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財務諸表論
  • Mai Nishi

  • 問題数 76 • 11/7/2024

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  • 1

    財務諸表は、企業が、その利害関係者の意思決定に役立つように、企業の経済活動を 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況という形で利害関係者に明らかにする表であり、主として貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書からなる。

  • 2

    財政状態はある一定時点における企業の資産、負債および資本の関係であり、損益計算書で表示される。

    財政状態が表示される財務諸表は貸借対照表である。

  • 3

    経営成績はある会計期間における収益と費用および両者の差額としての当期純利益(または当期利益)ないし当期純損失(または当期損失)をいう。

  • 4

    資産または負債を流動項目と固定項目とに分類する基準には、営業循環基準、1年基準等がある。 営業循環基準と1年基準の適用順序については、まず1年基準が適用され、 次に営業循環基準が適用される。

    営業循環基準と1年基準の適用順序については、まず営業循環基準が適用され、次に1年基準が適用される。

  • 5

    企業会計原則は、資産および負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとすると規定している。 資産または負債の項目を流動性配列法により配列するのは、財務諸表の利用者に企業の健全性を明示するためである。

    資産または負債の項目を流動性配列法により配列するのは、財務諸表の利用者に企業の支払能力を明示するためである。

  • 6

    ある銀行に対する預金とその銀行から借入金がある場合に、それらの受取利息と支払利息は相殺し、相殺後の残高は損益計算書上、受取利息の金額が支払利息の金額を超える場合には営業外収益に、支払利息の金額が受取利息の金額を超える場合には営業外費用に記載する。

    収益の項目と費用の項目とを相殺することによって、その全部または一部を損益計算書から除去してはならないので、これらの受取利息または支払利息は損益計算書上、それぞれ総額で、営業外収益または営業外費用に記載する。

  • 7

    損益計算書には、収益および費用を発生源泉にしたがい区分して、その源泉別に収益 と費用を対応表示しながら、段階的に損益を表示する。 企業会計原則は、「損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない」と規定している。

  • 8

    貸借対照表は基本的には、誘導法に従って作成される。 ただし、期末に一部の勘定項目について実地棚卸を行い帳簿残高を修正する、という棚卸法の手法を部分的に取り入れている。

  • 9

    期間損益計算の方法には、財産法と損益法という2つの方法がある。 損益法は損益計算書で、財産法は貸借対照表で行われる期間損益計算の方法であり、複式簿記を前提とする限り、両者の方法で計算された期間損益は一致する。

  • 10

    キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および現金同等物である。 定期預金は現金に含まれるが、市場性のある株式は現金同等物に含まれない。

    現金に含まれる預金は、預金者が一定期間を経ることなく引き出すことができる預金であり、定期預金は含まれない。

  • 11

    会計公準は、企業会計が成立する基礎的前提である。

  • 12

    実体の公準は、形式的意味で会計が行われる場である会計単位が設定されるという前提であり、継続企業の公準とも呼ばれる。

    継続企業の公準と呼ばれることもある公準は、会計期間の公準である。継続企業の公準と呼ばれることもある公準は、会計期間の公準である。

  • 13

    会計期間の公準は、経済主体は解散せず無限に活動を継続すると仮定し、時間の流れを人為的に一定期間だけ区切って期間ごとに会計を行うという前提であり、会計の取り扱うべき対象範囲を空間的に限定する。

