問題一覧
1
1889年に発布され、翌1890年に施行された大日本帝国憲法〔(1)〕は、日本で初めての(2)であった。明治政府は、国内的には1874年頃から始まった国会開設・(3)を求める(4)に対応するため、対外的には不平等条約を改正し(5)としての国の威信を高めるため、憲法制定を決意した。政府は 英米仏型の憲法を避け、(6)のプロイセン型憲法を目指した。明治憲法は天皇によって制定された(7)であり憲法の内容は発布まで国民には知らされなかった。明治憲法は(8)を基本原理とし 、(9)、陸海軍の統帥、宣戦、講話条約締結、戒厳の宣告 など、天皇が帝国議会の(10)をなしに行う権限〔(11)〕を認めていた。また、(12)は法律の範囲内で認めるという(13)があったため、(14)などによる厳しい政治的抑圧が可能となった。その一方で、明治憲法は憲法に基づいて国の政治を行うことを定めるなど 近代的側面も見られた。明治憲法の下で 大正時代に普通選挙法の政治の確率を目指す(15)が展開され「(16)」と呼ばれた。背景には、美濃部達吉の(17)や吉野作造の(18)などの思想があった。その結果、大正末期から昭和初期にかけて不完全ながら政党内閣が登場し、1925年には成年男性による普通選挙制度も成立した。しかし、その後、軍部の台頭によって政党政治は衰退し (19)・太平洋戦争に突入していった。
昭和憲法, 成文憲法, 憲法制定, 自由民権運動, 法治国家, 君主主権, 欽定憲法, 天皇主権, 緊急勅令, 参与, 天皇大権, 臣民の権利, 法律の留保, 治安維持法, 護憲運動, 大正デモクラシー, 天皇機関説, 民本主義, 日中戦争
2
1945年8月14日に(1)を受諾して敗戦国となった日本に課せられたものは、(2)、軍国主義の除去、平和的・民主的な政府の樹立であった。政府は1945年10月連合国軍総司令部〔GHQ〕最高司令官(3)の示唆により 明治憲法の改正に着手した。 1946年2月 日本政府が設置した(4)は天皇主権を残した憲法改正要綱をGHQに提出したが、GHQはこれを否定し、マッカーサー三原則に基づくGHQ草案〔(5)〕を日本政府に提示した。政府はこれをもとに1946年6月に憲法改正案を第(6)回帝国議会に上程し、議会は いくつかの修正を加えて可決。1946年11月3日に日本国憲法として公布し、1947年5月3日に施行した。これは、国民の代表によって作られた (7)である
ポツダム宣言, 基本的人権の尊重, マッカーサー, 憲法問題調査委員会, マッカーサー草案, 90, 民定憲法
3
日本国憲法は、形式的には明治憲法の改正手続きに従って制定されたが、主権原理を全くことにしており、実質的には国民主権 ・基本的人権の尊重・平和主義〔(1)〕の三大基本原理を有する新たな憲法であった。 1、国民主権 憲法は「主権が国民に存することを宣言し」「国政は、国民の(2)による」「主権の存する日本国民」と規定して国民主権をうたっている。天皇の地位も、 明治憲法の主権者から「日本国の(3)であり日本国民統合の象徴」となっている。主権者である国民は選挙権・(4)を持ち、国民の代表機関である国会は国権の最高機関で唯一の(5)と位置付けられた。また憲法は、 (6)を基本としながらも、憲法改正の(7)や最高裁判所裁判官の(8)など直接民主制を一部取り入れている。 2、基本的人権の尊重 日本国憲法は全て国民は(9)として尊重され、基本的人権の共有を妨げられないと定め自由権や平等権を始め社会権の保障など世界の人権思想の発展を反映している。 3、平和主義 日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際協調主義を宣言し、全世界の国民が「平和のうちに生存する権利」〔(10)〕を有することを確認した。さらに、第(11)条であらゆる戦争の放棄と武力の不行使、戦力の不保持、(12)の否認なども定めた。これは他国に例のないほど徹底した平和主義を規定したものである。
