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小児看護

小児看護
45問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    小児看護の対象=入院中の子どもだけでなく、家庭や学校などのあらゆる場面で 「すべての(①)の子ども」 を対象とする。

    健康レベル

  • 2

    生後一年未満の時期を(①)といい、(①)の中でも、生後4週間(28日)未満の時期を(②)という。

    乳児期, 新生児期

  • 3

    生後1年〜就学前までの時期までの時期を(①)という。

    幼児期

  • 4

    6歳〜12歳までの時期を(①)といい、第二次性徴が出現する時期を(②)という。

    学童期, 思春期

  • 5

    12歳以降〜22歳ごろの時期を(①)という。

    青年期

  • 6

    出生数・合計特殊出生率の低下によって(①)が問題になっている。

    少子・超高齢社会

  • 7

    ・小児看護の目標 子どもが( ①)で、健やかな(②)・(③)ができるように支援する。 「具体的な目標」 ・健康な(④)をつくる ・豊かな(⑤)を養う ・家族や社会の中で自分らしく健やかに生活できる

    健康, 成長, 発達, 身体, 心

  • 8

    小児看護の役割 ●人としての(①)と(②)のありようを支える ●子どもの(③)・(④)を支える ●生涯にわたる健康の(⑤)づくり ●子どもの(⑥)緩和と(⑦)管理 ●家族の(⑧)

    尊厳, 家族, 成長, 発達, 基盤, 苦痛, 健康, 支援

  • 9

    日本の総人口は1 億 2550 万 2 千人人である。(令和 3 年 10 月 1 日現在) ・年齢 3 区分別人口の割合は、 年少人口<0~14 歳>は(①)% 生産年齢人口<15~64 歳>は(②)% 老年人口<65 歳以上>は(③)%

    11.8, 59.4, 28.9

  • 10

    令和 4 年<2022 年>の出生数は(①)万 0759 人 。 出生率は(②)。 合計特殊出生率は(③)。

    77, 6.3, 1.26

  • 11

    15~49 歳女性の年齢別の出生率を合計したものをなんというか。

    合計特殊出生率

  • 12

    妊娠満 22 週以降の死産 と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをなんというか。

    周産期死亡

  • 13

    子どもの死因(令和4年) 5〜9歳の死亡率で1番高いのは(①)。 10〜14歳、15〜19歳の死亡率で1番高いのは(②)である。

    悪性新生物, 自殺

  • 14

    年齢別に見た不慮の事故による死亡の状況(令和3年) 0歳の死亡率1位は(①)。 1〜4歳の死亡率1位は(②) 5〜9歳の死亡率1位は(③)である。

    窒息, 溺死及び溺水, 交通事故

  • 15

    1947年(①)が制定された。

    児童福祉法

  • 16

    1951年5月5日(①)が制定された。 児童行政の基本的な考え方<子どもは保護されるべき存在であるとして位置づけ>を表現した。

    児童憲章

  • 17

    (①)年に 国際連合・子どもの権利宣言が公開された。

    1959

  • 18

    1965年(①)が制定された。 目的として母性、乳児、幼児の健康保持と増進が掲げられている。

    母子保護法

  • 19

    [権利の種類] 4 つの権利を保障している。 (①)権利:生存のための基本的ニーズ。 (②)権利:あらゆる形の虐待、放置、搾取からの保護 (③)権利:自分の能力を最大限に伸ばすのに必要な事柄。 (④)権利:地域社会や国においてその年齢や成熟度に応じて積極的な役割を果たすことが認められる権利。意見表明権。

    生きる, 守られる, 育つ, 参加する

  • 20

    (①) 年児童の権利に関する条約が「批准」された。

    1994

  • 21

    1889年、初めて(①)が独立した。

    小児科

  • 22

    ●(①):権利擁護 自ら主張することのできない子どもに代わって、子どもの利益を[代弁]すること。 「 子どもの(②)」を指針としてアドボケイター<権利の擁護者>の役割を果た し、子どもの権利を尊重した看護を実践することが求められる。

