問題一覧
1
個人の意思を制圧し,身体,住居,財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など,特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段
2
事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態様等諸般の事情を勘案して,社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において,許容されるものと解すべきである
3
捜索・差押えの目的を達するために必要かつ相当な範囲の付随処分であり,行うことができる行為の限界は,制約される法益と処分の必要性を比較衡量して決すべきである
4
訴因の記載として不可欠な事項が変動したとはいえないもの, 実行行為者が誰であるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,訴因に上程されたものが変動した場合には,原則として訴因変更が必要である, 具体的な審理経過から,被告人に不意打ちを与えず,かつ認定が訴因より不利益といえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないもの
5
被疑事実の重大性,嫌疑の存在,当該証拠の重要性とその取得の必要性,適当な代替手段の不存在等の事情に照らし,犯罪の捜査上やむを得ないと認められる場合に限り,許容される
6
身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが不可能であると認められる場合に,強制採尿令状の効力として,採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ,その際に必要最小限度の有形力を行使することができる
7
逮捕・勾留の効力は,原則として逮捕状に記載された犯罪事実にのみ及び,それ以外の同一性のない犯罪事実には及ばないと解されるべきである
8
できる限り具体的な物件を例示し,その例示に準じるものを指すことが明らかである場合
9
公判廷外の供述を内容とする証拠で,供述内容の真実性を立証するためのもの
10
類型的に虚偽の自白のおそれがあるか,人権侵害のおそれが高いか否かを基準として判断するのが相当である
11
一般的に,適正手続の保障,司法の廉潔性,将来における違法捜査抑止の見地から,違法収集証拠は排除すべき場合がある, 令状主義の精神を没却するような重大な違法が存在し,かつ違法抑止の必要上排除が相当であると認められる
12
違法な手続で収集された第一次的証拠に基づいて発見された第二次的証拠の証拠能力については,第一次的証拠の収集方法の違法の程度と,収集された第二次的証拠の重要さの程度,両証拠間の関連性の程度などを考慮し総合的に判断すべきである
13
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行にでたところで現行犯逮捕等により検挙するもの
14
直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査であり,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難であり,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うもの
会社法 短答対策
会社法 短答対策
廣江綿文 · 84問 · 1年前会社法 短答対策
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84問 • 1年前会社法 語句説明
会社法 語句説明
廣江綿文 · 65問 · 1年前会社法 語句説明
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65問 • 1年前刑訴
刑訴
廣江綿文 · 95問 · 1年前刑訴
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95問 • 1年前行政法
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廣江綿文 · 49問 · 1年前行政法
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49問 • 1年前民法総則 短答用
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廣江綿文 · 27問 · 1年前民法総則 短答用
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27問 • 1年前物権法 語句説明
物権法 語句説明
廣江綿文 · 32問 · 11ヶ月前物権法 語句説明
物権法 語句説明
32問 • 11ヶ月前物権法 短答
物権法 短答
廣江綿文 · 29問 · 11ヶ月前物権法 短答
物権法 短答
29問 • 11ヶ月前問題一覧
1
個人の意思を制圧し,身体,住居,財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など,特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段
2
事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態様等諸般の事情を勘案して,社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において,許容されるものと解すべきである
3
捜索・差押えの目的を達するために必要かつ相当な範囲の付随処分であり,行うことができる行為の限界は,制約される法益と処分の必要性を比較衡量して決すべきである
4
訴因の記載として不可欠な事項が変動したとはいえないもの, 実行行為者が誰であるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,訴因に上程されたものが変動した場合には,原則として訴因変更が必要である, 具体的な審理経過から,被告人に不意打ちを与えず,かつ認定が訴因より不利益といえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないもの
5
被疑事実の重大性,嫌疑の存在,当該証拠の重要性とその取得の必要性,適当な代替手段の不存在等の事情に照らし,犯罪の捜査上やむを得ないと認められる場合に限り,許容される
6
身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが不可能であると認められる場合に,強制採尿令状の効力として,採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ,その際に必要最小限度の有形力を行使することができる
7
逮捕・勾留の効力は,原則として逮捕状に記載された犯罪事実にのみ及び,それ以外の同一性のない犯罪事実には及ばないと解されるべきである
8
できる限り具体的な物件を例示し,その例示に準じるものを指すことが明らかである場合
9
公判廷外の供述を内容とする証拠で,供述内容の真実性を立証するためのもの
10
類型的に虚偽の自白のおそれがあるか,人権侵害のおそれが高いか否かを基準として判断するのが相当である
11
一般的に,適正手続の保障,司法の廉潔性,将来における違法捜査抑止の見地から,違法収集証拠は排除すべき場合がある, 令状主義の精神を没却するような重大な違法が存在し,かつ違法抑止の必要上排除が相当であると認められる
12
違法な手続で収集された第一次的証拠に基づいて発見された第二次的証拠の証拠能力については,第一次的証拠の収集方法の違法の程度と,収集された第二次的証拠の重要さの程度,両証拠間の関連性の程度などを考慮し総合的に判断すべきである
13
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行にでたところで現行犯逮捕等により検挙するもの
14
直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査であり,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難であり,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うもの