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判例その1

判例その1
18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    (包括的委任の禁止) 郵便局の政治的活動について国家公務員法102条1項が包括的委任にあたらないとした事件は?

    猿払事件

  • 2

    (委任範囲逸脱の禁止) 外国製のサーベルの登録申請: 原告は、外国製のサーベルを「美術品として価値のある刀剣類」として登録申請を行いました。登録拒否: 東京都教育委員会は、銃砲刀剣類登録規則に基づき、日本刀以外の刀剣類の登録を拒否しました。 訴訟: 原告は、この拒否処分を取り消す訴訟を起こし、規則が法律の委任範囲を超えていると主張しました。→合理的な規則であるから棄却

    サーベル登録拒否事件

  • 3

    (委任範囲逸脱の禁止) 未決勾留中の被告が、10歳の義理の姪との面会を申請したところ、拘置所長が監獄法施行規則に基づいてこれを拒否した事件です。 訴訟: 被告は、この拒否処分が違法であるとして国を相手取って損害賠償訴訟を起こしました。 最高裁判決 違法な規則: 最高裁は、監獄法施行規則120条が、被勾留者の接見の自由を著しく制限しており、法律の委任範囲を超えていると判断しました。

    幼児接見不許可事件

  • 4

    (委任範囲逸脱の禁止) 薬事法改正: 2006年の薬事法改正により、薬事法施行規則が改正され、第1類・第2類医薬品の郵便等販売が禁止されました。 訴訟: 従来からインターネットで医薬品販売を行っていた事業者が、この禁止規定が違法であるとして、販売の権利確認を求める訴訟を起かこしました。 最高裁は 違法無効: 最高裁は、薬事法施行規則の禁止規定が、薬事法の委任の範囲を超えており、違法無効であると判断しました。

    医薬品ネット販売権確認等請求事件

  • 5

    (委任範囲逸脱の禁止) ふるさと納税制度の過熱: 返礼品競争が過熱し、総務省が技術的助言を行いました。 地方税法改正: 返礼品競争を抑えるため、地方税法が改正され、総務大臣が指定する地方団体への寄付金のみがふるさと納税の対象となりました。 総務大臣の指定基準: 総務大臣は、改正法施行前に返礼品競争に参加していた地方団体を指定しないとする基準を定めました。 泉佐野市の訴訟: 泉佐野市は、この基準が違法であるとして、総務大臣の指定を求める訴訟を起こしました。 最高裁判決 違法な指定基準: 最高裁は、総務大臣の指定基準が、地方税法の委任の範囲を超えており、違法であると判断しました。

    泉佐野市ふるさと納税事件

  • 6

    (行政規則) 物品税法とパチンコ球遊器: 物品税法には「遊戯具」が課税対象とされていましたが、パチンコ球遊器がこれに当たるかについては明確な規定がありませんでした。 国税局の通達: 東京国税局長が、パチンコ球遊器は「遊戯具」にあたり、物品税の対象になるとする通達を出しました。 納税と訴訟: X氏は、この通達に基づく課税処分を受け、一旦税金を支払った後、その処分が無効であるとして訴訟を起こしました。 最高裁判決 通達の有効性: 最高裁は、国税局の通達が法の正しい解釈に基づいているとして、その有効性を認めました。 結論: 最高裁は、X氏の請求を棄却し、国税局の課税処分を支持しました。

    パチンコ球遊器事件

  • 7

    (行政規則) 墓地埋葬法と通達: 墓地埋葬法は、墓地の管理者が埋葬の求めを拒否する場合、「正当な理由」が必要と定めています。厚生省は、異教徒であることを理由に埋葬を拒否することは「正当な理由」に当たらないとする通達を出しました。 寺院の訴訟: この通達に不服の寺院が、通達の取消しを求めて訴訟を起こしました。 最高裁判決 通達の性質: 最高裁は、通達は行政組織内部の命令に過ぎず、一般国民を拘束するものではないと判断し取消訴訟の対象とはならない

