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18問 • 1年前
  • 有野ケラトプス
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  • 1

    都市公園とは次の公園緑地で, その設置者である①または②が, この公園, 緑地に設ける公園施設を含むものである。 ①が設置するものは「③である公園または緑地」もしくは「④内において設置する公園または緑地」の二つである。 ②が設置するものは「1つの都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する③である公園または緑地(イ号)」, もしくは「国家的な記念事業, わが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るために設置する③である公園または緑地(ロ号)」の二つである。

    地方公共団体, 国, 都市計画施設, 都市計画区域

  • 2

    都市公園の効用を全うするために設けられる施設のことを①という。 ②:植栽, 芝生, 花壇, 生垣, 日陰棚, 噴水, 水流, 池, 滝, 築山, 彫像, 灯籠, 石組み, 飛石など ③:休憩所, ベンチ, 野外卓, ピクニック, キャンプ場など ④:ブランコ, 滑り台, シーソー, ジャングルジム, ラダー, 砂場, 徒渉池, 舟遊場, 魚釣場, メリーゴーランド, 遊戯用電車, 野外ダンス場など ⑤:野球場, 陸上競技場, サッカー場, ラグビー場, テニスコート, バスケットボール場, バレーボール場, ゴルフ場, ゲートボール場, 水泳プール, 温泉利用型健康運動施設, ボート場, スケート場, スキー場, 相撲場, 弓場, 乗馬場, 鉄棒, 吊り輪, リハビリステーション用運動施設などとこれらに付属する観覧席, 更衣所, 控室, 運動用具倉庫, シャワーなどの工作物 ⑥:植物園, 温室, 分区園, 動物園, 動物舎, 水族館, 自然生態園, 野鳥観察所, 動植物の保護繁殖施設, 野外劇場, 野外音楽堂, 図書館, 陳列館, 天体・気象観測施設, 体験学習施設, 記念碑などと, 古墳, 城跡, 旧宅その他の遺跡やそれらを復元したもので歴史上または学術上価値の高いもの ⑦:売店, 飲食店(料理店, カフェ, バー, キャバレーなどを除く), 宿泊施設, 駐車場, 園内移動用施設, 便所, 荷物預所, 時計台, 水飲み場, 手洗い場など ⑧:門, 柵, 管理事務所, 詰所, 倉庫, 車庫, 材料置き場, 苗畑, 掲示板, 標識, 照明施設, ごみ処理場(), クズ箱, 水道, 井戸, 暗渠, 水門, 雨水貯留施設, 水質浄化施設, 護岸, 擁壁など その他の都市公園の効用を全うする施設:展望台, ,集会所, 食糧・医薬品などの災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫, その他の災害応急対策に必要な施設

    公園施設, 修景施設, 休養施設, 遊戯施設, 運動施設, 教養施設, 便益施設, 管理施設

  • 3

    公園施設の設置基準として, 都市公園に公園施設として設けられる建築物の①などが定められている。 都市公園は主に屋外におけるレクリエーション施設であり, 災害時における②として利用されるものでもあることから. あまりにも多くの建築物が設けられると都市公園としての機能に支障を生じることになる。 しかし, 都市公園の効用を利用増進するためには, ある程度の建築物は必要であり, その限度を示すのが③である。

    建築面積, 避難地, 設置基準

  • 4

    公園施設の設置基準の例は以下の通りである。 ・一つの都市公園に設ける運動施設の敷地面先の総計は, ①を超えてはならない。 ・建築面積の総計は, 原則として当該都市公園の②を超えてはならない。 都市公園に休養施設, 運動施設, 教養施設, 備蓄倉庫などの③に必要な施設, 都道府県自然公園の利用のための施設である建築物を設ける場合は, ④を限度とし, 原則の2%を超えることができる。このほかにもいくつかの緩和措置がある。

    敷地面積の50%, 敷地面積の2%, 災害応急対策, 敷地面積の10%

  • 5

    建設業者は元請, 下請けにかかわらずその請け負った建設工事を施工する際に, その現場の施工の技術上の管理を行う①をおかなければならない。 特定建設業では, その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額 (外注総額)が4,000万円以上となる場合は, その現場の施工の技術上の管理を行う ②をおかなければならない。

