教職教養

教職教養
87問 • 3年前
  • さすらいのぱこ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    知識・技能の学問体系により編成されたカリキュラム。

    教科(科目)カリキュラム

  • 2

    相互に関連する複数の教科を関連づけて編成するプログラム。

    相関カリキュラム

  • 3

    複数の教科を関連づけて 1 つの教科として構成して編成したカリキュラム。

    融合(合併)カリキュラム

  • 4

    融合カリキュラムを発展させ、1つのテーマに沿って編成されたカリキュラム。

    広領域カリキュラム

  • 5

    中心となる教科(科目)を決め, それに関連する教科で編成する カリキュラム。

    コアカリキュラム

  • 6

    学習者が興味が持てるテーマを決め、これを学ぶため必要な経験 を体系化したカリキュラム。

    経験カリキュラム

  • 7

    一定のテーマに関係するいくつかの教科・領域を相互に関連づけて学習する教育課程を( )という。

    クロスカリキュラム

  • 8

    学校教育全体を通して偶発的に成立し、 体得されている価値、態度、範囲など目に見えない隠された(隠れた)カリキュラムを( )という。

    潜在的カリキュラム

  • 9

    教科の領域はそのままで、内容から見て性格的に近い教科の関連を図り、学習の相乗効果をあげるために、 2教科以上の相互関連を図るカリキュラムを( )という。

    相関カリキュラム

  • 10

    文化遺産の中から主として分野別に選択され, 系統的に組畿された教材のまとまりを学習内容として編成しようとするカリキュラムを( )という。

    教科カリキュラム

  • 11

    スコープ(学習範囲)とシークエンス(順序)として学習者の生活経験、興味、 問題意識を中心に組織するカリキュラムを( )という。活動重視ゆえに,知識の系統性が弱まることがある。

    経験カリキュラム

  • 12

    中心となる教科や活動領域を設定し、その周辺に各教科や学習者の活動を配感した同心円的構造のカリキュラムを( )という。

    コアカリキュラム

  • 13

    ( ):ペーターゼン 学校は生活共同体の縮図と考える従来の学年 別学級を廃して,低中高学年の集団を組織し、 指導的立場と指導される立場を経験させる。

    イエナ・プラン

  • 14

    ( ):パーカスト 個別学習プラン。子供の自主性・自律性を重 んじる。それぞれが、自ら計画を立て自己の ペースで学習を進め、 教師は必要な助言を与 える。

    ドルトン・プラン

  • 15

    ( ):キルパトリック 子供の自発性に基づいた目標設定などをプロ ジェクト化して学習することで、自主性や社 会性を育てる。プロジェクトを目標設定・計画・展開・評価の四段階で教授する。

    プロジェクト・メソッド

  • 16

    ( ):ワート プラトゥーン・システムともいう。子供を2つのグループに分け、 1つのグループが学習している間、 もう1つのグループは作業や遊戯を行わせる。

    ゲイリー・システム

  • 17

    ( ):デューイ 児童生徒が自ら問題を発見して主体的に問題 を解決していく学習方法。問題に直面した際 の問題解決のための思考に対応する学習指導 の週程が重視される。

    問題解決学習

  • 18

    ( ):モリソン 教科を分類し、その類型に応じた指導を重要視した。また、「探究」「提示」「類化」「反唱(発表)」の五段階教受法を提唱。テストと評価と指導を繰り返し完全な習得を目指す。

    モリソン・プラン

  • 19

    ( ):ウォッシュバーン 教科特性により共通基礎教科と美術・体育などの社会的・創造的な活動に分け、前者は個別化し能力に応じた速度による習得を、後者 は集団協力での学習活動を進める。

    ウィネトカ・プラン

  • 20

    ( ):ケッペル 複数の教師と子供をいくつかのチームに分け、教師の各久の専門的能力を十分に生かす。

    ティーム・ティーチング

  • 21

    ( ):ドクロリー 子供の欲求と興味を中心とし、生活を理解し参加する生活総合カリキュラムと、観察・連 合・発表の 3 段階の学習活動からなる。

    ドクロリー法

  • 22

    ( ):ベル、ランカスター 多人数を一度に教授するため、 学力の進んだ 子供を助教(モ二ター)として他の生徒の指導に当たらせる。 モ二トリアル・システム,ベル・ランカスター法ともいう。

    助教法

  • 23

    アメリカのパーカストが私立学校「子どもの大学」を創設して実践した、 子供一人ー人の個性や要求に応じた個別学習の指導法を( )という。基本原理は自由と協同であり、教 師と相談の上「契約」を取り交わして自律的に学習を進めていく形態を基本とした。

    ドルトン・プラン

  • 24

    児童生徒の自発的・合目的的な活動を中軸に学習を組織する方法で、キルパトリックにより付随学習の概念も採り入れられ、実験主義的経験教育の方法原理にまで高められた学習指導法を( )という。日本には大正後期に導入され、当時の自由主義を基調とする新教育運動に影響を与えた。

    プロジェクト・メソッド

  • 25

    アメリカのウォッシュバーンが開発・実践した学校改革案で、カ リキュラムを、共通に習得すべき基礎的・常識的な知識・技能 と、社会性の育成を目指す集団的・創造的活動から構成した教育プランを( )という。

    ウィネトカ・プラン

  • 26

    ドイツのペーターゼンが大学付属実験学校で試みた学校改革案。 従来の学年制を廃し、時間割や科目別によらない合科教授と集団作業を中心とするカリキュラム編成を基本とする教育プランを( )という。

    イエナ・プラン

  • 27

    問題解決学習に対し、( ) とは、体系化された教授内容 (知識、技術など)を, 一定の筋道をもって習得させようとする学習法を指す。児童生徒の主体性が育ちにくいといった面がある。