    墓地埋葬通達事件

  • 8

    (行政規則の裁量について) パチンコ店の営業停止: パチンコ店が風営法違反により40日間の営業停止処分を受けました。 訴訟: パチンコ店は、この処分を取り消す訴訟を起こしましたが、営業停止期間が経過したため、訴えの利益があるのかが問題となりました。 処分基準: 行政庁は、処分基準を定めており、過去に違反歴のある事業者に対しては、より重い処分を下すとしていました。 最高裁判決 処分基準の重要性: 最高裁は、行政庁が定めた処分基準は、処分を受ける側の権利保護のために重要なものであると判断しました。 訴えの利益:処分基準は、行政庁の裁量権を束縛するものと解釈され、行政庁は原則として処分基準に従わなければなりません。 従って、処分基準で定められた不利益な取扱いを受けるべき期間が経過するまでは、たとえ処分期間が過ぎたとしても、その処分を取り消すことで得られる利益があると判断しました。

    北海道パチンコ店営業停止命令事件

  • 9

    (国家賠償訴訟と公定力) 固定資産税の評価額: X氏が所有する倉庫が、一般用倉庫から冷凍倉庫に評価変更され、固定資産税額が増額されました。 過去の賦課決定への異議: X氏は、過去の賦課決定が誤っていたとして、名古屋市に対して損害賠償を求めました。 地方税法の規定: 地方税法には、固定資産税の評価額に不服がある場合の審査手続きが定められています。 最高裁判決 地方税法の規定の範囲: 地方税法の規定は、固定資産税の評価額の修正手続きに関するものであり、国家賠償請求の可否を直接的に否定するものではないと判断されました。 国家賠償請求の要件: 行政処分の違法を理由に国家賠償請求をする場合、必ずしもその処分の取消しを得る必要はありません。 本件における請求の棄却: しかし、本件は、課税処分という公定力のある行政行為であり、その違法性を認めることは、結果的にその処分を取り消すことと同等の効果をもたらすため、X氏の請求は棄却されました。

    冷凍倉庫固定資産税重課事件

  • 10

    (刑事訴訟と公定力) 個室付き浴場と児童遊園: 個室付き浴場を経営する会社Xが、児童福祉施設から200メートル以内の営業を禁止する風俗営業等取締法違反で起訴されました。 行政権の濫用: Xは、児童遊園の設置が自社の営業を妨害するためのものだと主張し、行政権の濫用であるとして無罪を主張しました。 最高裁判決 行政権の濫用: 最高裁は、児童遊園の設置が、X社の営業を妨害することを主な目的として行われたものであると判断し、これは行政権の濫用に当たるとして、X社の行為は違法ではないとしました。

    個室付き浴場事件

  • 11

    (行政行為の無効) 家族間の財産争い: A氏とその子X氏、養子B氏とその子C氏の間で、山林の所有権をめぐる争いが起こりました。 示談と税金対策: 争いの解決のため、B氏がC氏に800万円を支払い、C氏が山林を譲渡するという示談が成立しました。しかし、税金対策のため、契約書には800万円の支払いが記載されず、B氏が山林を売却したように見せかける形が取られました。 税務署の課税: 税務署は、A氏に対して山林所得税を課税しました。 訴訟: A氏の相続人であるX氏が、この課税処分の取り消しを求めて訴訟を起こしました。 最高裁判決 瑕疵の概念: 最高裁は、「瑕疵が明白である」とは、その処分が初めから誤りであることが、外見上客観的に明らかである場合を指すと判断しました。 税務署の過失: 税務署が調査を怠ったとしても、それが課税処分の「明白な瑕疵」に該当するとは限らないとしました。 結論: X氏の請求は棄却されました。

    山林所得課税事件

  • 12

    (行政行為の取消) 土地の所有権移転: A氏が、債務の担保として、自身の土地の所有権を義理の妹夫婦(X氏ら)に移転登記を行いました。 土地の売却: その後、A氏は、この土地を第三者に売却しました。 課税処分: 税務署は、X氏らに対して、この土地の譲渡所得に対する所得税を課しました。 訴訟: X氏らは、この課税処分が違法であるとして、その取り消しを求める訴訟を起こしました。 最高裁判決 課税処分の無効: 最高裁は、一般的に課税処分は、第三者の信頼を保護する必要から、簡単に無効とはならないとしました。 例外的な場合: しかし、課税処分の内容が「課税要件の根幹」に関わる重大な誤りであり、かつ、そのために納税者に著しい不利益が生じるような「例外的な事情」がある場合には、たとえ不服申立て期間が過ぎている場合であっても、その処分は無効となる可能性があると判断しました。 本件の判断: 本件では、X氏らが土地を所有したことがないにも関わらず、譲渡所得税が課せられたという点で、課税要件の根幹に関わる重大な誤りがあると判断し、原判決を破棄し、下級審に差し戻しました。

