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民事訴訟法 過去問肢別
  • Hiromi Tatsu

  • 問題数 81 • 3/31/2024

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    問題一覧

  • 1

    営業所を有する者に対する訴えは、その営業所における業務に関するものに限り、その所在地の裁判所に提起することができる

  • 2

    簡易裁判所は、その管轄に属する訴訟について、当事者がその所在地を管轄する地方裁判所への移送を申し立て、相手方がこれ同意したときは、移送により著しく訴訟手続きを遅滞させる場合を除き、被告が本案について弁論をしたあとであっても、訴訟の全部又は一部を申し立てにかかる地方裁判所に移送しなければならない。

  • 3

    簡易裁判所に係属している訴訟の被告が、反訴で、地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申し立てがある時は、簡易裁判所は決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

  • 4

    控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として、第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない

  • 5

    共同相続人のうち、自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない

  • 6

    成年後見人は、成年被後見人がした訴訟行為を取り消すことができない

  • 7

    訴訟代理人の権限を証する書面が私文書である場合、裁判所は、訴訟代理人に対し、公証人の認証を受けるべき旨を命ずることができる

  • 8

    弁護士ではない訴訟代理人に事件を委任した当事者は、その事件についての権限を制限することができる

  • 9

    AがBに対して提起した貸金債務不存在確認訴訟の係属中に、BがAに対して、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、重複起訴の禁止に反する

  • 10

    給付訴えを認容する判決においては、裁判所は、担保立てて、又は、立てないで、仮執行をすることができることを宣言することができる

  • 11

    給付の訴えを却下する判決が確認しても、給付義務が存在しないという判断に既判力が生ずるということはない

  • 12

    共同相続人間において具体的相続分についてその確認を求める訴えは、確認の利益を欠く

  • 13

    債務不存在確認を求める本訴に対して、当該債権の履行を求める反訴が提起された場合には、当該不存在の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。

  • 14

    共同相続人間において、定額郵便貯金債権が現に被相続人遺産属することの確認を求める訴えは、その遺産に属することに争いがある限り、確認利益がある。

  • 15

    被保佐人対する送達は、被保佐人にすれば足りる

  • 16

    簡易裁判所の訴訟手続きにおいては、原告又は被告が口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。

  • 17

    簡易裁判所の訴訟手続きにおいて、当事者の双方が最初の口頭弁論期日に欠席したときは、裁判所は、準備書面に記載した事項を陳述したとみなすことはできない

  • 18

    地方裁判所では、最初の口頭弁論期日でないときは、当事者の一方の欠席による陳述擬制は認められない

  • 19

    準備的口頭弁論において、裁判所は、当事者が期日に出頭しないときは、手続きを終了または終結することができる。

  • 20

    当事者は、弁論準備手続きが終結された後の口頭弁論において、弁論準備手続き結果を陳述しなければならない

  • 21

    裁判所が口頭弁論制限、分離、併合命ずる決定をした時は、当事者はその裁判所の決定に対して即時抗告できない

  • 22

    口頭弁論期日における裁判長訴訟指揮に対して、不服を申し立てることができる

  • 23

    何人も和解調書の閲覧を請求できる

  • 24

    利害関係のない第三者は、裁判所書記官対し、訴訟記録謄写を請求することができない

  • 25

    裁判所は、証人尋問においては、証人の尋問に代えて書面の提出をさせることができるが、 当事者尋問においては、簡易裁判所手続き限り、当事者本人の尋問代えて、書面の提出をさせることができる

  • 26

    宣誓をした証人が虚偽の陳述をしたときは偽証罪による刑事罰が課されるが、 当事者が虚偽の陳述をしたときは過料の制裁が課され、刑事罰を課されることはない

  • 27

    証人尋問において、証人が正当な自由なく出頭しないときは、罰金または拘留に処する

  • 28

    相手方が文書成立の真正を認めた場合でも、裁判所は、当該文書の成立がしんせいなものではないと認定することができる

  • 29

    文書提出命令対して、文書の所持者は、即時抗告することができる。

  • 30

    挙証者が文書の所持者対してその閲覧を請求することができるときは、裁判所は、挙証者申し立てにより、その文書の提出を命ずることができる。

  • 31

    刑事事件に係る訴訟に関する書類は、イン・カメラ審理をすることができず、 文書お所持者にその掲示をさせることができない。

  • 32

    訴えの提起前において、証拠保全の申し立てをし、検証を求めるときは、 当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所にしなければならない

