問題一覧
1
管理組合法人の成立要件?2つ
特別決議(議決権4分の3)、法人登記
2
管理組合法人は毎年1月〜3月までに何を作成し事務所に置かなければならない?
財産目録
3
一部共用部分(EV)の管理で区分所有者全員で行わなければならない事2つ
全員の利害に関する事、規約に定めがあるもの
4
管理者は、規約の定めや総会の決議によらず、当然に原告、被告になる事がてきる?
☓
5
管理組合法人の解散事由3つ
全滅失、専有部分無くなった、総会決議
6
管理者がいない時の規約の保管方法
建物を使用している区分所有者又は その代理人 規約か総会決議で決める
7
集会の招集通知は、通常1週間前だか、規約でその、期間を伸縮できる?
◯
8
区分所有者の定数とは?
頭数
9
区分所有者の定数は規約で過半数まで減らせる?
◯
10
専有部分は規約で共用部分にできる?
◯
11
附属建物(管理棟)は規約で共用部分にできる?
◯
12
区分所有者が建物と建物がある土地を一体として管理使用する場合、規約敷地(通路や庭園)にできる?
◯
13
複数人で敷地を所有(規約敷地)する権利は?
敷地利用権
14
専有部分に属さない附属物(配線、配管)は共用部分?
◯
15
普通決議は議決権の過半数で決議させるが、規約で出席者の過半数で決すると定められる?
◯
16
共用部分以外の附属施設で、区分所有者の共有に属するもの(自電車置き場、フェンス)の重大な変更、特別決議の定数を過半数に減じれる?
◯
17
総会の議長を管理者又は区分所有者以外の者がする事は、規約に別段の定めできる?
◯
18
敷地利用権の所有者が、専有部と敷地利用権を分離処分する事は、規約に別段の定めできる?
◯
19
管理所有者が、共用部分の重大な変更する事は、規約に別段の定めできる?
☓
20
区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分(1階店舗部分専用の出入り口等)を区分所有者全員で管理する事は、規約に別段の定めできる?
◯
21
敷地は管理所有できる?
できない
22
団地共用部分とは?
団地内の附属施設である建物(区分所有マンションの専有部分になりうる部分を含む)を、団地管理組合の規約により団地の共用部分にしたもののことです。 団地建物所有者が全員で共有する附属施設である建物を、集会室やレクリエーションのためのスペース、土地はならない