    主任技術者, 監理技術者

  • 6

    ①及び②は, 工事現場における建設工事を適正に実施するため, この現場における施工計画の作成 工程管理, 品質管理その他の技術上の管理と子の施工に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行わなければならないとされている。 また, ①, ②は, ③を兼ねることができる。③とは, 『契約の④に関し, 工事現場に常駐し, その⑤を行うほか, 約款に基づく⑥の一切の権限を行使する者』である。

    主任技術者, 監理技術者, 現場代理人, 履行, 運営, 取締, 請負者

  • 7

    建設業の許可は, ①と②に区分して行われ, 同時に両方の建設業になることはない。また2つ以上の都道府県にまたがって営業所(本店, 支店など) を設けて営業する場合は③, 1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業する場合は④の許可を得なければならない。 許可業種は土木工事業, 建築工事業, 造園工事業などの⑤業種にあたり, 軽微な工事以外の工事を請け負う場合は, 工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要である。許可の有効期間は⑥年間であり, ⑥年ごとに更新しなければならない。

    一般建設業, 特定建設業, 国土交通大臣, 都道府県知事, 29, 5

  • 8

    建設業者の許可を受けるには, 次のすべてを満たさなければならない。 ①業務の管理責任者の設置:建設業の①経験を一定期間積んだものがいること。 ②の設置:許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験, または国家資格などを持つ技術者を営業所に専任で置くこと。 ③があること。 ④の要件を満たすこと:⑤, ⑥, ⑦などが請負契約に対して不正・不誠実な行為をする恐れが明らかなもの(暴力団など) でないこと。

    経営, 専任技術者, 財産的基礎, 誠実性, 企業やその役員, 支店長, 営業所長

  • 9

    次のような場合, 許可要件を満たしいても建設業の許可は受けられない。 ・①, ②または③で復権を得ないもの。 ・許可を取り消され, その取り消しの日から④年を経過しないもの。 ・許可の取り消しを逃れるために⑤の届出を行った者で, 当該届出の日から④年を経過しない者 ・⑥, ⑦, ⑧等の一定の罪を犯し, その執行を終わり, またはその刑の執行を受けることがなくなった日から④年を経過しないもの ・営業の停止を命ぜられ, その停止の期間が経過しない者。 ・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。 このほかに, ⑨または⑩が許可を取り消す場合がある。 ・許可を受けてから⑪年以内営業を開始せず, または引き続いて⑪年以上営業を休止した場合 ・⑫により許可を受けた場合 ・⑬に違反した場合

    成年被後見人, 被保佐人, 破産者, 5, 廃業, 特定の規定, 法律の違反, 刑法, 国土交通大臣, 都道府県知事, 1, 不正の手段, 営業の停止の処分

  • 10

    建設工事を注文者から請け負った建設業者と, ほかの建設業者の間で, この工事の全部または一部について締結される請負契約を①と呼ぶ。 言い換えると②は①における注文者である建設業者であり, ③とは①における請負人ということになる。 建設業者は, その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず, 一括して他の者に請け負わせてはならない。 但し, ②が予め発注者の④による承諾を得ている場合はこの限りではない。

    下請契約, 元請負人, 下請負人, 書面

  • 11

    労働基準法は, ①を使用する事業または事務所に適用する者であり, ②のみを使用する事業や事務所, ③については適用しないこととされている。 ④は, 使用者と個々の①とが, 労働することを条件に賃金を得ること, つまり労務給付に関して締結する契約をいう。労働基準法に定められている基準に達しないような④の部分は無効となり, 労働基準法で定める基準になる。 労働条件は, ①と使用者が対等の立場で決定し, 両社は④, ⑤, ⑥を守る必要がある。 使用者は①の国籍, 信条, 社会的身分として, 賃金・労働時間等の労働条件について, 差別的扱いをしてはならない【⑦の原則】。 使用者は, ①が女性であることを理由として賃金についての差別的扱いをしてはならない【⑧の原則】。 親権者または後見人は, 満20歳未満の未成年者に代わって④を締結してはならない。また未成年者は独立して賃金を⑨することができ, 親権者・後見人が賃金を代わって受け取ってはならない。

