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問題一覧
1
事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。
✖️
2
運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。
◯
3
事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。ただし、法令の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者は、補助者に選任することができない。
◯
4
一般貸切旅自動車運送事業者は、事業用自動車40両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない
◯
5
事業用自動車の運転者は、乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。
この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
◯
6
一般貸切旅客自動車運送事業者は、初任運転者以外の者であって、直近
1年間に当該事業者において運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む。)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者(準初任運転者)に対して、該大型の車種区分の貸切バスに乗務する前に所定の特別な指導を実施すること。
◯
7
事業者は、法令に基づき事業用自動車の常時選任する運転者その他事業用自動車の運転者を新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録
証明書等により、事故歴を把握し、事故者起運転者に該当するか否かを確認すること。また、確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を実施すること。
◯
8
事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施すること。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。
✖️
9
登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から 30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。
✖️
10
自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
◯
11
道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。
◯
12
登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
◯
13
交差点又はその耐近において、緊急自動車が挨近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければな
らない
◯
14
車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
◯
15
車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
◯
16
車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上近又は勾配の急な上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
✖️
17
車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場
合を除く。)
◯
18
車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
◯
19
旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員50人の自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。
◯
20
一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときであっても、路線バス等が実際に接近してくるまでの間は、当該車両通行帯を通行することができる。
✖️
21
車両は、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。車両は、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
◯
22
車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から 5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。 車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から 5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
◯
23
車両は、人の乗降、飲物の積し、駐車又は自動車の格納若しくは修理
のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
✖️
24
車両は、公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域を除き、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)5メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
✖️
25
運転者に対して、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存すること。
◯
26
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、法令の規定による運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、当該運転者に携行させ、及びその保存をすること。
◯
27
事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該事業用自動車の乗務員に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導を行うこと。
◯
28
過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。
✖️
29
点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うこととされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。一般貸切旅客自動車運送事業において、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。
◯
30
運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。
◯
31
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、運行指示書上、実車運行する区間の距離が100キロメートルを超える夜間運行を行う事
業用自動車に乗務する運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、運行指示書上、実車運行する区間の距離が100キロメートルを超える夜間運行を行う事
業用自動車に乗務する運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。
◯
32
乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。
✖️
33
事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
◯
34
一般貸切旅客自動車運送事業者が貸切バスの運転者に対して行う初任運転者に対する特別な指導は、事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項、運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項等について、10時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、20時間以上実施すること。
◯
35
適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を運転者が65歳に達した日以後1年以内に1回、その後
70歳に達するまでは3年以内ごとに1回、70歳に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内ごとに1回受診させること。
✖️
36
一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、運転者として新たに雇い入れた者(法令に定める要件に該当する者を除く。)については、国土交通大臣が告示で定めるところにより、営業区域の状態等、事業用自動車の運行の安全を確保するために守すべき事項等について、雇入れ後少なくとも10日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、事業用自動車の運転者として選任してはならない。
◯
37
自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
✖️
38
自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ並びに車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)等道路運送車両法に定める事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
◯
39
車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
✖️
40
自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
◯
41
自動車(二輪自動車等を除く。)の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6ミリメートル以上の深さを有すること。
◯
42
乗用車等に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
◯
43
路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器には、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えることができる。
◯
44
自動車に備えなければならない非常号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
✖️
45
車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
✖️
46
車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。
✖️
47
車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
◯
48
車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは察官の命により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
◯
49
車両に乗車する者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当
該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような方法で乗車をしてはならない。
◯
50
車両等の運転者は、安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。
◯
51
自動車の運転者は、高速自動車国道に限り、法令で定めるやむを得ない理由があるときを除き、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させなければならない。
✖️
52
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が道路交通法第65条第
1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、察官はその者が正常な運転ができる状態になるまで車両等を運転してはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
◯
運行管理 道路運送法関係
運行管理 道路運送法関係
ユーザ名非公開 · 75問 · 1年前運行管理 道路運送法関係
運行管理 道路運送法関係
75問 • 1年前ユーザ名非公開
運行管理 道路運送車両法関係
運行管理 道路運送車両法関係
ユーザ名非公開 · 47問 · 1年前運行管理 道路運送車両法関係
運行管理 道路運送車両法関係
47問 • 1年前ユーザ名非公開
運行管理 労働基準法関係
運行管理 労働基準法関係
ユーザ名非公開 · 46問 · 1年前運行管理 労働基準法関係
運行管理 労働基準法関係
46問 • 1年前ユーザ名非公開
バス
バス
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前バス
バス
7問 • 1年前ユーザ名非公開
過去問
過去問
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前過去問
過去問
8問 • 1年前ユーザ名非公開
数字系
数字系
ユーザ名非公開 · 39問 · 1年前数字系
数字系
39問 • 1年前ユーザ名非公開
ときこーず問題
ときこーず問題
ユーザ名非公開 · 26問 · 1年前ときこーず問題
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26問 • 1年前ユーザ名非公開
練習
練習
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前練習
練習
8問 • 1年前ユーザ名非公開
問題一覧
1
