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防火区画
12問 • 1年前
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  • 1

    非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通 常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものでなければならない。(R0406-1)

  • 2

    共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(R0406-2)

  • 3

    地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(R0406-3)

    ×

  • 4

    1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(R0406-4)

  • 5

    主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-1)

  • 6

    主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-3)

    ×

  • 7

    防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-1) 答.○ 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(H3006-2) 答.○ 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-3) 答.× 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(H3006-4) 答.○

  • 8

    防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-1) 答.○ 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(H3006-2) 答.○ 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-3) 答.× 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(H3006-4) 答.○

  • 9

    老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした。(H2508-1)

  • 10

    老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとした。(H2508-2)

  • 11

    地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。(H2508-3)

  • 12

    共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁による防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画とのすき間を準不燃材料で埋めた。(H2508-4)

    ×

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  • 1

    非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通 常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものでなければならない。(R0406-1)

  • 2

    共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(R0406-2)

  • 3

    地上15階建ての事務所の12階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(R0406-3)

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  • 4

    1階及び2階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(R0406-4)

  • 5

    主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-1)

  • 6

    主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-3)

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  • 7

    防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-1) 答.○ 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(H3006-2) 答.○ 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-3) 答.× 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(H3006-4) 答.○

  • 8

    防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-1) 答.○ 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(H3006-2) 答.○ 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(H3006-3) 答.× 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(H3006-4) 答.○

  • 9

    老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした。(H2508-1)

  • 10

    老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとした。(H2508-2)

  • 11

    地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。(H2508-3)

  • 12

    共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁による防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画とのすき間を準不燃材料で埋めた。(H2508-4)

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