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行政法
49問 • 1年前
  • 廣江綿文
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    問題一覧

  • 1

    日本では,戦前から行政訴訟制度が充実し,多く活用されてきた

    ‪✕‬

  • 2

    違法な処分に基づく損害の補填のためには,個別法に基づく損失補償制度を用いなければならない

    ‪✕‬

  • 3

    処分についての審査請求は,処分の法的効果の早期安定を図る見地から,やむを得ない理由がある時を除き,処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月又は処分があった日の翌日から1年以内に審査請求期間が制限されている。

  • 4

    2016年の行政不服審査法改正後の審査請求は,原則として,処分庁又は不作為庁に対して行い,再調査の請求は,行政不服審査法を根拠に行うことができる。

    ‪✕‬

  • 5

    行政上の不服申立ては,裁判に比べ,簡易迅速な救済手続としての利点がある一方で,中立性において裁判所に劣る。

  • 6

    行政処分を介する紛争については,抗告訴訟・公法上の当事者訴訟(形式的当事者訴訟)いずれかを用いることもできる。

    ‪✕‬

  • 7

    民衆訴訟と機関訴訟は,客観訴訟に分類され,原告私人の権利利益にかかわらずとも,個別法の規定に基づく限りで,訴訟を提起することができる。

  • 8

    訴訟要件を満たさない取消しの訴えについては,棄却判決が下される。

    ‪✕‬

  • 9

    行政処分の法効果を否定するには,原則として,取消訴訟を提起しなければならない。

  • 10

    行政事件訴訟法9条1項所定の「法律上利益を有する者」の解釈として,「法律上保護された利益説」と「保護に値する利益説」の対比があったが,2004年法改正以前から,判例学説は,後者の見解に立っていた。

    ‪✕‬

  • 11

    2004年行政事件訴訟法改正前の判例は,法律上保護された利益説を堅持しつつも,原告適格の範囲を実質的に拡大し,そこでの判断基準が現在の9条2項の文言に反映されている。

  • 12

    平成17年の小田急訴訟大法廷判決は,行政事件訴訟法9条2項の枠組みに則り,都市計画法は騒音・振動等により健康または生活環境にかかる著しい被害を直接的に受けるおそれのある住民に対して,そのような被害を受けないという利益を個別的利益としても保護する趣旨を含むと結論づけた。

  • 13

    納骨堂の経営許可が争われた訴訟において,令和5年最高裁は,墓地埋葬等に関する法律10条による個別的利益の保護は否定したものの同法10条所定の許可要件を具体化した大阪市の細則8条に着目し,付近住民が平穏に日常生活を送る利益を個別に保護する趣旨を含む規定であるとして,納骨堂経営許可の取消訴訟に関する最高裁の判断として初めて,周辺住民の原告適格を認めた。

  • 14

    取消訴訟の訴訟要件のうち,訴えの利益に関するものは,原告適格と処分性に尽きるため,両者が認められれば,訴えの利益はあると判断される。

    ‪✕‬

  • 15

    国家公務員の免職処分の取消訴訟において,免職処分ののち市議会議員の選挙に立候補したという事情から,免職処分を取り消す訴えの利益は一見失われたように思われるが,最高裁は,違法な免職処分がなければ有するはずであった給料請求権の存在に着目し,行政事件訴訟法9条1項ただし書の適用として,訴えの利益はあると判断した。

  • 16

    建築基準法に基づく建築確認の取消訴訟において最高裁は,建築確認に係る建築工事の完了後であっても,建築確認の法的効力は残されているとして,行訴法9条1項ただし書にいう回復すべき法律上の利益を認めた。

    ‪✕‬

  • 17

    国を被告とする取消訴訟は,原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

  • 18

    取消訴訟は,処分または裁決があったことを知った日から3か月を経過したときは,提起することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。