戦争の放棄, 厳粛な信託, 象徴, 被選挙権, 立法機関, 代議政治, 国民投票, 国民審査, 個人, 平和的生存権, 9, 交戦権
4
日本国憲法は、憲法を国の(1)と規定した。これに反する法律・命令・国の行為を無効とした。そして、憲法の最高法規制を保証するため、天皇や(2)には憲法を尊重し擁護する義務を課し、裁判所には違憲審査権を与えた。また、憲法改正には慎重な手続きを規定している
最高法規, 公務員
5
自由民権運動 板垣退助が活躍した交詢社の「(1)」(2)の「日本憲法見込案」植木枝盛の「(3)」などの民間憲法草案〔(4)〕が出された。
私擬憲法案, 立志社, 東洋大日本国国憲按, 私擬憲法
6
明治憲法の起草 ドイツの(1)を顧問に、伊藤博文らが中心となり(2)など少数のものによって進められ、1888年に完成。(3)の審議に付された。
ロエスレル, 井上毅, 枢密院
7
天皇主権 明治憲法では、天皇は「国ノ元首ニシテ統治権ヲ(1)」するとされ、立法権は、「天皇ガ帝国議会ノ(2)ヲ以ッテ」行い「国務 各大臣ハ天皇ヲ(3)」、「司法権は天皇ノ名ニ於イテ」行われるとされた。陸海軍の(4)は天皇に直属し、帝国議会も内閣も関与できなかった〔(5)〕。
総攬, 協賛, 輔弼, 統帥権, 統帥権の独立
8
治安維持法 共産主義や(1)の取締を目的に普通選挙法と同時に制定された。
無政府主義
9
天皇機関説 統治権は(1)にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治権を行使するという学説。1935年 政府は(2)を出して天皇機関説を否定した。
国家, 国体明徴声明
10
民本主義 試験が天皇にあるのか国民にあるのかを問わず、主権者が主権を(1)するに際し、(2)を尊重し、国民の利益と幸福を目的としなければならないとする考え。
運用, 国民の意向
11
マッカーサー三原則 この概要は次の通りである。 1、天皇は(1)の地位にあり、その権限行使 は憲法に従う。 2、国権の発動たる(2)は廃棄する 3、日本の(3)廃止される。
国の元首, 戦争, 封建制度
12
象徴天皇制 日本国憲法では、天皇は国政に関する機能を持たず(1)の下で、憲法の定める(2)のみを行う。国事行為には(3)や最高裁判所長官の任命、憲法改正・法律の公布、国会召集などがある。
内閣の助言と承認, 国事行為, 内閣総理大臣
13
投票する女性 戦後初の衆議院議員選挙の様子。女性衆議院議員選挙法が改正され(1)にも参政権が認められた。
女性
14
憲法改正の手続き 憲法改正で通常の法律改正より厳しい改正手続きが必要な憲法を(1)そうでない憲法を(2)という。日本国憲法は改正の難しい硬性憲法で衆議院・参議院でそれぞれ 総議員の3分の2以上の賛成を必要とし、さらに国家の発議で(3)が行われ、その(4)の賛成で承認される。自由民主党を中心に しばしば 憲法改正が主張されたが、実際に改正が提案されて国民の承認を求めた例はない。なお 2007年には、改正の手続きを定める(5)が制定され、憲法改正の実施が可能となった。この法律に基づき、衆参両院に憲法改正原案の提出権を持つ(6)が設置されている
硬性憲法, 軟性憲法, 国民投票, 過半数, 国民投票法, 憲法審査会
15
基本的人権は個人が人間らしさを保ち自立して生きていけるための基本的権利であり「全て国民は個人として尊重される」〔(1)条〕という理念をその中枢とする。さらに「生命、自由及び(2)に対する国民の権利について、(3)に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとしている。また基本的人権は、人が人である以上に普遍的に必要されると理解されている。憲法は、「この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない(4)として現在および、将来の国民に与えられる」、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は 過去幾多の(5)に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定し 、その永久不可侵制は明らかにしている 。このように、「人権は永久不可侵のものであるが、それを維持していくには国民一人一人の努力が必要である。憲法は国民の(6)によってこれを保持しなければならない」〔(7)条〕と定めている。
