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民法(要件)
問題数 17 • 2025/01/16
  • Mai Nishi
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    問題一覧

  • 1

    主物と従物 従物の要件として、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があり、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)して、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を高めており、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)に属すること が必要である。 【参考】 (主物及び従物) 第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う

    物として独立性, 主物に付属, 物の効用, 主物と同一の所有者

  • 2

    94条2項単独類推適用型(意思外形対応型) ①ある者への( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が存在すること、 ②真正権利者がその( ︎︎ ︎︎ ︎︎)こと(帰責性)、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること が認められる場合は、同項の類推適用により第三者の保護が図られると解する。 【参考】 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

    権利帰属の外形, 外形を作出または存続させた, 第三者が善意

  • 3

    94条2項と110条の法意併用型 94条2項と110条の法意から、 ①真正権利者がある者へ( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を承諾していること、 ②その承諾した( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が存在していること、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること を要件として真正権利者は第三者に無効を主張できないこととなると解する。 【参考】 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    虚偽の権利帰属の外形作出, 外形と異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失

  • 4

    94条2項と110条(類推適用型) ①真正権利者がある者への( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を重過失により承諾していること、 ②真正権利者が承諾した外形とは( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が存在していること、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること を要件として、94条2項及び110条を類推適用し、真正権利者は第三者に無効を主張できないと解する。 【参考】 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    虚偽の権利帰属の外形作出, 異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失

  • 5

    錯誤(意思欠缺錯誤) 意思欠缺に基づく意思表示は取り消すことができる(民法95条1項各号列記以外の部分)。 錯誤とは、表意者の認識、判断と客観的事実とに相違が存在することをいう。 そして、そのような錯誤として95条1項1号は意思表示に対応する意思を欠く錯誤を挙げている。 この錯誤に該当する場合、 ①意思表示がその( ︎︎ ︎︎ ︎︎)に基づくものであること(因果関係)、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること(重要性)、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がない(同条3項)こと が認められれば、表意者はその意思表示を取り消すことができる。 【参考】 (錯誤) 第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    錯誤, その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの, 表意者に重大な過失

  • 6

    錯誤(基礎事情錯誤) 錯誤に基づく意思表示は取り消すことができる(民法95条1項本文)。 錯誤とは、表意者の認識・判断と客観的事実とに相違が存在することをいう。 そして、そのような錯誤として民法95条1項2号は表意者が基礎事情として認識した事実についての錯誤を挙げている。 この錯誤に該当する場合、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること(因果関係)、 ②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(重要性)、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)(同条3項)こと、 ④その事情が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)(同条2項)こと が認められれば、表意者はその意思表示を取り消すことができる。 【参考】 (錯誤) 第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    意思表示がその錯誤に基づくもの, 表意者に重大な過失によるものではない, 法律行為の基礎とされていることが表示されていた

  • 7

    詐欺 詐欺による意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。 詐欺には、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)と、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が必要であり、また取消すためには、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること(因果関係) が必要である。 【参考】 (詐欺又は強迫) 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    詐欺者の故意, 違法な行為, その詐欺による意思表示

  • 8

    占有権 占有が認められるためには、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)と、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎) が必要である(民法180条)。 【参考】 (占有権の取得) 第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

    自己のためにする意思, 物の所持

  • 9

    不完全履行 不完全履行とは、債務の履行はあったが、それが債務の本旨に従ったものではないことをいうが、責務の本旨に従ったものでない履行とは何かが問題となる。 債務の本旨に従った履行がないことについては3つに分かれるとされている。 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が不完全であること、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を侵害したこと、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)な点があること である。

    給付目的物または給付内容, 債権者の完全利益性, 給付内容以外に不完全

  • 10

    損害賠償 ―債務不履行責任― 債務不履行責任による損害賠償請求の要件は、 ①債務不履行の( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること、 ②債務不履行によって( ︎︎ ︎︎ ︎︎)していること、 ③債務不履行と損害の間に( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること である。

    事実, 損害が発生, 因果関係, 債務者に帰責事由

  • 11

    催告による解除 催告による解除が認められるのは、 ①債務者が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)しないこと、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)をしたがその期間内に履行されなかったこと、 ③債務不履行が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)こと、 ④履行が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)によらないこと、 ⑤相手方に対して( ︎︎ ︎︎ ︎︎)をしたこと である。