    譲渡所得課税無効事件

  • 13

    (違法行為の転換) 補助金の交付: 国(Y)から県(X)、市(B)、そして事業者(A)へと、段階的に補助金が交付されました。 財産の処分: 事業がうまくいかなくなり、事業者が所有する施設が担保として売却されました。 国の承認: この売却に際し、国は、補助金相当額を返納することを条件に、売却を承認しました。 県の主張: 県は、国のこの承認は違法であるとして、支払った補助金相当額の返還を求めました。 最高裁判決 国の承認の有効性: 最高裁判所は、国の承認は有効であると判断しました。 その理由: 目的の同一性: 国の承認と、事業者に対する承認は、どちらも補助金の目的が達成できなくなることを防ぐという点で、同じ目的を持っています。 相手方への不利益がない: 事業者に適用される承認に、国も同様の条件を付けることは、事業者にとって不利益になるものではありません。

    バイオマス補助金事件

  • 14

    (違法行為の承継) 建築計画: マンション建設を計画する人が、道路に接する部分が法律で定められた幅を満たしていませんでした。 安全認定: しかし、安全に問題ないと判断され、「安全認定」を受けました。 建築確認: その後、建築の許可である「建築確認」も得ました。 住民の訴え: 近隣の住民は、この「安全認定」が違法であるとして、建築の許可を取り消す訴訟を起こしました。 最高裁判決 最高裁の判断: 最高裁判所は、住民の主張を認め、建築の許可を取り消す判決を支持しました。 その理由: 目的の同一性: 安全認定と建築確認は、どちらも安全を確保するという目的を持っています。 手続保障の実効性: 安全認定を受けたことを、周辺住民がすぐに知ることが難しいことから、その違法性を争う機会が十分に与えられているとは言えません。 建築確認との関係: 安全認定は、建築確認とセットで初めて意味を持つものであり、建築確認の段階で初めて不利益が現実化する可能性があります。

    東京都建築安全条例事件

  • 15

    (行政行為の職権取消し) 辺野古基地建設: 米軍普天間飛行場の代替施設を辺野古に移設するため、国は沖縄県知事から埋立の許可を得ました。 知事の交代と承認取消: 新しい知事は、この許可が違法であるとして、許可を取り消しました。(職権取消し) 国の是正指示: 国は、知事の取消処分が違法であるとして、是正を求めました。 裁判: 国は、知事が許可を取り消したことが違法であるとして、裁判を起こしました。 最高裁の判断: 最高裁判所は、国の主張を認め、知事の許可取り消しは違法であると判断しました。 その理由: 違法性の有無: 知事が最初に許可を出した時点では、違法な点はありませんでした。 裁量権の範囲: 知事が許可を取り消す際に、裁量権を逸脱したり濫用したりしたと認められませんでした。

    辺野古埋立承認取消事件

  • 16

    (授益的行為の職権取消し) 東日本大震災で被災したマンションの住民は、当初、「大規模半壊」と認定され、被災者生活再建支援金を受け取っていました。しかし、後に「一部損壊」と認定が変更されたため、受け取った支援金は返還しなければならなくなりました。これに対して、住民側は、一度支給された支援金を返還するのは不当だと主張し、裁判を起こしました。 最高裁判所の判断 最高裁判所は、住民側の主張を認めませんでした。 その理由 支援金の目的: 支援金は、大きな被害を受けた人にのみ支給されるものであり、今回のケースでは、実際には大きな被害を受けていなかったため、支給の要件を満たしていませんでした。 制度の安定性: 一度支給された支援金を返還させないことは、制度の安定性を損なう可能性があり、他の被災者への公平性にも関わります。 住民の負担: 既に支援金を使い込んでしまった住民にとっては、返還は大きな負担ですが、不正に得たものであり、やむを得ない部分があります。

