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クレーン4.法令
36問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    製造時のワイヤロープ径の許容差は、公称径の0から+7%までであり、また摩耗したワイヤロープの使用限度は、公称径のー7%までである

    ⭕️

  • 2

    エンドレスでないワイヤーロープまたは吊りチェーンを玉掛け用具として使うには、その両端にフック、シャックル、リングまたはアイを備えなければならない

    ⭕️

  • 3

    玉掛用ワイヤロープ(37 × 6)は、1よりの間の長さ間において、素線が22本切れたものは使用できない

  • 4

    玉掛用具は、その日の作業開始する前に点検を行わなくてはならない

    ⭕️

  • 5

    床上操作クレーンで、運転者が荷の移動とともに移動する方式のものは、国家試験免許を持ってなければ運転してはならない

  • 6

    吊り上げ荷重5トン以上の天井、走行クレーンのケージ操作、運転の業務は、クレーン運転士免許を必要とする

    ⭕️

  • 7

    床上操作クレーン(荷とともに移動するものも含む)は、5トン以上になると、クレーン運転士免許を持っているものでなければ運転できない

  • 8

    10トンの床上操作式クレーンを特別教育終了者が運転した

  • 9

    免許の譲渡、貸与は免許の取り消し、または、効力停止処分の対象となる

    ⭕️

  • 10

    法定玉掛け機能講習修了者には、吊り上げ荷重5トン未満のケージ操作クレーンの運転をさせて良い

  • 11

    玉掛け技能講習は、制限荷重が1本未満のものの、玉掛けの業務に6ヶ月以上ついた経験を有したものであれば、受けることができる

    ⭕️

  • 12

    16歳の女子でも、玉掛けの補助作業であれば、1トン未満の玉掛けができる

    ⭕️

  • 13

    釣り上げ5トン未満のクレーンは、17歳の男子に、使用者が技能を先行して、指名すれば運転操作ができる

  • 14

    クレーンの特別教育は、吊り上げ荷重が何トン未満のクレーン(遠隔操作)を操作するものに対して行われるのか (1) 3トン (2)5トン (3)10トン

    (2)

  • 15

    5トン未満のクレーンの特別教育を受講したものは、玉掛けの資格を持っているものとみなされる

  • 16

    労働安全衛生法では、重量物を発送しようとするものは、見やすく、かつ容易に消滅しない方法で、当該貨物に重量を表示しなければならないとなっているが、その重量は何キロ以上か (1)100キロ (2)500キロ (3)1000キロ

    (3)

  • 17

    仮荷重試験が行われたクレーンについては、落成検査において荷重試験及び安定度試験が省略できると規定されている

    ⭕️

  • 18

    クレーンを設置しているものに移動があった場合には、クレーンを設置しているものは、当該異動後20日以内に、諸葛労働基準監督署に書類で報告しなければならない

  • 19

    労働大臣が定める企画、又は安全装置を具備すべき機械等に吊り上げ荷重が、0.5トン以上、3トン未満のクレーンは含まれない

  • 20

    グリーンの組み立て、または解体の作業を行う時、事業者は作業指揮者に次の事項を行わせなければならない (1)作業の方法及び配置決定し、作業を指揮すること (2)材料の欠点の有無、並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと (3)作業中、安全、帯等及び保護帽の使用状況を監視すること