    ‪✕‬

  • 19

    取消訴訟において,原告は,自己の法律上の利益に関係のない違法を主張できないとされている。平成元年の新潟空港訴訟最高裁判決では,航空法101条1項3号を根拠に周辺住民の原告適格を認めたが,それ以外の規定(同項1号・2号)の違反についての主張は,自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものであるとして,認められなかった。

  • 20

    処分が違法であっても,その取消しが公の利益に著しい障害をもたらしうる場合には,裁判所は事情判決を下し,違法宣言と同時に請求棄却を言い渡すことができる。

  • 21

    無効等確認訴訟においては,出訴期間にとらわれず,重大かつ明白な瑕疵を主張することができる。

  • 22

    平成4年のもんじゅ訴訟最高裁判決では,原告が同時に提起していた民事差止訴訟の存在を理由に,原子炉設置許可無効確認訴訟は補充性要件をみたしていないとして,請求が却下された。

    ‪✕‬‪‪

  • 23

    生活保護の申請が行政庁に却下された場合において,生活保護の支給決定をすることを求める義務付け訴訟の訴えは,支給決定がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるために他の適当な方法がない場合に限り,提起することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 24

    生活保護の申請が行政庁に却下された場合において,生活保護の支給決定をすることを求める義務付け訴訟の訴えは,申請を行った者および当該処分が行われた場合の利害関係者に限り,提起することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 25

    申請型義務付け訴訟においては,申請に対する不作為の場合には,不作為の違法確認訴訟を,申請に対する拒否処分の場合には,拒否処分取消訴訟もしくは無効等確認訴訟を,併合して提起しなければならず,義務付け訴訟と併合審理されるが,迅速な争訟解決に資すると認める場合,裁判所は併合提起された訴えを先に,終局判決を下すことができる。

  • 26

    平成24年の教職員国旗国歌訴訟では,懲戒処分の差止訴訟について,処分がされる蓋然性が乏しく,生ずる損害も,取消訴訟と執行停止の併合によって救済可能であるとして,差止訴訟の訴訟要件を満たさないと判断した。

    ‪✕‬‪‪

  • 27

    執行停止の「重大な損害」という要件は,2004年の行政事件訴訟法改正によって,「回復の困難な損害」を緩和したものであり,要件の厳格さを克服することを目指した。

  • 28

    公法上の当事者訴訟を定めた行政事件訴訟法上の条文は,2004年法改正の対象とはならなかった。

    ‪✕‬

  • 29

    国家賠償法1条における「公権力の行使」の範囲は,行政事件訴訟法上のそれと同一の基準で画定される。

    ‪✕‬‪‪

  • 30

    国家賠償法1条における「公権力の行使」は,作為のみならず,規制権限の不行使などの不作為の場合も含む。

  • 31

    組織法上の公務員としての身分を有しない私人であっても,「国又は公共団体の公権力の行使」を行っているとして,国家賠償法1条の「公務員」にあたる場合がある。

  • 32

    判例は職務行為基準説を一貫して採用していないが,職務行為基準説によると,国賠違法と過失の判断は基本的に重複することになる。

    ‪✕‬‪‪

  • 33

    国家賠償法1条に基づく責任は,権限不行使などの不作為の場合にも及び,実際に,水俣病 関西訴訟や筑豊じん肺訴訟では,大臣等が規制権限を行使しなかったことの違法性を認め,水俣病による健康被害やじん肺の被害に基づく損害の賠償責任を認めている。

  • 34

    職務行為基準説は,国会議員による立法行為や裁判官による判決などの特殊な国家作用にのみ適用されている。

    ‪✕‬‪‪

  • 35

    判例によると,労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、労働者災害補償保険法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり,被災労働者またはその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから,抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる。

  • 36

    判例によると,食品衛生法に基づき、検疫所長が行う通知は,税関長による輸入許可が受けられなくなるという事実上の制約をもたらすものにすぎず,行政処分にはあたらない。

    ‪✕‬‪‪

  • 37

    判例によると,全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣(当時)の日本鉄道建設公団(当時)に対する新幹線工事実施計画の認可は,上級行政機関の下級行政機関に対する監督手段としての承諾の性質を有するもので,行政処分にはあたらない。

