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二学期 中間

二学期 中間
13問 • 1年前
  • 赤堀涼花
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    問題一覧

  • 1

    日本国憲法は、「国会は、(1)であつて、国の唯一の(2)である」と定めている。それは、国民主権をとる憲法の下で、 国会が主権者である国民を代表する機関であること、国の立法はすべて国会によって行われ、ほかの国家機関は(3)できないことを示している。したがっ て、明治憲法時代のような、 天皇大権による(4)や 独立命令などの立法は認められない。このように、国会は、議会制民主主義の中心的役割を果たす重要な地 位を与えられている。

    国権の最高機関, 立法機関, 関与, 緊急勅令

  • 2

    国会は、衆議院と参議院で組織される。日本が二院制〔(1)〕をとっ田理由は、国民の意見の幅広い反映や(2)のためと説明されている。し かし、(3)といわれた参議院の政党化が進み衆議院と同質となったとして、また、衆議院と参議院で多数派が異なる「(4)」といわれる状態が生じたこともあったため、その存在意義を問う声もある。普通選挙で選ばれた国会議員は、各選挙区や特殊利益の代表者としてではなく「全 国民を代表する選挙された議員」(第43条)として、国民全体の利益のために行動することが求められている。

    両院制, 慎重審議, 良識の府, ねじれ国会

  • 3

    国会のもっとも重要な権限は、法律の制定であるが、その他、 予算の議決をはじめとする財政全般についての議決権、条約の承認、憲法改正の発議などがある。このほか、国会は行政部に対する(1)を持っている。国会における(2)の指名権や衆議院の(3)、財政面について内閣が国会に報告する義務など である。司法部に対する監督権限としては、国会による(4)の設置がある。

    監督権限, 内閣総理大臣, 内閣不信任決議権, 弾劾裁判所

  • 4

    国会は、国権の最高機関として、国政についての正しい認識が必要となる。そこで、両議院に国政全般について調査する権限〔(1)〕が与え られている。ただし、司法権の独立を侵すことになるような権限の行使は、 権力分立の原則から認められない。

    国政調査権

  • 5

    国会は、一定の期間を限って活動しており〔会期制〕、常会,臨時会,特 別会に分けられる。また、衆議院の解散中に、とくに国会の審議が必要とされる緊急事態が生じたときには、内閣は参議院の(1)を求めること ができるが、このときの議決事項は、次の国会開会後(2)日以内に衆議院の同意が得られなければ、その効力を失う。会期の延長、衆・参両院議長の決定、議事の順序の決定などについての自律的権限も与えられている。 国会での審議と議決は、衆議院と参議院に分かれて行われ、会議は公開が原則とされている。両議院には、各種の(3)が設けられ、議案は、まず少人数の委員会で慎重に審議され、次に(4)で審議・議決される。議決は、通常は出席議員の(5)で行われる。議案は、原則として、衆議院・参議院の議決が一致したときに国会の議決となる。ただし、法律案などでは衆議院の優越が認められている。

    緊急集会, 10, 委員会, 本会議, 過半数

  • 6

    法律案は、原則として両議院で可決したときに法律となる。しかし、衆議院が可決した法律案に対して参議院が異なる議決をするか、国会休会中の期間を除いて(1)日以内に議決をしないときには、衆議院が出席議員の(2)の多数で再度可決すれば法律となる。なお、この場合、両議院の議員10名ずつで構成される(3)を開いて話し合うことも可能である。さらに、衆議院は(4)を持ち、予算の議決と条約の承認〔第(5)条〕については、議案が参議院に回されてから国会休会中の期間を除いた(6)日以内に、また内閣総理大臣の指名〔第(7)条〕については、 衆議院の議決後、国会休会中の期間を除いて(8)日以内にそれぞれ参議院が議決 しない場合には、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる(自然成立,自然承認)。これら三つの議決について参議院が衆議院と異なる議決をしたときには、 必ず(9)を開かなければならず、それでも意見が一致しない場合には、 衆議院の議決が優越する。