13, 幸福追求権, 公共の福祉, 永久の権利, 試練, 不断の努力, 12
16
日本国憲法は「すべての国民は法のもとに平等であって人種・信条・性別・社会的身分または門地により政治的・経済的または、社会的関係において差別されない」として、「(1)」を定め、人種・信条、性別や 門地〔(2)〕・家柄・地位・財産などによって差別されるないことを保証した。また、明治憲法では、法のもとの平等の規定がなく、実際に人権が無視されることが多かった。そこで、日本国憲法は(3)など貴族制度の禁止、家族生活における男女の平等、(4)の平等、参政権の平等、教育の機会均等など、平等原則を様々な面において 保証している。しかし、 現在現実には女性・障害者・(5)・在日外国人・とりわけ朝鮮人への差別や部落差別になどの差別問題が生じている。性別を理由する差別の対象に向けては(6)や(7)の制定などが行われている。男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進・教育訓練などについて 差別が禁止されており、現場での(8)の防止義務が事業に事業主に課されている。 障害を理由とする差別の解消に向けては、(9)や障害者基本制定などが行われている。障害者雇用促進法では、一定規模以上の事業主は一定割合以上の(10)を雇用すべきことを(11)が定めており、未達成の企業に(12)かかせられる。 アイヌ民族については、2008年に衆参議員でアイヌ民族を先住民族とすることを政府に求める決意を選択されており、2019年には(13)に代わりアイヌ施策推進法が制定された。アイヌ施策推進法はアイヌを(14)であると認め、その文化の復興を図っている部落差別については、同和対策事業特別措置法 以来の一連の施策によって、住居環境などの改善が進んだ 一方で、現在もなお差別が存在するとして、2016年差別解消を進めるために(15)が制定された。
法の下の平等, 家柄, 華族制度, 両性, アイヌ民族, 男女雇用機会均等法, 男女共同参加社会基本法, セクシュアル・ハラスメント, 障害者雇用促進法, 障がい者, 決定雇用率, 納付金, アイヌ文化振興法, 先住民, 部落差別解消促進法
17
参政権や社会権はらその性質上、外国人に保障されない権利であると解されてきたが 、今日では法律などにより外国人も生活保護を始め多くの社会保障給付を受けていることが認められている。地方議会の選挙権を定住外国人に与えるべきか否かについては、国会で議論が続いている。公務員となる資格については、一定の管理職以外は外国人にも門戸を広げる(1)が増えている。
地方自治体
18
日本国憲法の保証する自由権は、(1)の自由 身体の自由 経済の自由の3つの分野に分けることができる。
精神
19
精神の自由 人間は心の中で自由に考え、学び、判断 し、それを表現する。このような精神面の働きが、国家権力をはじめ何者にもよって妨げられない時、人間は初めて人間らしさを保つことができる。そこで憲法は、人間の存在の根幹に関わる(1)として 思想・(2)の自由、(3)、表現の自由、通信の秘密、学問の自由を保証している。 思想・良心の自由は、人間の精神面の働きのうち最も内面的なもので、これが侵害されると人間らしさを失われてしまう。 宗教の自由とは人がどのような宗教を信じても良い自由、信じない自由を含めた自由であり、宗教に関わる様々な行為について自由であることを言う。明治憲法時代には、(4)などによって国家にとって(5)を持つことが犯罪であるとされたり、天皇制と結びついた(6)が国家によって国民に強制されたりした。このような経験から憲法は、思想・良心の自由を明記し、国家の政治が宗教と結びつくことを禁じた〔(7)〕。