    系統学習

  • 28

    【教授と学習指導の教育観と過程】 学習指導は( )で、生徒が学習するのを教師が指導する。生徒の学習活動の助長。(エレン・ケイの児童中心主義教育、パーカーやデューイの児童中心主義、キルパトリックのプロジェクト法など)

    生徒中心

  • 29

    【学習組織上の分類】 ( )学習:1人の教師が多数の生徒に同一の場所で同時に行う。

    一斉

  • 30

    【学習組織上の分類】 ( )学習:学級を解体し、個人の個性や能力に応じた指導。

    個別

  • 31

    【学習組織上の分類】 ( )学習:学級内をいくつかの分団に分け、分団内での協力学習を行う。

    分団

  • 32

    【おもな学習形態】 ( )学習: ‎ ‎▷( )がウッズホール会議(1959年)の報告書「教育の過程」を整理し提唱。 ▷教育的再編成、短縮・平坦・簡素化することで、自分自身の発見を通して学習が進められる方法。 ▷どの教科においても、知的な性格をそのままに、どの段階の発達のどの子供にも効果的に教えることができるとされる。

    発見, ブルーナー

  • 33

    【おもな学習形態】 ( )学習: ‎ ‎▷「チュービンゲン決議」(1951年、西ドイツ)に発する。 ▷教材の過剰による学力の質的低下を克服する方式として「基礎的なもの」「本質的なもの」「根本的な現象」を実際の例(Beispiel)ないし範例(Exemplar)を通して獲得させる教授方式。

    範例

  • 34

    【おもな学習形態】 ( )学習: ▷学習プログラムにそって、問題提示→反応→フィードバックを繰り返すことで学習。 ▷スキナーの理論的影響に負う。 ▷一斉学習のマイナス面を解消する個別学習。 ▷ティーチング・マシン。 ▷現在では( )機能で、より高度な学習成果が分析されフィードバックされている。

    プログラム, AI

  • 35

    【アクティブ・ラーニング】 ▷教員からの一方向的な講義形式の教育とは異なる学修者の( )な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。 ▷認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含む( )の育成を図る。 ▷発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が合まれる、教室内でのグループ・デイスカッション、ディベート, グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

    能動的, 汎用的能力

  • 36

    【学習目的上の分類】 ( )練習:練習によって技能を獲得。

    練習

  • 37

    【学習目的上の分類】 ( )学習:絵画、工芸等の美的価値の体験を通して鑑賞能力を育成。

    鑑賞

  • 38

    【教授法】 ( )の四段階教授法…明瞭→連合→系統→方法

    ヘルバルト

  • 39

    【教授法】 ( )の五段階教授法…分析→総合→連合→系統→方法

    ツィラー

  • 40

    【教授法】 ( )の五段階教授法…予備→提示→比較→総括→応用

    ライン

  • 41

    【教授法】 ( )の五段階教授法…探求→提示→類化→組織→反唱(発表)

    モリソン

  • 42

    【教授法】 ( )の五段階教授法…予備→提示→比較→概括→応用

    マクマリー

  • 43

    学習内容を細分化し系統的に配列したものを、学習者が能力差や個人差に応じてそれぞれ異なった過程で進めていく方法で、現在では( )の基になっている学習形態を( )という。

    eラーニング, プログラム学習

  • 44

    学ぶべき内容を分割していくつかのグループでそれぞれの内容に取り組み、学んだことを互いに教え合うことで協同学習を進めて いく形態を( )といい, アメリカのアロンソンが提唱した。

    ジグソー学習

  • 45

    ( )とは、学習者がすでに持っている知識に働きかけ、 学習材料を利用可能な知識として効率よく獲得できるようにする学習法である。学習内容は論理的に有意味である必要があり、丸暗記するような( ) は含まれない。

    有意味受容学習, 機械的学習

  • 46

    ブルームは、大多数の子供に一定水準の学習内容を習得させるこ とを目指し、教育目標に照らした形成的評価を行い, 目標に違している者には発展学習を, 達していない者には回復学習を行うといった( )( )を提唱した。

    完全習得学習, マスタリー・ラーニング

  • 47

    【学校の設置者】 [設置義務] ▷( )(学校法38条)→小学校、中学校(義務教育学校の場合あり) ▷都道府県(学校法80条)→( )

    市町村, 特別支援学校

  • 48

    【学校の設置者】 国立学校→国 公立学校→( )(公立大学法人を含む) 私立学校→( )

    地方公共団体, 学校法人

  • 49

    【学校に必要な施設】 ▷設置基準は、各校種においてすべての学校で順守されるべく水準で、これを下回ってはならない。 小学校・中学校 (準用規定) 学級数:( )以上回 ( )以下を標準とする。地域の実態等による。…学校法施規第41条 児童生徒数:1学級40人以下… 小学校設置基準第4条 教諭等の配置基準:1学級当たり 1 人以上…小学校設置基準第 6 条① 備える施設:校舎、[教室(普通.特別等), 図書室、保健室,職員室].運動場、体育館…小学校設置基準第9・10条

    12, 18

  • 50

    【学級編成】 小学校 同学年の児童で編成する学級:( )人 2の学年の児童で編成する学級:( )人 学校教育法第 81 条②及び③に規定する特別支援学級:( )人

    35, 16, 8

  • 51

    【学級編成】 中学校 同学年の生徒で編成する学級:( )人 2の学年の生徒で編成する学級:( )人 特別支援学級:( )人

    40, 8, 8

  • 52

    【学校教育法第1条…1条校】 この法律で、学校とは、 ( )、小学校、中学校、( )、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

    幼稚園, 義務教育学校

  • 53

    【学校教育法第 38 条】 ( )は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、 ( )の設置をもってこれに代えることができる。

    市町村, 義務教育学校

  • 54

    【学校教育法第80条】 ( )は、その区城内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、販体不自由者又は病弱者で、 その障害が第75条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な( )を設置しなければならない。

