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第23章
  • 小玉穂乃花

  • 問題数 73 • 7/6/2023

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    問題一覧

  • 1

    監査人は,分析的手続を実施した結果,財務変動に係る矛盾又は異常な変動に気付いた場合,適切な者に対して質問を実施するとともに,証憑突合によりその回答の合理性を確かめなければならない。

    ×

  • 2

    四半期レビューにおいて監査人が要求される保証水準は財務諸表監査よりも低いため,職業的懐疑心の発揮の程度は,財務諸表監査のそれよりも低くなる。

    ×

  • 3

    年度監査においては、意見に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合には,除外した不適切な事項,および金額的な影響額を算定することが困難な場合を除き,財務諸表に与えている影響を記載しなければならない。これに対して、四半期レビューでは、結論に関する除外事項を付した限定付結論を表明する場合には,修正すべき事項を記載しなければならないが,財務諸表に与えている影響は可能な場合に記載すれば足りる。

  • 4

    監査人は,四半期レビューに係る結論の表明に先立ち,審査を受けなければならないが,当該審査は,監査に関する品質管理の基準に基づいて定められた方針と手続に従わなければならない。

  • 5

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ,それが四半期財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合には,当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し,その理由を四半期レビュー報告書に記載しなければならない。

  • 6

    四半期レビュー基準において監査人は,質問に対する回答が合理的である場合には,当該回答を裏付ける証拠の入手は要求されない。

  • 7

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められるものの,継続企業の前提により財務諸表を作成することが適切である場合,継続企業の前提に関する事項が四半期財務諸表に適切に記載されているならば,無限定の結論を表明した上で,当該事項について追記しなければならない。

    ×

  • 8

    監査人は,四半期レビュー手続を実施するに当たり,企業が年度の財務諸表を作成する際の会計帳簿等の会計記録に基づいて四半期財務諸表を作成していることを確かめなければならない。

  • 9

    四半期レビュー手続においては,四半期レビューの対象となる四半期財務諸表と経営者が予測した四半期財務諸表との比較が行われることがあるが,分析的実証手続を実施することは求められていない。

  • 10

    四半期レビューは,年度の財務諸表監査を前提として実施されるものであるため,年度の財務諸表監査における経営者確認書の入手をもって,四半期レビューにおける経営者確認書の入手を省略することができる。

    ×

  • 11

    四半期レビューは,年度の財務諸表監査が実施されることを前提に行われるものであるため,四半期レビューにおける分析的手続の実施は,業種の特性等を吟味したきめ細かなレベルにまで至ることは要求されていない。

    ×

  • 12

    四半期レビューにおいては,実証手続としての分析的手続を,業種の特性等を踏まえてきめ細やかに実施しなければならないが,年度の財務諸表監査に比べて精度の高い推定値を算出することは求められていない。

    ×

  • 13

    四半期レビューは,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではないことから,四半期レビューにおける分析的手続の実施は,業種の特性等を吟味したきめ細かなレベルにまで至ることは要求されていない。

    ×

  • 14

    監査人は,四半期レビューに係る結論の表明に先立ち,自己の結論が四半期レビューの基準に準拠して適切に形成されているかどうかの審査を受けることが求められるが,当該審査は,監査に関する品質管理の基準に基づいて定められた方針と手続に従わなければならない。

  • 15

    四半期レビューは,年度の財務諸表監査の一環として実施され,年度の財務諸表監査において実施される内部統制の理解とその評価が前提となっていることから,四半期財務諸表の作成に係る内部統制について理解することは求められていない。

    ×

  • 16

    四半期財務諸表において,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合には,監査人は,四半期レビュー報告書において,結論に関する除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し,その理由を記載しなければならない。

  • 17

    四半期レビューは年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではないが,グループ監査において,監査人は年度監査における重要な構成単位の全てを四半期レビューにおいても重要な構成単位としなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は,前会計期間の決算日において,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していなかったが,当四半期会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合には,当四半期会計期間の末日から1 年間の当該事象又は状況に関する経営者の評価及び対応策について検討しなければならない。

    ×

  • 19

    四半期レビュー手続では,一般に,年度監査で実施されるような詳細なリスク評価は実施されないが,年度監査と組み合わせて実施されることにより,年度監査により得られたリスク評価の情報が四半期レビューに反映され,四半期レビューの結論が得られることになる。