    60, 3 分の2以上, 両院協議会, 予算の先議権, 61, 30, 67, 10, 両院協議会

  • 7

    政治の主導権を官僚から国会〔政治家〕に 回復しようと、(1)・大臣政務官制度や(2)討論の導入、政府委員制度の廃止などを内容とする国会審議活性化法が、1999年 に制定された。国会対策担当者どうしで、 (3)で政治が行われているという批判もあ った国対政治に代わり、政治の場に論争や 透明性をもたらそうとするものである。

    副大臣, 党首, 密室

  • 8

    国会議員の任期と特権  衆議院議員の任期は(1)年だが、解散の場合はその時点で終了する。参議院議員の任期は(2)年で、3年ごとに半数が改選される。なお、憲法は、国会議員が自由かつ独立してその職責を遂行できるよう、院内での発言・表決の自由や不逮捕特権〔第(3)条〕、歳費特権を認めている。

    4, 6, 50

  • 9

    弾劾裁判所  裁判官の職務上の(1)や、裁判官としての威信を著しく損なう(2)などによって訴追された裁判官を裁判する。衆参各院7人ずつの国会議員で構成される。衆参各 院10人ずつの国会議員からなる裁判官訴追委員会の訴追を受けて、裁判が行われる。

    義務違反, 非行

  • 10

    (1)  憲法は、両議院がおのおの証人の出頭・証言、記録の提出を求めることができると規定している。ロッキード事件・リクルート事件・佐川急便事件・住宅金融専門会社〔住專〕問題・薬害エイズ問題・財務省に よる公文書改ざん問題などで、関係者が国会で(2)を受けた。

    国政調査権, 証人喚問

  • 11

    国会の自律的権限  本文中の例以外にも憲法には、議院規則の制定権(第58条2項)、議員の資格争訟の裁判権(第55条)、議員の懲罰權(第58条2項)、役員の選任権(第58条1項)などが定められている。議員の除名には、出席議員の(1)の賛成が必要である。

    3分の2以上

  • 12

    両院内の委員会  能率的な議会運営のために生まれた制度で、(1)で発達した。常任委員会は、予算委員会・内閣委員会など衆議院・参議院ともに(2)あり、必要に応じて災害対策 特別委員会のような特別委員会が置かれる。委員会は(3)を開くことができる

    アメリカ, 17, 公聴会

  • 13

    党首討論  イギリス下院の(1)をモデルとしている。

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  • 1

    日本国憲法は、「国会は、(1)であつて、国の唯一の(2)である」と定めている。それは、国民主権をとる憲法の下で、 国会が主権者である国民を代表する機関であること、国の立法はすべて国会によって行われ、ほかの国家機関は(3)できないことを示している。したがっ て、明治憲法時代のような、 天皇大権による(4)や 独立命令などの立法は認められない。このように、国会は、議会制民主主義の中心的役割を果たす重要な地 位を与えられている。

    国権の最高機関, 立法機関, 関与, 緊急勅令

  • 2

    国会は、衆議院と参議院で組織される。日本が二院制〔(1)〕をとっ田理由は、国民の意見の幅広い反映や(2)のためと説明されている。し かし、(3)といわれた参議院の政党化が進み衆議院と同質となったとして、また、衆議院と参議院で多数派が異なる「(4)」といわれる状態が生じたこともあったため、その存在意義を問う声もある。普通選挙で選ばれた国会議員は、各選挙区や特殊利益の代表者としてではなく「全 国民を代表する選挙された議員」(第43条)として、国民全体の利益のために行動することが求められている。

    両院制, 慎重審議, 良識の府, ねじれ国会

  • 3

    国会のもっとも重要な権限は、法律の制定であるが、その他、 予算の議決をはじめとする財政全般についての議決権、条約の承認、憲法改正の発議などがある。このほか、国会は行政部に対する(1)を持っている。国会における(2)の指名権や衆議院の(3)、財政面について内閣が国会に報告する義務など である。司法部に対する監督権限としては、国会による(4)の設置がある。

    監督権限, 内閣総理大臣, 内閣不信任決議権, 弾劾裁判所

  • 4

    国会は、国権の最高機関として、国政についての正しい認識が必要となる。そこで、両議院に国政全般について調査する権限〔(1)〕が与え られている。ただし、司法権の独立を侵すことになるような権限の行使は、 権力分立の原則から認められない。

