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H22-39 【問 39】 マンションの建物内の倉庫部分や車庫部分の内部に排気管や雑排水マンホール等の共用設備がある場合であっても、当該建物部分が建物の専有部分となるための基準に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、不適切なものはどれか。 1 当該建物部分の権利者の当該部分の使用によって共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすことがないこと。 2 当該建物部分について、専有部分である旨の登記がなされ、かつ、規約において専有部分である旨の定めがあること。 3 共用設備の当該建物部分に占める割合が小部分にとどまり、それ以外の部分をもって当該建物部分の権利者が独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができること。 4 他の区分所有者らによる共用設備の利用及び管理によって、当該建物部分の権利者の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがないこと。
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H23-35 【問 35】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、有効なものはいくつあるか。 ア 共用部分の変更については、区分所有者総数の2分の1以上及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。 イ 共用部分の保存行為は、管理者が行うものとし、各区分所有者はこれを行うことができない。 ウ 共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる。 エ 共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができる。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ
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H26-36 【問 36】 共用部分の管理に関する次の記述のうち、区分所有法によれば最も不適切なものはどれか。 1 共用部分のうち、一部の区分所有者のみに供されることが明らかな部分(以下、本問において「一部共用部分」という。)は、それらの者の管理に服する。 2 一部共用部分に関する事項であっても、当該部分が区分所有者全員の利害に関係する部分である場合には、規約にその定めがなくても区分所有者全員で管理する。 3 一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものは、これを共用すべき区分所有者の規約によって管理することができるが、区分所有者全員の規約に別段の定めをすれば、区分所有者全員で管理できる。 4 1棟の建物に設置された1基のエレベーターの管理を区分所有者全員で管理することはできるが、その旨を規約で定めておかなければならず、費用負担に階差を設けなければならない。
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R2-34 【問 34】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 区分所有法第2条第4項に規定される共用部分には、全体共用部分と一部共用部分がある。 2 一部共用部分を管理する団体は、全体共用部分を管理する団体とは別に、当然に団体が構成される。 3 一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。 4 民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用しない。
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R3-32 【問 32】 共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。 1 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。 2 共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 3 共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。 4 共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。
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R3-37 【問 37】 次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。 1 団地内にある集会場に使われている建物 2 建物横に設置した屋根のない駐輪場 3 区分所有者全員が利用可能な専有部分 4 エントランスホール
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