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第21章

第21章
51問 • 2年前
  • 小玉穂乃花
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    問題一覧

  • 1

    平成21 年の改訂では,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる一定の事象又は状況が存在した場合,経営者が行った評価及び対応策について検討した上で,なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととした。その背景には,当該一定の事象又は状況が存在する場合には直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの解釈があった。

  • 2

    平成21 年の改訂により,監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる一定の事象又は状況が存在した場合,経営者が行った評価及び対応策について検討した上で,なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめることとなった。この背景には,旧基準の下で,財務諸表への注記や監査報告書の追記情報への記載事例が急速に増えていたこと,また,旧基準が国際的な監査基準とも整合していなかったことがある。

  • 3

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合,当該不確実性は,監査上の主要な検討事項に該当するため,監査人は,継続企業の前提に関する事項を監査報告書の監査上の主要な検討事項の区分に記載しなければならない。

    ×

  • 4

    財務諸表監査において行われる,継続企業の前提に重要な疑義があるかどうかの評価は,被監査会社の存続可能性の評価であり,したがって,監査人が無限定適正意見をもって提供する保証には,被監査会社の存続可能性に問題はないという意味が含まれている。

    ×

  • 5

    継続企業の前提に関する監査人の責任は,企業の事業継続能力そのものを認定し,企業の存続を保証することではなく,経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付けることである。

  • 6

    無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述には,継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること及び監査役等との適切な連携を図ることが含まれる。

  • 7

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について経営者が予備的な評価を行っていないときには,監査計画に,リスク評価手続において継続企業の前提で財務諸表を作成する根拠等について経営者と協議することを含めなければならない。

  • 8

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価を検討するに当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならないため,経営者の評価期間を超えた期間に発生する可能性がある継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況については,質問を実施する必要はない。

    ×

  • 9

    監査人が,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合,重要な不確実性が認められるかどうかを判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手するために,継続企業の評価に関連する経営者の対応策が,当該事象又は状況を解消し,又は改善するものであるかどうか,及びその実行可能性について検討することが必要となる。

  • 10

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別したが,経営者が提示した対応策が当該状況を解消するものであると判断した場合,無限定適正意見を表明するだけでよく,「強調事項」の区分を設ける必要はない。

  • 11

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別したが,経営者の対応策について検討した結果,それが当該状況を解消するものであり継続企業の前提に関する重要な不確実性がないと判断した場合は,無限定適正意見を表明する。

  • 12

    監査人は,経営者が財務諸表に注記した,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況を解消し,又は改善するための対応策の内容について,実行可能性に十分な合理性があると判断すれば,監査報告書の意見区分の前に強調事項区分を設けて,当該強調事項を記載しなければならない。

    ×

  • 13

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況が生じている。かかる重要な疑義に対し,経営者が金融機関からの借入等により対応しているため,継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められず継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切であると認められる場合,当該状況に関する注記が適切になされていれば,監査人は,無限定適正意見を表明するとともに,当該事項について追記しなければならない。

    ×

  • 14

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況があるにもかかわらず,経営者が当該事象又は状況について注記していなかった場合,監査人は限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 15

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況が生じている。かかる重要な疑義に対し,経営者が金融機関からの借入等により対応しているため,継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められず継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切であると認められる場合,当該状況に関する注記がなされていないならば,監査人は,注記がなされていないことを除外事項とし,当該事項の重要性及び広範性の程度に応じ,限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 16

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況において,かかる事象を解消するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明する。

    ×

  • 17

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況において,当該事象を解消するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 18

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている。かかる重要な疑義に対し,監査人が要請しても経営者が継続企業の前提によって財務諸表を作成することができるかどうかを評価せず,また対応策も提示しない場合,監査人は,当該事項の重要性及び広範性の程度に応じ,限定付適正意見を表明するか又は意見を表明してはならない。

  • 19

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在するにもかかわらず,経営者により当該疑義を解消するための対応策が提示されていない場合,監査人は,監査報告書において意見不表明としなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,被監査企業が債務超過にあるなど,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには,意見を表明してはならない。