    労働者, 同居の親族, 家事使用人, 労働契約, 労働協約, 就業規則, 均等待遇, 男女同一賃金, 請求

  • 12

    労働時間は1日8時間(休憩時間を除く), 1週40時間を超えてはならない【①の原則】。 但し, ②, ③などにより, 週休を確保するため1か月あるいは1年を限度として, 平均して1週の労働時間が40時間を超えない定めをした場合, 特定の日に8時間または特定の週に40時間以上を労働させることができる。但し, ④を限度とする【⑤制】。 休憩時間は, 6時間を超える場合は少なくとも⑥, 8時間を超える場合は少なくとも⑦の休憩時間を労働者に与え, 労働者は自由に利用することができる。休憩時間は一斉に与えなければならないが, 労働組合などの書面による協定がある場合はこの限りではない。 使用者は労働者に少なくとも1週1回の休日を与えなければならない。但し, 4週を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りではない。 年次有給休暇は⑧に8割以上出勤したときは⑨以上の休暇を与え, 1年ごとに1日加算, 最大⑩とする。 使用者は, 労働者の過半数で組織する労働組合などと書面で協定し, 行政官庁に届け出た場合は, 法定労働時間, 休日の協定にかかわらず労働時間の延長や休日労働させることができる【⑪】。しかし, 1週15時間, 1か月45時間, 1年360時間を超えてはならない。坑内労働のような健康上有害な業務の労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならない。 深夜業は, 午後10時から午前5時。監督, 管理の地位にある者, 監視または断続的労働に従事するもので行政官庁の許可を受けた者は, 労働時間, 休憩及び休日に関する協定は適用されない。但し, 深夜業は適用を受ける。

    1日8時間, 週40時間, 労使協定, 就業規則, 1日10時間, 週52時間, 変形労働時間, 45分, 1時間, 10日, 20日, 36条協定

  • 13

    満18歳に満たない男女を①といい, 労働時間, 時間外・休日労働の例外規定(36条協定, 変形労働時間など)を適用しない。 使用者は, ①を午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。但し, 交代制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りではない。【②】。 使用者は年少者を危険有害業務や坑内労働につかせてはならない【③】。 尚, 満15歳に達した以後の最初の3月31日が終了しない④は, 労働者として使用してはならない。 妊娠中の女性を妊婦, 産後1年以内の女性を産婦とし, 妊産婦の妊娠, 出産, 保育などに有害な業務, また, 妊産婦以外の女性については妊娠・出産機能に有害な業務に関して③がある。また①と同じく, 原則として坑内労働はできない。

    年少者, 深夜業, 就業制限, 児童

  • 14

    労働基準法において賃金には, 給料, 手当, 賞与, その他の名称はともかくとして, 使用者が労働者の労働に対して, 使用者が労働者の労働に対して支払うもののすべてをいう。 賃金には通貨で支払う直接労働者に支払う全額を支払う毎月1回以上支払う, 一定期日(決まった日)に支払うという原則がある。 但し, 臨時に支払われる賞与や賃金はこの限りではない。また, 労使協定で書面による取り決めがあれば, 賃金の一部を控除したり現物品で支払うこともできる。賃金の最低基準は, 最低賃金法の定めによる。

    賃金の支払いの5つ, 休業手当, 非常時払

  • 15

    解雇は, 客観的に合理的な理由を欠き, 社会通念上相当であると認められない場合は, その権利を乱用したものとして無効になる。 使用者は, 労働者が業務上負傷したり, 疾病にかかりその療養で休業する期間とその後①日間は解雇できない。 産前産後の女性が休業する期間とその後①日間は解雇できない。 ただし, 打切り保障を支払う場合, 天変事変その他やむを得ない理由のために事業の継続か不可能になった場合はこの限りではない。 この場合は行政官庁の認定を受けなければならない。 使用者は, 労働者を解雇しようとする場合は少なくとも, ①日前に予告しなければならない。解雇予告の除外は, 日々雇い入れられるもの(②か月以内), ③か月以内の期間を定めて使用されるもの(契約期間以内), 季節的業務に④か月以内の期間を定めて使用されるもの(契約期間以内) , 試用期間中の者(⑤日以内)とされている。 ①日前に解雇の予告をしない場合は, ①日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し, 天変事変その他やむを得ない理由(例:火災による焼失・地震による倒壊など)のために, 事業の継続が不可能になった場合はこの限りではないとされている。また予告の日数は②日について平均賃金を支払った場合は, その日数を短縮できる。