精神の自由, 良心, 信教の自由, 治安維持法, 危険な思想, 国家神道, 政教分離の原則
20
表現の自由 表現の自由は人が自分の意見や信条を表明する自由である。憲法は、集会・結社・言論・出版の自由をはじめ、その他一切の表現の自由、および通信の秘密を保証している。しかし、この自由の行使は思想・良心の自由とは異なり、名誉や(1)を侵害した場合には、他人の権利と衝突することになる。そこで、表現の自由と他人の権利との調整をどのようにしたらよいかが問題となる。また、民主社会では自由な(2)と討論によって政治や社会の方向を決定する。従って、表現の自由は民主主義に伴って最も重要なことであり、制限する場合は、十分な根拠に基づいて行わねばならない。憲法は、とりわけ、表現の自由を(3)という手段で制限することを禁止している。
プライバシー, 意見の交換, 検閲
21
学問の自由 学問の自由は、大学や(1)における研究や学説の自由、研究成果を発表する自由、研究成果を(2)をその内容としており、その点で思想・良心の自由や表現の自由の一部でもある。また、この自由には、大学の関連運営を自主的に行うこと〔(3)〕も含まれている。
高等研究機関, 教授する自由, 大学の自治
22
身体の自由 明治憲法 時代には、政治批判などを理由 にしばしば不法逮捕・拷問などが行われた。この反省のもとに憲法は、人の体が何者からも拘束や迫害を受けないように詳細な規定を設けた。憲法第(1)条で保障された奴隷的拘束及び苦役からの自由とは、人格を無視した(2)を禁したものである。また、第(3)条には国家が、どのような行為を犯罪とし、どのような刑罰を課すかは法律の定めを必要とするという(4)と、法律に定める適正な手続きによらなければ刑罰を課せられないという(5)〔法適正手続きの原則〕が定められている。そして、被疑者 ・被告人が人間らしく扱われるよう、逮捕・捜索・応酬についての(6)、(7)や残虐な刑罰の禁止、迅速な裁判を受ける権利、弁護人依頼権、(8)のみを証拠として刑罰を課すことの禁止や(9)、遡及処罰の禁止 、一時不再理などの定めがあり 、被告人は、有罪が確定するまでは無罪であると推定される〔(10)〕。しかし、冤罪事件は絶えず再審裁判に強い関心が向けられている
18, 非人道的な自由の拘束, 31, 罪刑法定主義, 法制手続きの保証, 令状主義, 拷問, 自白, 黙秘権, 無罪の推定
23
経済の自由 日本国憲法は、経済の自由として転居・転移の自由、(1)、(2)を定めている。これらの自由権及び権利は、近代憲法が人々の経済活動を国家から自由に行えるように保障した伝統に基づいている20世紀になって資本主義経済の矛盾が表面化し、富の偏在や(3)が著しくなると、経済的、社会的な弱者の生存を保障する必要が生まれ、経済の自由に対する一定の制限が必要だと考えられるようになった。日本国憲法も経済の自由に対し「(4)」による制限が課せれうることを特に明記している
職業選択の自由, 財産権の保障, 貧富の格差, 公共の福祉
24
日本国憲法は、社会権の考え方を取り入れ 生存権、教育を受ける権利、(1)を保証している。これらの権利を具体的に保障するために、国は社会福祉や社会保障 公衆衛生の向上増進に努めている。
労働基本権
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教育を受ける権利人間が人間らしく生きるには、 一定の知識・教養・社会に適応していける能力を身につけさせる必要がある。 憲法は、全ての国民にその能力に応じて等しく公共 教育を受ける権利を保障しており、この権利を実現するために国は(1)の制度を整え、教育を受ける権利を保障するため、義務教育の無償を定めている。 なお、(2)によって教育に関する基本原理が定められている。
義務教育, 教育基本法
26
労働基本権 日本国憲法は特に労働者の製造権を保証するために(1)すなわちの勤労権と労働三権 〔団結権・団体交渉権・団体行動権・(2)〕を保証し、さらにその具体化のために国は労働三法〔労働基準法・(3)・労働組合法〕や職業安定法などの法律を制定している。ただし、公務員は(4)などにより職務の公共性のため(5)が制約され、(2)が禁止されている。