    国政調査権

  • 5

    国会は、一定の期間を限って活動しており〔会期制〕、常会,臨時会,特 別会に分けられる。また、衆議院の解散中に、とくに国会の審議が必要とされる緊急事態が生じたときには、内閣は参議院の(1)を求めること ができるが、このときの議決事項は、次の国会開会後(2)日以内に衆議院の同意が得られなければ、その効力を失う。会期の延長、衆・参両院議長の決定、議事の順序の決定などについての自律的権限も与えられている。 国会での審議と議決は、衆議院と参議院に分かれて行われ、会議は公開が原則とされている。両議院には、各種の(3)が設けられ、議案は、まず少人数の委員会で慎重に審議され、次に(4)で審議・議決される。議決は、通常は出席議員の(5)で行われる。議案は、原則として、衆議院・参議院の議決が一致したときに国会の議決となる。ただし、法律案などでは衆議院の優越が認められている。

    緊急集会, 10, 委員会, 本会議, 過半数

  • 6

    法律案は、原則として両議院で可決したときに法律となる。しかし、衆議院が可決した法律案に対して参議院が異なる議決をするか、国会休会中の期間を除いて(1)日以内に議決をしないときには、衆議院が出席議員の(2)の多数で再度可決すれば法律となる。なお、この場合、両議院の議員10名ずつで構成される(3)を開いて話し合うことも可能である。さらに、衆議院は(4)を持ち、予算の議決と条約の承認〔第(5)条〕については、議案が参議院に回されてから国会休会中の期間を除いた(6)日以内に、また内閣総理大臣の指名〔第(7)条〕については、 衆議院の議決後、国会休会中の期間を除いて(8)日以内にそれぞれ参議院が議決 しない場合には、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる(自然成立,自然承認)。これら三つの議決について参議院が衆議院と異なる議決をしたときには、 必ず(9)を開かなければならず、それでも意見が一致しない場合には、 衆議院の議決が優越する。

    60, 3 分の2以上, 両院協議会, 予算の先議権, 61, 30, 67, 10, 両院協議会

  • 7

    政治の主導権を官僚から国会〔政治家〕に 回復しようと、(1)・大臣政務官制度や(2)討論の導入、政府委員制度の廃止などを内容とする国会審議活性化法が、1999年 に制定された。国会対策担当者どうしで、 (3)で政治が行われているという批判もあ った国対政治に代わり、政治の場に論争や 透明性をもたらそうとするものである。

    副大臣, 党首, 密室

  • 8

    国会議員の任期と特権  衆議院議員の任期は(1)年だが、解散の場合はその時点で終了する。参議院議員の任期は(2)年で、3年ごとに半数が改選される。なお、憲法は、国会議員が自由かつ独立してその職責を遂行できるよう、院内での発言・表決の自由や不逮捕特権〔第(3)条〕、歳費特権を認めている。

    4, 6, 50

  • 9

    弾劾裁判所  裁判官の職務上の(1)や、裁判官としての威信を著しく損なう(2)などによって訴追された裁判官を裁判する。衆参各院7人ずつの国会議員で構成される。衆参各 院10人ずつの国会議員からなる裁判官訴追委員会の訴追を受けて、裁判が行われる。

    義務違反, 非行

  • 10

    (1)  憲法は、両議院がおのおの証人の出頭・証言、記録の提出を求めることができると規定している。ロッキード事件・リクルート事件・佐川急便事件・住宅金融専門会社〔住專〕問題・薬害エイズ問題・財務省に よる公文書改ざん問題などで、関係者が国会で(2)を受けた。

    国政調査権, 証人喚問

  • 11

    国会の自律的権限  本文中の例以外にも憲法には、議院規則の制定権(第58条2項)、議員の資格争訟の裁判権(第55条)、議員の懲罰權(第58条2項)、役員の選任権(第58条1項)などが定められている。議員の除名には、出席議員の(1)の賛成が必要である。

    3分の2以上

  • 12

    両院内の委員会  能率的な議会運営のために生まれた制度で、(1)で発達した。常任委員会は、予算委員会・内閣委員会など衆議院・参議院ともに(2)あり、必要に応じて災害対策 特別委員会のような特別委員会が置かれる。委員会は(3)を開くことができる

    アメリカ, 17, 公聴会

  • 13

    党首討論  イギリス下院の(1)をモデルとしている。

    クエスチョン・タイム