  • 20

    前事業年度の決算日における継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況に大きな変化がある場合には,監査人は,少なくとも当四半期会計期間末から翌四半期会計期間末までの継続企業の前提に関する事項について検討しなければならない。

    ×

  • 21

    監査人は,四半期財務諸表が,年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめるため,四半期財務諸表と当該会計記録との突合を行い,両者が一致または調整後一致することを確認するとともに,当該会計記録の適正性について証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 22

    監査人は,年度の財務諸表の監査において得た企業および企業環境の理解等を考慮して四半期レビュー計画を策定し,これに基づき,質問,分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施しなければならない。

  • 23

    年度監査においては、監査に関する品質管理基準に従って,監査業務の質を合理的に確保することが求められる。具体的には,契約の新規の締結および更新,業務の実施,審査等について,品質管理の方針および手続を定め,これに従わなければならない。これに対して、四半期レビューでは、監査に関する品質管理基準に従って,四半期レビュー業務の質を合理的に確保することが求められる。具体的には,契約の新規の締結および更新,業務の実施等について,品質管理の方針および手続を定め,これに従わなければならないが,四半期開示に関する適時性の要請を考慮し,審査の省略が認められている。

    ×

  • 24

    監査人は,不適切な会計処理が存在する場合,その影響が無限定の結論を表明できない程度に重要ではあるものの,財務諸表全体に対して否定的結論を表明するほどではないと判断したときには限定付結論を表明し,別に区分を設けて,修正すべき事項および当該事項が四半期財務諸表に与える影響を記載しなければならない。

    ×

  • 25

    監査人は,四半期レビューにおいて,他の監査人によって行われた四半期レビューの結果を利用することができる。ただしこの場合には,監査人は当該他の監査人が関与した四半期財務諸表の重要性及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案したうえで,その利用する程度及び方法を決定しなければならない。

  • 26

    四半期レビューは限定的保証業務であるため,全ての重要な点において,一定の規準に照らして適正性がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを報告する,消極的形式によって結論が表明される。

  • 27

    「四半期レビュー基準」は,金融商品取引法における四半期報告制度の下で開示される四半期財務諸表について,年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う四半期レビューの基準であり,監査基準と同様,「四半期レビューの目的」,「一般基準」,「実施基準」,「報告基準」の四つの区分から構成されている。

    ×

  • 28

    四半期レビューは,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではない。

  • 29

    分析的手続は財務数値間又は財務数値と非財務数値間の関係を確かめるための手続であり,四半期レビュー手続として実施する分析的手続と,年度の財務諸表の監査における分析的手続とでは特段異なる手法を用いるものではない。

  • 30

    監査人は,四半期レビューの当初の計画において,四半期財務諸表に,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性を勘案した,追加的な手続の実施を織り込まなければならない。

    ×

  • 31

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められるものの,継続企業の前提により財務諸表を作成することが適切である場合,継続企業の前提に関する事項が四半期財務諸表に適切に記載されているならば,無限定の結論を表明した上で,当該事項について追記しなければならない。

  • 32

    四半期レビューを実施するに当たって設定する重要性の基準値は,年度監査に係る重要性の基準値を11適用することが合理的であるが,少なくとも年度監査に係る重要性の基準値を上限とするべきとされるのは,四半期財務諸表の実績数値が通年の財務諸表における数値よりも小さいこと等によるものである。

  • 33

    監査人は,四半期財務諸表が企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合には,追加的な手続として分析的実証手続を実施しなければならない。

    ×

  • 34

    結論に関する除外事項を付した限定付結論を表明する場合には,別に区分を設けて修正すべき事項を記載しなければならないが,四半期財務諸表に与える影響は可能な場合に記載すれば足りる。

  • 35

    監査人は,四半期レビュー業務において質問及び分析的手続を基本とする限定した手続を適用しているため,無限定の結論を表明する場合であっても,四半期レビュー報告書において,結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断した旨の記載は行わない。

    ×

  • 36

    四半期レビューに係る重要性の基準値は,年度の財務諸表監査に係る重要性の基準値を超えてはならない。

  • 37

    年度監査においては、重要な虚偽表示リスクに対応した内部統制の運用状況の評価手続および実証手続の実施や経営者確認書の入手が求められる。これに対して四半期レビューでは、質問および分析的手続を基本とする限定した手続が適用され,実証手続の実施や経営者確認書の入手は必ずしも求められない。

    ×

  • 38

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しており, かつ重要な不確実性が認められる場合において,当該事象又は状況が四半期財務諸表に適切に記載されていないと判断したときは,四半期レビュー報告書において当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明しなければならない。