労働基本権, 争議権, 労働関係調整法, 国家公務員法, 労働三権
27
参政権・請求権 参政権とは国民が政治に参加する権利である。日本国憲法は参政権として普通選挙・(1)を保証し、国会議員・地方議員 ・知事・市町村長などの公務員を(2)する権利を保障した。また憲法改正に関する国民投票・最高裁判所半官の国民審査 特定の地方公共団体にのみ適用される特別法に関する住民投票などの直接民主的な権利を定めている。請求権とは、国や地方公共団体に特定の施策の実施を求めたり国民の自由や権利が侵害された時に積極的にその救済を求めたりする権利である。具体的には、請願権〔(3)条〕の他公務員の不法行為による損害に対し、国や地方公共団体に存在損害賠償を請求する国家賠償請求権。国内地方公共団体が道路や公園などを作るために土地を(4)するなど国民の財産に損失を与えた時、その損失の保証を請求する損失補償請求権、裁判で無罪の判決を受けた人が抑留・抗菌されていた期間の保証を国に求める(5)などがある。裁判を受ける権利も抗議の請求権に基づくめることができる。
秘密選挙, 選定罷免, 16, 収用, 刑事請願権
28
環境権 公害・環境問題の深刻化に伴い生活に不可欠な空気や水が汚染され、日照・静穏さえも奪われるなど生活環境や自然環境が破壊される事態が生じた。そのため、憲法 の幸福追求権〔(1)条〕や生存権〔(2)条〕などを根拠として環境権が主張されるようになり、環境影響評価法も制定された。(3)などの主著されている。
13, 25, 嫌煙権
29
知る権利 現代では国や大企業が大量の情報を収集管理し一部を趣旨の理由から公開しないことが多くなっている。一方、で必要な情報を知り政治や企業活動を関することは国民の権利でもある。こうして国民の立場から(1)の確率が求められるようになった。多くの地方公共団体で(2)が制定された後1999年に中央官庁などには行政文書の原則公開を義務付ける(3)が成立した。 これにより、国の行政機関に対し情報を求める権利が行使できるようになった これに対し、2013年には安全保障に関する重要情報の秘密性を特に保護するための(4)が成立した。同法の運用にあたっては 重要な情報について国民の知る権利を制約しないようにし配慮が求められている。
知る権利, 情報公開条例, 情報公開法, 特定秘密保護法
30
プライバシーの権利 マスメディアによって個人の私生活が興味本位に暴露されたり、コンピューターの発達によって本人の同意なしに(1)が勝手に収集・伝達されたりするなど、私生活を破壊し人格を傷つける事件が発生して、しばしば社会問題化している。そのため私事や私生活など自己の情報を他人から守る権利としての(2)が主張されており、現在では、積極的な事故情報コントロール権として理解されるようになってきている。この権利は、憲法の幸福追求権〔(3)条〕を根拠とし、(4)や(5) にも関連する。立法面では、(6)が制定され、2005年4月から個人情報保護法保護制度が発足した。地方公共団体では、国に先立ち(7)が制定され個人情報の保護の推進がなされている。他方で、(8)によって組織的犯罪に対処するために、電話などの電気通信の傍受を(9)が行うことが可能となっている。また、2002年から稼働した住民基本台帳ネットワークでは、氏名などの個人情報が行政機関間でやり取りできるようになり、さらに(10)年から稼働した(11)では税や社会保障に関する情報も通信されている。しかし、これらの制度には個人情報保護の点で不十分なのではないかという批判もある。
個人情報, プライバシーの権利, 13, 通信の秘密, 住居の不可侵, 個人情報保護法, 個人情報保護条例, 通信傍受法, 捜査機関, 2016, マイナンバー制度
31