    都道府県, 特別支援学校

  • 55

    【就学手続き】 特別支援学校、小中学校 ( )の作成:市町村教育委員会

    学齢簿

  • 56

    【就学手続き】 特別支援学校、小中学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の( ):市町村教育委員会

    健康診断

  • 57

    【就学手続き】 特別支援学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の健康診断:市町村教育委員会 ↓ 都道府県教育委員会への認定、( )就学者の通知:市町村教育委員会

    特別支援学校

  • 58

    【就学手続き】 特別支援学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の健康診断:市町村教育委員会 ↓ 都道府県教育委員会への認定、特別支援学校就学者の通知:市町村教育委員会 ↓ ( )へ入学期日の通知、就学学校校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村教育委員会へ氏名・入学期日の通知:都道府県教育委員会 ↓ 就学

    保護者

  • 59

    【就学手続き】 特別支援学校、小中学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の健康診断:市町村教育委員会 ↓ 保護者へ入学期日の通知:市町村教育委員会 ↓ 入学( )へ就学時健康診断票送付:市町村教育委員会 ↓ 就学

    学校長

  • 60

    【就学義務と猶予・援助】 教育を受ける権利(憲法 第26条①) ↓ ( )(教育基本法 第5条①) ↓ 教育を受けさせる義務(学校法 第16条) ↓ 就学猶予・免除(学校法 第18条) 就学の援助義務(学校法 第19条) ↓ 教育扶助(生活保護法 第13条)

    義務教育

  • 61

    【学校教育法 第16条】 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう)は、次条に定めるところにより、子に9年の( )を受けさせる義務を負う。

    普通教育

  • 62

    【学校教育法 第18条】 保護者が就学させなければならない子(「学齢児童」文は「学齢生徒」)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、( )と認められる者の保護者に対しては, ( )の教育委員会は、 文部科学大臣の定めるところにより、就学させる義務を( )又は( )することができる。

    就学困難, 市町村, 猶予, 免除

  • 63

    【学校教育法 第19条】 経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、 ( )は、必要な( )を与えなければならない。

    市町村, 援助

  • 64

    【生活保護法 第13条 教育扶助の内容】 一 義務教育に伴って必要な( )その他の学用品 ニ 義務教育に伴って必要な通学用品 三 ( )その他義務教育に伴って必要なもの

    教科書, 学校給食

  • 65

    【学校の休業】 休業等を定めるもの 公立小学校・中学校 学年の始まり:国 学期の始まり:市町村教育委員会 夏季休業等:市町村教育委員会 授業の終始:校長 臨時休業→非常変災等:( ) 感染症予防上:( )

    校長, 市町村教育委員会

  • 66

    【学校の休業】 休業等を定めるもの 都道府県立高等学校 学年の始まり:国 学期の始まり:都道府県教育委員会 夏季休業等:都道府県教育委員会 授業の終始:校長 臨時休業→非常変災等:( ) 感染症予防上:( )

    校長, 都道府県教育委員会

  • 67

    【多様化する授業形態と教科用図書等】 ▷文部科学省は、GIGAスクール構想により「多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、子供たち一人ー人に公正に( )され,資質・能力を一層確実に育成できる( )の実現」を推進している。 ▷臨時休校ほか、 やむを得ず学校に登校できない児童生徒等に対し、ICT端末を活用したオンライン授業等が導入されている。

    個別最適化, 教育ICT環境

  • 68

    【多様化する授業形態と教科用図書等】 ※補助教材の使用については、( )へ届け出て承認が必要。 ▷公立の小・中学校:( )が市・郡の区域単位に広域採択 ▷公立の高等学校:( )が採択 ▷国立・私立の小中学校:( )が都道府県教育委員会の指導・助言で採択

    教育委員会, 市町村教育委員会, 都道府県教育委員会, 校長

  • 69

    【多様化する授業形態と教科用図書等】 学習者用デジタル教科書を使用する際の指導上の留意点 *紙の教科書と学習者用デジタル教科書を使用する授業を、適切に組み合わせることが重要である。 *可能な限り予備用学習者用コンピュータを準備。不使用時は( )を閉じる等の指導をする。 *『主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に資するよう活用し、使用には固執しない。 *繰り返し学習や、まとめなどで書くことが大事な場面では, ( )使用を基本とする。 *教育課程の実施状況を( )し、使用を見直すことも含め指導方法や指導体制の改善に努める。

    画面, ノート, 評価

  • 70

    【学校教育法施行規則第61条】 公立小学校における休業日は、 次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する( )の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあっては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ)が必要と認める場合は、この限りでない。 一 国民の祝日に関する法律に規定する日 二 日曜日及び( ) 三 学校教育法施行令第29条第1項の規定により( )が定める日

    地方公共団体, 土曜日, 教育委員会

  • 71

    【学校教育法施行規則第 63 条】 非常変災その他急追の事情があるときは、 ( )は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの台を当該学校を設置する( )の教育委員会 (公立大学法人の設置する小学校にあっては、 当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。

    校長, 地方公共団体

  • 72

    【学校保健安全法第20条】 学校の( )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、 学校の全部又は一部の( )を行うことができる。

    設置者, 休業

  • 73

    【学校教育法第34条】 ①学校においては、( )の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する( )を使用しなければならない。 ②前項に規定する教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した( )(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録で あって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)である教材がある場合には, 同項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより, 児童の教育の充実を図るため必要がある 認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

    文部科学大臣, 教科用図書, 電磁的記録

  • 74

    【校務分掌と職員会議】 校務分掌とは、学校を運営するために教職員が公務を分担すること 講和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい「校務分掌」の仕組みを整える 教務主任:校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 ( ):校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助信に当たる。 ( ):校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。 ( ):校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 進路指導主事:指導博教諭又は教諭をもって充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、 当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 学科主任:校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる

