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34問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    1.用途不可分の関係にある2以上の建築物にある一団の土地は、「敷地」である。

    〇 令1条1号

  • 2

    問3。改のうち「建築物」はどれか。(法2条1項1号) 1. 鉄道の線路敷地内の運転保安施設 2 跨線橋 3.プラットホームの上屋 4.観覧のための工作物 5貯蔵槽

    4

  • 3

    1. 特殊建築物の屋根の過半の修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

    〇 法2条十四号

  • 4

    2.建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備は、「建築設備」である。

    〇 法2条三号

  • 5

    .地震の振動を支える方づえは、「構造耐力上主要な部分」である。

    〇 令1条一項三号

  • 6

    構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」である。

    ‪✕‬ 法2条五号

  • 7

    2.次のうち「建築設備」でないものはどれか。(法2条1項3号) 1.電気 2.電話 3.昇降機 4.給水 5.換気

    2.電話

  • 8

    問3.のうち「居室」でないものはどれか。(法2条1項4号

    2.浴室

  • 9

    1.延焼のおそれのある部分は、道路中心線より、1・2階ともに5mである。

    ‪✕‬ 法第2条6号

  • 10

    2.「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

    〇 法2条七号

  • 11

    3.107条の2における準耐火構造の準耐火性能で、柱については30分以上の耐火時間が必要である。

    ‪✕‬ 令107条の2

  • 12

    4.耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造の建築物である。

    ‪✕‬ 法2条九の三号

  • 13

    5.通常の火災時に 20分間その加熱面以外の面に火炎をださないものを「特定防火設備」という。

    ‪✕‬ 令第112条第一項

  • 14

    1. 地盤面とは、建築物が地面に接する位置の平均の高さをいい、地盤の高低差が3mを超える場合は2m以内ごとの平均の高さをいう。

    ‪✕‬ 令第2条第二項

  • 15

    2.建築面積は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、軒、底、バルコニーの類で水平距離が1m以上突き出たものはその部分を含まない。

    ‪✕‬令第2条2号

  • 16

    3.建築物の高さは地盤面からの高さをいい、階段室の合計が建築面積の1/8以内の場合は、高さが12mまで建築物の高さに算入しない。

    〇 令第2条六号

  • 17

    4. 特殊建築物の床面積の合計が200mを超える建築物は、確認申請が必要であ

    〇 法6条一項1号

  • 18

    6.防火地域、準防火地域以外での確認申請は、10m以内であれば、新築の場合も必要がない。

    ‪✕‬ 法6条2項

  • 19

    .確認申請者は、設計者が建築主事に提出する。

    ‪✕‬ 法第6条一項

  • 20

    7.完了検査申請は、建築主が都道府県知事に提出する

    ‪✕‬ 方7条一項

  • 21

    .法42条2項道路で、幅員が4m未満の場合道路ではない。

    ‪✕‬ 法第42条2項

  • 22

    2.都市計画区域内の建築物の敷地は、道路4m以上に接していなくてはならない。

    ‪✕‬ 法43条一項2号

  • 23

    3.道路内であっても、特定行政庁の許可を受ければ公衆便所を建築することができる。

    〇 法44条2号

  • 24

    4.第一種低層住居専用地域において、共同住宅は建築してはならない。

  • 25

    .第一種低層住居専用地域において図者館は建築できる。

  • 26

    .第二種中高層住居専用地域において、ホテルは建築できる。

    ‪✕‬

  • 27

    7.第一種住居地域において、カラオケボックスは建築してはならない。

  • 28

    1.換気設備を設けない住宅の居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/30以上としなければならない。

    ‪✕‬ 法28条2項

  • 29

    2.延べ面積200mの集会場の居室に設ける換気設備は、自然換気設備とすることができない

    〇 法20条の8

  • 30

    3. 居室を有する建築物は、その居室内において、ホルムアルデヒドの発散による衛生上支障がないよう、原則として、所定の換気設備を設けなければならない。

    〇 令20条の8

  • 31

    1. 住宅において、玄関の天井高さを20mとした。1. 住宅において、玄関の天井高さを20mとした。

    〇 令21条一項

  • 32

    2. 1階の床の高さは、直下の地面からその上面までを45cmとしたので下をコンクリートで覆わないこととした。

    〇 令22条一項1号

  • 33

    3.外壁の床下部分には、壁の長さ4mごとに、面積300cm2の換気孔を設けた。

    〇 令22条一項2号

  • 34

    4.木造2階建て、延べ面積120 mの一戸建住宅の階段(直階段)のけあげの寸法を22cm、踏面の寸法を21cmとした。

    〇 令23条

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  • 1

    1.用途不可分の関係にある2以上の建築物にある一団の土地は、「敷地」である。

    〇 令1条1号

  • 2

    問3。改のうち「建築物」はどれか。(法2条1項1号) 1. 鉄道の線路敷地内の運転保安施設 2 跨線橋 3.プラットホームの上屋 4.観覧のための工作物 5貯蔵槽