    債務を履行, 相当の期間を定めた催告, 軽微でない, 債権者の帰責事由, 解除の意思表示

  • 12

    債榷者代位権 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)すること。 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること。 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)にあること。 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)しないこと。 ⑤( ︎︎ ︎︎ ︎︎)でないことである。 【参考】 (債権者代位権の要件) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない

    被保全債権が存在, 債権保全する必要, 被保全債権が履行期, 債務者が権利を行使, 一身専属権及び差押えを禁じられた権利

  • 13

    詐害行為取消権 詐害行為取消権の要件(民法424条)及び、転得者に対する要件(同法424の5条)は、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)すること、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があったこと、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること の3つの要件に加えて、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること が求められる。

    被保全債権が存在, 詐害行為, 債務者の詐害の意思, 全ての転得者の悪意

  • 14

    相殺の要件・相殺適状(505条) 相殺の要件は、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)していること、 ②その債務が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を有すること、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が弁済期にあること、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が相殺を許さないものでないこと、 の4つであり、相殺の要件を満たす債権の対立がある状態を「相殺適状」という。

    2人が互いに債務を負担, 同種の目的, 双方の債務, 債務の性質

  • 15

    事務管理 事務管理の要件は、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)したこと、 ②その事務を( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がないこと、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がある(管理意思)こと、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が明白でない ことである(民法697条1項)。

    他人の事務を管理, 管理する義務, 他人のためにする意思, 本人の意思利益に反すること

  • 16

    不当利得 不当利得が成立するには、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)により「利益」を得ている、 ②他人に「( ︎︎ ︎︎ ︎︎)」を与えた、 ③利益と損失の間に「( ︎︎ ︎︎ ︎︎)」がある、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がない、 という4つの要件をすべて満たす必要がある(703条)

    他人の財産や労務, 損失, 因果関係, 法律上の原因

  • 17

    不法行為 不法行為による損害賠償を請求するためには、 当該行為が ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であり、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を害し、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が発生し、 ④当該行為と損害との間に( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があり、 ⑤行為者が行為時において( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を有する 必要がある(民法709条、712条、713条本文)。

    故意又は過失, 他人の権利・法律上保護される利益, 損害, 事実的因果関係, 責任能力

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    問題一覧

  • 1

    主物と従物 従物の要件として、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があり、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)して、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を高めており、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)に属すること が必要である。 【参考】 (主物及び従物) 第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う

    物として独立性, 主物に付属, 物の効用, 主物と同一の所有者

  • 2

    94条2項単独類推適用型(意思外形対応型) ①ある者への( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が存在すること、 ②真正権利者がその( ︎︎ ︎︎ ︎︎)こと(帰責性)、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること が認められる場合は、同項の類推適用により第三者の保護が図られると解する。 【参考】 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

    権利帰属の外形, 外形を作出または存続させた, 第三者が善意

  • 3

    94条2項と110条の法意併用型 94条2項と110条の法意から、 ①真正権利者がある者へ( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を承諾していること、 ②その承諾した( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が存在していること、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること を要件として真正権利者は第三者に無効を主張できないこととなると解する。 【参考】 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    虚偽の権利帰属の外形作出, 外形と異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失

  • 4

    94条2項と110条(類推適用型) ①真正権利者がある者への( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を重過失により承諾していること、 ②真正権利者が承諾した外形とは( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が存在していること、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること を要件として、94条2項及び110条を類推適用し、真正権利者は第三者に無効を主張できないと解する。 【参考】 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    虚偽の権利帰属の外形作出, 異なる虚偽の外形, 第三者が善意無過失

  • 5

    錯誤(意思欠缺錯誤) 意思欠缺に基づく意思表示は取り消すことができる(民法95条1項各号列記以外の部分)。 錯誤とは、表意者の認識、判断と客観的事実とに相違が存在することをいう。 そして、そのような錯誤として95条1項1号は意思表示に対応する意思を欠く錯誤を挙げている。 この錯誤に該当する場合、 ①意思表示がその( ︎︎ ︎︎ ︎︎)に基づくものであること(因果関係)、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること(重要性)、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がない(同条3項)こと が認められれば、表意者はその意思表示を取り消すことができる。 【参考】 (錯誤) 第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    錯誤, その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの, 表意者に重大な過失

