【民法】でるトコ 親族・相続
問題一覧
1
父または母と氏を異にすることにより未成年の子がその氏を改めたときは、成年に達したときから1年以内に届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
◯
2
財産分与の協議が調わないときは、当事者は、離婚の時から5年を経過するまで、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求できる
◯
3
認知者の意思に基づかない届出による認知でも、認知者と、被認知者との間に親子関係があるときは、有効である
✕
4
未成年者を養親とする養子縁組が誤って受理されたときは、養子とその親族からその取消しを家庭裁判所に請求できる
✕
5
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、その子の配偶者の非嫡出子であるときは、その者は単独で縁組できる
✕
6
未成年者と離縁するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない
✕
7
縁組障害のある縁組が誤って受理されたときでも、検察官は、その取消しを家庭裁判所に請求できない
◯
8
詐欺または強迫によって縁組をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3ヶ月を経過し、または追認したときは、取消権は消滅する
✕
9
特別養子縁組の離縁は、養親、養子、実父母、検察官が請求できる
✕
10
家庭裁判所は、親権者の身上監護権のみを喪失させることはできない
◯
11
親権停止の期間は2年を超えることができない
◯
12
相続の承認または放棄の取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、もしくは、相続の承認または放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する
✕
13
生命保険金の受取人を「相続人」と指定しているときは、その生命保険金は相続財産となる
✕
14
占有権は、相続人に承継されない
✕
15
内縁の配偶者にも、寄与分が認められる
✕
16
寄与分は遺贈に優先する
✕
17
被相続人は、生前、妻に対し、その居住の用に供する建物と敷地を贈与した。2人の婚姻期間が20 年以上である場合、被相続人はその贈与について、特別受益財産の持戻しの免除の意思表示をしたものとみなされる
✕
18
被相続人に対して、無償で療養看護の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の内縁の配偶者は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払いを請求することができる
✕
19
遺産分割は、その協議または審判が成立したときから、その効力を生じる
✕
20
遺産分割前に共同相続人の1人から相続財産中の特定の不動産の持分を譲り受けた第三者が、その共有関係を解消するためには、共同相続人に対して遺産分割の請求をすべきである
✕
21
被相続人が有していた普通預金債権は、遺産分割の対象とならない
✕
22
相続人は、遺産分割前でも、相続財産である現金を保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する額の支払いを求めることができる
✕
23
Aが死亡し、その相続人は、子のB、C、Dである。Bが遺産の分割の前に、遺産に属する財産を処分したときは、その処分された財産は、財産の分割時に遺産として存在するものとみなされる
✕
24
各共同相続人は、遺産の分割が成立するまでの間、遺産に属する預貯金債権について、その権利を行使することができない
✕
25
Aが死亡し、その相続人は、子のB、C、Dである。遺産の分割により、Xを債務者とする300万円の貸金債権の全額をBが承継した場合、共同相続人の全員が債務者にその承継の通知をしない限り、Bは法定相続分を超える部分について、Xにその支払いを求めることができない
✕
26
秘密証書によって遺言をするには、遺言者は、その証書を封じ、証書に用いた印章と同一の印章で、これに封印しなければならない
◯
27
遺言書に日付の記載のない秘密証書遺言は、その効力を生じない
✕
28
死亡の危急に迫った者の遺言および船舶遭難者の遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ、その効力を生じない
◯
29
特別の方式による遺言は、遺言者が特別の方式によって遺言をした時から6ヶ月生存するときは、その効力を生じない
✕
30
特定遺贈の受遺者及び包括受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる
✕
31
遺言執行者として指定された者が、その就職を承諾する前であっても、相続人がした相続財産の処分は無効である
◯
32
遺贈は一定の方式に従うことを要するが、死因贈与は一定の方式に従うことを要しない
◯
33
相続の開始前に遺留分侵害額の請求をすることはできない
◯
34
当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えていることを知ってきたときは、相続開始の1年前の日よりも前にした贈与も、遺留分を算定するための財産の価格に算入する
◯
35
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、または、相続開始の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕
36
被相続人の配偶者が、配偶者居住権を取得したときは、配偶者は、居住建物の全部または一部を、無償で使用及び収益することができる
✕
37
居住建物取得者は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合であっても、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる
✕
38
配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない
◯
不動産登記法 でるトコ
不動産登記法 でるトコ
Hiromi Tatsu · 81問 · 2年前不動産登記法 でるトコ
不動産登記法 でるトコ
81問 • 2年前会社法 でるトコ
会社法 でるトコ
Hiromi Tatsu · 73問 · 1年前会社法 でるトコ
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73問 • 1年前民事訴訟法 過去問肢別
民事訴訟法 過去問肢別
Hiromi Tatsu · 81問 · 1年前民事訴訟法 過去問肢別