    30, 1, 2, 4, 14

  • 16

    総括安全衛生管理者は常時①人以上の労働者を使用する事業の運営を総括管理するもので, 安全衛生に関する総括的な責任を負う。 安全管理者, 衛生管理者は常時②人以上の労働者を使用する事業場において選任され, 事業者または総括安全衛生管理者の指揮の下で, 安全と衛生に関する技術的事項を管理する。 安全衛生推進者は, 常時③人以上②人未満の事業場において選任され, 労働安全衛生業務を担当する(総括安全衛生管理者に代わり選任)。 産業医は常時⑤人以上の労働者を使用する事業場において医師のうちから産業医を選任し, 労働者の安全管理を行わせる。 安全委員会, 衛生委員会, 安全衛生委員会は常時②人以上の労働者を使用する事業場において設けられ, 安全委員会では労働者の危険を防止するため, 衛生委員会では労働者の健康障害を防止のために, それぞれ基本的な対策などに関することを調査審議させ, 事業者に意見を述べることにしている。尚, それぞれの委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設けることができる。

    100, 50, 10

  • 17

    事業者は, 労働災害を防止するための管理を必要とする作業で, 政令で定めるものについては, 都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから, 作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。作業主任者の選任が必要な作業の例を7つあげよ。

    掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業, 型枠支保工の組み立て, 解体の作業, 土留め支保工の切ばり, または腹起しの取り付け・取り外しの作業, 吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く), 張り出し足場, 高さが5m以上の構造物の足場の組み立て, 解体, 変更の作業, 建築物の骨組みまたは塔であって, 金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上である者に限る)の組み立て, 解体, 変更の作業, コンクリート造の工作物の解体, 破壊の作業(高さ5m以上), コンクリート破砕機を用いて行う破砕の作業

  • 18

    事業者は, 危険または有害な業務で, 政令で定めるものに労働者を就かせるときは, 安全または衛生のための特別教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は以下の通りである。

    最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転, 最大積載量が1t未満の不整地車の運転, 吊り上げ荷重が5t未満のクレーンの運転, 吊り上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転, 吊り上げ荷重が1t未満のクレーン, 移動式クレーンの玉掛け業務

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  • 1

    都市公園とは次の公園緑地で, その設置者である①または②が, この公園, 緑地に設ける公園施設を含むものである。 ①が設置するものは「③である公園または緑地」もしくは「④内において設置する公園または緑地」の二つである。 ②が設置するものは「1つの都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する③である公園または緑地(イ号)」, もしくは「国家的な記念事業, わが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るために設置する③である公園または緑地(ロ号)」の二つである。

    地方公共団体, 国, 都市計画施設, 都市計画区域

  • 2

    都市公園の効用を全うするために設けられる施設のことを①という。 ②:植栽, 芝生, 花壇, 生垣, 日陰棚, 噴水, 水流, 池, 滝, 築山, 彫像, 灯籠, 石組み, 飛石など ③:休憩所, ベンチ, 野外卓, ピクニック, キャンプ場など ④:ブランコ, 滑り台, シーソー, ジャングルジム, ラダー, 砂場, 徒渉池, 舟遊場, 魚釣場, メリーゴーランド, 遊戯用電車, 野外ダンス場など ⑤:野球場, 陸上競技場, サッカー場, ラグビー場, テニスコート, バスケットボール場, バレーボール場, ゴルフ場, ゲートボール場, 水泳プール, 温泉利用型健康運動施設, ボート場, スケート場, スキー場, 相撲場, 弓場, 乗馬場, 鉄棒, 吊り輪, リハビリステーション用運動施設などとこれらに付属する観覧席, 更衣所, 控室, 運動用具倉庫, シャワーなどの工作物 ⑥:植物園, 温室, 分区園, 動物園, 動物舎, 水族館, 自然生態園, 野鳥観察所, 動植物の保護繁殖施設, 野外劇場, 野外音楽堂, 図書館, 陳列館, 天体・気象観測施設, 体験学習施設, 記念碑などと, 古墳, 城跡, 旧宅その他の遺跡やそれらを復元したもので歴史上または学術上価値の高いもの ⑦:売店, 飲食店(料理店, カフェ, バー, キャバレーなどを除く), 宿泊施設, 駐車場, 園内移動用施設, 便所, 荷物預所, 時計台, 水飲み場, 手洗い場など ⑧:門, 柵, 管理事務所, 詰所, 倉庫, 車庫, 材料置き場, 苗畑, 掲示板, 標識, 照明施設, ごみ処理場(), クズ箱, 水道, 井戸, 暗渠, 水門, 雨水貯留施設, 水質浄化施設, 護岸, 擁壁など その他の都市公園の効用を全うする施設:展望台, ,集会所, 食糧・医薬品などの災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫, その他の災害応急対策に必要な施設