  • 33

    証人尋問が終了した後は、証拠調べの申し出の撤回は許されない

  • 34

    受命裁判官が行った証拠調べについては、その結果を口頭弁論に提出しなければ証拠資料とすることができない。

  • 35

    検証は、裁判所が職権ですることはできない

  • 36

    鑑定は、裁判所が職権ですることはできない。

  • 37

    自白が擬制されるのは、事実の主張に限られる。 よって、請求の放棄や、認諾については、自白が擬制されることはない

  • 38

    建物収去明け渡し請求訴訟において、建物所有権を譲り受けた第三者は、口頭弁論終結後の承継人にあたるため、 確定判決の効力が及ぶ。

  • 39

    決定いついては、仮執行宣言を付することができない。

  • 40

    控訴は、判決書または調書の送達を受けた日から、2週間以内に提起しなければならない

    ○q

  • 41

    第一審の原告が控訴審において訴えの取り下げをしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。

  • 42

    第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。

  • 43

    訴え提起前の和解は、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申し立てをする。

  • 44

    被告による脅迫によって、訴えが取り下げられたときは、 原告は、その取り下げの無効を主張して、期日指定の申し立てをすることができる。

  • 45

    訴え提起前の和解は、当事者一方が、相手の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所に申し立てることによって、 係属する。

  • 46

    裁判所は職権で、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない

  • 47

    少額訴訟では、反訴の提起は禁止されているが、 訴えの変更は禁止されていない

  • 48

    必要的共同粗鬆においては、共同訴訟人の一人が上訴を提起した場合には、 原判決の確定が遮断され、粗鬆全体が控訴審に移審し、 控訴審の判決の効力は、控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ。

  • 49

    共同訴訟人の一人から主張された事実は、その共同訴訟人に関する訴訟についてのみ判決の基礎となり、 他の共同訴訟人からの援用がない限り、他の共同訴訟人に関する訴訟の判決の基礎とすることはできない

  • 50

    補助参加の許否についえ不服がある当事者・参加申し出人は、 即時抗告することができる

  • 51

    控訴の取り下げには、相手方の同意は不要

  • 52

    証人尋問の申し出を却下する決定に対し、抗告をすることはできない。

  • 53

    簡易裁判所における判決の言い渡しは、判決書に基づかないですることはできない

  • 54

    手形訴訟において、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、 被告の承諾を得ないで、通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができる

  • 55

    手形訴訟による審判を求めることができる請求は、金銭の給付の訴えに限られ、 手形上の権利関係の存否確認を求める請求は、手形訴訟によることができない

  • 56

    手形訴訟を提起するには、 手形や小切手の支払地を管轄する裁判所か、 被告の普通裁判籍を管轄する裁判所に提起することも可能である。

  • 57

    請求が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであることを理由として、 訴えを却下する判決に対しては、控訴することができない。

  • 58

    手形訴訟の判決を認可する判決に対しては、控訴することができる

  • 59

    手形訴訟の終局判決に対しては、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる

  • 60

    仮執行の宣言を付した支払督促に表示された当事者に対しては、 執行文の付与を受けることなく、強制執行を実施することができる

  • 61

    支払督促の申し立ては、口頭でもすうることができる

  • 62

    反対給付と引き換えに給付を求める請求についても、 支払督促を発することができる

  • 63

    仮執行宣言付支払督促の送達は、公示送達によってもすることができる

  • 64

    支払督促に対する督促異議の申し立てを行う場合、理由を付すことを要しない

  • 65

    訴訟費用の負担の裁判に対して、即時抗告することはできない

  • 66

    控訴が不適法で、その不備を補正することができないときは、 控訴裁判所は口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を棄却することができる

  • 67

    簡易裁判所の訴訟手続きにおける鑑定人への質問の申し出があったときは、 証拠調べを行うことができる

  • 68

    訴えの取り下げが口頭弁論の期日において口頭でされた場合、 相手方がその期日に出頭したときは、 訴えの取り下げがあった日から、2週間以内に相手方が異議を述べないときは、 訴えの取り下げに同意したものとみなす

  • 69

    訴訟救助の申し立ては、必ず書面によってしなければならない

  • 70

    附帯控訴は、控訴権が消滅した後でも、口頭弁論の終結に至るまでは、 することができる

  • 71

    訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申し出があったときは、 参加の申し出の書面は、当事者の双方に送達することを要する

  • 72

    文書の所持者が訴訟当事者である場合、 裁判所が文書提出命令をするとき、 その文書の所持者(当事者)を審尋する必要はない

  • 73

    支払督促の申立書には、請求の趣旨ならびに原因を記載しなければならず、 請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすることで足りるものではない

  • 74

    判決書の原本に基づかないで言い渡しがされた場合を除き、 判決の送達は正本でする。

  • 75

    甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対して、 甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、 所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められる。

  • 76

    参加承継によって新たに原告となった者は、 従前の原告で訴訟から脱退した者が自白した事実に判する主張をすることができない

    前主の弁論や証拠調べは、参加人と相手方との間においても効力をもつ

  • 77

    訴訟代理権を欠くものがした訴訟行為も、 法定代理権を欠くものがした訴訟行為も、 訴訟能力を有する当事者の追認によって、 行為のときに遡って、その効力を生ずる

  • 78

    裁判所は、再審開始の決定が確定した場合いにおいて、 判決を正当とするときは、 再審の請求を棄却しなければならない

  • 79

    弁論準備手続において、ビデオテープを検証の目的とする 検証をすることはできない

  • 80

    別荘の明け渡し請求訴書について、 その別荘の管理人に対して、確定判決の効力は及ぶ

  • 81

    手形訴訟でできる証拠調べは、原則として、証書に限られる。