    アドボカシー, 権利条約

  • 23

    倫理の原則 (①):個人は自らの選択に従い自らの行動を決定する、自己決定の自由を有する。 (②):害を出来る限り避ける。 (③):相手にとって最良の行いである。 (④):公平・公正である。 (⑤ )真実を告げる。嘘を言わない。他をだまさない。 ( ⑥):約束を守る。

    自律, 無危害, 善行, 正義, 誠実, 忠誠

  • 24

    (①):説明と同意 小児では… (②):小児の理解と納得を得ること

    インフォームドコンセント, インフォームドアセント

  • 25

    子どもの心理的準備ができるように、子どもがわかる方法で説明していくことを(①)という。

    プレパレーション

  • 26

    児童虐待の防止等に関する法律(①)2000(平成12)年制定 目的:虐待の予防と早期発見、児童の保護、保護者の支援

    児童虐待防止法

  • 27

    児童虐待の定義 (①)殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など (②)子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触れるまたは触らせる、 ポルノグラフィの被写体にする など (③):家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかない など (④):言葉によるおどし、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

    身体的虐待, 性的虐待, ネグレクト, 心理的虐待

  • 28

    通告の義務:児童虐待は市町村、(①)または(②)に通告する。

    児童相談所, 福祉事務所

  • 29

    (①):1965(昭和 40)年に制定。 児(胎児含む)と母親の健康保持。 〈主な内容〉 ・(②)の交付義務 ・訪問指導 ・低体重児の届出:(③)未満の乳児が出生した時、市町村に届出をする。

    母子保健法, 母子健康手帳, 2500

  • 30

    未熟児養育医療はなんという法律に規定されているか。

    母子保健法

  • 31

    小児慢性特定疾病医療費助成はなんという法律に規定されているか。

    児童福祉法

  • 32

    自立支援医療(育成医療)はなんという法律に規定されているか。

    障害者総合支援法

  • 33

    結核児童療育医療はなんという法律に規定されているか。

    児童福祉法

  • 34

    1948(昭和 23)年(①)の制定 実施体制:集団接種、強制接種

    予防接種法

  • 35

    予防接種法は1994(平成 6)年 大改正に義務接種から(①)接種へ

    勧奨

  • 36

    予防接種法に課されている14疾病に当てはまらないものはどれか。

    流行性耳下腺炎〈おたふくかぜ〉

  • 37

    ●ワクチンの種類 ・ (①) :弱毒化した生きた病原体を接種して免疫を獲得させるワクチン。 ・ (②) :病原体そのものを不活化(殺して)作ったワクチン。 ⇓不活化ワクチンの一種 (③) :病原体がつくる毒素を精製し無毒化したもの。

    生ワクチン, 不活化ワクチン, トキソイド

  • 38

    インフルエンザは何ワクチンか。

    不活化ワクチン

  • 39

    風疹・麻疹は何ワクチンか。

    生ワクチン

  • 40

    流行性耳下腺炎〈おたふきかぜ〉は何ワクチンか。

    生ワクチン

  • 41

    (①):障害の有無に関係なく、国民だれでも相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現。

    ノーマライゼーション

  • 42

    近年、障害者権利条約をふまえ、障害者を排除しない社会をつくるための教育「(②)教育」の制度構築を目指している。

    インクルーシブ

  • 43

    1997(平成 9)年 臓器の移植に関する法律(①)制定 ・臓器提供の場合に限って脳死を人の死と認め、脳死下で臓器移植が実施

    臓器移植法

  • 44

    [フリードマンの家族の定義] 家族とは: (①)を共有し、(②)な親密さによって互いに結びついた、しかも、家族であると自覚している、 (③)以上の成員である。

    きずな, 情緒的, 2人

  • 45

    家族の機能 (2):生命の維持に必要な衣服・食事・住居を提供し、日々の生活の世話と生活に必要な物事に対して経済的な支援をする (②):・相互のつながりから互いのきずなを深め、情緒の安定を図る。 ・愛情のある安定した雰囲気のなかで家族が成長・発達に必要な働きかけをする (③):社会の一員として必要な生活習慣や社会性を育てる。 家族と社会のかかわりを通して、個人としての役割・責任や、社会のしくみを教えていく。