    学年主任, 保健主事, 生徒指導主事

  • 75

    【校務分掌と職員会議】 職員会議 ▷職員会議は( )が主宰し、 学校の運営が円滑に執行されるよう、 置くことができる。 ▷校長が職務遂行するに当たり補助する機関として位置づけられている。

    校長

  • 76

    【法定表簿】 法定表簿:指導要録(学籍に関する記録) 保存期間:( )年間 根拠法規:学校法施規第28条① 法定表簿:指導要録(指導に関する記録)その他の表簿 保存期間:( )年間 根拠法規:学校法施規第28条② 法定表簿:健康診断 保存期間:( )年間 根拠法規:学校保健安全法施規第8条④ ▷指導要録は、学籍と指導に関するものとに分かれている。 ▷「指導要録」と指導要録を写した「抄本」に注意する。 ▷「あゆみ」「学習の記録」などの名称で学期末に作成している( )は,法定表簿ではない。 ▷備付表簿には,教育委員会規則などが規定する卒業証書授与台帳、学校沿革史などがある。

    20, 5, 5, 通知表

  • 77

    【法定表簿】 出席簿(学校法施行規則 第25条) 当該学校に在学する児童等についての出席簿は, ( )(学長を除く)が作成しなければならない。

    校長

  • 78

    【学校教育法施行規則第48条】 ①小学校には、設置者の定めるところにより, ( )の職務の円滑な執行に資するため、( )を置くことができる。 ②職員会議は、 ( )が主宰する。

    校長, 職員会議, 校長

  • 79

    【学校教育法施行規則 第24条】 ①校長は、その学校に在学する児童等の( )を作成しなければならない。 ②校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の( )又は写しを作成し、 これを進学先の( )に送付しなければならない。 ③校長は、児童等が( )した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の( )を作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(略) の写しを舎む)及び前項の抄本又は写しを転学先の( ) 、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

    指導要録, 抄本, 校長, 転学, 写し, 校長

  • 80

    【学校教育法施行規則 第28条】 ①学校において備えなければならない表簿 一 学校に関係のある法令 ニ 学則、日課表、教科用図書配当表, 学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 四 指導要録 その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 ②前項の表簿(第24条②の抄本又は写しを除く)は、 別に定めるもののほか、( )年問保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、( )年間とす る 。 ③ 学校教育法施行令第 31 条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、 前項のこれらの書類の保存期間 から当該学校においてこれらの書類を保存していた期問を( )した期間とする。

    5, 20, 控除

  • 81

    【懲戒】 生徒の人権を尊重し、教育上必要があっても生徒の育成上人格形成に悪影響を及ぼす手段による制裁は厳に禁じられている。 ( ):児童生徒が,卒業・修了を待たずに学校を途中でやめる。 公立の小・中学校( 中等教育学校前期課程を除く),公立特別支援学校小学部・中学部では不可。 ( ):教育を受けている児童生徒に対して罰則として学校等の教育を受けることを一定期間停止させる。国公私立のすべての義務教育諸学校では不可。 ( ):校長が厳しく諭して更正を促す。すべての学校で可能。

    退学, 停学, 訓告

  • 82

    【懲戒】 体罰の禁止及び懲戒について ▷体罰は、学校教育法第11条において禁止されており(違法行為)、校長及び教員(以下「教員等」は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も( )を行ってはならない。 ▷体罰は児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への( )を失墜させる行為である。 ▷体罰は児童生徒に力による解決への志向を助長させ、( )や暴力行為等の連鎖を生む恐れがある。 ▷懲戒が必要と認める状況でも体罰によることなく、適切に懲戒を行い、粘り強く指導する。 ▷ここでいう懲戒とは、 学校教育法施行規則に定める( )(公立義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く). 回催(義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く)、( )のほか、 児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、 注意、叱責, 居残り、別室指導、起立、 宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがる。

    体罰, 信頼, いじめ, 退学, 停学, 訓告

  • 83

    【出席停止】 性行不良による( )(学校法第35条) ・ほかの児童に対する傷害、心身の苦痛、財産上の損失 ・職員に与える傷害、心身の苦痛 ・学校の施設または設備の破壊 ・授業などの教育活動実施の妨害

    出席停止

  • 84

    【出席停止】 児童生徒の出席停止命令に関わる事項(学校法 第35条②④) ▷市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ( )の意見を聴取するとともに、 理由及び期問を記載した( )を交付しなければならない。(②) ▷市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対す( )その他の教育上必要な搭置を講ずるものとする。(④)

    保護者, 文書, 支援

  • 85

    【学校教育法第11条】 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより,児童、生徒及び学生に( )を加えることができる。ただし、( )を加えることはできない。

    懲戒, 体罰

  • 86

    【学校教育法施行規則第26条】 ①校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ②懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、( )(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む)が行う。 ③前項の( )は、市町村立の小学校、中学校(略)、義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことがで きる。 一 ( )で改善の見込がないと認められる者 ニ 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の( )を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 ④第2項の( )は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

    校長, 退学, 性行不良, 秩序, 停学

  • 87

    【学校教育法第35条①】 ( )の教育委員会は、次に掲げる行為の一又はは二以上を繰り返し行う等( )であって他の児童の教育に坊げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の ( )を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 ニ ( )に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 授業その他の( )の実施を妨げる行為