  • 39

    四半期レビューにおいては,年度の財務諸表監査と同様に,レビュー対象会社の内部統制を理解しなければならないが,内部統制の運用状況の有効性を評価することは要求されていない。

  • 40

    監査人は,四半期財務諸表について,企業の財政状態,経営成績およびキャッシュ・フローの状況を,重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合には,質問や関係書類の閲覧等の追加的な手続およびその他の実証手続を実施する必要がある。

    ×

  • 41

    四半期レビューを実施するに当たって設定する重要性の基準値は,年度の財務諸表の監査に係る重要性の基準値以下とすることが求められている。

  • 42

    監査人は,四半期財務諸表について,質問及び分析的手続を実施した結果,重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認めた場合には,追加的な質問や関係書類の閲覧等の適切な追加的手続を実施しなければならない。

  • 43

    監査人は,他の監査人によって行われた四半期レビュー等の結果を利用する場合には,利用する程度及び方法を決定しなければならないが,その程度及び方法は年度の財務諸表監査と同一でなければならない。

    ×

  • 44

    監査人は,四半期レビューにおいて,年度の財務諸表監査において監査人が備えるべき要件および監査に対する姿勢について定めている「監査基準」の一般基準,「監査における不正リスク対応基準」,および「監査に関する品質管理基準」を適用しなければならない。

    ×

  • 45

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価の検討に当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならない。年度決算の監査においては,その期間は監査の対象となった事業年度末から翌事業年度末までであるが,四半期レビューにおいては,どのような場合であっても,この期間は四半期レビューの対象となった四半期会計期間末から翌四半期会計期間末までとなる。

    ×

  • 46

    四半期レビューでは,財務諸表の適正性について積極的形式による意見の表明を目的として実施される年度の財務諸表の監査とは異なり,四半期財務諸表の適正性に関する消極的形式による結論の表明を目的とするが,監査人は,四半期レビューと年度の財務諸表の監査との関係を考慮し,四半期レビュー計画を年度の財務諸表の監査計画の一環として策定することもできる。

  • 47

    四半期レビューは,年度の財務諸表の監査と監査人が得る保証水準が異なるため,四半期レビュー計画は,同一の監査人であっても,年度の財務諸表の監査計画とは独立して策定されなければならない。

    ×

  • 48

    監査人は,四半期レビュー範囲の制約を受け,重要な四半期レビュー手続を実施できない場合において,限定付結論を表明することがある。この場合には,結論の根拠の区分に,実施できなかった四半期レビュー手続,当該事実が影響する事項及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付結論とした理由を記載しなければならない。

  • 49

    監査人は,四半期レビュー計画の策定に当たっては,年度の財務諸表監査を通じて得た,内部統制を含む,企業および企業環境についての理解と,それに基づく重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮し,四半期財務諸表の作成に係る内部統制を十分に理解しておかなければならない。

  • 50

    四半期レビュー手続は,質問および分析的手続を中心とした限定的な証拠の収集手段であり,四半期レビューの目的を達成する観点から,また四半期レビューの効率的実施の観点から,実査,立会,確認を実施することは認められていない。

    ×

  • 51

    我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準には,企業会計審議会が設定する監査基準等が含まれるが,四半期レビューは監査ではないため,同様に企業会計審議会が設定していても四半期レビュー基準は含まれない。

    ×

  • 52

    監査人は,不適切な会計処理が存在する場合に,限定付結論を表明することがある。このとき,四半期レビュー報告書において,結論の根拠の区分に,修正すべき事項と可能であれば当該事項が四半期財務諸表に与える影響を記載するとともに,限定付結論とした理由についても記載しなければならない。

  • 53

    四半期レビュー手続において監査人は,四半期財務諸表における会計上の見積りに対して,経営者が行った見積りの方法の評価,経営者の見積りと監査人が行った見積りの比較及び経営者の見積りと実績との比較等は要求されない。

  • 54

    無限定の結論を表明する場合,監査人は,四半期レビュー報告書において,四半期レビューは質問,分析的手続その他の四半期レビュー手続からなり,年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続からなることを記載しなければならない。

  • 55

    監査人は,四半期財務諸表が,年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめなければならない。このため監査人は,四半期財務諸表と会計帳簿等の会計記録との突合により確認する。