    ×

  • 21

    継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合において,当該疑義を解消若しくは改善するための経営者の対応策によって当該疑義が解消されないとしても,そのことを理由とする意見不表明とはならない。

  • 22

    監査人は,被監査会社が,破産手続開始の申立てや行政機関による事業停止命令を受けるなど,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合,経営者がその状況を注記で明確に説明していても,継続企業を前提として作成された財務諸表に対しては,意見不表明とする。

    ×

  • 23

    破産手続開始の申立てがなされ,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合に,財務諸表が継続企業を前提として作成されているときは,監査人は意見を表明せず,その理由を監査報告書に記載しなければならない。

    ×

  • 24

    監査人は,更生手続開始決定の取消し,更生計画の不認可など,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合には,継続企業を前提とした財務諸表については理由を付して不適正意見を表明しなければならない。

  • 25

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表が作成されているが,継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合には,意見を表明してはならない。

    ×

  • 26

    監査人が,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断する例として,更生手続開始決定や,再生計画の認可がある。

    ×

  • 27

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合,強調事項区分において「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に関する事項を付した上で,限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 28

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況が生じている。かかる重要な疑義に対し,経営者が実施した金融機関からの借入等の対応策を勘案してもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性は残るとはいえ,継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切である場合,当該状況に関する注記が適切であれば,監査人は,無限定適正意見を表明するとともに,当該事項について追記しなければならない。

  • 29

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていると判断したときは,無限定適正意見を表明した上で,当該事項について強調事項区分を設けて追記しなければならない。

  • 30

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断したときには,無限定適正意見又は重要な不確実性が及ぼす影響に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する。

    ×

  • 31

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合に,監査人は,重要な不確実性について財務諸表に適切に注記がなされていると判断したときには,無限定意見を表明する。この場合,監査人は,監査報告書に重要な不確実性が認められる旨を記載しなければならない。

  • 32

    継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合において,監査人が強調事項区分を設けるときには,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し,又は改善するための対応策,及び継続企業の前提に重要な不確実性が認められる理由について,財務諸表における該当部分を参照する方法によって記載することができる。

  • 33

    監査人は,継続企業の前提に関する強調事項を監査報告書に記載する場合,財務諸表利用者への情報提供の観点から,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在している旨とその内容,及び経営者の対応策の実行可能性に関する監査人の評価結果を記載することができる。

    ×

  • 34

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められ,財務諸表における注記が適切に行われている場合,「強調事項」の区分を設けた上で無限定適正意見を表明するが,重要な不確実性の状況によっては意見不表明とすることが適切となることがある。

  • 35

    被監査会社が破産の申立てを検討している状況において,継続企業を前提として財務諸表を作成している場合で,継続企業の前提に関する重要な不確実性に係る注記が不適切であると監査人が判断したときには,その重要性と広範性に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 36

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められるにもかかわらず,財務諸表における注記において,かかる重要な不確実性に関する説明が十分に行われておらず不適切であると判断した場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明した上で,監査報告書に「強調事項」の区分を設けなければならない。

    ×

  • 37

    継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が適切に注記されていないときには,監査人は限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 38

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断したときには,当該記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか,又は,理由を付して不適正意見を表明しなければならない。

  • 39

    平成30 年改訂監査基準は,監査報告書に「監査上の主要な検討事項」の記載を求めたが,その目的は,監査人が実施した監査の透明性を向上させ,監査報告書の情報価値を高めることにある。

  • 40

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載の効果として,監査人と経営者の間のみならず,監査人と財務諸表利用者の間の議論を更に充実させることを通じたコーポレート・ガバナンスの強化が期待されている。

    ×

  • 41

    監査人は,監査上の主要な検討事項として決定した事項について,当該事項の内容,当該事項を監査上の主要な検討事項と決定した理由,監査人の対応及び個々の監査上の主要な検討事項に対して表明した意見を監査報告書に記載しなければならない。

    ×

  • 42

    監査報告書において監査上の主要な検討事項の記載が求められる会社は,金融商品取引法に基づいて開示が行われる会社(ただし,非上場会社のうち資本金5 億円未満又は売上高10 億円未満かつ負債総額200 億円未満の会社を除く。)である。