    市町村, 性行不良, 出席停止, 職員, 教育活動

  • サービスコミュニケーション小テスト2

    サービスコミュニケーション小テスト2

    さすらいのぱこ · 68問 · 2年前

    サービスコミュニケーション小テスト2

    サービスコミュニケーション小テスト2

    68問 • 2年前
    さすらいのぱこ

    サービスコミュニケーション小テスト

    サービスコミュニケーション小テスト

    さすらいのぱこ · 75問 · 2年前

    サービスコミュニケーション小テスト

    サービスコミュニケーション小テスト

    75問 • 2年前
    さすらいのぱこ

    発達心理学

    発達心理学

    さすらいのぱこ · 97問 · 2年前

    発達心理学

    発達心理学

    97問 • 2年前
    さすらいのぱこ

    問題一覧

  • 1

    知識・技能の学問体系により編成されたカリキュラム。

    教科(科目)カリキュラム

  • 2

    相互に関連する複数の教科を関連づけて編成するプログラム。

    相関カリキュラム

  • 3

    複数の教科を関連づけて 1 つの教科として構成して編成したカリキュラム。

    融合(合併)カリキュラム

  • 4

    融合カリキュラムを発展させ、1つのテーマに沿って編成されたカリキュラム。

    広領域カリキュラム

  • 5

    中心となる教科(科目)を決め, それに関連する教科で編成する カリキュラム。

    コアカリキュラム

  • 6

    学習者が興味が持てるテーマを決め、これを学ぶため必要な経験 を体系化したカリキュラム。

    経験カリキュラム

  • 7

    一定のテーマに関係するいくつかの教科・領域を相互に関連づけて学習する教育課程を( )という。

    クロスカリキュラム

  • 8

    学校教育全体を通して偶発的に成立し、 体得されている価値、態度、範囲など目に見えない隠された(隠れた)カリキュラムを( )という。

    潜在的カリキュラム

  • 9

    教科の領域はそのままで、内容から見て性格的に近い教科の関連を図り、学習の相乗効果をあげるために、 2教科以上の相互関連を図るカリキュラムを( )という。

    相関カリキュラム

  • 10

    文化遺産の中から主として分野別に選択され, 系統的に組畿された教材のまとまりを学習内容として編成しようとするカリキュラムを( )という。

    教科カリキュラム

  • 11

    スコープ(学習範囲)とシークエンス(順序)として学習者の生活経験、興味、 問題意識を中心に組織するカリキュラムを( )という。活動重視ゆえに,知識の系統性が弱まることがある。

    経験カリキュラム

  • 12

    中心となる教科や活動領域を設定し、その周辺に各教科や学習者の活動を配感した同心円的構造のカリキュラムを( )という。

    コアカリキュラム

  • 13

    ( ):ペーターゼン 学校は生活共同体の縮図と考える従来の学年 別学級を廃して,低中高学年の集団を組織し、 指導的立場と指導される立場を経験させる。

    イエナ・プラン

  • 14

    ( ):パーカスト 個別学習プラン。子供の自主性・自律性を重 んじる。それぞれが、自ら計画を立て自己の ペースで学習を進め、 教師は必要な助言を与 える。

    ドルトン・プラン

  • 15

    ( ):キルパトリック 子供の自発性に基づいた目標設定などをプロ ジェクト化して学習することで、自主性や社 会性を育てる。プロジェクトを目標設定・計画・展開・評価の四段階で教授する。

    プロジェクト・メソッド

  • 16

    ( ):ワート プラトゥーン・システムともいう。子供を2つのグループに分け、 1つのグループが学習している間、 もう1つのグループは作業や遊戯を行わせる。

    ゲイリー・システム

  • 17

    ( ):デューイ 児童生徒が自ら問題を発見して主体的に問題 を解決していく学習方法。問題に直面した際 の問題解決のための思考に対応する学習指導 の週程が重視される。

    問題解決学習

  • 18

    ( ):モリソン 教科を分類し、その類型に応じた指導を重要視した。また、「探究」「提示」「類化」「反唱(発表)」の五段階教受法を提唱。テストと評価と指導を繰り返し完全な習得を目指す。

    モリソン・プラン

  • 19

    ( ):ウォッシュバーン 教科特性により共通基礎教科と美術・体育などの社会的・創造的な活動に分け、前者は個別化し能力に応じた速度による習得を、後者 は集団協力での学習活動を進める。

    ウィネトカ・プラン

  • 20

    ( ):ケッペル 複数の教師と子供をいくつかのチームに分け、教師の各久の専門的能力を十分に生かす。

    ティーム・ティーチング

  • 21

    ( ):ドクロリー 子供の欲求と興味を中心とし、生活を理解し参加する生活総合カリキュラムと、観察・連 合・発表の 3 段階の学習活動からなる。

    ドクロリー法

  • 22

    ( ):ベル、ランカスター 多人数を一度に教授するため、 学力の進んだ 子供を助教(モ二ター)として他の生徒の指導に当たらせる。 モ二トリアル・システム,ベル・ランカスター法ともいう。

    助教法

  • 23

    アメリカのパーカストが私立学校「子どもの大学」を創設して実践した、 子供一人ー人の個性や要求に応じた個別学習の指導法を( )という。基本原理は自由と協同であり、教 師と相談の上「契約」を取り交わして自律的に学習を進めていく形態を基本とした。

    ドルトン・プラン

  • 24

    児童生徒の自発的・合目的的な活動を中軸に学習を組織する方法で、キルパトリックにより付随学習の概念も採り入れられ、実験主義的経験教育の方法原理にまで高められた学習指導法を( )という。日本には大正後期に導入され、当時の自由主義を基調とする新教育運動に影響を与えた。

    プロジェクト・メソッド

  • 25

    アメリカのウォッシュバーンが開発・実践した学校改革案で、カ リキュラムを、共通に習得すべき基礎的・常識的な知識・技能 と、社会性の育成を目指す集団的・創造的活動から構成した教育プランを( )という。

    ウィネトカ・プラン

  • 26

    ドイツのペーターゼンが大学付属実験学校で試みた学校改革案。 従来の学年制を廃し、時間割や科目別によらない合科教授と集団作業を中心とするカリキュラム編成を基本とする教育プランを( )という。