    養育, 愛情, 社会化

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    問題一覧

  • 1

    小児看護の対象=入院中の子どもだけでなく、家庭や学校などのあらゆる場面で 「すべての(①)の子ども」 を対象とする。

    健康レベル

  • 2

    生後一年未満の時期を(①)といい、(①)の中でも、生後4週間(28日)未満の時期を(②)という。

    乳児期, 新生児期

  • 3

    生後1年〜就学前までの時期までの時期を(①)という。

    幼児期

  • 4

    6歳〜12歳までの時期を(①)といい、第二次性徴が出現する時期を(②)という。

    学童期, 思春期

  • 5

    12歳以降〜22歳ごろの時期を(①)という。

    青年期

  • 6

    出生数・合計特殊出生率の低下によって(①)が問題になっている。

    少子・超高齢社会

  • 7

    ・小児看護の目標 子どもが( ①)で、健やかな(②)・(③)ができるように支援する。 「具体的な目標」 ・健康な(④)をつくる ・豊かな(⑤)を養う ・家族や社会の中で自分らしく健やかに生活できる

    健康, 成長, 発達, 身体, 心

  • 8

    小児看護の役割 ●人としての(①)と(②)のありようを支える ●子どもの(③)・(④)を支える ●生涯にわたる健康の(⑤)づくり ●子どもの(⑥)緩和と(⑦)管理 ●家族の(⑧)

    尊厳, 家族, 成長, 発達, 基盤, 苦痛, 健康, 支援

  • 9

    日本の総人口は1 億 2550 万 2 千人人である。(令和 3 年 10 月 1 日現在) ・年齢 3 区分別人口の割合は、 年少人口<0~14 歳>は(①)% 生産年齢人口<15~64 歳>は(②)% 老年人口<65 歳以上>は(③)%

    11.8, 59.4, 28.9

  • 10

    令和 4 年<2022 年>の出生数は(①)万 0759 人 。 出生率は(②)。 合計特殊出生率は(③)。

    77, 6.3, 1.26

  • 11

    15~49 歳女性の年齢別の出生率を合計したものをなんというか。

    合計特殊出生率

  • 12

    妊娠満 22 週以降の死産 と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをなんというか。

    周産期死亡

  • 13

    子どもの死因(令和4年) 5〜9歳の死亡率で1番高いのは(①)。 10〜14歳、15〜19歳の死亡率で1番高いのは(②)である。

    悪性新生物, 自殺

  • 14

    年齢別に見た不慮の事故による死亡の状況(令和3年) 0歳の死亡率1位は(①)。 1〜4歳の死亡率1位は(②) 5〜9歳の死亡率1位は(③)である。

    窒息, 溺死及び溺水, 交通事故

  • 15

    1947年(①)が制定された。

    児童福祉法

  • 16

    1951年5月5日(①)が制定された。 児童行政の基本的な考え方<子どもは保護されるべき存在であるとして位置づけ>を表現した。

    児童憲章

  • 17

    (①)年に 国際連合・子どもの権利宣言が公開された。

    1959

  • 18

    1965年(①)が制定された。 目的として母性、乳児、幼児の健康保持と増進が掲げられている。

    母子保護法

  • 19

    [権利の種類] 4 つの権利を保障している。 (①)権利:生存のための基本的ニーズ。 (②)権利:あらゆる形の虐待、放置、搾取からの保護 (③)権利:自分の能力を最大限に伸ばすのに必要な事柄。 (④)権利:地域社会や国においてその年齢や成熟度に応じて積極的な役割を果たすことが認められる権利。意見表明権。

    生きる, 守られる, 育つ, 参加する

  • 20

    (①) 年児童の権利に関する条約が「批准」された。

    1994

  • 21

    1889年、初めて(①)が独立した。

    小児科

  • 22

    ●(①):権利擁護 自ら主張することのできない子どもに代わって、子どもの利益を[代弁]すること。 「 子どもの(②)」を指針としてアドボケイター<権利の擁護者>の役割を果た し、子どもの権利を尊重した看護を実践することが求められる。

