問題一覧
1
( )における基本理念ではすべての子どもについて( )、( )の程度に応じて、その意見が尊重され、その健全な成長が保障されるとされている
こども基本法, 年齢, 発達
2
平成( )年の( )改正では、第()条において子どもの( )を明確にした
28, 児童福祉法, 1, 能動的権利
3
乳幼児期の愛着形成は( )又は( )の獲得に有用である。
こどもの非認知能力, 内的ワーキングモデル
4
子供家庭センターは( )と( )の両機能を維持し、一体的に相談支援を行う。
子育て世代包括支援センター , 母子保健, こども家庭総合支援拠点, 児童福祉
5
( )では、「児童相談所職員が予め( )等の( )が発する許可状において、当該児童の( )に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる」と定めてる
児童虐待の防止に関する法律第9条の3, 家庭裁判所, 裁判官, 住所、居所
6
子供のための教育・保育給付( )では、( )で保育を必要とする子どもは第()号認定を受ける
施設型給付, 満3歳未満, 3
7
( )は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される( )と( )の促進に寄与すること等を目的としている。
児童扶養手当法, 家庭生活の安定, 自立
8
( )は、子育て親子の交流の場の( )と交流の( )等の4つの基本事業を提供する
地域子育て支援拠点, 提供, 促進
9
( )歳未満の児童の労働を禁止、就業規則を制定→
12, 工業法
10
原胤昭→
養育院
11
養育院
原胤昭
12
石井十次
岡山孤児院
13
岡山孤児院
石井十次
14
留岡幸助
家庭学校
15
家庭学校
留岡幸助
問題一覧
1
( )における基本理念ではすべての子どもについて( )、( )の程度に応じて、その意見が尊重され、その健全な成長が保障されるとされている
こども基本法, 年齢, 発達
2
平成( )年の( )改正では、第()条において子どもの( )を明確にした
28, 児童福祉法, 1, 能動的権利
3
乳幼児期の愛着形成は( )又は( )の獲得に有用である。
こどもの非認知能力, 内的ワーキングモデル
4
子供家庭センターは( )と( )の両機能を維持し、一体的に相談支援を行う。
子育て世代包括支援センター , 母子保健, こども家庭総合支援拠点, 児童福祉
5
( )では、「児童相談所職員が予め( )等の( )が発する許可状において、当該児童の( )に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる」と定めてる
児童虐待の防止に関する法律第9条の3, 家庭裁判所, 裁判官, 住所、居所
6
子供のための教育・保育給付( )では、( )で保育を必要とする子どもは第()号認定を受ける
施設型給付, 満3歳未満, 3
7
( )は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される( )と( )の促進に寄与すること等を目的としている。
児童扶養手当法, 家庭生活の安定, 自立
8
( )は、子育て親子の交流の場の( )と交流の( )等の4つの基本事業を提供する
地域子育て支援拠点, 提供, 促進
9
( )歳未満の児童の労働を禁止、就業規則を制定→
12, 工業法
10
原胤昭→
養育院
11
養育院
原胤昭
12
石井十次
岡山孤児院
13
岡山孤児院
石井十次
14
留岡幸助
家庭学校
15
家庭学校
留岡幸助