    イエナ・プラン

  • 27

    問題解決学習に対し、( ) とは、体系化された教授内容 (知識、技術など)を, 一定の筋道をもって習得させようとする学習法を指す。児童生徒の主体性が育ちにくいといった面がある。

    系統学習

  • 28

    【教授と学習指導の教育観と過程】 学習指導は( )で、生徒が学習するのを教師が指導する。生徒の学習活動の助長。(エレン・ケイの児童中心主義教育、パーカーやデューイの児童中心主義、キルパトリックのプロジェクト法など)

    生徒中心

  • 29

    【学習組織上の分類】 ( )学習:1人の教師が多数の生徒に同一の場所で同時に行う。

    一斉

  • 30

    【学習組織上の分類】 ( )学習:学級を解体し、個人の個性や能力に応じた指導。

    個別

  • 31

    【学習組織上の分類】 ( )学習:学級内をいくつかの分団に分け、分団内での協力学習を行う。

    分団

  • 32

    【おもな学習形態】 ( )学習: ‎ ‎▷( )がウッズホール会議(1959年)の報告書「教育の過程」を整理し提唱。 ▷教育的再編成、短縮・平坦・簡素化することで、自分自身の発見を通して学習が進められる方法。 ▷どの教科においても、知的な性格をそのままに、どの段階の発達のどの子供にも効果的に教えることができるとされる。

    発見, ブルーナー

  • 33

    【おもな学習形態】 ( )学習: ‎ ‎▷「チュービンゲン決議」(1951年、西ドイツ)に発する。 ▷教材の過剰による学力の質的低下を克服する方式として「基礎的なもの」「本質的なもの」「根本的な現象」を実際の例(Beispiel)ないし範例(Exemplar)を通して獲得させる教授方式。

    範例

  • 34

    【おもな学習形態】 ( )学習: ▷学習プログラムにそって、問題提示→反応→フィードバックを繰り返すことで学習。 ▷スキナーの理論的影響に負う。 ▷一斉学習のマイナス面を解消する個別学習。 ▷ティーチング・マシン。 ▷現在では( )機能で、より高度な学習成果が分析されフィードバックされている。

    プログラム, AI

  • 35

    【アクティブ・ラーニング】 ▷教員からの一方向的な講義形式の教育とは異なる学修者の( )な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。 ▷認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含む( )の育成を図る。 ▷発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が合まれる、教室内でのグループ・デイスカッション、ディベート, グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

    能動的, 汎用的能力

  • 36

    【学習目的上の分類】 ( )練習:練習によって技能を獲得。

    練習

  • 37

    【学習目的上の分類】 ( )学習:絵画、工芸等の美的価値の体験を通して鑑賞能力を育成。

    鑑賞

  • 38

    【教授法】 ( )の四段階教授法…明瞭→連合→系統→方法

    ヘルバルト

  • 39

    【教授法】 ( )の五段階教授法…分析→総合→連合→系統→方法

    ツィラー

  • 40

    【教授法】 ( )の五段階教授法…予備→提示→比較→総括→応用

    ライン

  • 41

    【教授法】 ( )の五段階教授法…探求→提示→類化→組織→反唱(発表)

    モリソン

  • 42

    【教授法】 ( )の五段階教授法…予備→提示→比較→概括→応用

    マクマリー

  • 43

    学習内容を細分化し系統的に配列したものを、学習者が能力差や個人差に応じてそれぞれ異なった過程で進めていく方法で、現在では( )の基になっている学習形態を( )という。

    eラーニング, プログラム学習

  • 44

    学ぶべき内容を分割していくつかのグループでそれぞれの内容に取り組み、学んだことを互いに教え合うことで協同学習を進めて いく形態を( )といい, アメリカのアロンソンが提唱した。

    ジグソー学習

  • 45

    ( )とは、学習者がすでに持っている知識に働きかけ、 学習材料を利用可能な知識として効率よく獲得できるようにする学習法である。学習内容は論理的に有意味である必要があり、丸暗記するような( ) は含まれない。

    有意味受容学習, 機械的学習

  • 46

    ブルームは、大多数の子供に一定水準の学習内容を習得させるこ とを目指し、教育目標に照らした形成的評価を行い, 目標に違している者には発展学習を, 達していない者には回復学習を行うといった( )( )を提唱した。

    完全習得学習, マスタリー・ラーニング

  • 47

    【学校の設置者】 [設置義務] ▷( )(学校法38条)→小学校、中学校(義務教育学校の場合あり) ▷都道府県(学校法80条)→( )

    市町村, 特別支援学校

  • 48

    【学校の設置者】 国立学校→国 公立学校→( )(公立大学法人を含む) 私立学校→( )

    地方公共団体, 学校法人

  • 49

    【学校に必要な施設】 ▷設置基準は、各校種においてすべての学校で順守されるべく水準で、これを下回ってはならない。 小学校・中学校 (準用規定) 学級数:( )以上回 ( )以下を標準とする。地域の実態等による。…学校法施規第41条 児童生徒数:1学級40人以下… 小学校設置基準第4条 教諭等の配置基準:1学級当たり 1 人以上…小学校設置基準第 6 条① 備える施設:校舎、[教室(普通.特別等), 図書室、保健室,職員室].運動場、体育館…小学校設置基準第9・10条

    12, 18

  • 50

    【学級編成】 小学校 同学年の児童で編成する学級:( )人 2の学年の児童で編成する学級:( )人 学校教育法第 81 条②及び③に規定する特別支援学級:( )人

    35, 16, 8

  • 51

    【学級編成】 中学校 同学年の生徒で編成する学級:( )人 2の学年の生徒で編成する学級:( )人 特別支援学級:( )人

    40, 8, 8

  • 52

    【学校教育法第1条…1条校】 この法律で、学校とは、 ( )、小学校、中学校、( )、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

