問題一覧
1
セメントは、地盤面より[ ]cm以上高い床に、積み重ね[ ]袋以下で保管する。
30, 10
2
塗料は、周囲の建物から[ ]以上離れた、独立平屋建てに保管する。
1.5m
3
掘削面の高さが[ ]以上となる地山の掘削作業では作業主任者を選任しなければならない。
2m
4
つり足場、張出し足場又は高さが[ ]以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業では作業主任者を選任しなければならない。
5m
5
高さが[ ]以上の鉄骨等の骨組みの組立て、解体又は変更の作業では作業主任者を選任しなければならない。
5m
6
高さが[ ]以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業では作業主任者を選任しなければならない。
5m
7
軒の高さ[ ]以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業では作業主任者を選任しなければならない。
5m
8
高さ、又は深さが[ ]を超える場所には昇降設備を設ける。
1.5m
9
高さ[ ]以上の登り桟橋の勾配は、[ ]以下とする。
2m, 30°
10
勾配[ ]を超える登り桟橋には、踏み桟等の滑止めを設ける。
15°
11
高さ[ ]以上の登り桟橋には、[ ]以内ごとに踊り場を設ける。
8m, 7m
12
墜落の危険のある箇所には、高さが[ ]以上の手すり及び高さ[ ]以上、[ ]以下の中桟を設ける。
85cm, 35cm, 50cm
13
移動はしごの幅は、[ ]以上とする。
30cm
14
はしご道のはしごの上端は、床から[ ]以上突出させる。
60cm
15
スレート、木毛板等で葺かれた屋根の上で作業を行う場合は、幅[ ]以上の歩み板を設ける。
30cm
16
工事現場の境界線から水平距離[ ]以内かつ高さ[ ]以上の高さから飛散するおそれのあるものを投下する場合は、ダストシュート等の投下設備を設ける。
5m, 3m
17
[ ]以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じる。
3m
18
深さ[ ]以上の根切では、山留めの必要性を検討する。
1.5m
19
高さが[ ]若しくは軒の高さが[ ]を越える木造建築物の建築・修繕・模様替え・解体においては、仮囲いを設置する。
13m, 9m
20
階数が[ ]以上の木造以外の建築物の建築・修繕・模様替え・解体においては、仮囲いを設置する。
2
21
仮囲いの高さは[ ]以上とする。
1.8m
22
丸太足場の建地間隔は[ ]以下とする。
2.5m
23
丸太足場の地上第一の布の高さは[ ]以下とする。
3m
24
丸太足場の壁つなぎの間隔は、水平方向[ ]以下、垂直方向[ ]以下とする。
7.5m, 5.5m
25
丸太足場の丸太径は、[ ]~[ ]程度とする。
90mm, 105mm
26
丸太足場の丸太は、太さ[ ]以上のなまし鉄線で緊結する。
3.2mm
27
単管足場の建地間隔は、 けた行[ ]以下、はり間[ ]以下とする。
1.85m, 1.5m
28
単管足場の地上第一の布の高さは[ ]以下とする。
2m
29
単管足場の壁つなぎの間隔は、 水平方向[ ]以下、垂直方向[ ]以下とする。
5.5m, 5m
30
単管足場の建地間積載荷重は、[ ]以下とする。
400kg
31
単管足場の最高部から[ ]を超える部分は、建地を2本組とする。
31m
32
枠組足場の主枠間の間隔は[ ]以下とする。
1.85m
33
枠組み足場の主枠の高さは[ ]以下とする。
2m
34
枠組足場の壁つなぎの間隔は、 水平方向[ ]以下、垂直方向[ ]以下とする。
8m, 9m
35
枠組足場では、[ ]層ごと及び最上層に水平材を設ける。
5
36
ブラケット一側足場の建地間隔は、[ ]以下とする。
1.8m
37
ブラケットの一側足場の地上第一の布の高さは[ ]以下とする。
2m
38
ブラケットの一側足場の壁つなぎの間隔は、 水平方向[ ]以下、垂直方向[ ]以下とする。
3.6m, 3.6m
39
ブラケット一側足場の建地積載荷重は、[ ]以下とする。
150kg
40
くさび緊結式足場の建地間隔は、 けた行[ ]以下、はり間[ ]以下とする。
1.85m, 1.5m
41
くさび緊結式足場の地上第一の布の高さは[ ]以下とする。
2m
42
くさび緊結式足場の壁つなぎの間隔は、 水平方向[ ]以下、垂直方向[ ]以下とする。
5.5m, 5m
43
くさび緊結式足場の建地積載荷重は、[ ]以下とする。
400kg
44
くさび緊結式足場の最高部から[ ]を超える部分は、建地を2本組とする。
31m
45
作業床の幅は、[ ]以上とする。
40cm
46
足場組立・解体作業用の作業床の幅は、[ ]以上とする。
20cm
47
作業床の床材間のすき間は、[ ]以下とする。
3cm
48
作業床の床材と建地のすき間は、[ ]未満とする。
12cm
49
作業床の重ね幅は、[ ]以上とする。
20cm
50
防護棚の突出し長さは、[ ]以上とする。
2m
51
防護棚の角度は、[ ]以上とする。
20°
52
防護棚の1段目の高さは、[ ]以下とする。
10m
53
工事をする部分が境界線から[ ]以内かつ 高さ[ ]以上のときは鉄鋼又は帆布で覆う。
5m, 7m
54
