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物権法 短答

物権法 短答
29問 • 1年前
  • 廣江綿文
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    問題一覧

  • 1

    要役地を譲り受けた者は,要役地所有権の移転登記があれば,地役権の移転登記がなくとも,その地役権の移転を第三者に対抗することができる。

  • 2

    先取特権は,債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は,その動産について行使することはできない。

  • 3

    転質をしたことによって損失が生じた場合,それが不可抗力によるものであっても質権者はその責任を負う。

  • 4

    判例によれば,質権者が任意に目的物の占有を失った場合,第三者への対抗力は消滅するが,質権の効力自体は消滅しない。

  • 5

    抵当権の被担保債権は金銭債権に限られる。

    ‪✕‬

  • 6

    甲土地の所有者Aが死亡してBCが共同相続したところ,遺産分割協議が成立する前にDがCの法定相続分を差押え,登記を完了させた。その後,Bが甲土地を単独相続する遺産分割協議が成立するという事案につき,Dは保護され得る。

  • 7

    甲所有の土地を乙が時効取得した後に,丙がその土地を甲から買い受け登記を具備した場合,丙は同土地を長年にわたって乙が所有していることを知っていたが時効取得の要件を備えていることを認識していなかった場合でも,丙は民法177条の悪意性の要件を満たしていると判断でき,背信性の要件を満たせば背信的悪意者にあたる。

  • 8

    制限行為能力者AがBにA所有のパソコンを売却した後,BがCにそのパソコンを売却し引き渡し,その後にAが制限行為能力者を理由にAB間のパソコンの売買契約を取り消した場合,Cは即時取得を主張できないが,BがCにそのパソコンを売却し引き渡す前に,Aが制限行為能力者を理由にAB間のパソコンの売買契約を取り消した場合には,Cは即時取得を主張し得る。

    ×

  • 9

    占有者が,盗品又は遺失物を,競売若しくは公の市場において,又はその物と同種の物を販売する商人から,善意で買い受けたときは,被害者又は遺失者に変換その動産を返還するまでの間の使用収益は真の所有者に帰属する。

    ×

  • 10

    占有者が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷したときは,善意の占有者は,その回復者に対して現に利益を受けている限度において賠償責任を負う。

  • 11

    占有者が占有物を返還する場合には,その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができるが,占有者が果実を取得したときは,通常の必要費は占有者の負担に帰する。

  • 12

    占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することはできない。

  • 13

    判例によれば,共有持分の価格が過半数を超える共有者は,共有物を単独で占有する他の共犯者に対し,当然に明渡し請求が認められる。

    ×

  • 14

    共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更については,共有者の持分の価格の過半数により決することができる。

  • 15

    共有物の管理に関する事項は,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。

  • 16

    不法占拠者に対する返還請求や不実登記の抹消登記手続請求の際に,各共有者はそれを単独で行うことができる。

  • 17

    留置権者が義務を怠った場合,当然に留置権は消滅する。

    ×

  • 18

    先取特権は,その目的物の売却,賃貸,滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる。

  • 19

    動産質権者は,質物の占有を奪われたときは,占有回収の訴えによってのみ,その質物を回収することができる。

  • 20

    判例によれば,建物に抵当権を設定した場合,建物に取り付けられている業務冷蔵庫にもその効力は及ぶ。

  • 21

    目的不動産に根付いた立木が,抵当権設定者によって伐採された後搬出され,第三者に譲渡された場合,抵当権者の効力を第三者に主張できなくなる。

  • 22

    更地に抵当権を設定した場合は法定地上権は成立しないが,抵当権者が建物の建築予定を知っていた場合は法定地上権は成立する。

    ×

  • 23

    動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは,当該動産について,引渡しがあったものとみなされる。

  • 24

    譲渡担保債権者が弁済期後に目的物を第三者に譲渡した場合には,全ての第三者は目的不動産の所有権を確定的に取得し,設定者の受戻権は消滅する。

  • 25

    代理受領により債権者のみが弁済受領権限を有することを第三債権者に承諾させなければ,第三債務者が債務者に弁済することを妨げられない。

  • 26

    代理弁済において,債権者は第三債務者に対する直接取立権を有しない。

  • 27

    相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。

  • 28

    即時取得により占有するに至った物が盗品又は遺失物である場合には,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失のときから2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができる。

  • 29

    占有者が,盗品又は遺失物を,競売若しくは公の市場において,又はその物と同種の物を販売する商人から,善意で買い受けたときは,被害者又は遺失者は,占有者が支払った対価を弁償しなければその物を回復することができない。