アクセス権・反論権 マスメディアによるプライバシー侵害や(1)は被害者に大きな損害をもたらすので、マスメディアへのアクセス権や反論権を被害者に認めるべき との主張もある。新聞への反論記事の(2)がその権利の行使であるが、最高権は認めていない。
名誉毀損, 無料掲載
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自己決定権 猫の行き方について自分で自由に決定する権利を(1)という。憲法の幸福追求権に基づくが、家族形成については「婚姻は両性の合意のみに基づく」と定める憲法第(2)条1項も根拠となる。自己決定権は生命や他人に危害を加える恐れがある時には(3)から制約を受けるものと考えられる。尊厳死の問題などで本人にどこまで 自己決定権が認められるかが問われる。
自己決定権, 24, 公共の福祉
33
人権は「侵すことのできない永久の権利」として、最大限に保証されなければいけない。しかし、人権は自分一人のものだけではなく、他人の権利を無視した人権の行使は認められない。そのため「憲法はこれを濫用してはならない」のであって「常に(1)のためにこれを利用する責任を負う」、「生命自由及び幸福追求金に関する国民の権利については、(1)に反しない限り、・・・最大の尊重を必要とする」と定めている。最も公共の福祉については、何が公共の福祉であるのかを慎重に検討しなければならない。それは公共の福祉の具体内容がいかんによって、人権の制限の仕方が左右されることになるからである。公共の福祉を名目に、正当な個人の自由や権利が抑圧されることがあってはならない。
公共の福祉
34
国民の義務 人権保証規定に、国民の義務の定めがある これは、国民に倫理的支持を与え、法律による具体化を予定するという意味で、人権保障そのものではない。日本国憲法は教育を受けさせる義務〔(1)条〕・勤労の義務〔(2)条〕・納税の義務〔(3)条〕を定め、さらに人権擁護のための一般的 倫理義務を謳っている。
26, 27, 30
35
平等原則 平等原則は基本的には人々を平等に取り扱うべしという(1)を意味する。しかし、それでは従来社会で不利益を受けてきた人々の生活はなかなか向上しない。そこで(2)を確保する観点からそのような人々への優先措置が認められるという考え方が提唱されている。
形式的平等, 実質的平等
36
アイヌ文化振興法 アイヌ民族の文化の進行を目的として 、1997年に成立した同法が制定されたことにより、1899年に制定された(1)は廃止された。
北海道旧土人保護法
37
部落差別 中世の社会的差別を基盤として、江戸時代に形成された身分制度に由来する(1)によるもので、著しく基本的人権を侵害するもの。
偏見
38
学問への弾圧 学説が自由主義的すぎるとして、京大教授(1)が休職を命じられた。〔滝川事件〕。(2)の著書が発売禁止となった天皇機関設置事件などがある。
滝川幸辰, 美濃部達吉
39
死刑 冤罪の危険、生命の尊さなどの観点から 死刑の廃止を求める意見があるが、(1)ではないとされている。国連では(2)年に死刑廃止条約を採択したが日本は未調印。
違憲, 1989
40
自白 警察・検察の厳しい取り調べがその自白を生むとの観点から、録画録音による取り調べの(1)を求める声が強くなり、一定の重大犯罪において取り入れられるようになった。
可視化
41
自己情報のコントロール 近年等公開された自分の情報の削除を要求できるという(1)が提唱されている。
忘れられる権利
42
個人情報保護法 これは個人の権利利益を保護するために、国や地方公共団体だけでなく、民間の事業者についても、個人情報の取り扱いに関する責務などを明らかにするもので、個人情報の主体には(1)や訂正請求権利用停止請求権が認められている。
情報開示請求権
43
自己決定権 医療現場では医師が病気や治療について 患者に十分な説明を行い、患者が治療方針を(1)選択・決定するインフォームド・コンセントが実践されている。
自ら主体的
44
組織犯罪処罰法 2017年の改正により、犯罪を計画段階で処罰する(1)の構成要件として、テロ等準備罪が新設され、同年、日本は国際組織犯罪防止条約を締結した。
共謀罪