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第20章

第20章
66問 • 2年前
  • 小玉穂乃花
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    問題一覧

  • 1

    平成30 年の改訂では,監査報告書において意見表明とは別に,独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することとした。これは,従来どおり継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていることを確かめた上で記載することとされており,継続企業の前提に関する評価と開示に関する経営者及び監査人の対応についてより明確にすることを目的としている。

  • 2

    追記情報として記載される強調事項には,正当な理由によらない会計方針の変更,重要な偶発事象,重要な後発事象のうち,監査人によって記載が適当であると判断された事項が含まれる。

    ×

  • 3

    強調事項は,利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断した事項であるため,強調事項区分を設けることが見込まれる場合であっても,その旨と当該区分の草案について,監査役等に報告する必要はない。

    ×

  • 4

    監査人は,監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合,その旨と当該区分の文言の草案について,監査役等に報告しなければならない。

  • 5

    監査人は,強調事項に該当すると判断した事項があるときは,監査報告書の意見区分の次に強調事項区分を設け,当該事項を財務諸表における記載箇所と関連付けて明瞭に記載しなければならない。

  • 6

    財務諸表に適切に開示されている重要な偶発事象について,監査人によって,監査報告書にその他の事項区分が設けられることはないが,監査報告書に強調事項区分が設けられることはある。

  • 7

    財務諸表に表示又は開示されている事項以外の情報を強調事項に含めると,財務諸表に当該事項が適切に表示又は開示されていないことを示す可能性があるため,強調事項区分の使用は財務諸表に表示又は開示されている事項に限定される。

  • 8

    監査報告書には経営者の責任と監査人の責任を峻別する二重責任の原則が明示されているが,監査人が継続企業の前提に関する強調事項を記載することは,この二重責任の原則を逸脱する例外的な措置とみなされている。

    ×

  • 9

    監査人は,監査報告書において,財務諸表の適正表示に関する意見を表明することに加え,係争中の重要な訴訟が存在し,当該訴訟の最終結果は不確実である旨の強調事項を記載した場合であっても,二重責任の原則には抵触しない。

  • 10

    監査人は,監査報告書に強調事項区分を設ける場合,当該事項について財務諸表の重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手しているとは限らない。

    ×

  • 11

    監査人は,正当な理由によらない会計方針の変更に重要性がある場合,利用者の注意を喚起する必要があるため,「強調事項」の区分を設けて,当該変更が行われた旨を記載しなければならない。

    ×

  • 12

    財務諸表に重要な影響を及ぼす会計方針の変更があり,それが正当な理由によるものであって除外事項とはならない場合,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,会計方針の変更を行った旨,正当な理由によるものと認めた根拠,会計方針の変更による影響額を記載しなければならない。

    ×

  • 13

    監査人は,正当な理由による会計方針の変更が行われている場合,監査報告書において,強調事項区分を設けて,追記情報として記載しなければならない。

    ×

  • 14

    監査人によって,監査報告書に区分された上で情報として追記される事項に,正当な理由による会計方針の変更のような,当該監査人が強調することが適当と判断した事項が含まれる。

  • 15

    監査報告書における利害関係についての「会社と当監査法人又は業務執行社員との間には,公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない」との記載は,追記情報の1 つである。

  • 16

    監査報告書では,表題において,監査人が独立性についての職業倫理に関する規定の全てを満たしていることの表明が示されているとともに,その他の事項区分において,法令の規定により記載すべき利害関係がない旨を記載することが求められている。

  • 17

    財務諸表に表示されている事項について,利用者の注意を喚起するために説明の必要な事項がある場合,当該事項は監査報告書の「その他の事項」の区分に記載される。

    ×

  • 18

    監査人が,監査報告書についての利用者の理解に関連すると判断した場合に,当該監査人は,財務諸表に適切に表示されている事項について,当該監査報告書にその他の事項区分を設けることがある。