    ⭕️

  • 21

    床上操作クレーンには、必ず走行ブレーキを取り付けなければならない

  • 22

    イコライザーシーブは、滑車装置において、ワイヤロープの張力を釣り合わせるために使うもので、ほとんど回転しない。直径は、ロープ径の10倍以上あれば良い

    ⭕️

  • 23

    ホイストのドラムには、フックを規定の巻下げをした場合に、なおワイヤロープがドラムに2巻以上巻きついているすて巻が必要である

    ⭕️

  • 24

    荷重試験の結果、たわみは、スパンの800分の1の範囲である場合、このクレーンを使用して良い

    ⭕️

  • 25

    クレーン構造企画で定められているワイヤロープの廃棄基準のうち、直径の減少が公称径の7%以上のものは使用してはならない

  • 26

    フックの外れ止め装置が必要となったのは、昭和51年11月1日以降に製造されたクレーンである

    ⭕️

  • 27

    クレーンのフックは、玉掛け用ワイヤロープ等が、当該フックから外れることを防止するための装置を備えるものでなければならない

    ⭕️

  • 28

    走行クレーンは、電鈴、ブザー等の警報装置を備えるものでなければならない

    ⭕️

  • 29

    クレーンの安全装置として、次の装置が設けられている (1)巻過防止装置 (2)感電防止装置 (3)逸走防止装置(走行緩衝器、レールクランプ、クレーンストッパ

    ⭕️

  • 30

    玉垣をワイヤロープ動画フックから外れることを防止するための装置を具備するクレーンを使用する場合は、外れ止め装置を使用しなければならない

    ⭕️

  • 31

    次のクレーンは、運転室を備えるものでなければならない (1)粉塵を著しく発散する場所に設けられるクレーン (2)著しく低温となる恐れがある。場所に設けられるクレーン (3)屋外に設けられるクレーン

    ⭕️

  • 32

    クレーンの組み立て、または解体の作業を行うときは (1)作業指揮者を選任し、作業を実施させること (2)作業を行う区域に、関係者以外の立ち入り禁止し、かつ見やすい箇所に表示すること。 (3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、危険が予測されるときは、作業者を従事させないこと

    ⭕️

  • 33

    道圧が直流にあっては750V以下,交流にあっては600v以下であるトロリ線は、クレーンガーダの歩道またはクレーンに設ける階段, はしご若しくは点検台の上方2.3m未満でかつ側方1.2m未満の位置に設けてはならない。 ただしトロリ線に、感電を防止するための囲いまたは絶縁覆いが設けられている場合には適用しない。

    ⭕️

  • 34

    電圧が直流にあっては750vを超え、交流にあっては600vを超えるトロリ線は、専用のピットまたはダクトの内部に収められていなければならない。 ただし、トロリ線に感電を防止するための囲いまたは絶縁羅いが設けられているものにあっては、この限りではない。

    ⭕️

  • 35

    ジブクレーンでジブが起伏するものは、運転者の見やすい位置に、ジブの傾斜角の度合いを示す装置を備えるものでなければならない

    ⭕️

  • 36

    吊り上げ荷重2トンの床上操作式クレーンは、落成検査を受ける必要は無い

    ⭕️

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  • 1

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    ⭕️

  • 2

    エンドレスでないワイヤーロープまたは吊りチェーンを玉掛け用具として使うには、その両端にフック、シャックル、リングまたはアイを備えなければならない

    ⭕️

  • 3

    玉掛用ワイヤロープ(37 × 6)は、1よりの間の長さ間において、素線が22本切れたものは使用できない

  • 4

    玉掛用具は、その日の作業開始する前に点検を行わなくてはならない

    ⭕️

  • 5

    床上操作クレーンで、運転者が荷の移動とともに移動する方式のものは、国家試験免許を持ってなければ運転してはならない

  • 6

    吊り上げ荷重5トン以上の天井、走行クレーンのケージ操作、運転の業務は、クレーン運転士免許を必要とする

    ⭕️

  • 7

    床上操作クレーン(荷とともに移動するものも含む)は、5トン以上になると、クレーン運転士免許を持っているものでなければ運転できない

  • 8

    10トンの床上操作式クレーンを特別教育終了者が運転した

  • 9

    免許の譲渡、貸与は免許の取り消し、または、効力停止処分の対象となる

    ⭕️

  • 10

    法定玉掛け機能講習修了者には、吊り上げ荷重5トン未満のケージ操作クレーンの運転をさせて良い

  • 11

    玉掛け技能講習は、制限荷重が1本未満のものの、玉掛けの業務に6ヶ月以上ついた経験を有したものであれば、受けることができる

    ⭕️

  • 12

    16歳の女子でも、玉掛けの補助作業であれば、1トン未満の玉掛けができる

    ⭕️

  • 13

    釣り上げ5トン未満のクレーンは、17歳の男子に、使用者が技能を先行して、指名すれば運転操作ができる

  • 14

    クレーンの特別教育は、吊り上げ荷重が何トン未満のクレーン(遠隔操作)を操作するものに対して行われるのか (1) 3トン (2)5トン (3)10トン

    (2)