  • 6

    錯誤(基礎事情錯誤) 錯誤に基づく意思表示は取り消すことができる(民法95条1項本文)。 錯誤とは、表意者の認識・判断と客観的事実とに相違が存在することをいう。 そして、そのような錯誤として民法95条1項2号は表意者が基礎事情として認識した事実についての錯誤を挙げている。 この錯誤に該当する場合、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること(因果関係)、 ②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(重要性)、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)(同条3項)こと、 ④その事情が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)(同条2項)こと が認められれば、表意者はその意思表示を取り消すことができる。 【参考】 (錯誤) 第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    意思表示がその錯誤に基づくもの, 表意者に重大な過失によるものではない, 法律行為の基礎とされていることが表示されていた

  • 7

    詐欺 詐欺による意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。 詐欺には、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)と、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が必要であり、また取消すためには、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であること(因果関係) が必要である。 【参考】 (詐欺又は強迫) 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    詐欺者の故意, 違法な行為, その詐欺による意思表示

  • 8

    占有権 占有が認められるためには、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)と、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎) が必要である(民法180条)。 【参考】 (占有権の取得) 第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

    自己のためにする意思, 物の所持

  • 9

    不完全履行 不完全履行とは、債務の履行はあったが、それが債務の本旨に従ったものではないことをいうが、責務の本旨に従ったものでない履行とは何かが問題となる。 債務の本旨に従った履行がないことについては3つに分かれるとされている。 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が不完全であること、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を侵害したこと、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)な点があること である。

    給付目的物または給付内容, 債権者の完全利益性, 給付内容以外に不完全

  • 10

    損害賠償 ―債務不履行責任― 債務不履行責任による損害賠償請求の要件は、 ①債務不履行の( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること、 ②債務不履行によって( ︎︎ ︎︎ ︎︎)していること、 ③債務不履行と損害の間に( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること である。

    事実, 損害が発生, 因果関係, 債務者に帰責事由

  • 11

    催告による解除 催告による解除が認められるのは、 ①債務者が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)しないこと、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)をしたがその期間内に履行されなかったこと、 ③債務不履行が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)こと、 ④履行が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)によらないこと、 ⑤相手方に対して( ︎︎ ︎︎ ︎︎)をしたこと である。

    債務を履行, 相当の期間を定めた催告, 軽微でない, 債権者の帰責事由, 解除の意思表示

  • 12

    債榷者代位権 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)すること。 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること。 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)にあること。 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)しないこと。 ⑤( ︎︎ ︎︎ ︎︎)でないことである。 【参考】 (債権者代位権の要件) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない

    被保全債権が存在, 債権保全する必要, 被保全債権が履行期, 債務者が権利を行使, 一身専属権及び差押えを禁じられた権利

  • 13

    詐害行為取消権 詐害行為取消権の要件(民法424条)及び、転得者に対する要件(同法424の5条)は、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)すること、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があったこと、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること の3つの要件に加えて、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があること が求められる。

    被保全債権が存在, 詐害行為, 債務者の詐害の意思, 全ての転得者の悪意

  • 14

    相殺の要件・相殺適状(505条) 相殺の要件は、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)していること、 ②その債務が( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を有すること、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が弁済期にあること、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が相殺を許さないものでないこと、 の4つであり、相殺の要件を満たす債権の対立がある状態を「相殺適状」という。

    2人が互いに債務を負担, 同種の目的, 双方の債務, 債務の性質

  • 15

    事務管理 事務管理の要件は、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)したこと、 ②その事務を( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がないこと、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がある(管理意思)こと、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が明白でない ことである(民法697条1項)。

    他人の事務を管理, 管理する義務, 他人のためにする意思, 本人の意思利益に反すること

  • 16

    不当利得 不当利得が成立するには、 ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)により「利益」を得ている、 ②他人に「( ︎︎ ︎︎ ︎︎)」を与えた、 ③利益と損失の間に「( ︎︎ ︎︎ ︎︎)」がある、 ④( ︎︎ ︎︎ ︎︎)がない、 という4つの要件をすべて満たす必要がある(703条)

    他人の財産や労務, 損失, 因果関係, 法律上の原因

  • 17

    不法行為 不法行為による損害賠償を請求するためには、 当該行為が ①( ︎︎ ︎︎ ︎︎)であり、 ②( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を害し、 ③( ︎︎ ︎︎ ︎︎)が発生し、 ④当該行為と損害との間に( ︎︎ ︎︎ ︎︎)があり、 ⑤行為者が行為時において( ︎︎ ︎︎ ︎︎)を有する 必要がある(民法709条、712条、713条本文)。

    故意又は過失, 他人の権利・法律上保護される利益, 損害, 事実的因果関係, 責任能力