    ×

  • 19

    監査人は,財務諸表利用者の経済的意思決定に有用な情報として経営者に対して財務諸表に記載を求めた事項が記載されなかった場合には,当該事項を除外事項又は追記情報としなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,監査報告書において強調事項区分を設ける場合には,当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しなければならないが,その他の事項区分を設ける場合には,この記載は必要とされない。

  • 21

    我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準では,国際監査基準に倣って,後発事象は,期末日の翌日から監査報告書日までに発生した事象と,監査報告書日後に監査人が知るところとなった事実を含むものとされている。

    ×

  • 22

    会社法における監査報告書日後,金融商品取引法における監査報告書日までに発生した修正後発事象は,金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表においては,開示後発事象に準じて取り扱われる。

  • 23

    監査人は,監査報告書日には存在せず,その翌日から財務諸表の発行日までの間に発生した事象を識別した場合には,当該事象に関して監査手続を実施する必要はない。

  • 24

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される事象に対する監査手続を実施しなければならない。当該監査手続の中には,経営者への質問,期末日後に開催された取締役会等の議事録の閲覧が含まれる。

  • 25

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて,十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならないが,期末日現在の残高についての監査証拠の入手を目的とする手続によって,後発事象に関する証拠を入手する場合がある。

  • 26

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。当該監査手続の中には,経営者への質問や,期末日後に取締役会,監査役会,監査等委員会又は監査委員会,株主総会が開催された場合は,議事録の閲覧が含まれる。

  • 27

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別するために,当該期間に行われる監査手続に含めなければならないものとして,期末日後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならない。

    ×

  • 28

    財務諸表の利用者の理解に関連するため説明を付す必要があると監査人が判断した修正後発事象は,監査報告書のその他の記載事項区分に記載されなければならない。

    ×

  • 29

    監査報告書日は,財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を監査人が入手した日以後にしなければならないので,監査人は監査報告書日後に財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わないが,監査報告書日の翌日から財務諸表発行日までの間に事後判明事実を知ることとなった場合は,経営者への質問等の監査手続を実施しなければならない。

  • 30

    監査人は,もし監査報告書日に気づいていたとすれば監査報告書を訂正する原因となった可能性のある事実を,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に把握した場合には,当該事実への対応について経営者と協議することの必要性について検討しなければならない。

    ×

  • 31

    監査人が,監査報告書発行の翌日から財務諸表の発行日までの間に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,経営者が財務諸表を修正又は開示を追加する場合がある。このとき,監査人は,修正又は開示が追加された財務諸表に対して必要な監査手続を実施するが,いかなる場合であっても監査報告書を差し替える必要はない。

    ×

  • 32

    監査人は,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に,事後判明事実を知るところとなり,監査人が財務諸表の修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において,まだ監査報告書を企業に提出しておらず,かつ,経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合,除外事項付意見を表明することがある。

  • 33

    財務諸表の発行日とは,第三者が監査報告書と監査した財務諸表を入手することが可能となる日付をいい,監査報告書日以降で,かつ企業に監査報告書が提出される日以降の日付でなければならない。

  • 34

    監査人は,財務諸表が発行された後に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実が判明した場合には,財務諸表の訂正が必要かどうかを判断しなければならない。

  • 35

    監査人は,財務諸表が発行された後に,事後判明事実を知るところとなり,経営者が財務諸表を訂正する場合,当該財務諸表に対する監査報告書を提出するが,監査人が以前に提出した監査報告書について記載する必要はない。

    ×

  • 36

    事後判明事実が財務諸表の発行日後に発生し,財務諸表の訂正が必要となった場合,監査人は,当該訂正に必要な監査手続を実施するほか,監査報告書を差し替えなければならない。

    ×

  • 37

    監査人が,財務諸表が発行された後,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,財務諸表の訂正が必要と監査人が判断したが,経営者が訂正しない場合,監査人は,財務諸表の利用者による監査報告書への依拠を防ぐための措置を,経営者及び監査役等に事前通知することなく直ちに講じなければならない。

    ×

  • 38

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査意見は財務諸表に表示されたそれぞれの年度を対象として表明される。

