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運行管理 道路運送法関係
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  • 問題数 75 • 6/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。

    ✖️

  • 2

    旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業をいう。

  • 3

    一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 4

    一般旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、新たに一般旅客自動車運送事業の許可を受けることができない。

    ✖️

  • 5

    一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画)の遂行に       運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び  の設定その他の運行の管理その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

    必要となる員数の, 乗務時間

  • 6

    2一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な に基づく措置を講じなければならない。

    医学的知見

  • 7

    法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。

    ✖️

  • 8

    一般貸切旅客自動車運送事業において、運転者として新たに雇い入れた者に対して、当該事業用自動車の運転者として選任する前に初任診所(初代理 転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診させること。

  • 9

    一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、夜間において長額離の運行を行う事業用自動車に乗務する運転者に対して、当該乗務の途中にあの選なくとも国産話その他の方法により点呼を行わなければならな いこと。

  • 10

    旅客自動車運送事業連絡規則第35条濃転者を使での親産により適任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として避任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。

  • 11

    乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①道路運送車両法の規定による日常点検の実施、②酒気帯びの有無、③疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①道路運送車両法の規定による日常点検の実施、②酒気帯びの有無、③疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

  • 12

    乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、乗務を終了した運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

    マル

  • 13

    次のいずれにも該当する一般旅客自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間で点呼を行う場合は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。 ①開設されてから1年を経過していること。 ②過去1年間所属する旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則第2条に規定する事故を発生させていないこと。

    ✖️

  • 14

    4. 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

    ✖️

  • 15

    乗合バス運転者が乗客を降車させる際、当該バスの乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作をしたため、乗客1名が14日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

    速報必要

  • 16

    タクシーが交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該タクシーがこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故によりタクシーの乗客1人、自家用自動車の同乗者5人が軽傷を負った。

    速報不要

  • 17

    バス運転者が乗客を乗せ、走行していたところ、運転者は意識がもうろうとしてきたので直近の駐車場に駐車させて乗客を降ろした。しかし、その後も容体が回復しなかったため、運行を中断した。なお、その後、当該運転者は脳梗塞と診断された。

    速報必要

  • 18

    大型バスが踏切を通過しようとしたところ、踏切内の施設に衝突して、線路内に車体が残った状態で停止した。ただちに乗務員が踏切非常ボタンを押して鉄道車両との衝突は回避したが、鉄道施設に損傷を与えたため、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。

    速報不要

  • 19

    事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫等に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合は睡眠に必要な施設を整備しなければならない。ただし、乗務員が実際に睡眠を必要とする場所に設けられていない施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。

  • 20

    一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。

  • 21

    一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行中少なくとも1人の運行管理者が、事業用自動車の運転業務に従事せずに、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時、速やかに運行の中止等の判断、指示等を行える体制を整備しなければならない。

  • 22

    一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行中少なくとも1人の運行管理者が、事業用自動車の運転業務に従事せずに、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時、速やかに運行の中止等の判断、指示等を行える体制を整備しなければならない。

  • 23

    事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

    ✖️

  • 24

    事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について、適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その目時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

  • 25

    一般貸切旅客自動車運送事業者が貸切バスの運転者に対して行う初任運転者に対する特別な指導は、事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項、運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項等について、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。

    ✖️

  • 26

    事業者は、運転者が乗務を終了したときは交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告するよう、運転者に対し指導及び監督をすること。

  • 27

    事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施すること。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

  • 28

    事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施すること。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

  • 29

    一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車60両の運行を管理する営業所においては、3人以上の運行管理者を選任しなければならない。

    ✖️

  • 30

    国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、道路運送法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その返納を命ぜられた目から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

  • 31

    事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習 又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。

  • 32

    事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

  • 33

    一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通大臣の認可を受けなければならない。

    ✖️

  • 34

    一般旅各自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 35

    一般旅客自動車運送事業者は、「営業所ごとに配置する事業用自動車の数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国士交通大臣に届け出なければならない。

    ✖️

  • 36

    一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

  • 37

    道路運送事業とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。

  • 38

    旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業をいう。

  • 39

    一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業をいう。

  • 40

    一般旅客自動車運送事業の種別は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業である。

    ✖️

  • 41

    死者又は負傷者(法令に掲げる傷害を受けた者)が生じた事故を引き起こした者等特定の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせること。

  • 42

    法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。

    ✖️

  • 43

    従業員に対し、効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監を行うこと。

  • 44

    事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。

    ✖️

  • 45

    点呼は、運行管理者と運転者が対面で行らこととされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。一般貸切旅客自動車運送事業において、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。

