問題一覧
1
0.1Gy~0.3Gy程度の被ばくで、すべての人に放射線宿酔の症状が現れる。
x
2
3~5Gy程度の被ばくによる死亡は、大に消化器官の障害によるものである
x
3
LD50/60に相当する線量の被ばくによる死亡は、主に消化器官の障害によるものである。
x
4
マウスの反致死量(LD50/30)に相当する線量は、10Gy~100Gyの領域内にある
x
5
マウスの10~100Gyの領域における平均生存日数は、3~5日程度であり、およそ3.5日で死亡するので3.5日効果と呼ばれる。
o
6
マウスの100Gy以上の被ばくによる平均生存日数は、2週間程度である。
x
7
マウスの3~10Gyの被ばくによる主な死因は、消化器官の障害である。
x
8
将来行う細胞分裂の回数の多い細胞ほど放射線感受性は一般に高い
o
9
甲状腺は、腸粘膜より放射線の感受性が高い。
x
10
骨と脊髄を比べた場合、脊髄の方が放射線感受性は低い。
x
11
細胞分裂の周期の中でG1期(DNA合成準備期)後期は、G2期(分裂準備期)初期より放射線感受性が高い。
o
12
溶液中の酵素の濃度を変えて一定線量のエックス線を照射するとき、酵素の濃度が減少するに従って酵素の全分子のうち不活性化される分子の占める割合が増加することは、関節作用により説明される。
o
13
生体中にシステインなどのSH期を有する化合物が存在すると放射線効果が軽減されることは、直接作用により説明される
x
14
RBEを求めるときの基準放射線には、60Coのベータ線を用いる。
x
15
RBEは、放射線の線のエネルギー付与(LET)が1MeV/um付近で最大値を示す。
x
16
半致死線量は、被ばくした集団のすべての個体が一定の期間内に死亡する最小線量の50%に相当する線量である、
x
17
塩基損傷とDNA鎖切断のうち、エックス線では塩基損傷は生じない
x
18
皮膚がんはしきい線量が存在する障害で、不妊はしきい線量が存在しない障害である。
x
19
胎内被ばくによるによる胎児の奇形は、確率的影響に分類される。
x
20
確率的影響では、被ばく線量が増加すると障害の重篤度が大きくなる
x
21
確率的影響では、被ばく線量と影響の発生確率がS字状曲線で示される。
x
22
確定的影響の発生確率は、実行線量により評価される。
x
23
晩発影響の1つである白血病の潜伏期は、その他のがんに比べて長い
x
24
倍加線量は、放射線による遺伝的影響を推定する指標で、その値が大きいほど遺伝的影響は起こりやすい。
x
25
放射線により目の角膜上皮細胞が障害を受けると、白内障が発生する
x
26
5Gyの被ばくでは、水疱や永久脱毛がみられる。
x
27
抹消血液成分のうち、血小板は減少が始まるのが最も遅い。
x
28
胎内被ばくにより胎児に生じる奇形は、確率的影響に分類される
x
29
着床前期の被ばくでは胚の死亡が起こりやすく、生き残り発育を続けた胎児には、奇形が発生する。
x
30
器官形成期の被ばくは、奇形を起こす恐れはないが、出生後、身体的な発育不全が生じるおそれがある。
x
31
胎児期には脳の放射線感受性が低く、この時期に被ばくしても、出生後、精神発達遅滞が生じることはないが、身体的な発育遅滞が生じるおそれがある。
x
32
管理区域とは、実行線量が1カ月に3mSvを超えるおそれのある区域をいう。
x
33
管理区域は、標識によって明示しなければならない。
o
34
管理区域には、放射線業務従事者以外の物を立ち入らせてはならない。
x
35
管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を刑事しなければならない。
x
36
装置の外側における外部放射線による1cm線量当量率が30uSv/hを超えないように遮蔽された構造のエックス線装置については、放射線装置室内に設置しなくても良い。
x
37
放射線装置室につては、遮蔽壁などの遮蔽物を設け、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実行線量が、1週間につき10mSvを超えないようにしなければならない。
x
38
管電圧250kV以下の医療用のエックス線装置を放射線装置室内で使用するときは、電力が供給されている旨を、自動警報装置以外の方法によって、関係者に周知してもよい。
x
39
エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点および被照射体から5m以内の場所(外部放射線による実行線量が1週間につき1mSv以下の場所を除く)に、労働者を立ち入らせてはならない。
o
40
特定エックス線装置を使用するときは、原則として、利用線錐の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒 またはしぼりを用いなければならない。
o
41
特定エックス線装置を使用するときは、 軟線を利用しなければならない場合 または労働者が軟線を受けるおそれがない場合を除き、ろ過板を用いなければならない。
o
42
特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、原則として定格管電流の2.5 倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、 直ちに、エックス線管回路を開放位にする自動装置を設けなければならない。
x
【R1,R2,R3,R4,R5】法令
【R1,R2,R3,R4,R5】法令
y croquy · 100問 · 2年前【R1,R2,R3,R4,R5】法令
【R1,R2,R3,R4,R5】法令
100問 • 2年前【R1,R2,R3,R4,R5など】保安
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y croquy · 88問 · 2年前【R1,R2,R3,R4,R5など】保安
【R1,R2,R3,R4,R5など】保安
88問 • 2年前【R1,R2,R3,R4,R5】学識
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y croquy · 75問 · 2年前【R1,R2,R3,R4,R5】学識