    仙台市被災者生活再建支援金事件

  • 17

    (行政行為の撤回) 優生保護医の指定: 医師Xは、優生保護法に基づき、優生保護医として指定されていました。 実子斡旋行為: X医師は、出生した子を別の者の実子として斡旋する行為(実子斡旋)を行ったとして刑事処分を受けました。 指定の取り消し: この行為を理由に、医師会YはX医師の優生保護医としての指定を取り消しました。 医師の訴え: X医師は、この指定取消処分は違法であるとして、裁判を起こしました。 最高裁判所の判断 最高裁の結論: 最高裁判所は、医師会Yの指定取消処分は合法であると判断し、X医師の訴えを棄却しました。 その理由: 公益性: X医師の行為は、医療の専門家としての倫理に反し、社会全体の信頼を損なう行為であるため、公益上、指定を取り消す必要性が高いと判断されました。 権限の行使: 優生保護法に指定の撤回に関する明文の規定がなくても、医師会は、その権限に基づいて指定を取り消すことができるという判断が示されました。

    優生保護医指定撤回事件

  • 18

    (行政行為の撤回) クロロキンという薬の副作用により、多くの患者が視力を失うなどの深刻な被害を受けました。被害者たちは、国が薬の危険性を認識していながら、適切な措置を取らなかったとして、国に対して損害賠償を求める訴訟を起こしました。 最高裁判所の判断 最高裁判所は、国の責任を認めませんでした。しかし、その判断に至る過程で、国には薬の製造承認を取り消す権限があるという重要な点を明記しました。 判決のポイント 国の責任の否定: 当時の医学的知見や薬事法の状況から、国が薬の危険性を十分に認識していたとは認められなかったため、国の責任は認められませんでした。 製造承認撤回権限の肯定: ただし、一般論として、国には薬の安全性に問題が生じた場合に、製造承認を取り消す権限があることを明確にしました。

    クロロキン薬害訴訟

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    判例その2

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    判例その2

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    問題一覧

  • 1

    (包括的委任の禁止) 郵便局の政治的活動について国家公務員法102条1項が包括的委任にあたらないとした事件は?

    猿払事件

  • 2

    (委任範囲逸脱の禁止) 外国製のサーベルの登録申請: 原告は、外国製のサーベルを「美術品として価値のある刀剣類」として登録申請を行いました。登録拒否: 東京都教育委員会は、銃砲刀剣類登録規則に基づき、日本刀以外の刀剣類の登録を拒否しました。 訴訟: 原告は、この拒否処分を取り消す訴訟を起こし、規則が法律の委任範囲を超えていると主張しました。→合理的な規則であるから棄却

    サーベル登録拒否事件

  • 3

    (委任範囲逸脱の禁止) 未決勾留中の被告が、10歳の義理の姪との面会を申請したところ、拘置所長が監獄法施行規則に基づいてこれを拒否した事件です。 訴訟: 被告は、この拒否処分が違法であるとして国を相手取って損害賠償訴訟を起こしました。 最高裁判決 違法な規則: 最高裁は、監獄法施行規則120条が、被勾留者の接見の自由を著しく制限しており、法律の委任範囲を超えていると判断しました。

    幼児接見不許可事件

  • 4

    (委任範囲逸脱の禁止) 薬事法改正: 2006年の薬事法改正により、薬事法施行規則が改正され、第1類・第2類医薬品の郵便等販売が禁止されました。 訴訟: 従来からインターネットで医薬品販売を行っていた事業者が、この禁止規定が違法であるとして、販売の権利確認を求める訴訟を起かこしました。 最高裁は 違法無効: 最高裁は、薬事法施行規則の禁止規定が、薬事法の委任の範囲を超えており、違法無効であると判断しました。