  • 43

    監査人は,当年度の財務諸表の監査において特に注意を払った事項を決定し,決定した事項について監査役等とコミュニケーションを行うことによって,その中で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項として決定する。

    ×

  • 44

    監査上の主要な検討事項を決定するさいに,監査人が特に注意を払った事項を考慮するのは,監査がリスク・アプローチに基づいて行われるためである。したがって,識別し評価した重要な虚偽表示リスクの中で,監査人が特別な検討を必要とするリスクと判断したものについては,監査上の主要な検討事項としなければならない。

    ×

  • 45

    監査上の主要な検討事項は,監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項であり,財務諸表に表示又は開示されていない事項は,監査上の主要な検討事項とならない。

    ×

  • 46

    監査上の主要な検討事項は,監査人が全体としての財務諸表に対する監査意見を形成した上で行われるものであるため,監査役等との協議は,監査意見の形成段階になってから実施されなければならない。

    ×

  • 47

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載は,財務諸表利用者に対し,監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり,当該事項について個別に意見を表明するものではない。

  • 48

    監査人は,重要かつ広範な事項について虚偽の表示があることから不適正意見を表明する場合,当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載するが,同時に当該理由以外に重要な事項があると判断した場合には,当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。

  • 49

    監査人は,否定的意見を表明する場合に,否定的意見を表明する原因となる事項を監査報告書に記載する。この場合,監査人は,当該事項以外の監査上の主要な検討事項を監査報告書に記載することを求められていない。

    ×

  • 50

    監査報告書において除外事項付意見を表明する原因となる事項は,その性質上は監査上の主要な検討事項に該当するが,監査報告書上の監査上の主要な検討事項区分には記載しない。

  • 51

    平成30 年改訂では,監査の透明性を向上させ,監査報告書の情報価値を高めるために,「監査上の主要な検討事項」が導入されることとなり,不適正意見及び意見不表明の場合であっても,「監査上の主要な検討事項」を記載することとした。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    平成21 年の改訂では,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる一定の事象又は状況が存在した場合,経営者が行った評価及び対応策について検討した上で,なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととした。その背景には,当該一定の事象又は状況が存在する場合には直ちに継続企業の前提に関する注記及び追記情報の記載を要するとの解釈があった。

  • 2

    平成21 年の改訂により,監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる一定の事象又は状況が存在した場合,経営者が行った評価及び対応策について検討した上で,なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめることとなった。この背景には,旧基準の下で,財務諸表への注記や監査報告書の追記情報への記載事例が急速に増えていたこと,また,旧基準が国際的な監査基準とも整合していなかったことがある。

  • 3

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合,当該不確実性は,監査上の主要な検討事項に該当するため,監査人は,継続企業の前提に関する事項を監査報告書の監査上の主要な検討事項の区分に記載しなければならない。

    ×

  • 4

    財務諸表監査において行われる,継続企業の前提に重要な疑義があるかどうかの評価は,被監査会社の存続可能性の評価であり,したがって,監査人が無限定適正意見をもって提供する保証には,被監査会社の存続可能性に問題はないという意味が含まれている。

    ×

  • 5

    継続企業の前提に関する監査人の責任は,企業の事業継続能力そのものを認定し,企業の存続を保証することではなく,経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付けることである。

  • 6

    無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述には,継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること及び監査役等との適切な連携を図ることが含まれる。

  • 7

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について経営者が予備的な評価を行っていないときには,監査計画に,リスク評価手続において継続企業の前提で財務諸表を作成する根拠等について経営者と協議することを含めなければならない。

  • 8

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価を検討するに当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならないため,経営者の評価期間を超えた期間に発生する可能性がある継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況については,質問を実施する必要はない。

    ×

  • 9

    監査人が,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合,重要な不確実性が認められるかどうかを判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手するために,継続企業の評価に関連する経営者の対応策が,当該事象又は状況を解消し,又は改善するものであるかどうか,及びその実行可能性について検討することが必要となる。