  • 38

    本条例制定行為は,一般抽象的行為にとどまるため,効果の個別具体性を問わず,行政処分にはあたらない。

    ‪✕‬‪‪

  • 39

    後行処分の取消訴訟において,先行処分の違法性を主張することは基本的に可能である。

    ‪✕‬‪‪

  • 40

    取消訴訟において被告行政側が処分の理由を追加したり,差し替えたりすることの可否手続規制の意義や紛争の一回的解決の必要性を踏まえて決するべきである。

  • 41

    行政事件訴訟法に基づき,裁判所は行政庁に対し、資料の提出を求めることができる。

  • 42

    取消判決の形成力は,第三者にも及ぶが,その場合の第三者には利害を共通にする第三者も含むと解される。

  • 43

    国家賠償法2条における「営造物」には,海や湖沼などの自然公物は含まれない。

    ‪✕‬‪‪

  • 44

    国家賠償法2条1項による賠償責任は,公の営造物の設置または管理の瑕疵について,国または公共団体に少なくとも過失がある場合に限って成立する。

    ‪✕‬‪‪

  • 45

    損失補償制度は,財産権のみならず,生命・身体の侵害に対しても類推適用可能であることが明文上認められている。

    ‪✕‬‪‪

  • 46

    個別法がない場合においても,憲法29条3項に基づき直接損失補償を請求することができる。

  • 47

    国家賠償と損失補償の谷間とされる予防接種禍訴訟において,最高裁は,過失の認定の難しさに鑑みて,憲法29条3項を類推適用することで,被害者の救済を試みた。

    ×

  • 48

    損失補償の要否の基準として,規制目的も考慮されるが,その場合,積極目的の場合には補償は不要であり、消極目的の場合には補償を要するとされる。

    ×

  • 49

    損失補償においては,土地を失ったことによる精神的損失についても金額の算定において考慮されうる。

    ×

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  • 1

    日本では,戦前から行政訴訟制度が充実し,多く活用されてきた

    ‪✕‬

  • 2

    違法な処分に基づく損害の補填のためには,個別法に基づく損失補償制度を用いなければならない

    ‪✕‬

  • 3

    処分についての審査請求は,処分の法的効果の早期安定を図る見地から,やむを得ない理由がある時を除き,処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月又は処分があった日の翌日から1年以内に審査請求期間が制限されている。

  • 4

    2016年の行政不服審査法改正後の審査請求は,原則として,処分庁又は不作為庁に対して行い,再調査の請求は,行政不服審査法を根拠に行うことができる。

    ‪✕‬

  • 5

    行政上の不服申立ては,裁判に比べ,簡易迅速な救済手続としての利点がある一方で,中立性において裁判所に劣る。

  • 6

    行政処分を介する紛争については,抗告訴訟・公法上の当事者訴訟(形式的当事者訴訟)いずれかを用いることもできる。

    ‪✕‬

  • 7

    民衆訴訟と機関訴訟は,客観訴訟に分類され,原告私人の権利利益にかかわらずとも,個別法の規定に基づく限りで,訴訟を提起することができる。

  • 8

    訴訟要件を満たさない取消しの訴えについては,棄却判決が下される。

    ‪✕‬

  • 9

    行政処分の法効果を否定するには,原則として,取消訴訟を提起しなければならない。

  • 10

    行政事件訴訟法9条1項所定の「法律上利益を有する者」の解釈として,「法律上保護された利益説」と「保護に値する利益説」の対比があったが,2004年法改正以前から,判例学説は,後者の見解に立っていた。

    ‪✕‬

  • 11

    2004年行政事件訴訟法改正前の判例は,法律上保護された利益説を堅持しつつも,原告適格の範囲を実質的に拡大し,そこでの判断基準が現在の9条2項の文言に反映されている。