    医薬品ネット販売権確認等請求事件

  • 5

    (委任範囲逸脱の禁止) ふるさと納税制度の過熱: 返礼品競争が過熱し、総務省が技術的助言を行いました。 地方税法改正: 返礼品競争を抑えるため、地方税法が改正され、総務大臣が指定する地方団体への寄付金のみがふるさと納税の対象となりました。 総務大臣の指定基準: 総務大臣は、改正法施行前に返礼品競争に参加していた地方団体を指定しないとする基準を定めました。 泉佐野市の訴訟: 泉佐野市は、この基準が違法であるとして、総務大臣の指定を求める訴訟を起こしました。 最高裁判決 違法な指定基準: 最高裁は、総務大臣の指定基準が、地方税法の委任の範囲を超えており、違法であると判断しました。

    泉佐野市ふるさと納税事件

  • 6

    (行政規則) 物品税法とパチンコ球遊器: 物品税法には「遊戯具」が課税対象とされていましたが、パチンコ球遊器がこれに当たるかについては明確な規定がありませんでした。 国税局の通達: 東京国税局長が、パチンコ球遊器は「遊戯具」にあたり、物品税の対象になるとする通達を出しました。 納税と訴訟: X氏は、この通達に基づく課税処分を受け、一旦税金を支払った後、その処分が無効であるとして訴訟を起こしました。 最高裁判決 通達の有効性: 最高裁は、国税局の通達が法の正しい解釈に基づいているとして、その有効性を認めました。 結論: 最高裁は、X氏の請求を棄却し、国税局の課税処分を支持しました。

    パチンコ球遊器事件

  • 7

    (行政規則) 墓地埋葬法と通達: 墓地埋葬法は、墓地の管理者が埋葬の求めを拒否する場合、「正当な理由」が必要と定めています。厚生省は、異教徒であることを理由に埋葬を拒否することは「正当な理由」に当たらないとする通達を出しました。 寺院の訴訟: この通達に不服の寺院が、通達の取消しを求めて訴訟を起こしました。 最高裁判決 通達の性質: 最高裁は、通達は行政組織内部の命令に過ぎず、一般国民を拘束するものではないと判断し取消訴訟の対象とはならない

    墓地埋葬通達事件

  • 8

    (行政規則の裁量について) パチンコ店の営業停止: パチンコ店が風営法違反により40日間の営業停止処分を受けました。 訴訟: パチンコ店は、この処分を取り消す訴訟を起こしましたが、営業停止期間が経過したため、訴えの利益があるのかが問題となりました。 処分基準: 行政庁は、処分基準を定めており、過去に違反歴のある事業者に対しては、より重い処分を下すとしていました。 最高裁判決 処分基準の重要性: 最高裁は、行政庁が定めた処分基準は、処分を受ける側の権利保護のために重要なものであると判断しました。 訴えの利益:処分基準は、行政庁の裁量権を束縛するものと解釈され、行政庁は原則として処分基準に従わなければなりません。 従って、処分基準で定められた不利益な取扱いを受けるべき期間が経過するまでは、たとえ処分期間が過ぎたとしても、その処分を取り消すことで得られる利益があると判断しました。

    北海道パチンコ店営業停止命令事件

  • 9

    (国家賠償訴訟と公定力) 固定資産税の評価額: X氏が所有する倉庫が、一般用倉庫から冷凍倉庫に評価変更され、固定資産税額が増額されました。 過去の賦課決定への異議: X氏は、過去の賦課決定が誤っていたとして、名古屋市に対して損害賠償を求めました。 地方税法の規定: 地方税法には、固定資産税の評価額に不服がある場合の審査手続きが定められています。 最高裁判決 地方税法の規定の範囲: 地方税法の規定は、固定資産税の評価額の修正手続きに関するものであり、国家賠償請求の可否を直接的に否定するものではないと判断されました。 国家賠償請求の要件: 行政処分の違法を理由に国家賠償請求をする場合、必ずしもその処分の取消しを得る必要はありません。 本件における請求の棄却: しかし、本件は、課税処分という公定力のある行政行為であり、その違法性を認めることは、結果的にその処分を取り消すことと同等の効果をもたらすため、X氏の請求は棄却されました。