    4

  • 3

    1. 特殊建築物の屋根の過半の修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

    〇 法2条十四号

  • 4

    2.建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備は、「建築設備」である。

    〇 法2条三号

  • 5

    .地震の振動を支える方づえは、「構造耐力上主要な部分」である。

    〇 令1条一項三号

  • 6

    構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」である。

    ‪✕‬ 法2条五号

  • 7

    2.次のうち「建築設備」でないものはどれか。(法2条1項3号) 1.電気 2.電話 3.昇降機 4.給水 5.換気

    2.電話

  • 8

    問3.のうち「居室」でないものはどれか。(法2条1項4号

    2.浴室

  • 9

    1.延焼のおそれのある部分は、道路中心線より、1・2階ともに5mである。

    ‪✕‬ 法第2条6号

  • 10

    2.「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

    〇 法2条七号

  • 11

    3.107条の2における準耐火構造の準耐火性能で、柱については30分以上の耐火時間が必要である。

    ‪✕‬ 令107条の2

  • 12

    4.耐火建築物とは、主要構造部が耐火構造の建築物である。

    ‪✕‬ 法2条九の三号

  • 13

    5.通常の火災時に 20分間その加熱面以外の面に火炎をださないものを「特定防火設備」という。

    ‪✕‬ 令第112条第一項

  • 14

    1. 地盤面とは、建築物が地面に接する位置の平均の高さをいい、地盤の高低差が3mを超える場合は2m以内ごとの平均の高さをいう。

    ‪✕‬ 令第2条第二項

  • 15

    2.建築面積は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、軒、底、バルコニーの類で水平距離が1m以上突き出たものはその部分を含まない。

    ‪✕‬令第2条2号

  • 16

    3.建築物の高さは地盤面からの高さをいい、階段室の合計が建築面積の1/8以内の場合は、高さが12mまで建築物の高さに算入しない。

    〇 令第2条六号

  • 17

    4. 特殊建築物の床面積の合計が200mを超える建築物は、確認申請が必要であ

    〇 法6条一項1号

  • 18

    6.防火地域、準防火地域以外での確認申請は、10m以内であれば、新築の場合も必要がない。

    ‪✕‬ 法6条2項

  • 19

    .確認申請者は、設計者が建築主事に提出する。

    ‪✕‬ 法第6条一項

  • 20

    7.完了検査申請は、建築主が都道府県知事に提出する

    ‪✕‬ 方7条一項

  • 21

    .法42条2項道路で、幅員が4m未満の場合道路ではない。

    ‪✕‬ 法第42条2項

  • 22

    2.都市計画区域内の建築物の敷地は、道路4m以上に接していなくてはならない。

    ‪✕‬ 法43条一項2号

  • 23

    3.道路内であっても、特定行政庁の許可を受ければ公衆便所を建築することができる。

    〇 法44条2号

  • 24

    4.第一種低層住居専用地域において、共同住宅は建築してはならない。

  • 25

    .第一種低層住居専用地域において図者館は建築できる。

  • 26

    .第二種中高層住居専用地域において、ホテルは建築できる。

    ‪✕‬

  • 27

    7.第一種住居地域において、カラオケボックスは建築してはならない。

  • 28

    1.換気設備を設けない住宅の居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/30以上としなければならない。

    ‪✕‬ 法28条2項

  • 29

    2.延べ面積200mの集会場の居室に設ける換気設備は、自然換気設備とすることができない

    〇 法20条の8

  • 30

    3. 居室を有する建築物は、その居室内において、ホルムアルデヒドの発散による衛生上支障がないよう、原則として、所定の換気設備を設けなければならない。

    〇 令20条の8

  • 31

    1. 住宅において、玄関の天井高さを20mとした。1. 住宅において、玄関の天井高さを20mとした。

    〇 令21条一項

  • 32

    2. 1階の床の高さは、直下の地面からその上面までを45cmとしたので下をコンクリートで覆わないこととした。

    〇 令22条一項1号

  • 33

    3.外壁の床下部分には、壁の長さ4mごとに、面積300cm2の換気孔を設けた。

    〇 令22条一項2号

  • 34

    4.木造2階建て、延べ面積120 mの一戸建住宅の階段(直階段)のけあげの寸法を22cm、踏面の寸法を21cmとした。

    〇 令23条