  • 15

    5トン未満のクレーンの特別教育を受講したものは、玉掛けの資格を持っているものとみなされる

  • 16

    労働安全衛生法では、重量物を発送しようとするものは、見やすく、かつ容易に消滅しない方法で、当該貨物に重量を表示しなければならないとなっているが、その重量は何キロ以上か (1)100キロ (2)500キロ (3)1000キロ

    (3)

  • 17

    仮荷重試験が行われたクレーンについては、落成検査において荷重試験及び安定度試験が省略できると規定されている

    ⭕️

  • 18

    クレーンを設置しているものに移動があった場合には、クレーンを設置しているものは、当該異動後20日以内に、諸葛労働基準監督署に書類で報告しなければならない

  • 19

    労働大臣が定める企画、又は安全装置を具備すべき機械等に吊り上げ荷重が、0.5トン以上、3トン未満のクレーンは含まれない

  • 20

    グリーンの組み立て、または解体の作業を行う時、事業者は作業指揮者に次の事項を行わせなければならない (1)作業の方法及び配置決定し、作業を指揮すること (2)材料の欠点の有無、並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと (3)作業中、安全、帯等及び保護帽の使用状況を監視すること

    ⭕️

  • 21

    床上操作クレーンには、必ず走行ブレーキを取り付けなければならない

  • 22

    イコライザーシーブは、滑車装置において、ワイヤロープの張力を釣り合わせるために使うもので、ほとんど回転しない。直径は、ロープ径の10倍以上あれば良い

    ⭕️

  • 23

    ホイストのドラムには、フックを規定の巻下げをした場合に、なおワイヤロープがドラムに2巻以上巻きついているすて巻が必要である

    ⭕️

  • 24

    荷重試験の結果、たわみは、スパンの800分の1の範囲である場合、このクレーンを使用して良い

    ⭕️

  • 25

    クレーン構造企画で定められているワイヤロープの廃棄基準のうち、直径の減少が公称径の7%以上のものは使用してはならない

  • 26

    フックの外れ止め装置が必要となったのは、昭和51年11月1日以降に製造されたクレーンである

    ⭕️

  • 27

    クレーンのフックは、玉掛け用ワイヤロープ等が、当該フックから外れることを防止するための装置を備えるものでなければならない

    ⭕️

  • 28

    走行クレーンは、電鈴、ブザー等の警報装置を備えるものでなければならない

    ⭕️

  • 29

    クレーンの安全装置として、次の装置が設けられている (1)巻過防止装置 (2)感電防止装置 (3)逸走防止装置(走行緩衝器、レールクランプ、クレーンストッパ

    ⭕️

  • 30

    玉垣をワイヤロープ動画フックから外れることを防止するための装置を具備するクレーンを使用する場合は、外れ止め装置を使用しなければならない

    ⭕️

  • 31

    次のクレーンは、運転室を備えるものでなければならない (1)粉塵を著しく発散する場所に設けられるクレーン (2)著しく低温となる恐れがある。場所に設けられるクレーン (3)屋外に設けられるクレーン

    ⭕️

  • 32

    クレーンの組み立て、または解体の作業を行うときは (1)作業指揮者を選任し、作業を実施させること (2)作業を行う区域に、関係者以外の立ち入り禁止し、かつ見やすい箇所に表示すること。 (3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、危険が予測されるときは、作業者を従事させないこと

    ⭕️

  • 33

    道圧が直流にあっては750V以下,交流にあっては600v以下であるトロリ線は、クレーンガーダの歩道またはクレーンに設ける階段, はしご若しくは点検台の上方2.3m未満でかつ側方1.2m未満の位置に設けてはならない。 ただしトロリ線に、感電を防止するための囲いまたは絶縁覆いが設けられている場合には適用しない。

    ⭕️

  • 34

    電圧が直流にあっては750vを超え、交流にあっては600vを超えるトロリ線は、専用のピットまたはダクトの内部に収められていなければならない。 ただし、トロリ線に感電を防止するための囲いまたは絶縁羅いが設けられているものにあっては、この限りではない。

    ⭕️

  • 35

    ジブクレーンでジブが起伏するものは、運転者の見やすい位置に、ジブの傾斜角の度合いを示す装置を備えるものでなければならない

    ⭕️

  • 36

    吊り上げ荷重2トンの床上操作式クレーンは、落成検査を受ける必要は無い

    ⭕️