  • 39

    財務諸表に表示される比較情報は,監査意見の表明の方式によって,対応数値方式と比較財務諸表方式に区分されるが,いずれの方式であっても実施される監査手続は同じである。

  • 40

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,監査人は,当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務諸表についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請する必要がある。

    ×

  • 41

    監査人は,比較情報が対応数値として表示される場合であっても,過年度に作成された経営者確認書が依然として適切であることを経営者が再確認する必要があるため,すべての対象年度について経営者確認書に記載することを要請する。

    ×

  • 42

    財務諸表に表示される比較情報が対応数値として表示される場合,過年度に作成された経営者確認書が依然として適切であることを経営者が再確認する必要があるため,監査人は,比較情報の全ての対象年度を含めた確認事項を当年度の経営者確認書に記載することを要請しなければならない。

    ×

  • 43

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査意見は対応数値を含む当年度の財務諸表全体に対して表明されるため,監査人は対応数値については原則として意見を表明しない。

  • 44

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,前年度の監査報告書において限定付適正意見が表明されており,かつ,その原因となった事項が未解消である状況において,当該事項が当年度の数値には関連しないときは,監査人は,前年度の除外事項を当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱う必要はない。

    ×

  • 45

    比較情報が対応数値方式によって表示されている場合,以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かつその原因となった事項が解消されていないときは,監査人は当年度の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない。

  • 46

    比較情報が対応数値として表示される場合,以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かつ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消であるときは,監査人は,当年度の財務諸表に対して無限定意見を表明することはできない。

  • 47

    前年度に表明された監査意見が除外事項付意見であり,かつ,その原因となった事項が未解消である状況において,当該事項が当年度の数値には関連しない場合においても,当年度の数値と対応数値の比較可能性の観点から,当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱うことが必要となることがある。

  • 48

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査人が,当年度の監査において,以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても,対応数値が適切に修正再表示され,かつ,注記事項が妥当であるときは,当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 49

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査人が,当年度の監査において,以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても,対応数値が適切に修正再表示され,かつ,開示が妥当であるときには,当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 50

    比較情報が対応数値として表示される場合に,前年度の財務諸表が前任監査人に監査された旨が,当年度の財務諸表を監査する監査人によって,当年度の監査報告書のその他の事項区分に記載されることはないが,強調事項区分に記載されることはある。

    ×

  • 51

    前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合であっても,監査人は,前任監査人が対応数値を監査している旨及びその意見を監査報告書に記載しないことがある。

  • 52

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,当該事実について利用者の注意を喚起する必要があると判断したときは,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,対応数値が監査されていない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 53

    監査人は,比較情報が対応数値として表示される場合,前年度の財務諸表が監査されていないときは,監査報告書のその他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載することによって,期首残高についての監査手続が免除される。

    ×

  • 54

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,監査報告書のその他の事項区分に比較情報が監査されていない旨を記載することによって,当年度の財務諸表の期首残高についての監査手続が免除される。

    ×

  • 55

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明するに当たり,前年度の財務諸表に対する意見が以前に表明した意見と異なることとなったときには,監査人は監査報告書の強調事項区分で監査意見が異なる理由を記載しなければならない。

    ×

  • 56

    監査人は,前任監査人が無限定適正意見を表明した前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在すると判断する場合,通常,適切な階層の経営者,監査役等に報告し,加えて前任監査人を含め三者間で協議するよう求める。

  • 57

    監査人は,前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に影響を及ぼす重要な虚偽表示が存在すると判断する場合,通常,適切な階層の経営者,監査役等と協議を行い,前任監査人には報告しなければならない。

    ×

  • 58

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査人が当年度の監査において,前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が存在すると判断するときには,当該虚偽表示について経営者,監査役等及び前任監査人に報告しなければならない。

    ×

  • 59

    その他の記載内容とは,監査した財務諸表及び監査報告書が含まれる開示書類のうち,財務諸表及び監査報告書以外の法令等又は慣行に基づき作成された情報をいい,当該情報の非財務情報以外の部分は監査人の監査対象となる。