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81問 • 1年前民事保全法 過去問肢別
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Hiromi Tatsu · 15問 · 1年前民事保全法 過去問肢別
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15問 • 1年前不登法2024 でるトコ
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Hiromi Tatsu · 6問 · 1年前不登法2024 でるトコ
不登法2024 でるトコ
6問 • 1年前問題一覧
1
父または母と氏を異にすることにより未成年の子がその氏を改めたときは、成年に達したときから1年以内に届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
◯
2
財産分与の協議が調わないときは、当事者は、離婚の時から5年を経過するまで、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求できる
◯
3
認知者の意思に基づかない届出による認知でも、認知者と、被認知者との間に親子関係があるときは、有効である
✕
4
未成年者を養親とする養子縁組が誤って受理されたときは、養子とその親族からその取消しを家庭裁判所に請求できる
✕
5
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、その子の配偶者の非嫡出子であるときは、その者は単独で縁組できる
✕
6
未成年者と離縁するときは、家庭裁判所の許可を得なければならない
✕
7
縁組障害のある縁組が誤って受理されたときでも、検察官は、その取消しを家庭裁判所に請求できない
◯
8
詐欺または強迫によって縁組をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3ヶ月を経過し、または追認したときは、取消権は消滅する
✕
9
特別養子縁組の離縁は、養親、養子、実父母、検察官が請求できる
✕
10
家庭裁判所は、親権者の身上監護権のみを喪失させることはできない
◯
11
親権停止の期間は2年を超えることができない
◯
12
相続の承認または放棄の取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、もしくは、相続の承認または放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する
✕
13
生命保険金の受取人を「相続人」と指定しているときは、その生命保険金は相続財産となる
✕
14
占有権は、相続人に承継されない
✕
15
内縁の配偶者にも、寄与分が認められる
✕
16
寄与分は遺贈に優先する
✕
17
被相続人は、生前、妻に対し、その居住の用に供する建物と敷地を贈与した。2人の婚姻期間が20 年以上である場合、被相続人はその贈与について、特別受益財産の持戻しの免除の意思表示をしたものとみなされる
✕
18
被相続人に対して、無償で療養看護の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の内縁の配偶者は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払いを請求することができる
✕
19
遺産分割は、その協議または審判が成立したときから、その効力を生じる
✕
20
遺産分割前に共同相続人の1人から相続財産中の特定の不動産の持分を譲り受けた第三者が、その共有関係を解消するためには、共同相続人に対して遺産分割の請求をすべきである
✕
21
被相続人が有していた普通預金債権は、遺産分割の対象とならない
✕
22
相続人は、遺産分割前でも、相続財産である現金を保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する額の支払いを求めることができる
✕
23
Aが死亡し、その相続人は、子のB、C、Dである。Bが遺産の分割の前に、遺産に属する財産を処分したときは、その処分された財産は、財産の分割時に遺産として存在するものとみなされる
✕
24
各共同相続人は、遺産の分割が成立するまでの間、遺産に属する預貯金債権について、その権利を行使することができない
✕
25
Aが死亡し、その相続人は、子のB、C、Dである。遺産の分割により、Xを債務者とする300万円の貸金債権の全額をBが承継した場合、共同相続人の全員が債務者にその承継の通知をしない限り、Bは法定相続分を超える部分について、Xにその支払いを求めることができない
✕
26
秘密証書によって遺言をするには、遺言者は、その証書を封じ、証書に用いた印章と同一の印章で、これに封印しなければならない
◯
27
遺言書に日付の記載のない秘密証書遺言は、その効力を生じない
✕
28
死亡の危急に迫った者の遺言および船舶遭難者の遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ、その効力を生じない
◯
29
特別の方式による遺言は、遺言者が特別の方式によって遺言をした時から6ヶ月生存するときは、その効力を生じない
✕
30
特定遺贈の受遺者及び包括受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる
✕
31
遺言執行者として指定された者が、その就職を承諾する前であっても、相続人がした相続財産の処分は無効である
◯
32
遺贈は一定の方式に従うことを要するが、死因贈与は一定の方式に従うことを要しない
◯
33
相続の開始前に遺留分侵害額の請求をすることはできない
◯
34
当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えていることを知ってきたときは、相続開始の1年前の日よりも前にした贈与も、遺留分を算定するための財産の価格に算入する
◯
35
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、または、相続開始の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕
36
被相続人の配偶者が、配偶者居住権を取得したときは、配偶者は、居住建物の全部または一部を、無償で使用及び収益することができる
✕
37
居住建物取得者は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合であっても、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる
✕
38
配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない
◯