  • 10

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別したが,経営者が提示した対応策が当該状況を解消するものであると判断した場合,無限定適正意見を表明するだけでよく,「強調事項」の区分を設ける必要はない。

  • 11

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別したが,経営者の対応策について検討した結果,それが当該状況を解消するものであり継続企業の前提に関する重要な不確実性がないと判断した場合は,無限定適正意見を表明する。

  • 12

    監査人は,経営者が財務諸表に注記した,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況を解消し,又は改善するための対応策の内容について,実行可能性に十分な合理性があると判断すれば,監査報告書の意見区分の前に強調事項区分を設けて,当該強調事項を記載しなければならない。

    ×

  • 13

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況が生じている。かかる重要な疑義に対し,経営者が金融機関からの借入等により対応しているため,継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められず継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切であると認められる場合,当該状況に関する注記が適切になされていれば,監査人は,無限定適正意見を表明するとともに,当該事項について追記しなければならない。

    ×

  • 14

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況があるにもかかわらず,経営者が当該事象又は状況について注記していなかった場合,監査人は限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 15

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況が生じている。かかる重要な疑義に対し,経営者が金融機関からの借入等により対応しているため,継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められず継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切であると認められる場合,当該状況に関する注記がなされていないならば,監査人は,注記がなされていないことを除外事項とし,当該事項の重要性及び広範性の程度に応じ,限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 16

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況において,かかる事象を解消するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明する。

    ×

  • 17

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況において,当該事象を解消するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 18

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている。かかる重要な疑義に対し,監査人が要請しても経営者が継続企業の前提によって財務諸表を作成することができるかどうかを評価せず,また対応策も提示しない場合,監査人は,当該事項の重要性及び広範性の程度に応じ,限定付適正意見を表明するか又は意見を表明してはならない。

  • 19

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在するにもかかわらず,経営者により当該疑義を解消するための対応策が提示されていない場合,監査人は,監査報告書において意見不表明としなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,被監査企業が債務超過にあるなど,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには,意見を表明してはならない。

    ×

  • 21

    継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合において,当該疑義を解消若しくは改善するための経営者の対応策によって当該疑義が解消されないとしても,そのことを理由とする意見不表明とはならない。

  • 22

    監査人は,被監査会社が,破産手続開始の申立てや行政機関による事業停止命令を受けるなど,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合,経営者がその状況を注記で明確に説明していても,継続企業を前提として作成された財務諸表に対しては,意見不表明とする。

    ×

  • 23

    破産手続開始の申立てがなされ,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合に,財務諸表が継続企業を前提として作成されているときは,監査人は意見を表明せず,その理由を監査報告書に記載しなければならない。

    ×

  • 24

    監査人は,更生手続開始決定の取消し,更生計画の不認可など,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合には,継続企業を前提とした財務諸表については理由を付して不適正意見を表明しなければならない。

  • 25

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表が作成されているが,継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合には,意見を表明してはならない。

    ×

  • 26

    監査人が,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断する例として,更生手続開始決定や,再生計画の認可がある。

    ×

  • 27

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合,強調事項区分において「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に関する事項を付した上で,限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 28

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況が生じている。かかる重要な疑義に対し,経営者が実施した金融機関からの借入等の対応策を勘案してもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性は残るとはいえ,継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切である場合,当該状況に関する注記が適切であれば,監査人は,無限定適正意見を表明するとともに,当該事項について追記しなければならない。

  • 29

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていると判断したときは,無限定適正意見を表明した上で,当該事項について強調事項区分を設けて追記しなければならない。

  • 30

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断したときには,無限定適正意見又は重要な不確実性が及ぼす影響に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する。

    ×

  • 31

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性が認められる場合に,監査人は,重要な不確実性について財務諸表に適切に注記がなされていると判断したときには,無限定意見を表明する。この場合,監査人は,監査報告書に重要な不確実性が認められる旨を記載しなければならない。

  • 32

    継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合において,監査人が強調事項区分を設けるときには,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し,又は改善するための対応策,及び継続企業の前提に重要な不確実性が認められる理由について,財務諸表における該当部分を参照する方法によって記載することができる。