    会計期間の公準は、会計の取り扱うべき対象範囲を時間的に限定するのであり、 他方、会計の取り扱うべき対象範囲を空間的に限定するのは実体の公準である。

  • 14

    貨幣評価の公準は、経済主体の経済活動を測定する単位として貨幣単位を選択するという前提であり、会計の取り扱うべき対象範囲の属性を限定する。

  • 15

    連結財務諸表を作成するための会計単位は会社という法的な実体であり、個別財務諸表を作成するための会計単位は企業集団となる。

    個別財務諸表を作成するための会計単位は会社という法的な実体であり、連結財務諸表を作成するための会計単位は企業集団となる。

  • 16

    1年を会計期間とする財務諸表は年度財務諸表であり、中間会計期間を会計期間とする財務諸表は四半期財務諸表である。

    中間会計期間を会計期間とする財務諸表は中間財務諸表である。

  • 17

    貨幣評価の公準は、貨幣単位の選択を通して、会計の測定すべき属性が経済活動の属性のうち経済価値であることを指示する。

  • 18

    販売活動および一般管理活動のために短期間に消費される資産は、売却を予定しない資産であるので、棚卸資産に含まれない。

    売却を予定しない資産であっても、販売活動および一般管理活動のために短期間に消費される資産は棚卸資産に含まれる。

  • 19

    棚卸資産の取得原価は、購入の場合、購入代価に付随費用を加算して算定される。 ここにいう購入代価とは、送状価額から仕入値引高、仕入割戻高等を控除した金額である。

  • 20

    棚卸資産の費用配分とは,期首繰越品原価と当期受入品原価との合計額を、当期払出 品原価(当期の費用)と期末繰越品原価(次期以降の費用)とに2分する手続をいう。

  • 21

    棚卸減耗数量は継続記録法と棚卸計算法の双方において、当期払出品数量に自動的に算入される。

    棚卸減耗数量が当期払出品数量に自動的に算入されるのは、棚卸計算法だけである。

  • 22

    先入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法で ある。

  • 23

    先入先出法と平均原価法は、棚卸資産の財の流れを無視して、単価の流れを仮定して 単価を配分するので、棚卸資産が同種の多数の個別財からなる場合には、これらの方法は利益操作に利用される恐れがある。

    先入先出法と平均原価法は、棚卸資産の財の流れを無視して、単価の流れを仮定して単価を配分するので、棚卸資産が同種の多数の個別財からなる場合には、利 益操作に利用される可能性を排除できる。この場合に、利益操作に利用される恐れがあるのは個別法である。

  • 24

    棚卸資産の収益性が当初の予想よりも低下した場合には必ず、回収可能な額まで帳簿価額を切り下げる。

    棚卸資産の収益性が当初の予想よりも低下したことにより、投資額の回収が見込めなくなった場合には回収可能な額まで帳簿価額を切り下げる。

  • 25

    棚卸資産に投資された資金は通常、販売によって回収されるので、評価時点の資金の 回収額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によって示される。

    棚卸資産に投資された資金は通常、販売によって回収されるので、評価時点の資金の回収額は正味売却価額によって示される。

  • 26

    我が国の会計基準では、取得原価基準の本質は、名目上の取得原価を繰り越そうとする考え方と理解されている。

    我が国会計基準では、取得原価基準の本質は、将来の収益を生み出すという意味においての有用な原価、すなわち、回収可能な原価だけを繰り越そうとする考え方と理解されている。

  • 27

    棚卸減耗損のうち、原価性のあるものについては、製造原価、売上原価の内訳科目ま たは販売費として表示される。

  • 28

    有形固定資産は、原則として1年以上使用することを目的として所有する資産のうち具体的形態を持つものをいう。

  • 29

    有形固定資産の費用配分の手続には、減価償却と減耗償却がある。この他に、費用配分の手続ではないが、取替資産には取替法が適用できる。

  • 30

    正規の減価償却は、費用配分の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価から残存価額を除いた金額(=償却可能価額)をその使用期間(耐用年数)にわたって、一定の計画に基づいて、規則的に、費用として配分するとともに、その額だけ資産の貸借対照表価額を減少させていく手続をいう。

    正規の減価償却の目的は適正な費用配分を行うことによって、毎期の損益計算を正確に行うことであり、有形固定資産の貸借対照表価額を決定することは副次的目的である。

  • 31

    正規の減価償却の目的は適正な費用配分を行うことによって、有形固定資産の貸借対照表価額を決定することであり、毎期の損益計算を正確に行うことは副次的目的である。

  • 32

    減価償却の効果には、固定資産の流動化と減価償却の自己金融作用がある。減価償却の自己金融作用とは、有形固定資産に投下された資金が減価償却の手続を通して貨幣性資産として回収されることをいう。

    減価償却の自己金融作用とは、減価償却費はその計上にあたって支払いを伴わない費用であるので、通常の場合、減価償却計上額だけの資金が企業内部に留保されることをいう。

  • 33

    減価償却方法には期間を配分基準とする方法と生産高を配分基準とする方法がある。後者には、生産高比例法がある。 この方法は、固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ減価が主として時の経過に比例して発生するものについて適用できる。

    生産比例法は、固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ減価が主として固定資産の利用に比例して発生するものに適用できる。

  • 34

    減耗償却は、鉱山、油田、山林などの採掘によって、存在する物量が数量的に減少し枯渇していく天然資源に適用される償却であり、具体的には生産高比例法が用いられる。

  • 35

    取替法とは、固定資産を取り替えた場合に、新しく取得した資産の取得原価を固定資産の価額とし、最初の取得原価を費用として処理する方法である。

    取替法とは、最初の取得原価を固定資産の価格とし、固定資産を取り替えた場合に新しく取得した資産の取得原価を費用として処理する方法である。

  • 36

    減損処理は、一定の条件下で回収可能性を反映するように、帳簿価額を増額または減額する会計処理である。

    減損処理は、減損が生じた場合に、一定の条件下で回収可能性を反映するように、帳簿価額を減額する会計処理である。

  • 37

    減損の手続としては、まず、他の資産または資産グループのキャッシュ・フローからおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位を決定する。