    公園施設, 修景施設, 休養施設, 遊戯施設, 運動施設, 教養施設, 便益施設, 管理施設

  • 3

    公園施設の設置基準として, 都市公園に公園施設として設けられる建築物の①などが定められている。 都市公園は主に屋外におけるレクリエーション施設であり, 災害時における②として利用されるものでもあることから. あまりにも多くの建築物が設けられると都市公園としての機能に支障を生じることになる。 しかし, 都市公園の効用を利用増進するためには, ある程度の建築物は必要であり, その限度を示すのが③である。

    建築面積, 避難地, 設置基準

  • 4

    公園施設の設置基準の例は以下の通りである。 ・一つの都市公園に設ける運動施設の敷地面先の総計は, ①を超えてはならない。 ・建築面積の総計は, 原則として当該都市公園の②を超えてはならない。 都市公園に休養施設, 運動施設, 教養施設, 備蓄倉庫などの③に必要な施設, 都道府県自然公園の利用のための施設である建築物を設ける場合は, ④を限度とし, 原則の2%を超えることができる。このほかにもいくつかの緩和措置がある。

    敷地面積の50%, 敷地面積の2%, 災害応急対策, 敷地面積の10%

  • 5

    建設業者は元請, 下請けにかかわらずその請け負った建設工事を施工する際に, その現場の施工の技術上の管理を行う①をおかなければならない。 特定建設業では, その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額 (外注総額)が4,000万円以上となる場合は, その現場の施工の技術上の管理を行う ②をおかなければならない。

    主任技術者, 監理技術者

  • 6

    ①及び②は, 工事現場における建設工事を適正に実施するため, この現場における施工計画の作成 工程管理, 品質管理その他の技術上の管理と子の施工に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行わなければならないとされている。 また, ①, ②は, ③を兼ねることができる。③とは, 『契約の④に関し, 工事現場に常駐し, その⑤を行うほか, 約款に基づく⑥の一切の権限を行使する者』である。

    主任技術者, 監理技術者, 現場代理人, 履行, 運営, 取締, 請負者

  • 7

    建設業の許可は, ①と②に区分して行われ, 同時に両方の建設業になることはない。また2つ以上の都道府県にまたがって営業所(本店, 支店など) を設けて営業する場合は③, 1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業する場合は④の許可を得なければならない。 許可業種は土木工事業, 建築工事業, 造園工事業などの⑤業種にあたり, 軽微な工事以外の工事を請け負う場合は, 工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要である。許可の有効期間は⑥年間であり, ⑥年ごとに更新しなければならない。

    一般建設業, 特定建設業, 国土交通大臣, 都道府県知事, 29, 5

  • 8

    建設業者の許可を受けるには, 次のすべてを満たさなければならない。 ①業務の管理責任者の設置:建設業の①経験を一定期間積んだものがいること。 ②の設置:許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験, または国家資格などを持つ技術者を営業所に専任で置くこと。 ③があること。 ④の要件を満たすこと:⑤, ⑥, ⑦などが請負契約に対して不正・不誠実な行為をする恐れが明らかなもの(暴力団など) でないこと。

    経営, 専任技術者, 財産的基礎, 誠実性, 企業やその役員, 支店長, 営業所長

  • 9

    次のような場合, 許可要件を満たしいても建設業の許可は受けられない。 ・①, ②または③で復権を得ないもの。 ・許可を取り消され, その取り消しの日から④年を経過しないもの。 ・許可の取り消しを逃れるために⑤の届出を行った者で, 当該届出の日から④年を経過しない者 ・⑥, ⑦, ⑧等の一定の罪を犯し, その執行を終わり, またはその刑の執行を受けることがなくなった日から④年を経過しないもの ・営業の停止を命ぜられ, その停止の期間が経過しない者。 ・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。 このほかに, ⑨または⑩が許可を取り消す場合がある。 ・許可を受けてから⑪年以内営業を開始せず, または引き続いて⑪年以上営業を休止した場合 ・⑫により許可を受けた場合 ・⑬に違反した場合