    アドボカシー, 権利条約

  • 23

    倫理の原則 (①):個人は自らの選択に従い自らの行動を決定する、自己決定の自由を有する。 (②):害を出来る限り避ける。 (③):相手にとって最良の行いである。 (④):公平・公正である。 (⑤ )真実を告げる。嘘を言わない。他をだまさない。 ( ⑥):約束を守る。

    自律, 無危害, 善行, 正義, 誠実, 忠誠

  • 24

    (①):説明と同意 小児では… (②):小児の理解と納得を得ること

    インフォームドコンセント, インフォームドアセント

  • 25

    子どもの心理的準備ができるように、子どもがわかる方法で説明していくことを(①)という。

    プレパレーション

  • 26

    児童虐待の防止等に関する法律(①)2000(平成12)年制定 目的:虐待の予防と早期発見、児童の保護、保護者の支援

    児童虐待防止法

  • 27

    児童虐待の定義 (①)殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など (②)子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触れるまたは触らせる、 ポルノグラフィの被写体にする など (③):家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかない など (④):言葉によるおどし、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

    身体的虐待, 性的虐待, ネグレクト, 心理的虐待

  • 28

    通告の義務:児童虐待は市町村、(①)または(②)に通告する。

    児童相談所, 福祉事務所

  • 29

    (①):1965(昭和 40)年に制定。 児(胎児含む)と母親の健康保持。 〈主な内容〉 ・(②)の交付義務 ・訪問指導 ・低体重児の届出:(③)未満の乳児が出生した時、市町村に届出をする。

    母子保健法, 母子健康手帳, 2500

  • 30

    未熟児養育医療はなんという法律に規定されているか。

    母子保健法

  • 31

    小児慢性特定疾病医療費助成はなんという法律に規定されているか。

    児童福祉法

  • 32

    自立支援医療(育成医療)はなんという法律に規定されているか。

    障害者総合支援法

  • 33

    結核児童療育医療はなんという法律に規定されているか。

    児童福祉法

  • 34

    1948(昭和 23)年(①)の制定 実施体制:集団接種、強制接種

    予防接種法

  • 35

    予防接種法は1994(平成 6)年 大改正に義務接種から(①)接種へ

    勧奨

  • 36

    予防接種法に課されている14疾病に当てはまらないものはどれか。

    流行性耳下腺炎〈おたふくかぜ〉

  • 37

    ●ワクチンの種類 ・ (①) :弱毒化した生きた病原体を接種して免疫を獲得させるワクチン。 ・ (②) :病原体そのものを不活化(殺して)作ったワクチン。 ⇓不活化ワクチンの一種 (③) :病原体がつくる毒素を精製し無毒化したもの。

    生ワクチン, 不活化ワクチン, トキソイド

  • 38

    インフルエンザは何ワクチンか。

    不活化ワクチン

  • 39

    風疹・麻疹は何ワクチンか。

    生ワクチン

  • 40

    流行性耳下腺炎〈おたふきかぜ〉は何ワクチンか。

    生ワクチン

  • 41

    (①):障害の有無に関係なく、国民だれでも相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現。

    ノーマライゼーション

  • 42

    近年、障害者権利条約をふまえ、障害者を排除しない社会をつくるための教育「(②)教育」の制度構築を目指している。

    インクルーシブ

  • 43

    1997(平成 9)年 臓器の移植に関する法律(①)制定 ・臓器提供の場合に限って脳死を人の死と認め、脳死下で臓器移植が実施

    臓器移植法

  • 44

    [フリードマンの家族の定義] 家族とは: (①)を共有し、(②)な親密さによって互いに結びついた、しかも、家族であると自覚している、 (③)以上の成員である。

    きずな, 情緒的, 2人

  • 45

    家族の機能 (2):生命の維持に必要な衣服・食事・住居を提供し、日々の生活の世話と生活に必要な物事に対して経済的な支援をする (②):・相互のつながりから互いのきずなを深め、情緒の安定を図る。 ・愛情のある安定した雰囲気のなかで家族が成長・発達に必要な働きかけをする (③):社会の一員として必要な生活習慣や社会性を育てる。 家族と社会のかかわりを通して、個人としての役割・責任や、社会のしくみを教えていく。

    養育, 愛情, 社会化