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75問 • 2年前【R1,R2,R3,R4,R5】学識(計算なし)
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y croquy · 4回閲覧 · 57問 · 2年前【R1,R2,R3,R4,R5】学識(計算なし)
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圧縮/ポンプ
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材料
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13問 • 2年前問題一覧
1
0.1Gy~0.3Gy程度の被ばくで、すべての人に放射線宿酔の症状が現れる。
x
2
3~5Gy程度の被ばくによる死亡は、大に消化器官の障害によるものである
x
3
LD50/60に相当する線量の被ばくによる死亡は、主に消化器官の障害によるものである。
x
4
マウスの反致死量(LD50/30)に相当する線量は、10Gy~100Gyの領域内にある
x
5
マウスの10~100Gyの領域における平均生存日数は、3~5日程度であり、およそ3.5日で死亡するので3.5日効果と呼ばれる。
o
6
マウスの100Gy以上の被ばくによる平均生存日数は、2週間程度である。
x
7
マウスの3~10Gyの被ばくによる主な死因は、消化器官の障害である。
x
8
将来行う細胞分裂の回数の多い細胞ほど放射線感受性は一般に高い
o
9
甲状腺は、腸粘膜より放射線の感受性が高い。
x
10
骨と脊髄を比べた場合、脊髄の方が放射線感受性は低い。
x
11
細胞分裂の周期の中でG1期(DNA合成準備期)後期は、G2期(分裂準備期)初期より放射線感受性が高い。
o
12
溶液中の酵素の濃度を変えて一定線量のエックス線を照射するとき、酵素の濃度が減少するに従って酵素の全分子のうち不活性化される分子の占める割合が増加することは、関節作用により説明される。
o
13
生体中にシステインなどのSH期を有する化合物が存在すると放射線効果が軽減されることは、直接作用により説明される
x
14
RBEを求めるときの基準放射線には、60Coのベータ線を用いる。
x
15
RBEは、放射線の線のエネルギー付与(LET)が1MeV/um付近で最大値を示す。
x
16
半致死線量は、被ばくした集団のすべての個体が一定の期間内に死亡する最小線量の50%に相当する線量である、
x
17
塩基損傷とDNA鎖切断のうち、エックス線では塩基損傷は生じない
x
18
皮膚がんはしきい線量が存在する障害で、不妊はしきい線量が存在しない障害である。
x
19
胎内被ばくによるによる胎児の奇形は、確率的影響に分類される。
x
20
確率的影響では、被ばく線量が増加すると障害の重篤度が大きくなる
x
21
確率的影響では、被ばく線量と影響の発生確率がS字状曲線で示される。
x
22
確定的影響の発生確率は、実行線量により評価される。
x
23
晩発影響の1つである白血病の潜伏期は、その他のがんに比べて長い
x
24
倍加線量は、放射線による遺伝的影響を推定する指標で、その値が大きいほど遺伝的影響は起こりやすい。
x
25
放射線により目の角膜上皮細胞が障害を受けると、白内障が発生する
x
26
5Gyの被ばくでは、水疱や永久脱毛がみられる。
x
27
抹消血液成分のうち、血小板は減少が始まるのが最も遅い。
x
28
胎内被ばくにより胎児に生じる奇形は、確率的影響に分類される
x
29
着床前期の被ばくでは胚の死亡が起こりやすく、生き残り発育を続けた胎児には、奇形が発生する。
x
30
器官形成期の被ばくは、奇形を起こす恐れはないが、出生後、身体的な発育不全が生じるおそれがある。
x
31
胎児期には脳の放射線感受性が低く、この時期に被ばくしても、出生後、精神発達遅滞が生じることはないが、身体的な発育遅滞が生じるおそれがある。
x
32
管理区域とは、実行線量が1カ月に3mSvを超えるおそれのある区域をいう。
x
33
管理区域は、標識によって明示しなければならない。
o
34
管理区域には、放射線業務従事者以外の物を立ち入らせてはならない。
x
35
管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を刑事しなければならない。
x
36
装置の外側における外部放射線による1cm線量当量率が30uSv/hを超えないように遮蔽された構造のエックス線装置については、放射線装置室内に設置しなくても良い。
x
37
放射線装置室につては、遮蔽壁などの遮蔽物を設け、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実行線量が、1週間につき10mSvを超えないようにしなければならない。
x
38
管電圧250kV以下の医療用のエックス線装置を放射線装置室内で使用するときは、電力が供給されている旨を、自動警報装置以外の方法によって、関係者に周知してもよい。
x
39
エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点および被照射体から5m以内の場所(外部放射線による実行線量が1週間につき1mSv以下の場所を除く)に、労働者を立ち入らせてはならない。
o
40
特定エックス線装置を使用するときは、原則として、利用線錐の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒 またはしぼりを用いなければならない。
o
41
特定エックス線装置を使用するときは、 軟線を利用しなければならない場合 または労働者が軟線を受けるおそれがない場合を除き、ろ過板を用いなければならない。
o
42
特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、原則として定格管電流の2.5 倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、 直ちに、エックス線管回路を開放位にする自動装置を設けなければならない。
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