  • 56

    監査人は,前会計期間の決算日において,継続企業の前提に重要な不確実性が認められなかったが,当該四半期会計期間において初めて継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が認められた場合には,経営者の対応策について監査人が検討対象とする期間は,少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までである。

  • 57

    監査人は,四半期レビューの過程で気づいた数値間の矛盾または異常な変動についての質問に対する回答が合理的かつ整合的であると判断した場合には,その回答を裏付けるための証憑突合を実施することは求められていない。

  • 58

    監査人は,重要な四半期レビュー手続を実施できなかったため無限定の結論を表明できない場合,その影響が四半期財務諸表全体に対する結論の表明ができないほどではないと判断したときは,限定付結論を表明し,12別に区分を設けて,実施できなかった四半期レビュー手続および当該事実が影響する事項を記載しなければならない。

  • 59

    四半期レビューでは,監査人は,後発事象の検討に際し,経営者に今後の発生可能性も含めて訴訟事件の有無に関する質問を実施した上で,顧問弁護士から確認状を入手しなければならない。

    ×

  • 60

    四半期レビューにおいては,質問および分析的手続を基本とする限定した手続が適用され,適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合を除いて,経営者確認書の入手は求められていない。

    ×

  • 61

    年度監査では、継続企業の前提に重要な不確実性が認められるか否かについて,少なくとも決算日の翌日から1 年間について検討しなければならない。これに対して、四半期レビューでは、前事業年度の決算日において存在していた継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に変化がなく,それらに関する経営者の評価および対応策にも変更がない場合には,当事業年度末までの期間について検討すれば足りる。

  • 62

    監査人は,一事業年度に複数回実施する四半期レビューにおいて,それぞれ四半期レビュー計画を策定するが,これらの各四半期レビュー計画の内容を事業年度の途中で修正することはない。

    ×

  • 63

    四半期レビューでは,監査人は,財務数値間の関係,あるいは財務数値と非財務数値の間の関係を確かめるために設計された分析的手続を業種の特性を踏まえて実施し,異常な変動が認められた場合には,追加的な質問を実施して,その原因を確かめなければならない。

    ×

  • 64

    監査人は,結論の表明に先立ち審査を受けなければならないが,監査事務所は,四半期レビュー業務の品質が合理的に確保される範囲において,四半期レビュー業務に係る審査の方法,内容等を柔軟に定めることができる。

  • 65

    年度の財務諸表の監査は,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施されるが,四半期レビューは,年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることが目的ではないため,四半期レビュー計画は,年度の財務諸表の監査計画とは別に策定されなければならない。

    ×

  • 66

    四半期レビューでは,一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していない会計処理が存在する場合,その影響が無限定の結論を表明できない程度に重要ではあるものの,財務諸表全体に対して否定的結論を表明するほどではないと判断したとき,監査人は,限定的結論を表明し,別に区分を設けて,修正すべき事項および当該事項が四半期財務諸表に与える影響を記載しなければならない。

    ×

  • 67

    四半期レビュー契約書において,四半期財務諸表の作成責任が経営者にあることを監査人と経営者との間で確認している旨が記載されている場合には,監査人は経営者確認書を入手する必要はない。

    ×

  • 68

    監査人は,将来の帰結を予測し得ない重要な偶発事象が存在し,当該事象の四半期財務諸表に与える影響が複合的かつ多岐にわたる場合,年度の財務諸表の監査ほど高い保証水準は求められないため,結論の不表明とはせずに限定付結論としなければならない。

    ×

  • 69

    監査人は,四半期レビューにおいて,他の監査人によって行われた四半期レビュー等の結果を利用することはあるが,専門家の業務や内部監査の結果を利用することはない。

    ×

  • 70

    四半期レビューにおいて分析的手続を実施した結果,財務変動に係る矛盾又は異常な変動に気付いた場合には,監査人は関係書類の閲覧を実施してその原因を確認しなければならない。

    ×

  • 71

    監査人は,四半期会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況を認めた場合においては,当該四半期会計期間の末日から当該会計年度の末日までの期間について経営者の行った評価,および少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの経営者の対応策についての検討を行った上で,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかの判断をしなければならない。

    ×

  • 72

    監査人が四半期レビューの結論を表明するに当たり,重要なレビュー手続を実施できず,かつレビュー範囲の制約が四半期財務諸表全体に及ぶほど広範な場合には,監査人は結論を表明しない。

  • 73

    監査人は,四半期財務諸表について,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合には,追加的な手続として実証手続を実施しなければならない。

    ×