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  • 1

    要役地を譲り受けた者は,要役地所有権の移転登記があれば,地役権の移転登記がなくとも,その地役権の移転を第三者に対抗することができる。

  • 2

    先取特権は,債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は,その動産について行使することはできない。

  • 3

    転質をしたことによって損失が生じた場合,それが不可抗力によるものであっても質権者はその責任を負う。

  • 4

    判例によれば,質権者が任意に目的物の占有を失った場合,第三者への対抗力は消滅するが,質権の効力自体は消滅しない。

  • 5

    抵当権の被担保債権は金銭債権に限られる。

    ‪✕‬

  • 6

    甲土地の所有者Aが死亡してBCが共同相続したところ,遺産分割協議が成立する前にDがCの法定相続分を差押え,登記を完了させた。その後,Bが甲土地を単独相続する遺産分割協議が成立するという事案につき,Dは保護され得る。

  • 7

    甲所有の土地を乙が時効取得した後に,丙がその土地を甲から買い受け登記を具備した場合,丙は同土地を長年にわたって乙が所有していることを知っていたが時効取得の要件を備えていることを認識していなかった場合でも,丙は民法177条の悪意性の要件を満たしていると判断でき,背信性の要件を満たせば背信的悪意者にあたる。

  • 8

    制限行為能力者AがBにA所有のパソコンを売却した後,BがCにそのパソコンを売却し引き渡し,その後にAが制限行為能力者を理由にAB間のパソコンの売買契約を取り消した場合,Cは即時取得を主張できないが,BがCにそのパソコンを売却し引き渡す前に,Aが制限行為能力者を理由にAB間のパソコンの売買契約を取り消した場合には,Cは即時取得を主張し得る。

    ×

  • 9

    占有者が,盗品又は遺失物を,競売若しくは公の市場において,又はその物と同種の物を販売する商人から,善意で買い受けたときは,被害者又は遺失者に変換その動産を返還するまでの間の使用収益は真の所有者に帰属する。

    ×

  • 10

    占有者が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷したときは,善意の占有者は,その回復者に対して現に利益を受けている限度において賠償責任を負う。

  • 11

    占有者が占有物を返還する場合には,その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができるが,占有者が果実を取得したときは,通常の必要費は占有者の負担に帰する。

  • 12

    占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することはできない。

  • 13

    判例によれば,共有持分の価格が過半数を超える共有者は,共有物を単独で占有する他の共犯者に対し,当然に明渡し請求が認められる。

    ×

  • 14

    共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更については,共有者の持分の価格の過半数により決することができる。

  • 15

    共有物の管理に関する事項は,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する。

  • 16

    不法占拠者に対する返還請求や不実登記の抹消登記手続請求の際に,各共有者はそれを単独で行うことができる。

  • 17

    留置権者が義務を怠った場合,当然に留置権は消滅する。

    ×

  • 18

    先取特権は,その目的物の売却,賃貸,滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行使することができる。

  • 19

    動産質権者は,質物の占有を奪われたときは,占有回収の訴えによってのみ,その質物を回収することができる。

  • 20

    判例によれば,建物に抵当権を設定した場合,建物に取り付けられている業務冷蔵庫にもその効力は及ぶ。

  • 21

    目的不動産に根付いた立木が,抵当権設定者によって伐採された後搬出され,第三者に譲渡された場合,抵当権者の効力を第三者に主張できなくなる。

  • 22

    更地に抵当権を設定した場合は法定地上権は成立しないが,抵当権者が建物の建築予定を知っていた場合は法定地上権は成立する。

    ×

  • 23

    動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは,当該動産について,引渡しがあったものとみなされる。

  • 24

    譲渡担保債権者が弁済期後に目的物を第三者に譲渡した場合には,全ての第三者は目的不動産の所有権を確定的に取得し,設定者の受戻権は消滅する。

  • 25

    代理受領により債権者のみが弁済受領権限を有することを第三債権者に承諾させなければ,第三債務者が債務者に弁済することを妨げられない。

  • 26

    代理弁済において,債権者は第三債務者に対する直接取立権を有しない。

  • 27

    相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。

  • 28

    即時取得により占有するに至った物が盗品又は遺失物である場合には,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失のときから2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができる。

  • 29

    占有者が,盗品又は遺失物を,競売若しくは公の市場において,又はその物と同種の物を販売する商人から,善意で買い受けたときは,被害者又は遺失者は,占有者が支払った対価を弁償しなければその物を回復することができない。