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会社法 でるトコ
  • Hiromi Tatsu

  • 問題数 70 • 1/13/2025

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    問題一覧

  • 1

    取締役会を設置した場合は、監査等委員会設置会社および指名委員 置会社を除いて、監査役を置かなければならない。

  • 2

    株主は、株主総会の決議に特別の関係を有する者が議決権を行使した ことを理由として、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。

  • 3

    取締役会設置会社(指名等委員会設置会社を除く)であっても、定款で定めることにより、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる。

  • 4

    取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は除く)の株主は、 一定の場合に取締役に対して、取締役会の招集の請求をすることができるが、 自ら取締役会を招集することはできない。

  • 5

    取締役全員の同意があれば、取締役会の招集手続きを省略できる

  • 6

    特別取締役による取締役会の決議を行う旨は、定款で定めなければならない。

  • 7

    非公開会社は、定款の定めにより、監査役の資格を株主に限定することができる

  • 8

    監査役会の決議は、議決に加わることのできる監査役の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。

  • 9

    監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任よび解任、 会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

  • 10

    監査役会設置会社の会計監査人が職務上の業務に違反したときは、監査役会の決議によって、 その会計監査人を解任することができる。

  • 11

    執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである

  • 12

    執行役が複数いるときは、執行役の過半数の一致によって代表執行役を選定しなければならない。

  • 13

    指名委員会等は各委員が招集するが、特定の委員を招集権者と定めることができる

  • 14

    指名委員会等の決議は、その委員の過半数をもって行う。

  • 15

    指名委員会等設置会社の取締役は、その会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない

  • 16

    指名等委員会設置会社の取締役の任期は、 選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでである

  • 17

    取締役が、監査等委員である取締役の選任の議案を株主総会に提出するには、 監査等委員の全員の同意を得なければならない

  • 18

    監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでである。

  • 19

    公開会社でない監査等委員会設置会社であっても、監査等委員以外の取締役の任期を伸長することはできない。

  • 20

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は3人以上で、 その半数以上は、社外取締役でなければならない。

  • 21

    募集設立の場合、成立後の株式会社の資本金の額および資本準備金の額に関する事項は、 創立総会の決議によって定めなければならない

  • 22

    検査役の調査を要する場合、発起人は、公証人の認証を受ける前に、 裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

  • 23

    定款に記載した変態設立事項が、株式会社の成立により発起人が受ける報酬であるときは、 検査役の調査を受けなければならない。

  • 24

    発起人は、出資の履行をすることで設立時発行株式の株主となる権利を譲渡することができるが、 その譲渡を、成立後の株式会社に対抗することができない

  • 25

    発起人は、公証人による定款の認証を受けたあと、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならない

  • 26

    定款で設立時取締役を定めたときは、その者は、出資の履行が完了したときに、設立時取締役に選任されたものとみなされる。

  • 27

    設立しようとする株式会社に特別取締役による議決の定めがある場合、 特別取締役の選定は、設立時取締役が行う

  • 28

    創立総会の決議は、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、 出席した設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う

  • 29

    定款に発行可能株式総数を定めていないときは、設立時募集株式の払込期日以降であっても、 発起人は、その全員の同意によって、定款を変更して、発行可能株式総数の定めを設けることができる

  • 30

    募集設立の方法によって株式会社を設立するとき、設立時取締役や設立時監査役等の選任は、 創立総会の決議によって行う事を要する

  • 31

    募集設立の場合、設立時取締役を解任するときの決議要件と、 設立時監査役を解任するときの決議要件は同じである。

  • 32

    設立時取締役は、創立総会の終結後、設立手続きが法令・定款に違反していないこと等の一定の事項を調査しなければならない✕

  • 33

    募集設立の場合、設立時取締役は、設立事項の調査の結果を、結果のいかんに関わらず、 発起人に報告しなければならない

  • 34

    創立総会で変態設立事項を変更する定款変更の決議をしたときは、その変更に反対した設立時株主は、 決議後2週間以内に限り、設立時発行株式の引き受けをの意思表示を取り消すことができる

  • 35

    取締役会設置会社を設立しようとするときは、発起人は、設立時取締役の中から、設立時代表取締役を選定しなければならない

  • 36

    発起設立、募集設立のいずれの場合でも、設立時取締役が職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、 不足額てん補責任を負わない