    冷凍倉庫固定資産税重課事件

  • 10

    (刑事訴訟と公定力) 個室付き浴場と児童遊園: 個室付き浴場を経営する会社Xが、児童福祉施設から200メートル以内の営業を禁止する風俗営業等取締法違反で起訴されました。 行政権の濫用: Xは、児童遊園の設置が自社の営業を妨害するためのものだと主張し、行政権の濫用であるとして無罪を主張しました。 最高裁判決 行政権の濫用: 最高裁は、児童遊園の設置が、X社の営業を妨害することを主な目的として行われたものであると判断し、これは行政権の濫用に当たるとして、X社の行為は違法ではないとしました。

    個室付き浴場事件

  • 11

    (行政行為の無効) 家族間の財産争い: A氏とその子X氏、養子B氏とその子C氏の間で、山林の所有権をめぐる争いが起こりました。 示談と税金対策: 争いの解決のため、B氏がC氏に800万円を支払い、C氏が山林を譲渡するという示談が成立しました。しかし、税金対策のため、契約書には800万円の支払いが記載されず、B氏が山林を売却したように見せかける形が取られました。 税務署の課税: 税務署は、A氏に対して山林所得税を課税しました。 訴訟: A氏の相続人であるX氏が、この課税処分の取り消しを求めて訴訟を起こしました。 最高裁判決 瑕疵の概念: 最高裁は、「瑕疵が明白である」とは、その処分が初めから誤りであることが、外見上客観的に明らかである場合を指すと判断しました。 税務署の過失: 税務署が調査を怠ったとしても、それが課税処分の「明白な瑕疵」に該当するとは限らないとしました。 結論: X氏の請求は棄却されました。

    山林所得課税事件

  • 12

    (行政行為の取消) 土地の所有権移転: A氏が、債務の担保として、自身の土地の所有権を義理の妹夫婦(X氏ら)に移転登記を行いました。 土地の売却: その後、A氏は、この土地を第三者に売却しました。 課税処分: 税務署は、X氏らに対して、この土地の譲渡所得に対する所得税を課しました。 訴訟: X氏らは、この課税処分が違法であるとして、その取り消しを求める訴訟を起こしました。 最高裁判決 課税処分の無効: 最高裁は、一般的に課税処分は、第三者の信頼を保護する必要から、簡単に無効とはならないとしました。 例外的な場合: しかし、課税処分の内容が「課税要件の根幹」に関わる重大な誤りであり、かつ、そのために納税者に著しい不利益が生じるような「例外的な事情」がある場合には、たとえ不服申立て期間が過ぎている場合であっても、その処分は無効となる可能性があると判断しました。 本件の判断: 本件では、X氏らが土地を所有したことがないにも関わらず、譲渡所得税が課せられたという点で、課税要件の根幹に関わる重大な誤りがあると判断し、原判決を破棄し、下級審に差し戻しました。

    譲渡所得課税無効事件

  • 13

    (違法行為の転換) 補助金の交付: 国(Y)から県(X)、市(B)、そして事業者(A)へと、段階的に補助金が交付されました。 財産の処分: 事業がうまくいかなくなり、事業者が所有する施設が担保として売却されました。 国の承認: この売却に際し、国は、補助金相当額を返納することを条件に、売却を承認しました。 県の主張: 県は、国のこの承認は違法であるとして、支払った補助金相当額の返還を求めました。 最高裁判決 国の承認の有効性: 最高裁判所は、国の承認は有効であると判断しました。 その理由: 目的の同一性: 国の承認と、事業者に対する承認は、どちらも補助金の目的が達成できなくなることを防ぐという点で、同じ目的を持っています。 相手方への不利益がない: 事業者に適用される承認に、国も同様の条件を付けることは、事業者にとって不利益になるものではありません。

    バイオマス補助金事件

  • 14

    (違法行為の承継) 建築計画: マンション建設を計画する人が、道路に接する部分が法律で定められた幅を満たしていませんでした。 安全認定: しかし、安全に問題ないと判断され、「安全認定」を受けました。 建築確認: その後、建築の許可である「建築確認」も得ました。 住民の訴え: 近隣の住民は、この「安全認定」が違法であるとして、建築の許可を取り消す訴訟を起こしました。 最高裁判決 最高裁の判断: 最高裁判所は、住民の主張を認め、建築の許可を取り消す判決を支持しました。 その理由: 目的の同一性: 安全認定と建築確認は、どちらも安全を確保するという目的を持っています。 手続保障の実効性: 安全認定を受けたことを、周辺住民がすぐに知ることが難しいことから、その違法性を争う機会が十分に与えられているとは言えません。 建築確認との関係: 安全認定は、建築確認とセットで初めて意味を持つものであり、建築確認の段階で初めて不利益が現実化する可能性があります。

