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運行管理 道路運送車両法関係
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  • 問題数 47 • 6/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    登録自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  • 2

    臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。

  • 3

    登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日 (使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から 15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  • 4

    登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から 30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    ✖️

  • 5

    自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

    ✖️

  • 6

    乗車定員5人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、初めて自動車検査証の交付を受ける際の当該自動車検査証の有効期間は2年である。

    ✖️

  • 7

    国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

  • 8

    自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

  • 9

    自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、        その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない

    1日1回

  • 10

    車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、      ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない

    3ヶ月

  • 11

    自動車の使用者は、自動車の点検及び整備等に関する事項を処理させるため、車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定めるー定の要件を備える者のうちから、 を選任しなければならない。

    整備管理者

  • 12

    地方運輸局長は、自動車の                     が道路運送車両法第 54条(整備命令等)の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。

    使用者

  • 13

    自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

  • 14

    乗車定員11人以上の自動車及び幼児専用車には、消火器を備えなければならない。

  • 15

    自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては、13メートル)、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては、13メートル)、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。

  • 16

    幼児専用車及び乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあっては、この限りでない。

    ✖️

  • 17

    一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、自動車の用途を廃止したときには、その事由があった日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 18

    登録を受けた自動車(自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車を除く。)の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  • 19

    登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から 30日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    ✖️

  • 20

    自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

    ✖️

  • 21

    自動車は、指定自動車業備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することができる。 自動車は、指定自動車業備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することができる。

  • 22

    自動車検査証の有効期間の起算日は、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

  • 23

    自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路連送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

  • 24

    自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

    ✖️

  • 25

    乗車定員5人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、初めて自動車検査証の交付を受ける際の当該自動車検査証の有効期間は である。

    1年

  • 26

    車両総重量8トン以上又は乗車定員 以上の自動車は、日常点検において「ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。」について点検しなければならない。

    30人

  • 27

    自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、 が行わなければならない。

    整備管理者

  • 28

    事業用自動車の使用者は、点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な をしなければならない。

    整備

  • 29

    自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  • 30

    自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

  • 31

    旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員30人以上の自動車(すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車を除く。)の非常口は、客室の左側面の後部又は後面に設けられていなければならない。

    ✖️

  • 32

    .非常点滅表示灯は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には、点滅回数の基準に適合しない構造とすることができる。

  • 33

    登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

  • 34

    自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

  • 35

    臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、許可に係る行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

    ✖️

  • 36

    登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、当該白動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。

    ✖️

  • 37

    自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ。 検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

    ✖️

  • 38

    自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第 67条(自動車検査証の記録事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

  • 39

    登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければならない。

  • 40

    乗車定員5人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、初めて自動車検査証の交付を受ける際の当該自動車検査証の有効期間は1年である。

  • 41

    自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、1日1回、その運行の口の基準により、灯火装置の点灯、 において、国土交通省令で定める技術上、の作動その他の日常的に点検すべ き事項について、目視等により自動車を点検しなければならない

    開始前, 制動装置

  • 42

    自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な をしなければならない。

    整備

  • 43

    自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、国土交通省令で定める技術上の基準により、当該事業用自動車を に点検しなければならない。

    3ヶ月前

  • 44

    自動車に備える停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  • 45

    自動車(被けん引自動車を除く。)には、醤音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものである音器を備えなければならない。

  • 46

    自動車の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても0.8ミリメートル(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.6ミリメートル)以上の深さを有すること。

    ✖️

  • 47

    電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車,三輪自動車,カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被けん引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機能,性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。ただし、走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあっては、この限りでない。