    幼稚園, 義務教育学校

  • 53

    【学校教育法第 38 条】 ( )は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、 ( )の設置をもってこれに代えることができる。

    市町村, 義務教育学校

  • 54

    【学校教育法第80条】 ( )は、その区城内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、販体不自由者又は病弱者で、 その障害が第75条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な( )を設置しなければならない。

    都道府県, 特別支援学校

  • 55

    【就学手続き】 特別支援学校、小中学校 ( )の作成:市町村教育委員会

    学齢簿

  • 56

    【就学手続き】 特別支援学校、小中学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の( ):市町村教育委員会

    健康診断

  • 57

    【就学手続き】 特別支援学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の健康診断:市町村教育委員会 ↓ 都道府県教育委員会への認定、( )就学者の通知:市町村教育委員会

    特別支援学校

  • 58

    【就学手続き】 特別支援学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の健康診断:市町村教育委員会 ↓ 都道府県教育委員会への認定、特別支援学校就学者の通知:市町村教育委員会 ↓ ( )へ入学期日の通知、就学学校校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村教育委員会へ氏名・入学期日の通知:都道府県教育委員会 ↓ 就学

    保護者

  • 59

    【就学手続き】 特別支援学校、小中学校 学齢簿の作成:市町村教育委員会 ↓ 就学時の健康診断:市町村教育委員会 ↓ 保護者へ入学期日の通知:市町村教育委員会 ↓ 入学( )へ就学時健康診断票送付:市町村教育委員会 ↓ 就学

    学校長

  • 60

    【就学義務と猶予・援助】 教育を受ける権利(憲法 第26条①) ↓ ( )(教育基本法 第5条①) ↓ 教育を受けさせる義務(学校法 第16条) ↓ 就学猶予・免除(学校法 第18条) 就学の援助義務(学校法 第19条) ↓ 教育扶助(生活保護法 第13条)

    義務教育

  • 61

    【学校教育法 第16条】 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう)は、次条に定めるところにより、子に9年の( )を受けさせる義務を負う。

    普通教育

  • 62

    【学校教育法 第18条】 保護者が就学させなければならない子(「学齢児童」文は「学齢生徒」)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、( )と認められる者の保護者に対しては, ( )の教育委員会は、 文部科学大臣の定めるところにより、就学させる義務を( )又は( )することができる。

    就学困難, 市町村, 猶予, 免除

  • 63

    【学校教育法 第19条】 経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、 ( )は、必要な( )を与えなければならない。

    市町村, 援助

  • 64

    【生活保護法 第13条 教育扶助の内容】 一 義務教育に伴って必要な( )その他の学用品 ニ 義務教育に伴って必要な通学用品 三 ( )その他義務教育に伴って必要なもの

    教科書, 学校給食

  • 65

    【学校の休業】 休業等を定めるもの 公立小学校・中学校 学年の始まり:国 学期の始まり:市町村教育委員会 夏季休業等:市町村教育委員会 授業の終始:校長 臨時休業→非常変災等:( ) 感染症予防上:( )

    校長, 市町村教育委員会

  • 66

    【学校の休業】 休業等を定めるもの 都道府県立高等学校 学年の始まり:国 学期の始まり:都道府県教育委員会 夏季休業等:都道府県教育委員会 授業の終始:校長 臨時休業→非常変災等:( ) 感染症予防上:( )

    校長, 都道府県教育委員会

  • 67

    【多様化する授業形態と教科用図書等】 ▷文部科学省は、GIGAスクール構想により「多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、子供たち一人ー人に公正に( )され,資質・能力を一層確実に育成できる( )の実現」を推進している。 ▷臨時休校ほか、 やむを得ず学校に登校できない児童生徒等に対し、ICT端末を活用したオンライン授業等が導入されている。

    個別最適化, 教育ICT環境

  • 68

    【多様化する授業形態と教科用図書等】 ※補助教材の使用については、( )へ届け出て承認が必要。 ▷公立の小・中学校:( )が市・郡の区域単位に広域採択 ▷公立の高等学校:( )が採択 ▷国立・私立の小中学校:( )が都道府県教育委員会の指導・助言で採択

    教育委員会, 市町村教育委員会, 都道府県教育委員会, 校長

  • 69

    【多様化する授業形態と教科用図書等】 学習者用デジタル教科書を使用する際の指導上の留意点 *紙の教科書と学習者用デジタル教科書を使用する授業を、適切に組み合わせることが重要である。 *可能な限り予備用学習者用コンピュータを準備。不使用時は( )を閉じる等の指導をする。 *『主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に資するよう活用し、使用には固執しない。 *繰り返し学習や、まとめなどで書くことが大事な場面では, ( )使用を基本とする。 *教育課程の実施状況を( )し、使用を見直すことも含め指導方法や指導体制の改善に努める。

    画面, ノート, 評価

  • 70

    【学校教育法施行規則第61条】 公立小学校における休業日は、 次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する( )の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあっては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ)が必要と認める場合は、この限りでない。 一 国民の祝日に関する法律に規定する日 二 日曜日及び( ) 三 学校教育法施行令第29条第1項の規定により( )が定める日

    地方公共団体, 土曜日, 教育委員会

  • 71

    【学校教育法施行規則第 63 条】 非常変災その他急追の事情があるときは、 ( )は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの台を当該学校を設置する( )の教育委員会 (公立大学法人の設置する小学校にあっては、 当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。

    校長, 地方公共団体

  • 72

    【学校保健安全法第20条】 学校の( )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、 学校の全部又は一部の( )を行うことができる。

    設置者, 休業

  • 73

    【学校教育法第34条】 ①学校においては、( )の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する( )を使用しなければならない。 ②前項に規定する教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した( )(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録で あって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)である教材がある場合には, 同項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより, 児童の教育の充実を図るため必要がある 認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