    東京都建築安全条例事件

  • 15

    (行政行為の職権取消し) 辺野古基地建設: 米軍普天間飛行場の代替施設を辺野古に移設するため、国は沖縄県知事から埋立の許可を得ました。 知事の交代と承認取消: 新しい知事は、この許可が違法であるとして、許可を取り消しました。(職権取消し) 国の是正指示: 国は、知事の取消処分が違法であるとして、是正を求めました。 裁判: 国は、知事が許可を取り消したことが違法であるとして、裁判を起こしました。 最高裁の判断: 最高裁判所は、国の主張を認め、知事の許可取り消しは違法であると判断しました。 その理由: 違法性の有無: 知事が最初に許可を出した時点では、違法な点はありませんでした。 裁量権の範囲: 知事が許可を取り消す際に、裁量権を逸脱したり濫用したりしたと認められませんでした。

    辺野古埋立承認取消事件

  • 16

    (授益的行為の職権取消し) 東日本大震災で被災したマンションの住民は、当初、「大規模半壊」と認定され、被災者生活再建支援金を受け取っていました。しかし、後に「一部損壊」と認定が変更されたため、受け取った支援金は返還しなければならなくなりました。これに対して、住民側は、一度支給された支援金を返還するのは不当だと主張し、裁判を起こしました。 最高裁判所の判断 最高裁判所は、住民側の主張を認めませんでした。 その理由 支援金の目的: 支援金は、大きな被害を受けた人にのみ支給されるものであり、今回のケースでは、実際には大きな被害を受けていなかったため、支給の要件を満たしていませんでした。 制度の安定性: 一度支給された支援金を返還させないことは、制度の安定性を損なう可能性があり、他の被災者への公平性にも関わります。 住民の負担: 既に支援金を使い込んでしまった住民にとっては、返還は大きな負担ですが、不正に得たものであり、やむを得ない部分があります。

    仙台市被災者生活再建支援金事件

  • 17

    (行政行為の撤回) 優生保護医の指定: 医師Xは、優生保護法に基づき、優生保護医として指定されていました。 実子斡旋行為: X医師は、出生した子を別の者の実子として斡旋する行為(実子斡旋)を行ったとして刑事処分を受けました。 指定の取り消し: この行為を理由に、医師会YはX医師の優生保護医としての指定を取り消しました。 医師の訴え: X医師は、この指定取消処分は違法であるとして、裁判を起こしました。 最高裁判所の判断 最高裁の結論: 最高裁判所は、医師会Yの指定取消処分は合法であると判断し、X医師の訴えを棄却しました。 その理由: 公益性: X医師の行為は、医療の専門家としての倫理に反し、社会全体の信頼を損なう行為であるため、公益上、指定を取り消す必要性が高いと判断されました。 権限の行使: 優生保護法に指定の撤回に関する明文の規定がなくても、医師会は、その権限に基づいて指定を取り消すことができるという判断が示されました。

    優生保護医指定撤回事件

  • 18

    (行政行為の撤回) クロロキンという薬の副作用により、多くの患者が視力を失うなどの深刻な被害を受けました。被害者たちは、国が薬の危険性を認識していながら、適切な措置を取らなかったとして、国に対して損害賠償を求める訴訟を起こしました。 最高裁判所の判断 最高裁判所は、国の責任を認めませんでした。しかし、その判断に至る過程で、国には薬の製造承認を取り消す権限があるという重要な点を明記しました。 判決のポイント 国の責任の否定: 当時の医学的知見や薬事法の状況から、国が薬の危険性を十分に認識していたとは認められなかったため、国の責任は認められませんでした。 製造承認撤回権限の肯定: ただし、一般論として、国には薬の安全性に問題が生じた場合に、製造承認を取り消す権限があることを明確にしました。

    クロロキン薬害訴訟