    ×

  • 60

    監査人は,監査した財務諸表との矛盾を識別するために,経営者による事業報告,財務概要又は財務ハイライト及び従業員の状況等のその他の記載内容を通読しなければならないが,企業のウェブサイトに掲載された情報まで対象とする必要はない。

  • 61

    監査人は,「その他の記載内容」に対する保証の結論として,当該記載内容に未修正の重要な誤りがあるかどうかを監査報告書に区分を設けて記載しなければならない。

    ×

  • 62

    監査人は,監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務書類の表示とその他の記載内容との重要な相違を識別し,その他の記載内容に修正が必要であると判断した場合において,経営者が修正することに同意しないときには,監査報告書に強調事項区分を設け,当該重要な相違について記載しなければならない。

    ×

  • 63

    監査人は,監査対象である財務諸表を含む有価証券報告書のうちに,当該財務諸表以外の情報に重要な誤りを認め,経営者及び監査役等と協議の上,経営者に当該重要な誤りの修正を求めたが,経営者が修正に応じなかった場合,当該重要な誤りを監査報告書の追記情報に記載しなければならない。

    ×

  • 64

    監査人は,監査報告書日の前に入手したその他の記載内容について,財務諸表の表示との間に重要な相違を識別した場合,経営者がその他の記載内容の修正に同意しないとき,監査報告書において除外事項付意見を表明しなければならない。

    ×

  • 65

    監査人は,監査報告書日の後に入手したその他の記載内容について,財務諸表の表示との間に重要な相違を識別した場合,経営者がその他の記載内容の訂正に同意したとき,以前に発行された財務諸表,監査報告書及びその他の記載内容を受領した者に対して訂正内容を伝達するために経営者が行う対応の検討を行うことがある。

  • 66

    有価証券報告書における「その他の記載内容」の誤りとは,その情報自体が不正確であることのみならず,必要な情報が省略されている場合にも該当し,当該誤りが重要であるかどうかは,投資家の投資判断にとって重要か否かにより判断される。

  • 第21章

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    小玉穂乃花

    問題一覧

  • 1

    平成30 年の改訂では,監査報告書において意見表明とは別に,独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することとした。これは,従来どおり継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていることを確かめた上で記載することとされており,継続企業の前提に関する評価と開示に関する経営者及び監査人の対応についてより明確にすることを目的としている。

  • 2

    追記情報として記載される強調事項には,正当な理由によらない会計方針の変更,重要な偶発事象,重要な後発事象のうち,監査人によって記載が適当であると判断された事項が含まれる。

    ×

  • 3

    強調事項は,利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断した事項であるため,強調事項区分を設けることが見込まれる場合であっても,その旨と当該区分の草案について,監査役等に報告する必要はない。

    ×

  • 4

    監査人は,監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合,その旨と当該区分の文言の草案について,監査役等に報告しなければならない。

  • 5

    監査人は,強調事項に該当すると判断した事項があるときは,監査報告書の意見区分の次に強調事項区分を設け,当該事項を財務諸表における記載箇所と関連付けて明瞭に記載しなければならない。

  • 6

    財務諸表に適切に開示されている重要な偶発事象について,監査人によって,監査報告書にその他の事項区分が設けられることはないが,監査報告書に強調事項区分が設けられることはある。

  • 7

    財務諸表に表示又は開示されている事項以外の情報を強調事項に含めると,財務諸表に当該事項が適切に表示又は開示されていないことを示す可能性があるため,強調事項区分の使用は財務諸表に表示又は開示されている事項に限定される。

  • 8

    監査報告書には経営者の責任と監査人の責任を峻別する二重責任の原則が明示されているが,監査人が継続企業の前提に関する強調事項を記載することは,この二重責任の原則を逸脱する例外的な措置とみなされている。

    ×

  • 9

    監査人は,監査報告書において,財務諸表の適正表示に関する意見を表明することに加え,係争中の重要な訴訟が存在し,当該訴訟の最終結果は不確実である旨の強調事項を記載した場合であっても,二重責任の原則には抵触しない。