  • 12

    平成17年の小田急訴訟大法廷判決は,行政事件訴訟法9条2項の枠組みに則り,都市計画法は騒音・振動等により健康または生活環境にかかる著しい被害を直接的に受けるおそれのある住民に対して,そのような被害を受けないという利益を個別的利益としても保護する趣旨を含むと結論づけた。

  • 13

    納骨堂の経営許可が争われた訴訟において,令和5年最高裁は,墓地埋葬等に関する法律10条による個別的利益の保護は否定したものの同法10条所定の許可要件を具体化した大阪市の細則8条に着目し,付近住民が平穏に日常生活を送る利益を個別に保護する趣旨を含む規定であるとして,納骨堂経営許可の取消訴訟に関する最高裁の判断として初めて,周辺住民の原告適格を認めた。

  • 14

    取消訴訟の訴訟要件のうち,訴えの利益に関するものは,原告適格と処分性に尽きるため,両者が認められれば,訴えの利益はあると判断される。

    ‪✕‬

  • 15

    国家公務員の免職処分の取消訴訟において,免職処分ののち市議会議員の選挙に立候補したという事情から,免職処分を取り消す訴えの利益は一見失われたように思われるが,最高裁は,違法な免職処分がなければ有するはずであった給料請求権の存在に着目し,行政事件訴訟法9条1項ただし書の適用として,訴えの利益はあると判断した。

  • 16

    建築基準法に基づく建築確認の取消訴訟において最高裁は,建築確認に係る建築工事の完了後であっても,建築確認の法的効力は残されているとして,行訴法9条1項ただし書にいう回復すべき法律上の利益を認めた。

    ‪✕‬

  • 17

    国を被告とする取消訴訟は,原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

  • 18

    取消訴訟は,処分または裁決があったことを知った日から3か月を経過したときは,提起することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。

    ‪✕‬

  • 19

    取消訴訟において,原告は,自己の法律上の利益に関係のない違法を主張できないとされている。平成元年の新潟空港訴訟最高裁判決では,航空法101条1項3号を根拠に周辺住民の原告適格を認めたが,それ以外の規定(同項1号・2号)の違反についての主張は,自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものであるとして,認められなかった。

  • 20

    処分が違法であっても,その取消しが公の利益に著しい障害をもたらしうる場合には,裁判所は事情判決を下し,違法宣言と同時に請求棄却を言い渡すことができる。

  • 21

    無効等確認訴訟においては,出訴期間にとらわれず,重大かつ明白な瑕疵を主張することができる。

  • 22

    平成4年のもんじゅ訴訟最高裁判決では,原告が同時に提起していた民事差止訴訟の存在を理由に,原子炉設置許可無効確認訴訟は補充性要件をみたしていないとして,請求が却下された。

    ‪✕‬‪‪

  • 23

    生活保護の申請が行政庁に却下された場合において,生活保護の支給決定をすることを求める義務付け訴訟の訴えは,支給決定がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるために他の適当な方法がない場合に限り,提起することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 24

    生活保護の申請が行政庁に却下された場合において,生活保護の支給決定をすることを求める義務付け訴訟の訴えは,申請を行った者および当該処分が行われた場合の利害関係者に限り,提起することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 25

    申請型義務付け訴訟においては,申請に対する不作為の場合には,不作為の違法確認訴訟を,申請に対する拒否処分の場合には,拒否処分取消訴訟もしくは無効等確認訴訟を,併合して提起しなければならず,義務付け訴訟と併合審理されるが,迅速な争訟解決に資すると認める場合,裁判所は併合提起された訴えを先に,終局判決を下すことができる。

  • 26

    平成24年の教職員国旗国歌訴訟では,懲戒処分の差止訴訟について,処分がされる蓋然性が乏しく,生ずる損害も,取消訴訟と執行停止の併合によって救済可能であるとして,差止訴訟の訴訟要件を満たさないと判断した。