  • 33

    監査人は,継続企業の前提に関する強調事項を監査報告書に記載する場合,財務諸表利用者への情報提供の観点から,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在している旨とその内容,及び経営者の対応策の実行可能性に関する監査人の評価結果を記載することができる。

    ×

  • 34

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められ,財務諸表における注記が適切に行われている場合,「強調事項」の区分を設けた上で無限定適正意見を表明するが,重要な不確実性の状況によっては意見不表明とすることが適切となることがある。

  • 35

    被監査会社が破産の申立てを検討している状況において,継続企業を前提として財務諸表を作成している場合で,継続企業の前提に関する重要な不確実性に係る注記が不適切であると監査人が判断したときには,その重要性と広範性に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 36

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められるにもかかわらず,財務諸表における注記において,かかる重要な不確実性に関する説明が十分に行われておらず不適切であると判断した場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明した上で,監査報告書に「強調事項」の区分を設けなければならない。

    ×

  • 37

    継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が適切に注記されていないときには,監査人は限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 38

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断したときには,当該記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか,又は,理由を付して不適正意見を表明しなければならない。

  • 39

    平成30 年改訂監査基準は,監査報告書に「監査上の主要な検討事項」の記載を求めたが,その目的は,監査人が実施した監査の透明性を向上させ,監査報告書の情報価値を高めることにある。

  • 40

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載の効果として,監査人と経営者の間のみならず,監査人と財務諸表利用者の間の議論を更に充実させることを通じたコーポレート・ガバナンスの強化が期待されている。

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  • 41

    監査人は,監査上の主要な検討事項として決定した事項について,当該事項の内容,当該事項を監査上の主要な検討事項と決定した理由,監査人の対応及び個々の監査上の主要な検討事項に対して表明した意見を監査報告書に記載しなければならない。

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  • 42

    監査報告書において監査上の主要な検討事項の記載が求められる会社は,金融商品取引法に基づいて開示が行われる会社(ただし,非上場会社のうち資本金5 億円未満又は売上高10 億円未満かつ負債総額200 億円未満の会社を除く。)である。

  • 43

    監査人は,当年度の財務諸表の監査において特に注意を払った事項を決定し,決定した事項について監査役等とコミュニケーションを行うことによって,その中で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項として決定する。

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  • 44

    監査上の主要な検討事項を決定するさいに,監査人が特に注意を払った事項を考慮するのは,監査がリスク・アプローチに基づいて行われるためである。したがって,識別し評価した重要な虚偽表示リスクの中で,監査人が特別な検討を必要とするリスクと判断したものについては,監査上の主要な検討事項としなければならない。

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  • 45

    監査上の主要な検討事項は,監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項であり,財務諸表に表示又は開示されていない事項は,監査上の主要な検討事項とならない。

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  • 46

    監査上の主要な検討事項は,監査人が全体としての財務諸表に対する監査意見を形成した上で行われるものであるため,監査役等との協議は,監査意見の形成段階になってから実施されなければならない。

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  • 47

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載は,財務諸表利用者に対し,監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり,当該事項について個別に意見を表明するものではない。

  • 48

    監査人は,重要かつ広範な事項について虚偽の表示があることから不適正意見を表明する場合,当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載するが,同時に当該理由以外に重要な事項があると判断した場合には,当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。

  • 49

    監査人は,否定的意見を表明する場合に,否定的意見を表明する原因となる事項を監査報告書に記載する。この場合,監査人は,当該事項以外の監査上の主要な検討事項を監査報告書に記載することを求められていない。

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  • 50

    監査報告書において除外事項付意見を表明する原因となる事項は,その性質上は監査上の主要な検討事項に該当するが,監査報告書上の監査上の主要な検討事項区分には記載しない。

  • 51

    平成30 年改訂では,監査の透明性を向上させ,監査報告書の情報価値を高めるために,「監査上の主要な検討事項」が導入されることとなり,不適正意見及び意見不表明の場合であっても,「監査上の主要な検討事項」を記載することとした。

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