  • 10

    監査人は,監査報告書に強調事項区分を設ける場合,当該事項について財務諸表の重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手しているとは限らない。

    ×

  • 11

    監査人は,正当な理由によらない会計方針の変更に重要性がある場合,利用者の注意を喚起する必要があるため,「強調事項」の区分を設けて,当該変更が行われた旨を記載しなければならない。

    ×

  • 12

    財務諸表に重要な影響を及ぼす会計方針の変更があり,それが正当な理由によるものであって除外事項とはならない場合,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,会計方針の変更を行った旨,正当な理由によるものと認めた根拠,会計方針の変更による影響額を記載しなければならない。

    ×

  • 13

    監査人は,正当な理由による会計方針の変更が行われている場合,監査報告書において,強調事項区分を設けて,追記情報として記載しなければならない。

    ×

  • 14

    監査人によって,監査報告書に区分された上で情報として追記される事項に,正当な理由による会計方針の変更のような,当該監査人が強調することが適当と判断した事項が含まれる。

  • 15

    監査報告書における利害関係についての「会社と当監査法人又は業務執行社員との間には,公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない」との記載は,追記情報の1 つである。

  • 16

    監査報告書では,表題において,監査人が独立性についての職業倫理に関する規定の全てを満たしていることの表明が示されているとともに,その他の事項区分において,法令の規定により記載すべき利害関係がない旨を記載することが求められている。

  • 17

    財務諸表に表示されている事項について,利用者の注意を喚起するために説明の必要な事項がある場合,当該事項は監査報告書の「その他の事項」の区分に記載される。

    ×

  • 18

    監査人が,監査報告書についての利用者の理解に関連すると判断した場合に,当該監査人は,財務諸表に適切に表示されている事項について,当該監査報告書にその他の事項区分を設けることがある。

    ×

  • 19

    監査人は,財務諸表利用者の経済的意思決定に有用な情報として経営者に対して財務諸表に記載を求めた事項が記載されなかった場合には,当該事項を除外事項又は追記情報としなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,監査報告書において強調事項区分を設ける場合には,当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しなければならないが,その他の事項区分を設ける場合には,この記載は必要とされない。

  • 21

    我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準では,国際監査基準に倣って,後発事象は,期末日の翌日から監査報告書日までに発生した事象と,監査報告書日後に監査人が知るところとなった事実を含むものとされている。

    ×

  • 22

    会社法における監査報告書日後,金融商品取引法における監査報告書日までに発生した修正後発事象は,金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表においては,開示後発事象に準じて取り扱われる。

  • 23

    監査人は,監査報告書日には存在せず,その翌日から財務諸表の発行日までの間に発生した事象を識別した場合には,当該事象に関して監査手続を実施する必要はない。

  • 24

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される事象に対する監査手続を実施しなければならない。当該監査手続の中には,経営者への質問,期末日後に開催された取締役会等の議事録の閲覧が含まれる。

  • 25

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて,十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならないが,期末日現在の残高についての監査証拠の入手を目的とする手続によって,後発事象に関する証拠を入手する場合がある。

  • 26

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。当該監査手続の中には,経営者への質問や,期末日後に取締役会,監査役会,監査等委員会又は監査委員会,株主総会が開催された場合は,議事録の閲覧が含まれる。

  • 27

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別するために,当該期間に行われる監査手続に含めなければならないものとして,期末日後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならない。

    ×

  • 28

    財務諸表の利用者の理解に関連するため説明を付す必要があると監査人が判断した修正後発事象は,監査報告書のその他の記載事項区分に記載されなければならない。

    ×

  • 29

    監査報告書日は,財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を監査人が入手した日以後にしなければならないので,監査人は監査報告書日後に財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わないが,監査報告書日の翌日から財務諸表発行日までの間に事後判明事実を知ることとなった場合は,経営者への質問等の監査手続を実施しなければならない。

