法律文章の書き方・読み方

法律文章の書き方・読み方
43問 • 2年前
  • 浜松那覇
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    問題一覧

  • 1

    法律の条文をある程度の意味の塊ごとに分けたとき、その塊を「①」という。 ①をさらに複数の段落に区分するとき、それぞれの段落を「②」という。 段落の中で、何かを列記したいとき、「③」を用いる。

    ①条 ②項 ③号

  • 2

    条を複数の項に分けるとき、「1」という項番号は明記される。

    正しくない

  • 3

    号がある条や項において、号以外の部分(各号列記以外の部分)を「①」という。

    柱書き

  • 4

    枝番号が付いている条(例えば独占禁止法第98条の2)は、枝番号の付いていない条(同法98条)を内容的に補足するために後から加えられたものである。

    正しくない

  • 5

    民法第96条第3項に出てくる、「前二項」は第96条第2項を指す。

    正しくない

  • 6

    法律の条文でただし書に先行する部分を「①」と呼ぶ。

    本文

  • 7

    条や項が二つの文に分かれているとき、第1文を「①」、第2文を「②」という。

    ①前段 ②後段

  • 8

    終戦直後に米国の強い影響下で作られた法律には、見出しや項番号がないことが多い。

    正しい

  • 9

    古い言い回しである「ないし(乃至)」は、法律の条文ではどのような意味だったか。

    ~から~まで

  • 10

    現代の表記ルールと論じるべき法令や判決の表記が異なる場合、地の文章では現代の表記ルールで書き、引用する場合は古い表記のまま引用するのが標準的である。

    正しい

  • 11

    事件番号は、「裁判所に持ち込まれた年」、「①」、「番号」により構成される。

    事件記録符号

  • 12

    法令番号や事件番号は通常、①で書かれる。

    暦年

  • 13

    「みなす」と「推定する」を比較した際に、「①」は反論の余地を認める一方で、「②」は反論を認めない、という違いがある。

    ①推定する ②みなす

  • 14

    「及びに」と「並びに」を併用するとき、最も低い階層の並置には「①」を使い、他の階層では「②」を使う。

    ①及びに ②並びに

  • 15

    AorBの意味を表すときは「A①B」という。 また、3つ以上のものを並置するとき、最も高い階層でのみ①を使い、その他の階層では②を使う。

    ①又は ②若しくは

  • 16

    「場合」と「とき」を同時に使うとき、大きな条件に「①」を用いる。

    場合

  • 17

    「Aその他B」と「Aその他のB」は、意味が異なる。「①」は論理的には「A及びB」と同じであるが、「②」の場合は、Aは、Bの例示であり、論理的にはBに等しい。

    ①Aその他B ②Aその他のB

  • 18

    「べし」の連体形をサ行変格活用動詞に接続させる場合、「①」の形にすると良いとされている。

    ~すべき

  • 19

    「Aである」ことについて原告が立証責任を負う場合、物事は「Aである」か「Aではない」のどちらかに分類されるから、「Aではないとはいえない」ときは原告に有利な判断が下される。

    正しくない

  • 20

    異なる単語の漢字と漢字が連続している場合、(例えば、「現在景品表示法は、…」)どのような解決方法があるか。

    漢字と漢字の間に読点を打つ、平仮名を挟むなど。

  • 21

    「事業者性」のような「○○性」という言葉は「①」という意味である。しかし、「債権の譲渡性」といった「○○性」は「②」という意味を表すので、「①」の意味を表す「○○性」は書き換えるとよいだろう。

    ①○○の要件を満たすこと ②○○であることそれ自体

  • 22

    「○○主体」とは、「①」のような意味を持つが、「○○を中心となって行うこと」のような意味に捉えられやすいので、「○○行為」などと言い換えるとよい。

    ○○をする者

  • 23

    「何人も」は「①」という意味であるが、言い換える方が分かりやすいだろう。

    全ての人は

  • 24

    「殺意」とは「①の②」のことである。

    ①殺人 ②故意

  • 25

    「ある事実について知らないこと」は「①」、「ある事実について知っていること」は「②」と表される。

    ①善意 ②悪意

  • 26

    「著作権の権利制限」とは何か。

    著作物の利用が適切な範囲に収まる際に、著作権の範囲を制限し、著作権を行使できないようにすること。

  • 27

    「意義」は法律文章では「①」という意味で使われることがある。

    意味

  • 28

    「より」には「起点」と「比較」の意味があるが、公文書考え方は「①」の際は「②」にを用いるべきとしている。

    ①起点 ②から

  • 29

    法令で用語を定義する3つの方法を説明せよ。

    用語を定義するために条を置く。「✕✕✕✕(以下○○という。)」などと定義する。 「○○(✕✕✕✕をいう。以下同じ。)」などと定義する。

  • 30

    「前項の場合において」は「①」場合を表し、「前項に規定する場合において」は「②」場合を表す。

    ① 当該前項全体を満たす ② 当該前項に書かれた仮定的条件を満たす

  • 31

    法令で、「前項」と同じ項が更に出てきたら「①」と書く。

    同項

  • 32

    法令で「次の各号」と同じ号が出てきたら「①」を用いる

    当該各号

  • 33

    「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」を急ぐべき順に並べるとどうなるか。

    「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」

  • 34

    「欠缺」は現在では「①」に改められた。

    不存在

  • 35

    「羈束」は現在では「①」に改められた。

    拘束

  • 36

    「踰越」は、現在では「①」のように表される。

    範囲を越える

  • 37

    「○○日を経過する日」は「○○日目その日そのもの」であるが、「○○日を経過した日」は「○○日目の日の翌日」を表す。

    正しい

  • 38

    法令漢字使用等によると、「かんじんな」は「①」と表記し、「おそれ」や「したがって(接続詞)」は「②(漢字か平仮名か)」で表記する。

    ①肝腎な ②平仮名

  • 39

    箇条書では、読者の戸惑いを避けるため箇条書の後に文を続けて意味を逆転させると良い。

    正しくない

  • 40

    法律文章では、一文を長く、複雑にするべきである。

    正しくない

  • 41

    法律文章は法律に詳しい人だけが読むので、段落分け、標題・見出しの付与、結論を早めに示すなどの工夫は必要ない。

    正しくない

  • 42

    法律文章は正確性にこだわりすぎると分かりにくくなるから、「孫引き」を積極的に行うべきだ。

    正しくない

  • 43

    白石は、「market definition」を「市場画定」、「relevant market」を「検討対象市場」と訳している。

    正しい

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  • 1

    法律の条文をある程度の意味の塊ごとに分けたとき、その塊を「①」という。 ①をさらに複数の段落に区分するとき、それぞれの段落を「②」という。 段落の中で、何かを列記したいとき、「③」を用いる。

