運行管理 労働基準法関係
問題一覧
1
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は病にかかり療養のために休業する期間及びその後6週間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後6週間は、解雇してはならない。
✖️
2
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
◯
3
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、法第20条の規定に基づき、少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予告をしない使用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
✖️
4
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
◯
5
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも 30分、8時間を超える場合においては少くとも 45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
✖️
6
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
◯
7
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
◯
8
業務の必要上、勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(1ヵ月を限度とする。)における全勤務
回数の
A
を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直
後の2回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において
1回当たり継続4時間以上、合計
B
以上でなければならないものとす
る。
2分の1, 11時間
9
拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり
C
を超えず、かつ、52週
間について3,300時間を超えないものとすること。ただし、改善基準告示に定める貸切バス等乗務者の拘束時間は、労使協定により、52週間のうち24週間までは4週間を平均し1週間当たり
D
まで延長することができ、かつ、
52週間について3,400時間まで延長することができる。
65時間, 68時間
10
使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとすること。
◯
11
使用者は、貸切バス運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間,4週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、4週間を平均し1週間当たりの運転時間については改善基準告示で定める範囲内において延長することができる。
✖️
12
使用者は、貸切バス運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第5条第1項に定める拘束時間及び最大東時間の限度を超えないものとする。
◯
13
使用者は、貸切バス運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)
は、4時間を超えないものとすること。
✖️
14
時間
9時間, 14時間, 11時間, 14時間
15
1.当該4週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
2.4週間を平均した1週間当たりの運転時間
3.4週間を平均した1週間当たりの拘束時間
4. 1日の最大東時間
のうち違反してるもの
3
16
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
◯
17
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(法第14条(契約期間等)第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
◯
18
労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合であっても、少なくとも30日前に予告しなければ、当該労働契約を解除することができない。
✖️
19
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、30日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に再する金品を返還しなければならない。
✖️
20
.使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10労働日の有給休暇を与えなければならない。
✖️
21
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について10時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について10時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
◯
22
使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
◯
23
使用者は、満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合その他法令で定める場合を除き、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
◯
24
使用者は、バス運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は
A
について1回を超えないものとし、当該休日の
労働によって改善基準告示第5条第1項に定める拘束時間及び
の限
度を超えないものとする。
2時間, 最大拘束時間
25
勤務終了後,継綂とし、休息期間が継続
C
D
以上の休息期間を与えるよう努めることを基本を下回らないものとすること。
11時間, 9時間
26
使用者は、貸切バス運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ)についての拘束時間は、
13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとすること。
◯
27
使用者は、業務の必要上、貸切バス運転者に勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(1ヵ月を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後の2回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上,合計11時間以上でなければならないものとする。
◯
28
使用者は、貸切バス運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間。4週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。ただし、労協定があるときは、4週間を平均し1週間当たりの運転時間については改善基準告示で定める範囲内において延長することができる。
✖️
29
使用者は、貸切バス運転者の連続連転時間(1回が連続5分以上で、かつ。
合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)
は、4時間を超えないものとすること。
✖️
30
適合してるもの
2, 3
31
適合してるもの
3
32
正しいもの
2, 4
33
使用者は、バス運転者等の休息期間については、当該バス運転者等の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
◯
34
使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、バス運転者等を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は
21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなくてはならない。
◯
35
使用者は、バス運転者等の1日(始業開始から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする。
✖️
36
バス運転者等が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)のうち,2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合は、その時間)については拘束時間として取り扱い。その他の時間は休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準告示第5条の規定により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても。減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。
✖️
37
使用者は、労働者が出産、疾病.災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
✖️
38
使用者は、労働者が出産、疾病.災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
◯
39
使用者は、労働者の国籍:、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
◯
40
法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」。「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」。
「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない
✖️
41
. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし。
事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
◯
42
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
◯
43
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
◯
44
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも35分、8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
✖️
45
業務の必要上,勤務の終了後継続9時間以上の
を与えることが困
難な場合には、当分の間、一定期間(1ヵ月を限度とする。)における全勤務
回数の
を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直
後の2回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続
以上,合計
D
以上でなければならないものとする。
休息期間, 2分の1, 4時間, 11時間
46
適合してる
イ
運行管理 道路運送法関係
運行管理 道路運送法関係
ユーザ名非公開 · 75問 · 1年前運行管理 道路運送法関係
運行管理 道路運送法関係
75問 • 1年前ユーザ名非公開
運行管理 道路運送車両法関係
運行管理 道路運送車両法関係
ユーザ名非公開 · 47問 · 1年前運行管理 道路運送車両法関係
運行管理 道路運送車両法関係
47問 • 1年前ユーザ名非公開
バス
バス
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前バス
バス
7問 • 1年前ユーザ名非公開
過去問
過去問
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前過去問
過去問
8問 • 1年前ユーザ名非公開
数字系
数字系
ユーザ名非公開 · 39問 · 1年前数字系
数字系
39問 • 1年前ユーザ名非公開
過去問 みす