事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。
✖️
2
運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。
◯
3
事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。ただし、法令の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者は、補助者に選任することができない。
◯
4
一般貸切旅自動車運送事業者は、事業用自動車40両を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない
◯
5
事業用自動車の運転者は、乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。
この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
◯
6
一般貸切旅客自動車運送事業者は、初任運転者以外の者であって、直近
1年間に当該事業者において運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む。)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者(準初任運転者)に対して、該大型の車種区分の貸切バスに乗務する前に所定の特別な指導を実施すること。
◯
7
事業者は、法令に基づき事業用自動車の常時選任する運転者その他事業用自動車の運転者を新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録
証明書等により、事故歴を把握し、事故者起運転者に該当するか否かを確認すること。また、確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を実施すること。
◯
8
事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施すること。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。
✖️
9
登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から 30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。
✖️
10
自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
◯
11
道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。
◯
12
登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
◯
13
交差点又はその耐近において、緊急自動車が挨近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければな
らない
◯
14
車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
◯
15
車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
◯
16
車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上近又は勾配の急な上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
✖️
17
車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場
合を除く。)
◯
18
車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
◯
19
旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員50人の自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。
◯
20
一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときであっても、路線バス等が実際に接近してくるまでの間は、当該車両通行帯を通行することができる。
✖️
21
車両は、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。車両は、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
◯
22
車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から 5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。 車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から 5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
◯
23
車両は、人の乗降、飲物の積し、駐車又は自動車の格納若しくは修理
のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
✖️
24
車両は、公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域を除き、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)5メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
✖️
25
運転者に対して、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存すること。
◯
26
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、法令の規定による運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、当該運転者に携行させ、及びその保存をすること。
◯
27
事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該事業用自動車の乗務員に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導を行うこと。
◯
28
過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。
✖️
29
点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うこととされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。一般貸切旅客自動車運送事業において、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。
◯
30
運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。
◯
31
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、運行指示書上、実車運行する区間の距離が100キロメートルを超える夜間運行を行う事
業用自動車に乗務する運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、運行指示書上、実車運行する区間の距離が100キロメートルを超える夜間運行を行う事
業用自動車に乗務する運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。
◯
32
乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。
✖️
33
事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
◯
34
一般貸切旅客自動車運送事業者が貸切バスの運転者に対して行う初任運転者に対する特別な指導は、事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項、運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項等について、10時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、20時間以上実施すること。
◯
35
適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を運転者が65歳に達した日以後1年以内に1回、その後
70歳に達するまでは3年以内ごとに1回、70歳に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内ごとに1回受診させること。
✖️
36
一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、運転者として新たに雇い入れた者(法令に定める要件に該当する者を除く。)については、国土交通大臣が告示で定めるところにより、営業区域の状態等、事業用自動車の運行の安全を確保するために守すべき事項等について、雇入れ後少なくとも10日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、事業用自動車の運転者として選任してはならない。
◯
37
自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
✖️
38
自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ並びに車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)等道路運送車両法に定める事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
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39
車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
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40
自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
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41
自動車(二輪自動車等を除く。)の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6ミリメートル以上の深さを有すること。
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42
乗用車等に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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43
路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器には、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えることができる。
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44
自動車に備えなければならない非常号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
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45
車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
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46
車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。
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47
車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
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48
車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは察官の命により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
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49
車両に乗車する者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当
該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような方法で乗車をしてはならない。
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50
車両等の運転者は、安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。
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51
自動車の運転者は、高速自動車国道に限り、法令で定めるやむを得ない理由があるときを除き、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させなければならない。
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52
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が道路交通法第65条第
1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、察官はその者が正常な運転ができる状態になるまで車両等を運転してはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
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