  • 30

    監査人は,もし監査報告書日に気づいていたとすれば監査報告書を訂正する原因となった可能性のある事実を,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に把握した場合には,当該事実への対応について経営者と協議することの必要性について検討しなければならない。

    ×

  • 31

    監査人が,監査報告書発行の翌日から財務諸表の発行日までの間に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,経営者が財務諸表を修正又は開示を追加する場合がある。このとき,監査人は,修正又は開示が追加された財務諸表に対して必要な監査手続を実施するが,いかなる場合であっても監査報告書を差し替える必要はない。

    ×

  • 32

    監査人は,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に,事後判明事実を知るところとなり,監査人が財務諸表の修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において,まだ監査報告書を企業に提出しておらず,かつ,経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合,除外事項付意見を表明することがある。

  • 33

    財務諸表の発行日とは,第三者が監査報告書と監査した財務諸表を入手することが可能となる日付をいい,監査報告書日以降で,かつ企業に監査報告書が提出される日以降の日付でなければならない。

  • 34

    監査人は,財務諸表が発行された後に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実が判明した場合には,財務諸表の訂正が必要かどうかを判断しなければならない。

  • 35

    監査人は,財務諸表が発行された後に,事後判明事実を知るところとなり,経営者が財務諸表を訂正する場合,当該財務諸表に対する監査報告書を提出するが,監査人が以前に提出した監査報告書について記載する必要はない。

    ×

  • 36

    事後判明事実が財務諸表の発行日後に発生し,財務諸表の訂正が必要となった場合,監査人は,当該訂正に必要な監査手続を実施するほか,監査報告書を差し替えなければならない。

    ×

  • 37

    監査人が,財務諸表が発行された後,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,財務諸表の訂正が必要と監査人が判断したが,経営者が訂正しない場合,監査人は,財務諸表の利用者による監査報告書への依拠を防ぐための措置を,経営者及び監査役等に事前通知することなく直ちに講じなければならない。

    ×

  • 38

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査意見は財務諸表に表示されたそれぞれの年度を対象として表明される。

  • 39

    財務諸表に表示される比較情報は,監査意見の表明の方式によって,対応数値方式と比較財務諸表方式に区分されるが,いずれの方式であっても実施される監査手続は同じである。

  • 40

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,監査人は,当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務諸表についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請する必要がある。

    ×

  • 41

    監査人は,比較情報が対応数値として表示される場合であっても,過年度に作成された経営者確認書が依然として適切であることを経営者が再確認する必要があるため,すべての対象年度について経営者確認書に記載することを要請する。

    ×

  • 42

    財務諸表に表示される比較情報が対応数値として表示される場合,過年度に作成された経営者確認書が依然として適切であることを経営者が再確認する必要があるため,監査人は,比較情報の全ての対象年度を含めた確認事項を当年度の経営者確認書に記載することを要請しなければならない。

    ×

  • 43

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査意見は対応数値を含む当年度の財務諸表全体に対して表明されるため,監査人は対応数値については原則として意見を表明しない。

  • 44

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,前年度の監査報告書において限定付適正意見が表明されており,かつ,その原因となった事項が未解消である状況において,当該事項が当年度の数値には関連しないときは,監査人は,前年度の除外事項を当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱う必要はない。

    ×

  • 45

    比較情報が対応数値方式によって表示されている場合,以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かつその原因となった事項が解消されていないときは,監査人は当年度の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない。

  • 46

    比較情報が対応数値として表示される場合,以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かつ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消であるときは,監査人は,当年度の財務諸表に対して無限定意見を表明することはできない。

  • 47

    前年度に表明された監査意見が除外事項付意見であり,かつ,その原因となった事項が未解消である状況において,当該事項が当年度の数値には関連しない場合においても,当年度の数値と対応数値の比較可能性の観点から,当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱うことが必要となることがある。

  • 48

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査人が,当年度の監査において,以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても,対応数値が適切に修正再表示され,かつ,注記事項が妥当であるときは,当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 49

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査人が,当年度の監査において,以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても,対応数値が適切に修正再表示され,かつ,開示が妥当であるときには,当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 50