  • 37

    会社の設立無効の訴えは、会社成立の日から6ヶ月以内に、訴えをもってのみ主張できる

  • 38

    公開会社でない監査等委員会設置会社は、取締役または監査役の選任権付種類株式を発行できない

  • 39

    取締役の選任権付き種類株式を発行する種類株式会社において、その定款の定めが廃止されたものとみなされることがある。

  • 40

    株主ごとに異なる取り扱いをする旨の定款の定めは、登記事項である。

  • 41

    種類株式発行会社が公開会社である場合、議決権制限株式の数は、発行済み株式総数の2分の1を超えることができない

  • 42

    新株予約権を発行している株式会社が、全部の株式の内容として譲渡制限に関する定めを設ける定款の変更をするときは、 新株予約権者は、株式会社に対して、新株予約権の買取りを請求できる

  • 43

    株式会社は、基準日株主が行使することができる権利が議決権以外のものであっても、 基準日後に株式を取得した者を権利行使者と定めることができる

  • 44

    振替株式の譲渡は、譲渡人が自己の講座の保有欄に増加の記載または記録をうけることにより、 株式会社以外の第三者に譲渡を対抗することができる

  • 45

    譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合において、株式会社がその株式を買い取るときは、 株主総会の特別決議によって一定の事項を決定しなければならない。

  • 46

    株式会社が株主との合意により、その株式会社の株式を有償で取得するには、 株式会社の特別決議によって一定の事項を決めなければならない

  • 47

    公開会社・非公開会社を問わず、株式会社が、株主の相続人が取得した株式を有償で取得する場合、 他の株主には売主追加請求権は認められない。

  • 48

    株式会社が定款の定めに基づいて、譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その売り渡しの請求をするときは、 一定の事項を株主総会の特別決議によって定めなければならない

  • 49

    株主は、全部取得条項付き種類株式の取得をやめることを請求することができない

  • 50

    株式の併合により端数が生ずる場合、反対株主は、株式会社に対して、自己の有する株式のうち端数となるものの 全部または一部の買取を請求することができる

  • 51

    現に2以上の種類株式を発行している種類株式発行会社は、株式の分割に伴い、 株主総会の決議によらないで、一定の範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる

  • 52

    A種類株式とB種類株式を発行している種類株式発行会社が株式の無償割り当てをする場合、 A種類株式の種類株主に、B種類株式を割り当てることができる

  • 53

    種類株式発行会社が株式の分割または株式無償割当てをするときに、反対株主に株式買取請求が認められる場合がある

  • 54

    単元株式数を増加し、または単元株式数の定款の定めを設ける定款の変更をするときは、 必ず株主総会の特別決議によらなければならない

  • 55

    単元未満株主は、定款に定めがあるときに限り、株式会社に対し、 自己の有する単元未満株式の買取りを請求できる

  • 56

    単元未満株主は、定款に定めがあるときに限り、株式会社に対し、単元未満株式売渡請求をすることができる

  • 57

    上場会社ではない場合であっても、その定款の定めにしたがって、出資の履行を要することなく、 取締役への報酬として募集株式を発行することができる。

  • 58

    非公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するときは、 払込期日の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知またはこれに代えて公告をしなければならない。

  • 59

    支配株主の変更を伴う募集株式の発行などにより、株主総会の承認を要するときは、 その決議は特別決議によらなければならない

  • 60

    種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限種類株式を発行する場合であっても、 その種類株式の種類株主による種類株主総会の決議を要しない、とうする定款の定めは、登記事項である

  • 61

    ある種類株式内容として、ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、 その種類株主総会の決議がなければその効果を生じないが、 定款の定めがあれば、種類株主総会の決議を不要とすることができる。 この事項は登記事項である。

  • 62

    公開会社ではない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式の発行をする場合、 その割当ての決定は、株主総会の特別決議によらなければならない

  • 63

    種類株式発行会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法によりA種類株式を発行する場合、 他の種類株式の種類株主に、A種類株式を割り当てることができる

  • 64

    募集株式の発行いのおいて、現物出資財産の価額が著しく不足することにより取締役が負う不足額てん補責任は、 取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、免れることはできない

  • 65

    新株発行の無効お訴えは、公開会社・非公開会社を問わず、株式の発行の効力が生じ日から 6ヶ月以内に、訴えをもってのみ主張できる✕

  • 66

    株式会社が募集社債を発行するときは、株主総会の特別決議によって募集社債に関する事項を決定しなければならない

  • 67

    会社が社債原簿管理人を定めるときは、社債原簿管理人をおく旨の定款の定めを要する

  • 68

    社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、または社債に係る債権の実現を保全するために必要な 一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する

  • 69

    社債権者集会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、 決議をすることができる

  • 70

    社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない