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問題一覧
1
棟総会は区分所有者総数と議決権総数両方の◯分の◯の同意を得て招集できる
5 1
2
共同の利益に反する者を提起する人を選任するには棟総会でよい?
◯
3
1/2以上の滅失(大規模滅失)の復旧は、
区分所有者総数と議決権総数の3/4の棟総会で決議できる?
◯
4
棟総会の決議は、原則区分所有者総数と議決権総数の◯分の◯で決議する
4 3
5
1/2以外のの滅失(小規模滅失)の復旧は、
区分所有者総数と議決権総数の過半数で決議できる?
◯
6
建替え決議は、棟総会の区分所有者総数と議決権総数の◯分の◯で決議できる?
5 4
7
複合型M、住宅一部共用部分は、住宅の区分所有者のみ共有し、店舗一部共用部分は、店舗の区分所有者のみの共有とする?
〇
8
複合M、住戸の区は、住宅一部管理費・修繕積立費を、店舗の区は、店舗一部管理費・修繕積立金をそれぞれの組合に納入?
〇
9
複合M、住宅部分の区で構成する住宅部会と店舗部分の区で構成する店舗部会は、区分所有法で定める集会?
×
10
複合M,住宅、店舗各々から選出された組合役員は、住宅部会と店舗部会の役員を兼ねてはいけない?
×
11
理事長は、専門委員会を設置できる?
×
12
専門委員会は、調査・検討結果を具申するのは?
理事会
13
専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項がある場合は、総会の決議は必要?
〇
14
専門委員会は、検討対象に関する専門的知識を有する者で構成しなければならない?
×
15
共用部分の2種類
法定 規約
16
法定共用部分の例
廊下・階段・玄関ロビー・屋上・基礎・土台など 区分所有権の目的とならない
17
規約共用部分の例
規約で定めたもの(集会室・管理室)構造上の独立性・利用上の独立性を備えた建物の部分、附属の建物、登記必要
18
規約共用部分は、登記をしなければ共用部分であることを第三者に対抗できない?
〇
19
一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるもの?(規約別定できない)
〇
20
一部共用部分は、これを共用すべき区の共有に属するが規別定で管理者を所有者とできる?
〇
21
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う?
×
22
一部共用部分の管理において区全員で管理するもの2つ
①区全員の利害に関係②規約の定め
23
一部共用部分の管理、区全員の利害に関係するものは、共用すべき区の〇分の1を超える者と議決権ある者が反対した場合、全員で管理する。
4
24
区から管理者に2W以内に請求した日から4W以内に集会招集しなかった場合、その区が自ら招集できる?
〇
25
総会は区全員の同意あれば、招集手続きを省略して開催可能?
〇
26
総会の目的が「管理組合法人となること」の場合、議案の要領を通知する必要ない?
〇
27
総会の決議事項で議案の要領の通知が必要な6つ?
①共用部分重大変更②規約変更③大規模滅失の復旧④建替え⑤団地規約の変更⑥団地内建物一括建替え
28
書面・電磁的決議するためには、区全員の承諾必要?
〇
29
建物2分の1以下(小規模滅失)滅失した共用部分は、区単独で復旧できる?
〇
30
小規模滅失した共用部分を区が単独で復旧できない場合は、規別定できる?
〇
31
小規模滅失(1/2以下)共用部分の重大変更復旧決議においては、特別決議(3/4)が必要?(通常は普通決議)
〇
32
大規模滅失の必ず復旧決議が必要。復旧に賛成しなかった区に、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡し出て行ってといえる?
×
33
建替決議を招集は2か月前だが規約で「伸長」できる?
〇
アガルート
アガルート
mao mao · 22問 · 2年前アガルート
アガルート
22問 • 2年前管業2
管業2
mao mao · 5問 · 2年前管業2
管業2
5問 • 2年前ケータイ管業
ケータイ管業
mao mao · 18問 · 2年前ケータイ管業
ケータイ管業
18問 • 2年前令和元年
令和元年
mao mao · 24問 · 2年前令和元年
令和元年
24問 • 2年前平成30年
平成30年
mao mao · 15問 · 2年前平成30年
平成30年
15問 • 2年前平成29年
平成29年
mao mao · 97問 · 2年前平成29年
平成29年
97問 • 2年前平成28年
平成28年
mao mao · 19問 · 2年前平成28年
平成28年
19問 • 2年前問題一覧
1
棟総会は区分所有者総数と議決権総数両方の◯分の◯の同意を得て招集できる
5 1
2
共同の利益に反する者を提起する人を選任するには棟総会でよい?
◯
3
1/2以上の滅失(大規模滅失)の復旧は、
区分所有者総数と議決権総数の3/4の棟総会で決議できる?
◯
4
棟総会の決議は、原則区分所有者総数と議決権総数の◯分の◯で決議する
4 3
5
1/2以外のの滅失(小規模滅失)の復旧は、
区分所有者総数と議決権総数の過半数で決議できる?
◯
6
建替え決議は、棟総会の区分所有者総数と議決権総数の◯分の◯で決議できる?
5 4
7
複合型M、住宅一部共用部分は、住宅の区分所有者のみ共有し、店舗一部共用部分は、店舗の区分所有者のみの共有とする?
〇
8
複合M、住戸の区は、住宅一部管理費・修繕積立費を、店舗の区は、店舗一部管理費・修繕積立金をそれぞれの組合に納入?
〇
9
複合M、住宅部分の区で構成する住宅部会と店舗部分の区で構成する店舗部会は、区分所有法で定める集会?
×
10
複合M,住宅、店舗各々から選出された組合役員は、住宅部会と店舗部会の役員を兼ねてはいけない?
×
11
理事長は、専門委員会を設置できる?
×
12
専門委員会は、調査・検討結果を具申するのは?
理事会
13
専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項がある場合は、総会の決議は必要?
〇
14
専門委員会は、検討対象に関する専門的知識を有する者で構成しなければならない?
×
15
共用部分の2種類
法定 規約
16
法定共用部分の例
廊下・階段・玄関ロビー・屋上・基礎・土台など 区分所有権の目的とならない
17
規約共用部分の例
規約で定めたもの(集会室・管理室)構造上の独立性・利用上の独立性を備えた建物の部分、附属の建物、登記必要
18
規約共用部分は、登記をしなければ共用部分であることを第三者に対抗できない?
〇
19
一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるもの?(規約別定できない)
〇
20
一部共用部分は、これを共用すべき区の共有に属するが規別定で管理者を所有者とできる?
〇
21
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う?
×
22
一部共用部分の管理において区全員で管理するもの2つ
①区全員の利害に関係②規約の定め
23
一部共用部分の管理、区全員の利害に関係するものは、共用すべき区の〇分の1を超える者と議決権ある者が反対した場合、全員で管理する。
4
24
区から管理者に2W以内に請求した日から4W以内に集会招集しなかった場合、その区が自ら招集できる?
〇
25
総会は区全員の同意あれば、招集手続きを省略して開催可能?
〇
26
総会の目的が「管理組合法人となること」の場合、議案の要領を通知する必要ない?
〇
27
総会の決議事項で議案の要領の通知が必要な6つ?
①共用部分重大変更②規約変更③大規模滅失の復旧④建替え⑤団地規約の変更⑥団地内建物一括建替え
28
書面・電磁的決議するためには、区全員の承諾必要?
〇
29
建物2分の1以下(小規模滅失)滅失した共用部分は、区単独で復旧できる?
〇
30
小規模滅失した共用部分を区が単独で復旧できない場合は、規別定できる?
〇
31
小規模滅失(1/2以下)共用部分の重大変更復旧決議においては、特別決議(3/4)が必要?(通常は普通決議)
〇
32
大規模滅失の必ず復旧決議が必要。復旧に賛成しなかった区に、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡し出て行ってといえる?
×
33
建替決議を招集は2か月前だが規約で「伸長」できる?
〇