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民事保全法 過去問肢別

民事保全法 過去問肢別
15問 • 1年前
  • Hiromi Tatsu
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    問題一覧

  • 1

    仮の地位を定める仮処分は、口頭弁論または債権者が立ち会うことができる 審尋の日を経なければ、発することができない。

  • 2

    仮差押え命令では、仮差押えの執行の停止を得るため、 または既にした仮差押えの執行の取り消しを得るために、 債務者が供託すべき金額を決めなければならない。

  • 3

    民事保全の手続きに関しては、民事訴訟法の文書提出命令に 関する規定は準用されていない

  • 4

    保全命令の申し立てを却下する決定は、債務者に告知することを要しない

  • 5

    占有移転禁止の仮処分命令について 係争物が不動産であるときは、 債務者を特定することが困難であるときは、 債務者を特定せずに、発することができる。

  • 6

    保全命令の申し立てを取り下げるには、 保全異議、保全取り消しの申し立てがあった後でも、 債務者の同意を得ることを要しない

  • 7

    保全執行は、申し立てによって、裁判所または執行官が行う

  • 8

    民事保全事件の審理において書証が提出された場合、 これを民事保全事件の資料とするのに、その成立について認否をとる必要はない。

  • 9

    裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申し立てについての決定をすることができない

  • 10

    保全異議の申し立てを受けた裁判所は、保全命令を相当であると認めるときは、 保全命令を認可する決定をしなければならない

  • 11

    債権者が起訴命令に係る書面を提出しなかったときは、裁判所は、職権で、保全命令を取り消さなければならない

  • 12

    仮差し押さえ命令によって償うことのできない損害が生ずるおそれがあるとき、 その他の特別の事情があるときは、発令裁判所または本案の裁判所は、 債務者の申し立てによって仮差し押さえ命令を取り消すことができる

  • 13

    保全異議または保全取消の申し立てについての決定には、必ず理由を付さなければならない

  • 14

    原裁判所は、保全抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない

  • 15

    占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知って目的物を占有した者に対して、 債権者が、本案の債務名義に基づいて、目的物の明け渡しの強制執行をするときは、 承継執行文の付与を受けなければならない

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  • 2

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  • 3

    民事保全の手続きに関しては、民事訴訟法の文書提出命令に 関する規定は準用されていない

  • 4

    保全命令の申し立てを却下する決定は、債務者に告知することを要しない

  • 5

    占有移転禁止の仮処分命令について 係争物が不動産であるときは、 債務者を特定することが困難であるときは、 債務者を特定せずに、発することができる。

  • 6

    保全命令の申し立てを取り下げるには、 保全異議、保全取り消しの申し立てがあった後でも、 債務者の同意を得ることを要しない

  • 7

    保全執行は、申し立てによって、裁判所または執行官が行う

  • 8

    民事保全事件の審理において書証が提出された場合、 これを民事保全事件の資料とするのに、その成立について認否をとる必要はない。

  • 9

    裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申し立てについての決定をすることができない

  • 10

    保全異議の申し立てを受けた裁判所は、保全命令を相当であると認めるときは、 保全命令を認可する決定をしなければならない

  • 11

    債権者が起訴命令に係る書面を提出しなかったときは、裁判所は、職権で、保全命令を取り消さなければならない

  • 12

    仮差し押さえ命令によって償うことのできない損害が生ずるおそれがあるとき、 その他の特別の事情があるときは、発令裁判所または本案の裁判所は、 債務者の申し立てによって仮差し押さえ命令を取り消すことができる

  • 13

    保全異議または保全取消の申し立てについての決定には、必ず理由を付さなければならない

  • 14

    原裁判所は、保全抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない

  • 15

    占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知って目的物を占有した者に対して、 債権者が、本案の債務名義に基づいて、目的物の明け渡しの強制執行をするときは、 承継執行文の付与を受けなければならない