効果測定2
問題一覧
1
自動車を運転するときに、心配ごとがあると注意力が散漫になったりするので、そのようなときには速度を落として運転するとよい
❌
2
信号が黄色に変わったので、ただちにブレーキを踏んで急停止する。
❌
3
一般原動機付自転車は、交差点において二段階右折の方法で右折しようとする場合、道路の左端に寄って通行しなければならない。
○
4
雪道の下り坂はすべりやすいので、エンジンブレーキを使い、フットブレーキは小きざみに軽く踏むとよい。
○
5
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、高速自動車国道を通行することができない。
○
6
放置車両確認標章を取付けられた車の使用者は、公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがある。
○
7
高齢者マークは車の後ろにつけるとよい。
❌
8
高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車、一般原動機付自転車は通行できない。
○
9
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる
❌
10
前方の交差点(環状交差点を除く)を左折しようとするときは、左折する直前に、道路の左端に寄って、左折しなければならない。
❌
11
高速道路の本線車道を走行中に減速しなければならない場合は、一段低いギアに落とし、エンジンブレーキを使うとともに、フットブレーキを数回に分けて使うのがよい。
○
12
安全地帯に歩行者がいたので、徐行して通行した。
○
13
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が高くなり、急発進をする危険性がある。
○
14
タイヤチェーンは装着後、少し走行してから、装着具合を確認するとよい。
○
15
急加速、急ハンドルによって横すべりしたときは、ブレーキを使わずアクセルペダルをゆるめ、ハンドル操作で車体の向きを立て直す。
○
16
急発進、急ブレーキ、空ぶかしを行ったりすることだけでなく、継続的に停止するときにアイドリング状態を続けたりすることも、燃料を余分に消費する原因になる。
○
17
横断歩道または自転車横断帯とその手前で停止している車があるときに、その車のそばを通るとき、徐行し安全を確かめて通過した。
❌
18
本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線において、故障や燃料切れ、交通事故などの理由により運転することができなくなったときは、110番通報で警察に連絡するとともに、近くの非常電話でレッカー車を呼ぶなどして、速やかにこれらの場所から移動しなければならない。
○
19
徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進むことであり、具体的な速度は車の種類や積載の状態によって異なる。
○
20
この標識のある車両通行帯は、路線バスと通園通学バス以外の車両は通行してはならない。
❌
21
緊急自動車が接近してきたが、交差点付近でなかったので道路の左側に寄って進路をゆずった。
○
22
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。
❌
23
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。
❌
24
一般原動機付自転車や大型自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。
○
25
車から離れるときは、短時間であればエンジンを止める必要はない
❌
26
車の停止距離は、路面状態、タイヤの状態に関係なくブレーキを踏む速さ、強さで決まる。
❌
27
このような警察官の手信号は、矢印の方向の交通は停止線の前で停止しなければならない。
○
28
このような警察官の手号は、矢印の方向に対して灯火信号は、赤の灯火の号と同じ意味である。
○
29
車両通行帯のある道路で、標識や標示によって進行方向ごとに通行区分が指定されているときは、緊急自動車の接近などやむを得ない場合のほかは、指定された区分に従って通行しなければならない。
○
30
高速道路で、加速車線から本線車道に合流しようとしたが、加速車線で合流しようと止まっている車がいたので、その車の左側の路側帯を通って先に合流した。
❌
31
車両通行帯のある交通整理されていない交差点(環状交差点を除く)で普通自動二輪車が右折するときは、あらかじめ徐々に道路の中央に寄るとよい。
○
問題一覧
1
自動車を運転するときに、心配ごとがあると注意力が散漫になったりするので、そのようなときには速度を落として運転するとよい
❌
2
信号が黄色に変わったので、ただちにブレーキを踏んで急停止する。
❌
3
一般原動機付自転車は、交差点において二段階右折の方法で右折しようとする場合、道路の左端に寄って通行しなければならない。
○
4
雪道の下り坂はすべりやすいので、エンジンブレーキを使い、フットブレーキは小きざみに軽く踏むとよい。
○
5
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、高速自動車国道を通行することができない。
○
6
放置車両確認標章を取付けられた車の使用者は、公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがある。
○
7
高齢者マークは車の後ろにつけるとよい。
❌
8
高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車、一般原動機付自転車は通行できない。
○
9
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる
❌
10
前方の交差点(環状交差点を除く)を左折しようとするときは、左折する直前に、道路の左端に寄って、左折しなければならない。
❌
11
高速道路の本線車道を走行中に減速しなければならない場合は、一段低いギアに落とし、エンジンブレーキを使うとともに、フットブレーキを数回に分けて使うのがよい。
○
12
安全地帯に歩行者がいたので、徐行して通行した。
○
13
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が高くなり、急発進をする危険性がある。
○
14
タイヤチェーンは装着後、少し走行してから、装着具合を確認するとよい。
○
15
急加速、急ハンドルによって横すべりしたときは、ブレーキを使わずアクセルペダルをゆるめ、ハンドル操作で車体の向きを立て直す。
○
16
急発進、急ブレーキ、空ぶかしを行ったりすることだけでなく、継続的に停止するときにアイドリング状態を続けたりすることも、燃料を余分に消費する原因になる。
○
17
横断歩道または自転車横断帯とその手前で停止している車があるときに、その車のそばを通るとき、徐行し安全を確かめて通過した。
❌
18
本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線において、故障や燃料切れ、交通事故などの理由により運転することができなくなったときは、110番通報で警察に連絡するとともに、近くの非常電話でレッカー車を呼ぶなどして、速やかにこれらの場所から移動しなければならない。
○
19
徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進むことであり、具体的な速度は車の種類や積載の状態によって異なる。
○
20
この標識のある車両通行帯は、路線バスと通園通学バス以外の車両は通行してはならない。
❌
21
緊急自動車が接近してきたが、交差点付近でなかったので道路の左側に寄って進路をゆずった。
○
22
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。
❌
23
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。
❌
24
一般原動機付自転車や大型自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。
○
25
車から離れるときは、短時間であればエンジンを止める必要はない
❌
26
車の停止距離は、路面状態、タイヤの状態に関係なくブレーキを踏む速さ、強さで決まる。
❌
27
このような警察官の手信号は、矢印の方向の交通は停止線の前で停止しなければならない。
○
28
このような警察官の手号は、矢印の方向に対して灯火信号は、赤の灯火の号と同じ意味である。
○
29
車両通行帯のある道路で、標識や標示によって進行方向ごとに通行区分が指定されているときは、緊急自動車の接近などやむを得ない場合のほかは、指定された区分に従って通行しなければならない。
○
30
高速道路で、加速車線から本線車道に合流しようとしたが、加速車線で合流しようと止まっている車がいたので、その車の左側の路側帯を通って先に合流した。
❌
31
車両通行帯のある交通整理されていない交差点(環状交差点を除く)で普通自動二輪車が右折するときは、あらかじめ徐々に道路の中央に寄るとよい。
○