    成年被後見人, 被保佐人, 破産者, 5, 廃業, 特定の規定, 法律の違反, 刑法, 国土交通大臣, 都道府県知事, 1, 不正の手段, 営業の停止の処分

  • 10

    建設工事を注文者から請け負った建設業者と, ほかの建設業者の間で, この工事の全部または一部について締結される請負契約を①と呼ぶ。 言い換えると②は①における注文者である建設業者であり, ③とは①における請負人ということになる。 建設業者は, その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず, 一括して他の者に請け負わせてはならない。 但し, ②が予め発注者の④による承諾を得ている場合はこの限りではない。

    下請契約, 元請負人, 下請負人, 書面

  • 11

    労働基準法は, ①を使用する事業または事務所に適用する者であり, ②のみを使用する事業や事務所, ③については適用しないこととされている。 ④は, 使用者と個々の①とが, 労働することを条件に賃金を得ること, つまり労務給付に関して締結する契約をいう。労働基準法に定められている基準に達しないような④の部分は無効となり, 労働基準法で定める基準になる。 労働条件は, ①と使用者が対等の立場で決定し, 両社は④, ⑤, ⑥を守る必要がある。 使用者は①の国籍, 信条, 社会的身分として, 賃金・労働時間等の労働条件について, 差別的扱いをしてはならない【⑦の原則】。 使用者は, ①が女性であることを理由として賃金についての差別的扱いをしてはならない【⑧の原則】。 親権者または後見人は, 満20歳未満の未成年者に代わって④を締結してはならない。また未成年者は独立して賃金を⑨することができ, 親権者・後見人が賃金を代わって受け取ってはならない。

    労働者, 同居の親族, 家事使用人, 労働契約, 労働協約, 就業規則, 均等待遇, 男女同一賃金, 請求

  • 12

    労働時間は1日8時間(休憩時間を除く), 1週40時間を超えてはならない【①の原則】。 但し, ②, ③などにより, 週休を確保するため1か月あるいは1年を限度として, 平均して1週の労働時間が40時間を超えない定めをした場合, 特定の日に8時間または特定の週に40時間以上を労働させることができる。但し, ④を限度とする【⑤制】。 休憩時間は, 6時間を超える場合は少なくとも⑥, 8時間を超える場合は少なくとも⑦の休憩時間を労働者に与え, 労働者は自由に利用することができる。休憩時間は一斉に与えなければならないが, 労働組合などの書面による協定がある場合はこの限りではない。 使用者は労働者に少なくとも1週1回の休日を与えなければならない。但し, 4週を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りではない。 年次有給休暇は⑧に8割以上出勤したときは⑨以上の休暇を与え, 1年ごとに1日加算, 最大⑩とする。 使用者は, 労働者の過半数で組織する労働組合などと書面で協定し, 行政官庁に届け出た場合は, 法定労働時間, 休日の協定にかかわらず労働時間の延長や休日労働させることができる【⑪】。しかし, 1週15時間, 1か月45時間, 1年360時間を超えてはならない。坑内労働のような健康上有害な業務の労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならない。 深夜業は, 午後10時から午前5時。監督, 管理の地位にある者, 監視または断続的労働に従事するもので行政官庁の許可を受けた者は, 労働時間, 休憩及び休日に関する協定は適用されない。但し, 深夜業は適用を受ける。

    1日8時間, 週40時間, 労使協定, 就業規則, 1日10時間, 週52時間, 変形労働時間, 45分, 1時間, 10日, 20日, 36条協定

  • 13

    満18歳に満たない男女を①といい, 労働時間, 時間外・休日労働の例外規定(36条協定, 変形労働時間など)を適用しない。 使用者は, ①を午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。但し, 交代制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りではない。【②】。 使用者は年少者を危険有害業務や坑内労働につかせてはならない【③】。 尚, 満15歳に達した以後の最初の3月31日が終了しない④は, 労働者として使用してはならない。 妊娠中の女性を妊婦, 産後1年以内の女性を産婦とし, 妊産婦の妊娠, 出産, 保育などに有害な業務, また, 妊産婦以外の女性については妊娠・出産機能に有害な業務に関して③がある。また①と同じく, 原則として坑内労働はできない。

