小テスト6

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19問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    不在者(25条以下参照)であって、一定の期間生死不明の状態が継続している者について、家庭裁判所の宣告により死亡したものとみなす制度

    失踪宣告

  • 2

    普通失踪の要件(3つ)

    不在者であること、7年間の生死不明、利害関係人の請求

  • 3

    普通失踪の公示催告の期間

    3箇月以上

  • 4

    普通失踪の失踪期間の起算点

    不在者の生存が確認できる最後のとき(最後の音信があったとき)

  • 5

    普通失踪の死亡効果の発生時期

    失踪期間(7年間)満了日

  • 6

    特別失踪の要件(3つ)

    戦争・船舶の沈没・その他の生命の危険をともなう災難に遭遇した不在者であること、1年間の生死不明、利害関係人の請求

  • 7

    特別失踪の公示催告の期間

    1箇月以上

  • 8

    特別失踪の失踪期間の起算点(3つ)

    戦争が止んだとき、船舶の沈没のとき、その他の危難が去ったとき

  • 9

    特別失踪の死亡効果の発生時期

    危難が去ったとき

  • 10

    現に利益を受けている限度とは何か

    現存利益

  • 11

    失踪宣告が取り消される前になされた契約について、当事者がみな善意であれば、当該契約を有効とするという考え方がある。何と呼ばれる学説か?

    双方善意必要説

  • 12

    取引きの相手方(取得者)が善意であれば足りるとする考え方(学説)

    取得者善意説

  • 13

    婚姻の両当事者が善意であれば、前婚は復活せず(重婚とはならない)、後婚とする考え方ー後婚有力説

    32条1項後段適用肯定説

  • 14

    (普通失踪の場合には)常に後婚を有力とする考え方ー新婚有効説

    32条1項後段適用否定説

  • 15

    普通失踪の失踪期間は何年か?

    7年

  • 16

    正しいものにチェックしなさい。

    特別失踪の公示催告の期間は1箇月以上である。, 失踪宣告を扱うのは家庭裁判所である。

  • 17

    従来の住所または居所を去った者

    不在者

  • 18

    悪意者、善意者であるかは問わないとする考え方

    悪意者不問説

  • 19

    現存利益の返還で済むのは、善意者のみとする考え方

    善意者限定説

  • 小テスト5

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    不在者(25条以下参照)であって、一定の期間生死不明の状態が継続している者について、家庭裁判所の宣告により死亡したものとみなす制度

    失踪宣告

  • 2

    普通失踪の要件(3つ)

    不在者であること、7年間の生死不明、利害関係人の請求

  • 3

    普通失踪の公示催告の期間

    3箇月以上

  • 4

    普通失踪の失踪期間の起算点

    不在者の生存が確認できる最後のとき(最後の音信があったとき)

  • 5

    普通失踪の死亡効果の発生時期

    失踪期間(7年間)満了日

  • 6

    特別失踪の要件(3つ)

    戦争・船舶の沈没・その他の生命の危険をともなう災難に遭遇した不在者であること、1年間の生死不明、利害関係人の請求

  • 7

    特別失踪の公示催告の期間

    1箇月以上

  • 8

    特別失踪の失踪期間の起算点(3つ)

    戦争が止んだとき、船舶の沈没のとき、その他の危難が去ったとき

  • 9

    特別失踪の死亡効果の発生時期

    危難が去ったとき

  • 10

    現に利益を受けている限度とは何か

    現存利益

  • 11

    失踪宣告が取り消される前になされた契約について、当事者がみな善意であれば、当該契約を有効とするという考え方がある。何と呼ばれる学説か?

    双方善意必要説

  • 12

    取引きの相手方(取得者)が善意であれば足りるとする考え方(学説)

    取得者善意説

  • 13

    婚姻の両当事者が善意であれば、前婚は復活せず(重婚とはならない)、後婚とする考え方ー後婚有力説

    32条1項後段適用肯定説

  • 14

    (普通失踪の場合には)常に後婚を有力とする考え方ー新婚有効説

    32条1項後段適用否定説

  • 15

    普通失踪の失踪期間は何年か?

    7年

  • 16

    正しいものにチェックしなさい。

    特別失踪の公示催告の期間は1箇月以上である。, 失踪宣告を扱うのは家庭裁判所である。

  • 17

    従来の住所または居所を去った者

    不在者

  • 18

    悪意者、善意者であるかは問わないとする考え方

    悪意者不問説

  • 19

    現存利益の返還で済むのは、善意者のみとする考え方

    善意者限定説