    ‪✕‬‪‪

  • 27

    執行停止の「重大な損害」という要件は,2004年の行政事件訴訟法改正によって,「回復の困難な損害」を緩和したものであり,要件の厳格さを克服することを目指した。

  • 28

    公法上の当事者訴訟を定めた行政事件訴訟法上の条文は,2004年法改正の対象とはならなかった。

    ‪✕‬

  • 29

    国家賠償法1条における「公権力の行使」の範囲は,行政事件訴訟法上のそれと同一の基準で画定される。

    ‪✕‬‪‪

  • 30

    国家賠償法1条における「公権力の行使」は,作為のみならず,規制権限の不行使などの不作為の場合も含む。

  • 31

    組織法上の公務員としての身分を有しない私人であっても,「国又は公共団体の公権力の行使」を行っているとして,国家賠償法1条の「公務員」にあたる場合がある。

  • 32

    判例は職務行為基準説を一貫して採用していないが,職務行為基準説によると,国賠違法と過失の判断は基本的に重複することになる。

    ‪✕‬‪‪

  • 33

    国家賠償法1条に基づく責任は,権限不行使などの不作為の場合にも及び,実際に,水俣病 関西訴訟や筑豊じん肺訴訟では,大臣等が規制権限を行使しなかったことの違法性を認め,水俣病による健康被害やじん肺の被害に基づく損害の賠償責任を認めている。

  • 34

    職務行為基準説は,国会議員による立法行為や裁判官による判決などの特殊な国家作用にのみ適用されている。

    ‪✕‬‪‪

  • 35

    判例によると,労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、労働者災害補償保険法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり,被災労働者またはその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから,抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる。

  • 36

    判例によると,食品衛生法に基づき、検疫所長が行う通知は,税関長による輸入許可が受けられなくなるという事実上の制約をもたらすものにすぎず,行政処分にはあたらない。

    ‪✕‬‪‪

  • 37

    判例によると,全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣(当時)の日本鉄道建設公団(当時)に対する新幹線工事実施計画の認可は,上級行政機関の下級行政機関に対する監督手段としての承諾の性質を有するもので,行政処分にはあたらない。

  • 38

    本条例制定行為は,一般抽象的行為にとどまるため,効果の個別具体性を問わず,行政処分にはあたらない。

    ‪✕‬‪‪

  • 39

    後行処分の取消訴訟において,先行処分の違法性を主張することは基本的に可能である。

    ‪✕‬‪‪

  • 40

    取消訴訟において被告行政側が処分の理由を追加したり,差し替えたりすることの可否手続規制の意義や紛争の一回的解決の必要性を踏まえて決するべきである。

  • 41

    行政事件訴訟法に基づき,裁判所は行政庁に対し、資料の提出を求めることができる。

  • 42

    取消判決の形成力は,第三者にも及ぶが,その場合の第三者には利害を共通にする第三者も含むと解される。

  • 43

    国家賠償法2条における「営造物」には,海や湖沼などの自然公物は含まれない。

    ‪✕‬‪‪

  • 44

    国家賠償法2条1項による賠償責任は,公の営造物の設置または管理の瑕疵について,国または公共団体に少なくとも過失がある場合に限って成立する。

    ‪✕‬‪‪

  • 45

    損失補償制度は,財産権のみならず,生命・身体の侵害に対しても類推適用可能であることが明文上認められている。

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  • 46

    個別法がない場合においても,憲法29条3項に基づき直接損失補償を請求することができる。

  • 47

    国家賠償と損失補償の谷間とされる予防接種禍訴訟において,最高裁は,過失の認定の難しさに鑑みて,憲法29条3項を類推適用することで,被害者の救済を試みた。

    ×

  • 48

    損失補償の要否の基準として,規制目的も考慮されるが,その場合,積極目的の場合には補償は不要であり、消極目的の場合には補償を要するとされる。

    ×

  • 49

    損失補償においては,土地を失ったことによる精神的損失についても金額の算定において考慮されうる。

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