    年少者, 深夜業, 就業制限, 児童

  • 14

    労働基準法において賃金には, 給料, 手当, 賞与, その他の名称はともかくとして, 使用者が労働者の労働に対して, 使用者が労働者の労働に対して支払うもののすべてをいう。 賃金には通貨で支払う直接労働者に支払う全額を支払う毎月1回以上支払う, 一定期日(決まった日)に支払うという原則がある。 但し, 臨時に支払われる賞与や賃金はこの限りではない。また, 労使協定で書面による取り決めがあれば, 賃金の一部を控除したり現物品で支払うこともできる。賃金の最低基準は, 最低賃金法の定めによる。

    賃金の支払いの5つ, 休業手当, 非常時払

  • 15

    解雇は, 客観的に合理的な理由を欠き, 社会通念上相当であると認められない場合は, その権利を乱用したものとして無効になる。 使用者は, 労働者が業務上負傷したり, 疾病にかかりその療養で休業する期間とその後①日間は解雇できない。 産前産後の女性が休業する期間とその後①日間は解雇できない。 ただし, 打切り保障を支払う場合, 天変事変その他やむを得ない理由のために事業の継続か不可能になった場合はこの限りではない。 この場合は行政官庁の認定を受けなければならない。 使用者は, 労働者を解雇しようとする場合は少なくとも, ①日前に予告しなければならない。解雇予告の除外は, 日々雇い入れられるもの(②か月以内), ③か月以内の期間を定めて使用されるもの(契約期間以内), 季節的業務に④か月以内の期間を定めて使用されるもの(契約期間以内) , 試用期間中の者(⑤日以内)とされている。 ①日前に解雇の予告をしない場合は, ①日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し, 天変事変その他やむを得ない理由(例:火災による焼失・地震による倒壊など)のために, 事業の継続が不可能になった場合はこの限りではないとされている。また予告の日数は②日について平均賃金を支払った場合は, その日数を短縮できる。

    30, 1, 2, 4, 14

  • 16

    総括安全衛生管理者は常時①人以上の労働者を使用する事業の運営を総括管理するもので, 安全衛生に関する総括的な責任を負う。 安全管理者, 衛生管理者は常時②人以上の労働者を使用する事業場において選任され, 事業者または総括安全衛生管理者の指揮の下で, 安全と衛生に関する技術的事項を管理する。 安全衛生推進者は, 常時③人以上②人未満の事業場において選任され, 労働安全衛生業務を担当する(総括安全衛生管理者に代わり選任)。 産業医は常時⑤人以上の労働者を使用する事業場において医師のうちから産業医を選任し, 労働者の安全管理を行わせる。 安全委員会, 衛生委員会, 安全衛生委員会は常時②人以上の労働者を使用する事業場において設けられ, 安全委員会では労働者の危険を防止するため, 衛生委員会では労働者の健康障害を防止のために, それぞれ基本的な対策などに関することを調査審議させ, 事業者に意見を述べることにしている。尚, それぞれの委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設けることができる。

    100, 50, 10

  • 17

    事業者は, 労働災害を防止するための管理を必要とする作業で, 政令で定めるものについては, 都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから, 作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。作業主任者の選任が必要な作業の例を7つあげよ。

    掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業, 型枠支保工の組み立て, 解体の作業, 土留め支保工の切ばり, または腹起しの取り付け・取り外しの作業, 吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く), 張り出し足場, 高さが5m以上の構造物の足場の組み立て, 解体, 変更の作業, 建築物の骨組みまたは塔であって, 金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上である者に限る)の組み立て, 解体, 変更の作業, コンクリート造の工作物の解体, 破壊の作業(高さ5m以上), コンクリート破砕機を用いて行う破砕の作業

  • 18

    事業者は, 危険または有害な業務で, 政令で定めるものに労働者を就かせるときは, 安全または衛生のための特別教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は以下の通りである。

    最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転, 最大積載量が1t未満の不整地車の運転, 吊り上げ荷重が5t未満のクレーンの運転, 吊り上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転, 吊り上げ荷重が1t未満のクレーン, 移動式クレーンの玉掛け業務