提訴請求の相手方は原則として代表取締役であるが,監査役設置会社において取締役に対する責任追及をする場合の提訴請求の相手方は監査役(会計限定監査役を除く)になる。

  • 76

    判例によれば,子会社の取締役を監査役に選任する決議は有効である。

  • 77

    公開会社が募集株式の割当て等を行い,そのため,支配株主が異動する場合には,事前の通知・告知等を行い,総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が反対する旨を会社に対して通知したときは,株主総会の特別決議を要する。

    ×

  • 78

    株式の譲渡は,その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し,又は記録しなければ,株式会社その他の第三者に対抗することはできないが,これは電磁的記録でも良いとされている。

  • 79

    判例によれば,出捐者が他人名義で株式を引き受けた場合は,名義人に株式が帰属するとされる。

    ×

  • 80

    公開会社における株主総会特別決議を欠く有利発行は有効であるが,非公開会社における株主総会特別決議を欠く募集株式の発行は無効とされる。

  • 81

    承認型組織再編の存続会社等が交付する対価の額が,当該会社の純資産の20%以下の場合,原則として当該会社の株主総会の承認は要しない。

  • 82

    分割会社が会社分割によって承認会社又は設立会社に承継させる資産の額が,当該分割会社の総資産額の20%以下である場合,当該分割会社の株主総会は要しない。

  • 83

    組織再編において,知れている債権者に対する各別の催告は,官報に加えて定款所定の日刊新聞紙による公告又は電子公告を行うことによって省略できる。ただし,会社分割における分割会社の不法行為債権者に対しては各別の催告を省略できない。

  • 84

    吸収分割後,吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割株式会社の債権者は,吸収分割会社に対して,吸収分割について異議を述べることができる。

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  • 1

    一旦確定された資本金の額は,任意に増加することも減少することもできない。

    ‪✕‬

  • 2

    募集株式の引受人は発起人が定めた払込期日又は払込期間中に引き受けた株式につき発行全額の払込みをしない場合,失権手続を経て失権する。

    ‪✕‬

  • 3

    引受けにかかる意思表示については,心裡留保・虚偽表示の規定によって無効となることはない。

  • 4

    会社設立後又は創立総会での権利行使後,錯誤・詐欺・強迫があった場合は,株式の引受けの取り消しができる。

    ‪✕‬

  • 5

    発起設立の場合の発起人の払込みについては,払込取扱機関は払込金の保管証明責任を負う。

    ‪✕‬

  • 6

    現物出資又は財産引受けの目的である財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足し,かつ検査役の調査がない場合,発起人・設立時取締役は,発起設立の場合は無過失責任,募集設立の場合は過失責任を負う。

    ‪✕‬

  • 7

    株主平等原則違反であっても,不利益を受ける個々の株主が任意に承諾すれば有効となる。

  • 8

    株主の譲渡承認請求に対して,会社は承認するか否かを決定し,その旨を通知する必要があり,請求から3週間以内に通知がない場合は承認したものとされる。

    ‪✕‬‪‪

  • 9

    譲渡等承認請求に際し,会社が譲渡を承認しない場合には,必ず会社が自ら当該株式を買い取らなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 10

    子会社による親会社株式の取得は原則禁止されている。

  • 11

    株券の占有者は適法な所持人という推定が働くため,株券発行会社における名義書換えは,株券の呈示のみで足りる。

  • 12

    名義書換えを不当に拒絶された実質上の株主は,名義書換えなくして会社に対して株主であることを主張することができる。

  • 13

    株式の消却は,取締役会の決議で可能だが,株式の併合は,株主総会の特別決議により行う必要がある。

  • 14

    定款の定めの新設又は1単元の株式数の数を増加する場合は,定款変更手続が必要で,かつ取締役は説明義務を負うが,定款の定めの廃止又は1単元の株式数を減少させる場合は,取締役会の決議による。

  • 15

    単元未満株主が,自己の所有する単元未満株式会社株式を買い取ることを請求することは原則としてできず,単元未満株式の売渡請求をする他ない。

    ‪✕‬‪‪

  • 16

    全ての株式会社には,株式総会と取締役を置かなければならない。

  • 17

    非公開会社において,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,総会の招集を請求することができる。

  • 18

    原則として株主総会の招集通知は,公開会社であれば___までに,非公開会社であれば___までに,しなければならない。

    2週間前, 1週間前

  • 19

    株主総会の招集通知について,取締役会設置会社では,書面又は電磁的方法によって通知する必要があるが,取締役会非設置会社は任意の方法で良い。

  • 20

    議決権を有する株主が,1000人以上の会社では,書面投票を採用した株主総会が義務付けられており,この時招集手続の省略は不可能である。

  • 21

    議決権行使の代理権の授与は,株主総会ごとにしなければならない。

  • 22

    議決権の代理行使の場合は,必ず株主が代理権を証明する書面を会社に提出しなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 23