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ユーザ名非公開 · 4回閲覧 · 52問 · 1年前過去問 みす
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4回閲覧 • 52問 • 1年前ユーザ名非公開
ときこーず問題
ときこーず問題
ユーザ名非公開 · 26問 · 1年前ときこーず問題
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練習
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ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前練習
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8問 • 1年前ユーザ名非公開
問題一覧
1
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は病にかかり療養のために休業する期間及びその後6週間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後6週間は、解雇してはならない。
✖️
2
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
◯
3
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、法第20条の規定に基づき、少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予告をしない使用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
✖️
4
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
◯
5
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも 30分、8時間を超える場合においては少くとも 45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
✖️
6
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
◯
7
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
◯
8
業務の必要上、勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(1ヵ月を限度とする。)における全勤務
回数の
A
を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直
後の2回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において
1回当たり継続4時間以上、合計
B
以上でなければならないものとす
る。
2分の1, 11時間
9
拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり
C
を超えず、かつ、52週
間について3,300時間を超えないものとすること。ただし、改善基準告示に定める貸切バス等乗務者の拘束時間は、労使協定により、52週間のうち24週間までは4週間を平均し1週間当たり
D
まで延長することができ、かつ、
52週間について3,400時間まで延長することができる。
65時間, 68時間
10
使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとすること。
◯
11
使用者は、貸切バス運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間,4週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、4週間を平均し1週間当たりの運転時間については改善基準告示で定める範囲内において延長することができる。
✖️
12
使用者は、貸切バス運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第5条第1項に定める拘束時間及び最大東時間の限度を超えないものとする。
◯
13
使用者は、貸切バス運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)
は、4時間を超えないものとすること。
✖️
14
時間
9時間, 14時間, 11時間, 14時間
15
1.当該4週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
2.4週間を平均した1週間当たりの運転時間
3.4週間を平均した1週間当たりの拘束時間
4. 1日の最大東時間
のうち違反してるもの
3
16
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
◯
17
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(法第14条(契約期間等)第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
◯
18
労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合であっても、少なくとも30日前に予告しなければ、当該労働契約を解除することができない。
✖️
19
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、30日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に再する金品を返還しなければならない。
✖️
20
.使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10労働日の有給休暇を与えなければならない。
✖️
21
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について10時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について10時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
◯
22
使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
◯
23
使用者は、満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合その他法令で定める場合を除き、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
◯
24
使用者は、バス運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は
A
について1回を超えないものとし、当該休日の
労働によって改善基準告示第5条第1項に定める拘束時間及び
の限
度を超えないものとする。
2時間, 最大拘束時間
25
勤務終了後,継綂とし、休息期間が継続
C
D
以上の休息期間を与えるよう努めることを基本を下回らないものとすること。
11時間, 9時間
26
使用者は、貸切バス運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ)についての拘束時間は、
13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとすること。
◯
27
使用者は、業務の必要上、貸切バス運転者に勤務の終了後継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(1ヵ月を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後の2回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上,合計11時間以上でなければならないものとする。
◯
28
使用者は、貸切バス運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間。4週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。ただし、労協定があるときは、4週間を平均し1週間当たりの運転時間については改善基準告示で定める範囲内において延長することができる。
✖️
29
使用者は、貸切バス運転者の連続連転時間(1回が連続5分以上で、かつ。
合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)
は、4時間を超えないものとすること。
✖️
30
適合してるもの
2, 3
31
適合してるもの
3
32
正しいもの
2, 4
33
使用者は、バス運転者等の休息期間については、当該バス運転者等の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
◯
34
使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、バス運転者等を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は
21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなくてはならない。
◯
35
使用者は、バス運転者等の1日(始業開始から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする。
✖️
36
バス運転者等が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)のうち,2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合は、その時間)については拘束時間として取り扱い。その他の時間は休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準告示第5条の規定により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても。減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。
✖️
37
使用者は、労働者が出産、疾病.災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
✖️
38
使用者は、労働者が出産、疾病.災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
◯
39
使用者は、労働者の国籍:、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
◯
40
法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」。「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」。
「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない
✖️
41
. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし。
事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
◯
42
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
◯
43
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
◯
44
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも35分、8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
✖️
45
業務の必要上,勤務の終了後継続9時間以上の
を与えることが困
難な場合には、当分の間、一定期間(1ヵ月を限度とする。)における全勤務
回数の
を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直
後の2回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続
以上,合計
D
以上でなければならないものとする。
休息期間, 2分の1, 4時間, 11時間
46
適合してる
イ