    比較情報が対応数値として表示される場合に,前年度の財務諸表が前任監査人に監査された旨が,当年度の財務諸表を監査する監査人によって,当年度の監査報告書のその他の事項区分に記載されることはないが,強調事項区分に記載されることはある。

    ×

  • 51

    前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合であっても,監査人は,前任監査人が対応数値を監査している旨及びその意見を監査報告書に記載しないことがある。

  • 52

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,当該事実について利用者の注意を喚起する必要があると判断したときは,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,対応数値が監査されていない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 53

    監査人は,比較情報が対応数値として表示される場合,前年度の財務諸表が監査されていないときは,監査報告書のその他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載することによって,期首残高についての監査手続が免除される。

    ×

  • 54

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,監査報告書のその他の事項区分に比較情報が監査されていない旨を記載することによって,当年度の財務諸表の期首残高についての監査手続が免除される。

    ×

  • 55

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明するに当たり,前年度の財務諸表に対する意見が以前に表明した意見と異なることとなったときには,監査人は監査報告書の強調事項区分で監査意見が異なる理由を記載しなければならない。

    ×

  • 56

    監査人は,前任監査人が無限定適正意見を表明した前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在すると判断する場合,通常,適切な階層の経営者,監査役等に報告し,加えて前任監査人を含め三者間で協議するよう求める。

  • 57

    監査人は,前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に影響を及ぼす重要な虚偽表示が存在すると判断する場合,通常,適切な階層の経営者,監査役等と協議を行い,前任監査人には報告しなければならない。

    ×

  • 58

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査人が当年度の監査において,前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が存在すると判断するときには,当該虚偽表示について経営者,監査役等及び前任監査人に報告しなければならない。

    ×

  • 59

    その他の記載内容とは,監査した財務諸表及び監査報告書が含まれる開示書類のうち,財務諸表及び監査報告書以外の法令等又は慣行に基づき作成された情報をいい,当該情報の非財務情報以外の部分は監査人の監査対象となる。

    ×

  • 60

    監査人は,監査した財務諸表との矛盾を識別するために,経営者による事業報告,財務概要又は財務ハイライト及び従業員の状況等のその他の記載内容を通読しなければならないが,企業のウェブサイトに掲載された情報まで対象とする必要はない。

  • 61

    監査人は,「その他の記載内容」に対する保証の結論として,当該記載内容に未修正の重要な誤りがあるかどうかを監査報告書に区分を設けて記載しなければならない。

    ×

  • 62

    監査人は,監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務書類の表示とその他の記載内容との重要な相違を識別し,その他の記載内容に修正が必要であると判断した場合において,経営者が修正することに同意しないときには,監査報告書に強調事項区分を設け,当該重要な相違について記載しなければならない。

    ×

  • 63

    監査人は,監査対象である財務諸表を含む有価証券報告書のうちに,当該財務諸表以外の情報に重要な誤りを認め,経営者及び監査役等と協議の上,経営者に当該重要な誤りの修正を求めたが,経営者が修正に応じなかった場合,当該重要な誤りを監査報告書の追記情報に記載しなければならない。

    ×

  • 64

    監査人は,監査報告書日の前に入手したその他の記載内容について,財務諸表の表示との間に重要な相違を識別した場合,経営者がその他の記載内容の修正に同意しないとき,監査報告書において除外事項付意見を表明しなければならない。

    ×

  • 65

    監査人は,監査報告書日の後に入手したその他の記載内容について,財務諸表の表示との間に重要な相違を識別した場合,経営者がその他の記載内容の訂正に同意したとき,以前に発行された財務諸表,監査報告書及びその他の記載内容を受領した者に対して訂正内容を伝達するために経営者が行う対応の検討を行うことがある。

  • 66

    有価証券報告書における「その他の記載内容」の誤りとは,その情報自体が不正確であることのみならず,必要な情報が省略されている場合にも該当し,当該誤りが重要であるかどうかは,投資家の投資判断にとって重要か否かにより判断される。