    取締役等は,株主総会において株主が質問した事項について説明義務を負う。

  • 24

    取締役会設置会社では,招集通知に記載した議題以外の事項について決議することはできない。

  • 25

    株主総会の定足数は一般的に株主の議決権の過半数を要するが,役員の選任又は解任に関する株主総会の決議の定足数は,定款で定めても3分の1未満とすることはできない。

  • 26

    株主総会決議取消しの訴えは決議の日から3ヶ月以内に提起しなければならないが,訴えを提起した上で3ヶ月経過後に新たに取消事由を追加主張することも認められていない。

  • 27

    株主総会決議の時点で株主でなかったものは,提訴時に株主であっても,株主総会決議取消しの訴えを提起することはできない。

    ‪✕‬‪‪

  • 28

    株主総会決議取消し訴訟の提起があった場合において,株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,同項の規定による請求を棄却することができる。

  • 29

    株主総会決議不存在・無効確認の訴えは,株主総会決議の日から3ヶ月以内に提起しなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 30

    任期の満了又は辞任により退任した役員は,ただちにその権利義務を失効する。

    ‪✕‬‪‪

  • 31

    取締役会の招集通知は2週間前までに通知しなければならないが,定款で短縮ができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 32

    判例によれば,取締役会の定足数は,討論・議決の全過程を通じて維持されなければならないわけではなく,開会時にそれが満たせれていれば足りる。

    ‪✕‬‪‪

  • 33

    代表取締役が違法な職務執行を行った場合,会社は損害賠償責任を負う。

  • 34

    任務懈怠責任により解任された取締役は会社に対して損害賠償請求をすることができない。

  • 35

    片方の会社で代表取締役,もう片方の会社で平取締役であって,利益相反取引がある場合,平取締役の方の会社では決議が必要であるが,代表取締役の方の会社では決議は不要である。

  • 36

    取締役の報酬は,定款又は株主総会の決議により定めるものとしている。

  • 37

    自己のためにした取引をした取締役の任務懈怠責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることが認められた時に限り免れることができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 38

    任務懈怠責任は,総株主の同意があれば免除することはできる。

  • 39

    役員等が悪意又は重過失によって,違法な職務執行をした結果として第三者に損害が生じた場合,役員等個人は第三者に対して直接に損害賠償責任を負う。

  • 40

    株主代表訴訟の結果,敗訴株主は,悪意であるかどうかに関係なく損害賠償責任を負う。

    ‪✕‬‪‪

  • 41

    会社に対して訴えを提起するよう請求し,この請求から60日以内に会社が訴えを提起しない場合に限り,当該株主は会社のために株主代表訴訟を提起することができる。

  • 42

    監査役選任の総会の定足数については,定款をもってしても総株主の議決権の3分の1未満にすることはできない。

  • 43

    監査役の職務内容は業務監査と会計監査であるが,非公開会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は,定款の定めにより監査役の職務を会計監査に限定できる。

  • 44

    監査役による取締役会の招集があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は,その請求をした監査役は,取締役会を招集することができる。

  • 45

    監査役の任期は原則4年であり,定款の定めによる任期の短縮はできない。

  • 46

    監査役の選任及び解任は特別決議による。

    ‪✕‬‪‪

  • 47

    監査役会は,3人以上の監査役が必要で,過半数が社外監査役でなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 48

    違法配当を受けた株主は善意無過失のときを除き,その責任を負う。

    ‪✕‬‪‪

  • 49

    株式会社の成立後における株式の発行の無効は,株式の発行の効力が生じた日から,公開会社では6ヶ月以内,非公開会社では1年以内に,訴えをもってのみ主張できる。

  • 50

    組織再編行為における無効の訴えにつき,契約の不存在や不備,総会決議の不存在,債権者保護手続の不備等は,争いなく無効事由となる。

  • 51

    発起人は,定款で署名することを認定基準とする。

  • 52

    定款に署名しなくても,募集設立の広告で記載されることを承諾した者は,発起人と類似の責任が課せられる。

  • 53

    Aに対して多額の債務を負うBが,強制執行を避けるため全財産を出資してC株式会社を設立したような場合には,Bに対する債権を根拠にC株式会社に請求することができる。

  • 54

    発起設立の場合,発起人は,定款を作成して,公証人の認証を受けなければならない。

  • 55

    株式会社が成立するまでに,発起設立の場合は発起人全員の同意によって,募集設立の場合は創立総会によって定款を変更して,発行可能株式総数を定めなければならない。

  • 56

    仮装に関与した発起人等は,会社に対して仮装した金額の支払義務を負う。ただし,無過失を立証した場合はその責任を免れる。

  • 57

    Aは成立後のB社が使用する予定の建物を,会社の成立を条件としてB社に売却する契約を締結した場合,定款に記載がなければ無効とされるが,その後の会社からの追認は認めている。