  • 38

    減損損失の認識の判定に将来キャッシュ・フローの現在価値が用いられるのに対して、減損損失の測定における使用価値の算定には割引前のキャッシュ・フローが用いられる。

    減損損失の認識の判定に割引前のキャッシュ・フローが用いられるのに対して、減損損失の測定における使用価値の算定には将来キャッシュ・フローの現在価値が用いられる。

  • 39

    減損の認識が必要な資産または資産グループについては、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を当期の損失として処理する。

    減損の認識が必要な資産または資産グループについては、帳簿価額を正味売却価額でなく、回収可能価額まで減額する。

  • 40

    減損処理の実施後に回収可能価額が回復したとしても減損損失の戻入れは行わない。 減損損失の戻入れを行わない理由としては、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識および測定していること、また、減損損失の戻入れは事務的負担を増大させる恐れがあることなどがある。

  • 41

    継続性の原則とは、企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならないことを要請する原則である。企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。

  • 42

    無形固定資産とは、具体的な形態を持たないが、他の企業との競争において優位性をもたらし、長期にわたって利用されるものをいう。

  • 43

    法律上の権利は取得時には、他の資産と同様に、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上する。

  • 44

    法律上の権利は、土地と同じように、貸借対照表には取得原価で計上される。

    法律上の権利の貸借対照表価額は、取得原価から償却累計額を控除した未償却残高とする。

  • 45

    のれんには自己創設のれんと買入のれんがあり、双方ののれんが資産計上できる。

  • 46

    買入のれんは、企業を購入するために支出した金額とその企業の識別可能な純資産 (資産マイナス負債)の公正な評価額との差額をもって資産に計上する。

  • 47

    のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他合理的な方法によって規則的に償却する。のれんは規則的に償却するので、減損処理の対象にはならない。

    のれんは規則的に償却するとともに、規則的償却後ののれんの未償却残高は減損処理の対象となる。

  • 48

    研究開発費のうち一定の要件を満たすものについては資産に計上し、その他の研究開発費は発生時に費用として処理しなければならない。

    研究開発費は、すべて発生時に費用として処理しなければならない。

  • 49

    将来の期間に影響する特定の費用(一部を除く)とは、既に対価の支払いが完了しまたは支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

  • 50

    将来の期間に影響する特定の費用が貸借対照表上繰延資産として計上できる根拠は、繰延資産には換金性があるからである。

    将来の期間に影響する特定の費用はその支出から得られる経済的便益(効果)が将来にわたって存続すると期待されるので、繰延資産に計上できる。なお、繰延資産は個別的に企業から分離して売却できないので、換金性はない。

  • 51

    株式交付費のうち、企業規模の拡大のためにする資金調達等の財務活動に係る株式交付費だけが繰延資産に計上できる。

  • 52

    金融商品とは、一方の企業に金融資産を生じさせ他の企業に金融負債を生じさせる契機、および一方の企業に持分の請求権を生じさせ他の企業にこれに対する義務を生じさせる契約をいう。

  • 53

    金融資産の契約上の権利または金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときは、原則として、当該金融資産または金融負債の発生を認識しなければならない。 したがって、商品等の売買、または役務の提供の対価に係る金融債権債務は、原則として、当該商品等の受渡しまたは役務提供に関わる契約を締結したときに、その発生を認識する。

    商品等の売買または役務の提供の対価に係る金融債権債務は、原則として、当該商品等の受渡しまたは役務提供の完了によりその発生を認識する。

  • 54

    金融資産の譲渡において金融資産のすべての権利が移転せず、譲渡人に一部の権利が残留する場合には、リスク・経済価値アプローチと財務構成要素アプローチという2つの方法がある。 我が国の会計基準では、リスク・経済価値アプローチが採用されている。

    金融資産の譲渡において金融資産のすべての権利が移転せず、譲渡人に一部の権利が残留する場合には、我が国の会計基準では、財務構成要素アプローチが採用されている。

  • 55

    時価とは、算定日において市場参加者の間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、その取引における資産の購入によって支払う価値または負債の移転のために支払う価格をいう。

    時価とは、算定日において市場参加者の間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、その取引における資産の売却によって受け取る価格または負債の移転のために支払う価格をいう。

  • 56

    金銭は金銭に対する権利をいい、(通常の)金銭権は営業権とトレーディング目的の金銭債権とに分類される

  • 57

    通常の金銭債権は時価をもって貸借対照表価額とする。

    通常の金銭債権については、取得価額または償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

  • 58

    金銭債権は債務者の財政状態および経営成績等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権および破産更生債権等に区分され、その区分ごとに規定された貸倒見積高の算定方法によって、貸倒見積高が算定される

