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建築士が通常行う工事監理業務

問題数23


No.1

施工者が提出した施工計画を検討し、施工者に助言することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

No.2

工事の完了検査終了後、工事監理報告書及び業務上作成した図書を建築主に提出することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当する。

No.3

総合施工計画書は、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針等を定めたうえで、監理者が作成した。

No.4

各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

No.5

設計意図を伝えるための詳細図を作成し、施工者に指示することは、建築士が通常行うエ事監理業務に該当しない。

No.6

各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

No.7

設計意図を伝えるための詳細図を作成し、施工者に指示することは、建築士が通常行うエ事監理業務に該当しない。

No.8

工事の下請負人の選定は、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

No.9

工事完了検査を行い、契約条件が遂行されたことを確認することは、建築士が通常行うエ事監理業務に該当しない。

No.10

工事が設計図書及び請負契約書に合致しているかどうかを確認し、建築主に報告することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当する。

No.11

工事の着手に先立ち、実施工程表を作成することは、建築士が通常行う工事監理業務に該する。

No.12

施工者の作成した工程表の内容を検討することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当する。

No.13

施工者の提出した請負代金内訳書の適否を検討することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

No.14

工事用資材の発注は、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

No.15

設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計者に報告し、必要に応じて建築主事に届け出る。

No.16

設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

No.17

設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。

No.18

建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき設計者に報告する。

No.19

施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。

No.20

施工者から提出される工事期間中の工事費支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主事に報告する。

No.21

施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

No.22

施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を建築主に通知の上、必要な範囲で破壊して検査する。

No.23

施工者が作成し、提出する施行計画について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。

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