  • 46

    乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。 この場合において、乗務を終了した運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

  • 47

    次のいずれにも該当する一般旅客自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間で点呼を行う場合は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼(旅客IT点呼)を行うことができる。 ① 開設されてから3年を経過していること。 ② 過去1年間所属する旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故を発生させていないこと。 ③ 過去1年間自動車その他の輸送施設の使用の停止処分、事業の停止処分又は告を受けていないこと

    ✖️

  • 48

    旅客自動車運送事業運輸規則第 24条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

    ✖️

  • 49

    乗合バス運転者が乗客を降車させる際、当該バスの乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作をしたため、乗客1名が14日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

    速報必要

  • 50

    タクシーが交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該タクシーがこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故によりタクシーの乗客1人、自家用自動車の同乗者5人が軽傷を負った。

    速報不要

  • 51

    バス運転者が乗客を乗せ、走行していたところ、運転者は意識がもうろうとしてきたので直近の駐車場に駐車させて乗客を降ろした。しかし、その後も容体が回復しなかったため、運行を中断した。なお、その後、当該運転者は脳梗塞と診断された。

    速報必要

  • 52

    大型バスが踏切を通過しようとしたところ、踏切内の施設に衝突して、線路内に車体が残った状態で停止した。ただちに乗務員が踏切非常ボタンを押して鉄道車両との衝突は回避したが、鉄道施設に損傷を与えたため、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。

    速報不要

  • 53

    一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通大臣の認可を受けなければならない。 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通大臣の認可を受けなければならない。

    ✖️

  • 54

    一般旅各自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 55

    一般旅客自動車運送事業者は、「営業所ごとに配置する事業用自動車の数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国士交通大臣に届け出なければならない。

    ✖️

  • 56

    一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

  • 57

    事業用自動車の運転者は、乗務を終了したときは、交替する運転者に対し。 乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置,走行装置その他の重要な部分の機能について、必要に応じて、点検をすること。

    ✖️

  • 58

    一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めること。

  • 59

    一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、事業用自動車の運転者が乗務する場合には、タクシー業務適正化特別措置法の規定により運転者証を表示するときを除き、旅客白動車運送事業運輸規則に定める乗務員証を携行させなければならず、また、その者が乗務を終了した場合には、当該乗務員証を提示させること

    ✖️

  • 60

    一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない

  • 61

    一般貸切旅客自動車運送事業者は、初任運転者に対して、実際に事業用自動車を運転させ、安全運転の実技に関し、10時間以上指導すること。

    ✖️

  • 62

    事業者は、事故煮起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。事業者は、事故煮起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない

  • 63

    事業者は、乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により旅客が扉にはさまれた等の交通事故の事例を説明すること等により、旅客が乗降するときには旅客の状況に注意して該装置を適切に操作することの必要性を理解させること。また。このほか、周囲の道路及び交通の状況に注意して安全な位置に停車させること及び旅客の状況に注意して発車させること等旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項を指導すること。

  • 64

    事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回、その後75才に達するまでは3年以内ごとに1回、75才に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内ごとに1回受診させること。

  • 65

    道路運送法(以下「法」という。)第22条の2(安全管理規程等)第1項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が       以上である事業者は、安全管理規程を定め国土交通大臣に届け出な ければならない。

    200

  • 66

    事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    遅滞なく

  • 67

    事業者は、毎事業年度の経過後 以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

    100

  • 68

    一般旅客自動車運送事業を経営しょうとする者は、一般乗合旅客自動車運送事業,一般貸切旅客自動車運送事業,一般乗用旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 69

    一般旅客自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」に係る事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 70

    一般貸切旅客自動車運送事業者は、「営業区域」に係る事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    ✖️

  • 71

    一般乗合旅客自動車運送事業者は、「停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程」に係る事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ。その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    ✖️

  • 72

    乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い,当該乗務に係る事業用自動車。道路及び運行の状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、乗務を終了した運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。乗務終了後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い,当該乗務に係る事業用自動車。道路及び運行の状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、乗務を終了した運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

  • 73

    一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する運転者に対して、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。

  • 74

    次のいずれにも該当する一般旅客自動車運送事業者の営業所にあっては、該営業所と当該営業所の車庫間で点呼を行う場合は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼(旅客IT 点呼)を行うことができる。 ①開設されてから2年を経過していること。 ②過去3年間所属する旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則第2条に規定する事故を発生させていないこと。 ③過去1年間自動車その他の輸送施設の使用の停止処分、事業の停止処分又は告を受けていないこと。

    ✖️

  • 75

    旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい。携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

    ✖️