  • 59

    破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態および経営成績を考慮して貸倒見積高とする。

    破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。

  • 60

    有価証券は、約定日から受渡日までの期間が市場の規則または慣行に従った通常の期間である場合、約定日基準により、その発生と消滅を認識する。 ただし、その発生と消滅の認識は、修正受渡日基準によることもできる

  • 61

    売買日的有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とする。評価額は原期として、洗替処理に基づき当期の損益として処理する。 ただし、切放処理によることも認められている。

  • 62

    満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とするので、評価差額は生じない。 ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価類で取得した場合において、取得差額の性格が金利の調整(クーポンレートと取得時の市場利子率との調整)と認められるときには、償却原価法に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

  • 63

    子会社株式および関連会社株式は事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果と捉えることはできないので、時価をもって貸借対照表価額とする。

    子会社株式および関連会社株式は事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果と捉えることはできないので、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 64

    その他有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として、全部純資産入法によって処理する。 継続適用を条件として、保守主義の観点から、部分純資産直入法を適用することもできる

  • 65

    保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下務したときは、回復する見込みがない場合だけ、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損失として処理しなければならない。

    保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下務したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損失として処理しなければならない。

  • 66

    収益は資本取引による部分を除く、株主資本を増加させる項目であり、費用は資本取引以外のもので、株市資本を少させる項日である。

  • 67

    費用収益対応の原則は、一定期間に企業が獲得した経済的成果を収益の形で、その経済的成果を獲得するために消費された経済的犠牲を費用の形で把握し、両者を合理的に対応させ、その差額として当期純利益を算定することを要求する原則である。

  • 68

    顧客との契約から生じる収益を認識するにあたっては、約束した財またはサービスの顧客への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写する。

  • 69

    収益を認識する場合、まず、所定の要件を満たす顧客との契約を識別する。 この要件はこの契約を識別する段階に満たす条件であるので、この要件には、顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いことが含まれていない。

    収益を認識する場合、まず、所定の要件を満たす顧客との契約を識別する。この要件はこの契約を識別する段階に満たす条件であるので、この要件には、顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いことが含まれている。

  • 70

    契約の中にある複数の別個の財またはサービスが、実質的に同じ特性を有し、顧客への移転のパターンが同じである場合には、1つ1つの別個の財またはサービスを単一の履行義務として処理する。

    契約の中にある複数の別個の財またはサービスが、実質的に同じ特性を有し、顧客への移転のパターンが同じである場合には、それらの複数の財またはサービスはそれらを合わせて一連の別の財またはサービスを単一の履行義務として処理する。

  • 71

    収益として認識される金額の基礎となる取引価格とは、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。我が国の消費税のように第三者のために回収する額は取引価格から含まれる。

    収益として認識される金額の基礎となる取引価格とは、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。我が国の消費税のように第三者のために回収する額は取引価格から除く。

  • 72

    収益は履行義務ごとに認識されるので、契約(または結合した契約)のなかに複数の履行義務が含まれている場合には、契約の取引価格を履行義務に配分する。 収益は履行義務ごとに認識されるので、契約(または結合した契約)のなかに複数の履行義務が含まれている場合には、契約の取引価格を履行義務に配分する。

  • 73

    企業の履行義務が一時点に充足されるのか、または一定の期間にわたり充足されるのかを判断するにあたっては、まずその履行義務が一時点にわたり充足されるかどうかを検討し、一時点にわたり充足されない場合には、その履行義務は一定の期間に充足されると判断する。

    企業の履行義務が一時点に充足されるのか、または一定の期間にわたり充足されるのかを判断するにあたっては、まずその履行義務が一定の期間にわたり充足されるかどうかを検討し、一定の期間にわたり充足されない場合には、その履行義務は一時点に充足されると判断する。

  • 74

    一定の期間にわたり充足される行義務については、行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積るができる場合にのみ、その進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。 履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、債務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗を合理的に見積ることができるときまで、原価回収上準(履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識する方法)により処理する。

  • 75

    財またはサービス(すなわち資産)に対する支配は、当該資産からの便益の残りのほとんどすべてを享受する能力である。

    財またはサービス(すなわち資産)に対する支配は、当該資産からの便益の残りのほとんどすべてを享受する能力に加えて、当該資産の使用を指図する能力も含む。

  • 76

    契約資産とは、顧客との契約から生じた債権を除く、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利をいう。 これに対して、顧客との契約から生じた債権は、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。

    契約資産とは、顧客との契約から生じた債権を除く、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利をいう。これに対して、顧客との契約から生じた債権は、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。