標準貫入試験では、質量[ ]のハンマーを[ ]の高さから自由落下させ、サンプラーを[ ]打込むのに要する打撃回数を測定する。
65.3kg, 75cm, 30cm
55
平板載荷試験の載荷板には、厚さ[ ]以上、 直径[ ]以上の円形(または[ ]×[ ]以上の正方形)の鋼板を用いる。
25mm, 30cm, 30cm, 30cm
56
平板載荷試験では、 載荷板の1辺の長さの[ ]~[ ]倍程度の深さの地耐力を調査できる。
1, 1.5
57
打撃工法による既製コンクリート杭の間隔は、 杭径の[ ]以上かつ杭径+[ ]以上とする。
2.5, 75cm
58
セメントミルク工法による既製コンクリート杭の間隔は、杭径の[ ]倍以上とする。
2
59
セメントミルク工法において、 杭は建込み後[ ]日程度養生する。
7
60
場所打ちコンクリート杭の打設中は、トレミー管の先端がコンクリートに[ ]以上埋まった状態を保持する。
2m
61
オールケーシング工法によるコンクリート打込みにおいては、ケーシングチューブの先端がコンセント中に[ ]以上入っているように保持する。
2m
62
場所打ちコンクリート杭の杭先端は、 支持地盤に[ ]以上根入する。
1m
63
場所打ちコンクリート杭の間隔は、 杭径の[ ]倍以上かつ杭径+[ ]以上とする。
2, 1m
64
場所打ちコンクリート杭の杭頭は、コンクリート打込みから[ ]日程度経過した後に、はつり取る。
14
65
砂利及び砂地業の厚さは、特記がない場合[ ]とする。
60mm
66
捨てコンクリートの厚さは、 特記が無い場合、[ ]とする。
50mm
67
木造住宅(在来軸組工法)の基礎におけるアンカーボルトの間隔は、[ ]以下とする。
2.7m
68
木造住宅(在来軸組工法)の基礎工事におけるアンカーボルトの間隔は、3階建ての場合、[ ]以下とする。
2m
69
木造住宅(枠組壁工法)の基礎工事におけるアンカーボルトの間隔は、[ ]以下とする。
2m
70
木造住宅の基礎工事におけるアンカーボルトの埋込み長さは、[ ]以上とする。
250mm
71
木造住宅の基礎工事におけるホールダウン専用のアンカーボルトの埋込み長さは、[ ]以上とする。
360mm
72
木造住宅の基礎工事における布基礎の立上りの厚さは、[ ]以上とする。
12cm
73
木造住宅の基礎工事における布基礎の立上りの地上部分の高さは、[ ]以上とする。
30cm
74
木造住宅の基礎工事における布基礎の根入れ深さは、[ ]以上とする。
24cm
75
木造住宅の基礎工事における布基礎の底盤の厚さは、[ ]以上とする。
15cm
76
木造住宅の基礎工事における布基礎の立上りの主筋には、径[ ]以上の異形鉄筋を用いる。
12mm
77
木造住宅の基礎工事における布基礎の立上りの補強筋には、径[ ]以上の鉄筋を用い、間隔は[ ]以下とする。
9mm, 300mm
78
木造住宅の基礎工事における布基礎の底盤の主筋(補強筋)には、径[ ]以上の鉄筋を用い、間隔は [ ]以下とする。
9mm, 300mm
79
木造住宅の基礎工事における布基礎の底盤の補強筋には、径[ ]以上の鉄筋を用いる。
9mm
80
木造住宅の基礎工事において、外周部の基礎には有効面積[ ]以上の床下換気口を、[ ]当たりを設けた以内ごとに設ける。
300c㎡, 5m
81
木造住宅の基礎工事において、ねこ土台を使用する場合には、[ ]当たり有効面積[ ]以上の換気口を設ける。
1m, 75cm²
82
木造住宅の基礎工事において、床下防湿措置の防湿フィルムの重ね幅は[ ]以上とする。
150mm
83
鉄筋の結束には径[ ]以上のなまし鉄線(結束線)を用いる。
0.8mm
84
柱の主筋は、[ ]本以上とする。
4
85
主筋の加工寸法の許容差は、 D25以下の場合は±[ ]、D29以上の場合は±[ ]とする。
15mm, 20mm
86
あばら筋・帯筋の加工寸法はの許容差は±[ ]とする。
5mm
87
加工後の全長の許容差は±[ ]とする。
20mm
88
鉄筋の折曲げの内法直径は、 D16以下では[ ]以上、 D19以上では鉄筋の種類により[ ]以上もしくは [ ]以上必要である。
3d, 4d, 5d
89
あばら筋・帯筋のフックは[ ]°に折り曲げ、余長は[ ]以上とする。
135, 6d
90
90度フックの余長は[ ]以上とする。
8d
91
135度フックの余長は[ ]以上とする。
6d
92
180度フックの余長は[ ]以上とする。
4d
93
あばら筋・帯筋にフックを設けずフレア溶接する場合の溶接長さは、片面[ ]以上または両面[ ]以上とする。
10d, 5d
94
鉄筋相互のあきは、粗骨材最大粒径の[ ]倍以上かつ鉄筋径の[ ]倍以上かつ[ ]以上とする。
1.25, 1.5, 25mm
95
[ ]以上の異形鉄筋には、原則として重ね継手を設けない。
D35
96
鉄筋径の差が[ ]を超える場合には、ガス圧接継手を行ってはならない。
5mm
97
柱主筋の継手位置は、梁上端から上方に向かって、[ ]以上、かつ、柱の内法高さの[ ]以下ととする。
500mm, 3/4
98
大梁上端筋の継手位置は、梁端から梁の中央に向かって、柱の躯体表面から大梁の内法長さの[ ]以上離れた位置とする。
1/4
99
大梁下端筋の継手位置は、柱の躯体表面から梁せい以上離れ、かつ、そこから大梁の内法長さの [ ]以内の位置とした。
1/4
100
隣り合う重ね継手は、継手長さの[ ]倍ずらす、もしくは[ ]倍以上離して設ける。
0.5, 0.5