    ①条 ②項 ③号

  • 2

    条を複数の項に分けるとき、「1」という項番号は明記される。

    正しくない

  • 3

    号がある条や項において、号以外の部分(各号列記以外の部分)を「①」という。

    柱書き

  • 4

    枝番号が付いている条(例えば独占禁止法第98条の2)は、枝番号の付いていない条(同法98条)を内容的に補足するために後から加えられたものである。

    正しくない

  • 5

    民法第96条第3項に出てくる、「前二項」は第96条第2項を指す。

    正しくない

  • 6

    法律の条文でただし書に先行する部分を「①」と呼ぶ。

    本文

  • 7

    条や項が二つの文に分かれているとき、第1文を「①」、第2文を「②」という。

    ①前段 ②後段

  • 8

    終戦直後に米国の強い影響下で作られた法律には、見出しや項番号がないことが多い。

    正しい

  • 9

    古い言い回しである「ないし(乃至)」は、法律の条文ではどのような意味だったか。

    ~から~まで

  • 10

    現代の表記ルールと論じるべき法令や判決の表記が異なる場合、地の文章では現代の表記ルールで書き、引用する場合は古い表記のまま引用するのが標準的である。

    正しい

  • 11

    事件番号は、「裁判所に持ち込まれた年」、「①」、「番号」により構成される。

    事件記録符号

  • 12

    法令番号や事件番号は通常、①で書かれる。

    暦年

  • 13

    「みなす」と「推定する」を比較した際に、「①」は反論の余地を認める一方で、「②」は反論を認めない、という違いがある。

    ①推定する ②みなす

  • 14

    「及びに」と「並びに」を併用するとき、最も低い階層の並置には「①」を使い、他の階層では「②」を使う。

    ①及びに ②並びに

  • 15

    AorBの意味を表すときは「A①B」という。 また、3つ以上のものを並置するとき、最も高い階層でのみ①を使い、その他の階層では②を使う。

    ①又は ②若しくは

  • 16

    「場合」と「とき」を同時に使うとき、大きな条件に「①」を用いる。

    場合

  • 17

    「Aその他B」と「Aその他のB」は、意味が異なる。「①」は論理的には「A及びB」と同じであるが、「②」の場合は、Aは、Bの例示であり、論理的にはBに等しい。

    ①Aその他B ②Aその他のB

  • 18

    「べし」の連体形をサ行変格活用動詞に接続させる場合、「①」の形にすると良いとされている。

    ~すべき

  • 19

    「Aである」ことについて原告が立証責任を負う場合、物事は「Aである」か「Aではない」のどちらかに分類されるから、「Aではないとはいえない」ときは原告に有利な判断が下される。

    正しくない

  • 20

    異なる単語の漢字と漢字が連続している場合、(例えば、「現在景品表示法は、…」)どのような解決方法があるか。

    漢字と漢字の間に読点を打つ、平仮名を挟むなど。

  • 21

    「事業者性」のような「○○性」という言葉は「①」という意味である。しかし、「債権の譲渡性」といった「○○性」は「②」という意味を表すので、「①」の意味を表す「○○性」は書き換えるとよいだろう。

    ①○○の要件を満たすこと ②○○であることそれ自体

  • 22

    「○○主体」とは、「①」のような意味を持つが、「○○を中心となって行うこと」のような意味に捉えられやすいので、「○○行為」などと言い換えるとよい。

    ○○をする者

  • 23

    「何人も」は「①」という意味であるが、言い換える方が分かりやすいだろう。

    全ての人は

  • 24

    「殺意」とは「①の②」のことである。

    ①殺人 ②故意

  • 25

    「ある事実について知らないこと」は「①」、「ある事実について知っていること」は「②」と表される。

    ①善意 ②悪意

  • 26

    「著作権の権利制限」とは何か。

    著作物の利用が適切な範囲に収まる際に、著作権の範囲を制限し、著作権を行使できないようにすること。

  • 27

    「意義」は法律文章では「①」という意味で使われることがある。

    意味

  • 28

    「より」には「起点」と「比較」の意味があるが、公文書考え方は「①」の際は「②」にを用いるべきとしている。

    ①起点 ②から

  • 29

    法令で用語を定義する3つの方法を説明せよ。

    用語を定義するために条を置く。「✕✕✕✕(以下○○という。)」などと定義する。 「○○(✕✕✕✕をいう。以下同じ。)」などと定義する。

  • 30

    「前項の場合において」は「①」場合を表し、「前項に規定する場合において」は「②」場合を表す。

    ① 当該前項全体を満たす ② 当該前項に書かれた仮定的条件を満たす

  • 31

    法令で、「前項」と同じ項が更に出てきたら「①」と書く。

    同項

  • 32

    法令で「次の各号」と同じ号が出てきたら「①」を用いる

    当該各号

  • 33

    「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」を急ぐべき順に並べるとどうなるか。

    「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」

  • 34

    「欠缺」は現在では「①」に改められた。

    不存在

  • 35

    「羈束」は現在では「①」に改められた。

    拘束

  • 36

    「踰越」は、現在では「①」のように表される。

    範囲を越える

  • 37

    「○○日を経過する日」は「○○日目その日そのもの」であるが、「○○日を経過した日」は「○○日目の日の翌日」を表す。

    正しい

  • 38

    法令漢字使用等によると、「かんじんな」は「①」と表記し、「おそれ」や「したがって(接続詞)」は「②(漢字か平仮名か)」で表記する。

    ①肝腎な ②平仮名

  • 39

    箇条書では、読者の戸惑いを避けるため箇条書の後に文を続けて意味を逆転させると良い。

    正しくない

  • 40

    法律文章では、一文を長く、複雑にするべきである。

    正しくない

  • 41

    法律文章は法律に詳しい人だけが読むので、段落分け、標題・見出しの付与、結論を早めに示すなどの工夫は必要ない。

    正しくない

  • 42

    法律文章は正確性にこだわりすぎると分かりにくくなるから、「孫引き」を積極的に行うべきだ。

    正しくない

  • 43

    白石は、「market definition」を「市場画定」、「relevant market」を「検討対象市場」と訳している。

    正しい