    文部科学大臣, 教科用図書, 電磁的記録

  • 74

    【校務分掌と職員会議】 校務分掌とは、学校を運営するために教職員が公務を分担すること 講和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい「校務分掌」の仕組みを整える 教務主任:校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 ( ):校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助信に当たる。 ( ):校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。 ( ):校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 進路指導主事:指導博教諭又は教諭をもって充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、 当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 学科主任:校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる

    学年主任, 保健主事, 生徒指導主事

  • 75

    【校務分掌と職員会議】 職員会議 ▷職員会議は( )が主宰し、 学校の運営が円滑に執行されるよう、 置くことができる。 ▷校長が職務遂行するに当たり補助する機関として位置づけられている。

    校長

  • 76

    【法定表簿】 法定表簿:指導要録(学籍に関する記録) 保存期間:( )年間 根拠法規:学校法施規第28条① 法定表簿:指導要録(指導に関する記録)その他の表簿 保存期間:( )年間 根拠法規:学校法施規第28条② 法定表簿:健康診断 保存期間:( )年間 根拠法規:学校保健安全法施規第8条④ ▷指導要録は、学籍と指導に関するものとに分かれている。 ▷「指導要録」と指導要録を写した「抄本」に注意する。 ▷「あゆみ」「学習の記録」などの名称で学期末に作成している( )は,法定表簿ではない。 ▷備付表簿には,教育委員会規則などが規定する卒業証書授与台帳、学校沿革史などがある。

    20, 5, 5, 通知表

  • 77

    【法定表簿】 出席簿(学校法施行規則 第25条) 当該学校に在学する児童等についての出席簿は, ( )(学長を除く)が作成しなければならない。

    校長

  • 78

    【学校教育法施行規則第48条】 ①小学校には、設置者の定めるところにより, ( )の職務の円滑な執行に資するため、( )を置くことができる。 ②職員会議は、 ( )が主宰する。

    校長, 職員会議, 校長

  • 79

    【学校教育法施行規則 第24条】 ①校長は、その学校に在学する児童等の( )を作成しなければならない。 ②校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の( )又は写しを作成し、 これを進学先の( )に送付しなければならない。 ③校長は、児童等が( )した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の( )を作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(略) の写しを舎む)及び前項の抄本又は写しを転学先の( ) 、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

    指導要録, 抄本, 校長, 転学, 写し, 校長

  • 80

    【学校教育法施行規則 第28条】 ①学校において備えなければならない表簿 一 学校に関係のある法令 ニ 学則、日課表、教科用図書配当表, 学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 四 指導要録 その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 ②前項の表簿(第24条②の抄本又は写しを除く)は、 別に定めるもののほか、( )年問保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、( )年間とす る 。 ③ 学校教育法施行令第 31 条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、 前項のこれらの書類の保存期間 から当該学校においてこれらの書類を保存していた期問を( )した期間とする。

    5, 20, 控除

  • 81

    【懲戒】 生徒の人権を尊重し、教育上必要があっても生徒の育成上人格形成に悪影響を及ぼす手段による制裁は厳に禁じられている。 ( ):児童生徒が,卒業・修了を待たずに学校を途中でやめる。 公立の小・中学校( 中等教育学校前期課程を除く),公立特別支援学校小学部・中学部では不可。 ( ):教育を受けている児童生徒に対して罰則として学校等の教育を受けることを一定期間停止させる。国公私立のすべての義務教育諸学校では不可。 ( ):校長が厳しく諭して更正を促す。すべての学校で可能。

    退学, 停学, 訓告

  • 82

    【懲戒】 体罰の禁止及び懲戒について ▷体罰は、学校教育法第11条において禁止されており(違法行為)、校長及び教員(以下「教員等」は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も( )を行ってはならない。 ▷体罰は児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への( )を失墜させる行為である。 ▷体罰は児童生徒に力による解決への志向を助長させ、( )や暴力行為等の連鎖を生む恐れがある。 ▷懲戒が必要と認める状況でも体罰によることなく、適切に懲戒を行い、粘り強く指導する。 ▷ここでいう懲戒とは、 学校教育法施行規則に定める( )(公立義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く). 回催(義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く)、( )のほか、 児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、 注意、叱責, 居残り、別室指導、起立、 宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがる。

    体罰, 信頼, いじめ, 退学, 停学, 訓告

  • 83

    【出席停止】 性行不良による( )(学校法第35条) ・ほかの児童に対する傷害、心身の苦痛、財産上の損失 ・職員に与える傷害、心身の苦痛 ・学校の施設または設備の破壊 ・授業などの教育活動実施の妨害

    出席停止

  • 84

    【出席停止】 児童生徒の出席停止命令に関わる事項(学校法 第35条②④) ▷市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ( )の意見を聴取するとともに、 理由及び期問を記載した( )を交付しなければならない。(②) ▷市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対す( )その他の教育上必要な搭置を講ずるものとする。(④)

    保護者, 文書, 支援

  • 85

    【学校教育法第11条】 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより,児童、生徒及び学生に( )を加えることができる。ただし、( )を加えることはできない。

    懲戒, 体罰

  • 86

    【学校教育法施行規則第26条】 ①校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ②懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、( )(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む)が行う。 ③前項の( )は、市町村立の小学校、中学校(略)、義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことがで きる。 一 ( )で改善の見込がないと認められる者 ニ 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の( )を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 ④第2項の( )は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

    校長, 退学, 性行不良, 秩序, 停学

  • 87

    【学校教育法第35条①】 ( )の教育委員会は、次に掲げる行為の一又はは二以上を繰り返し行う等( )であって他の児童の教育に坊げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の ( )を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 ニ ( )に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 授業その他の( )の実施を妨げる行為

    市町村, 性行不良, 出席停止, 職員, 教育活動