    ×

  • 58

    株式が二以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式会社についての権利を行使することができない。

  • 59

    会計帳簿閲覧謄写請求があったときであっても,請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み,又はこれに従事するものであるときには,請求を拒むことができる。

  • 60

    裁判所に対して検査役の選任の申し立てをすることができるのは,総株主議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上の議決権を有する株主に限られるが,新株発行等により事後的に持株要件を満たさなくなった場合,原則として検査役の選任の申し立ては不適法となる。

  • 61

    定款変更により株式に譲渡制限を設ける場合には,株主総会の特殊決議が必要である。

  • 62

    公開会社において,議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至った場合には,議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

  • 63

    株券の記載事項となっているものは以下のうちどれか?

    株券発行会社の商号, 当該株券に係る株式の数, 譲渡制限している場合にはその旨, 種類株式発行会社にあっては,当該株券に係る株式の種類及びその内容

  • 64

    会社が株券を作成したが,株主Aに郵送中,Bによって盗まれBは善意・無過失のCに株券を譲渡した場合,Cは株券を善意取得する。

    ×

  • 65

    株主等売渡請求があった場合には,売渡株主等は,取得日の20日前から取得日の前日までの間に,裁判所に対してその有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。

  • 66

    すべての公開会社には,取締役会を置かなければならない。

  • 67

    すべての大会社には,会計監査人を置かなければならない。

  • 68

    株主総会の招集場所に関して,過去に開催した場所から著しく離れた場所で開催する場合には,その理由が必要である。

  • 69

    株主が複数の議決権を有するときは,当該株主は議決権を統一しないで別々に行使することができる。

  • 70

    心身の故障により長期の療養を要する場合には,株主総会の決議でその取締役を解任することができるが,その取締役は株式会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 71

    判例によれば,特別利害関係取締役は議事への参加はできないが,招集通知はしなければならない。

    ×

  • 72

    取締役の報酬については,定款又は株主総会の決議により定めなければならないが,その後は毎事業毎年度ごとに決議する必要がある。

    ×

  • 73

    取締役の退職慰労金に関して,株主総会がその報酬の決議を行わない場合,取締役が報酬請求権を会社に対して行使することはできないが,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求は認められる。

    ×

  • 74

    取締役の報酬額を決定する株主総会決議は事前になされる必要があり,報酬支払後に事後的に株主総会決議によって追認することは原則としてできない。

    ×

  • 75

    株主代表訴訟における,提訴請求の相手方は原則として代表取締役であるが,監査役設置会社において取締役に対する責任追及をする場合の提訴請求の相手方は監査役(会計限定監査役を除く)になる。

  • 76

    判例によれば,子会社の取締役を監査役に選任する決議は有効である。

  • 77

    公開会社が募集株式の割当て等を行い,そのため,支配株主が異動する場合には,事前の通知・告知等を行い,総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が反対する旨を会社に対して通知したときは,株主総会の特別決議を要する。

    ×

  • 78

    株式の譲渡は,その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し,又は記録しなければ,株式会社その他の第三者に対抗することはできないが,これは電磁的記録でも良いとされている。

  • 79

    判例によれば,出捐者が他人名義で株式を引き受けた場合は,名義人に株式が帰属するとされる。

    ×

  • 80

    公開会社における株主総会特別決議を欠く有利発行は有効であるが,非公開会社における株主総会特別決議を欠く募集株式の発行は無効とされる。

  • 81

    承認型組織再編の存続会社等が交付する対価の額が,当該会社の純資産の20%以下の場合,原則として当該会社の株主総会の承認は要しない。

  • 82

    分割会社が会社分割によって承認会社又は設立会社に承継させる資産の額が,当該分割会社の総資産額の20%以下である場合,当該分割会社の株主総会は要しない。

  • 83

    組織再編において,知れている債権者に対する各別の催告は,官報に加えて定款所定の日刊新聞紙による公告又は電子公告を行うことによって省略できる。ただし,会社分割における分割会社の不法行為債権者に対しては各別の催告を省略できない。

  • 84

    吸収分割後,吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割株式会社の債権者は,吸収分割会社に対して,吸収分割について異議を述べることができる。