問題一覧
1
建築足場の登さん橋の高さが2.1mの場合、その勾配を35度とした。
✕
2
はしご道のはしご上端は、床から40cm突出させた。
✕
3
移動はしごは、幅25cmとした。
✕
4
架設通路を設けるに当たって、勾配が35度であったので、階段とした。
○
5
架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超える場合は階段とした。
○
6
足場の登さん橋の勾配が30度だったので、歩み板に滑り止めを取り付けなかった。
✕
7
架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超えていたので、階段とした。
○
8
架設通路を設けるに当たって、勾配が45度であったので、歩み板に滑り止めを取り付けた登りさん橋とした。
✕
9
高さが2.5mの登り桟橋は、滑り止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。
✕
10
高さが9mの登り桟橋において、踊り場を高さ5mの位置に設けた。
○
11
高さ8mの登り桟橋において、高さ4mの位置に踊り場を1箇所設けた。
○
12
高さ7mの登り桟橋に、踊り場を設けなかった。
○
13
高さ1.5mを超える箇所における作業については、安全に昇降するための設備を設けた。
○
14
墜落の危険がある箇所なので、高さ70cmの手すりを設けた。
✕
15
墜落の危険がある箇所に、高さ90cmの手すりと中桟を設けた。
○
16
墜落の危険がある箇所に、高さ90cmの手すりを設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを外した。
○
17
高さが2.8mの位置にある足場の作用床において、労働者の墜落防止のために、作業床から手すりの高さを75cmとし、中桟を設けた。
✕
18
墜落の危険がある箇所に、高さ95cmの手すり及び高さ50cmの中桟を設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを取り外した。
○
19
単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さ5cmの幅木を設けた。
✕
20
スレート葺屋根の上での作業については、幅20cmの歩み板を敷き、防網を張った。
✕
材料の保管
材料の保管
鳥越柚樺 · 17問 · 1年前材料の保管
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17問 • 1年前廃棄物
廃棄物
鳥越柚樺 · 21問 · 1年前廃棄物
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21問 • 1年前申請・届出
申請・届出
鳥越柚樺 · 13問 · 1年前申請・届出
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13問 • 1年前建築士が通常行う工事監理業務
建築士が通常行う工事監理業務
鳥越柚樺 · 23問 · 1年前建築士が通常行う工事監理業務
建築士が通常行う工事監理業務
23問 • 1年前○✕問題
○✕問題
鳥越柚樺 · 16問 · 1年前○✕問題
○✕問題
16問 • 1年前作業主任の選任
作業主任の選任
鳥越柚樺 · 16問 · 1年前作業主任の選任
作業主任の選任
16問 • 1年前施工 数値問題 1~100
施工 数値問題 1~100
鳥越柚樺 · 100問 · 1年前施工 数値問題 1~100
施工 数値問題 1~100
100問 • 1年前施工 数値問題 101~200
施工 数値問題 101~200
鳥越柚樺 · 73問 · 1年前施工 数値問題 101~200
施工 数値問題 101~200
73問 • 1年前施工 数値問題 1~100 (数字のみ入力)
施工 数値問題 1~100 (数字のみ入力)
鳥越柚樺 · 100問 · 1年前施工 数値問題 1~100 (数字のみ入力)
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100問 • 1年前施工 数値問題 101~200 (数字のみ入力)
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鳥越柚樺 · 73問 · 1年前施工 数値問題 101~200 (数字のみ入力)
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73問 • 1年前【施工】申請・届出の提出先
【施工】申請・届出の提出先
鳥越柚樺 · 19問 · 1年前【施工】申請・届出の提出先
【施工】申請・届出の提出先
19問 • 1年前問題一覧
1
建築足場の登さん橋の高さが2.1mの場合、その勾配を35度とした。
✕
2
はしご道のはしご上端は、床から40cm突出させた。
✕
3
移動はしごは、幅25cmとした。
✕
4
架設通路を設けるに当たって、勾配が35度であったので、階段とした。
○
5
架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超える場合は階段とした。
○
6
足場の登さん橋の勾配が30度だったので、歩み板に滑り止めを取り付けなかった。
✕
7
架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超えていたので、階段とした。
○
8
架設通路を設けるに当たって、勾配が45度であったので、歩み板に滑り止めを取り付けた登りさん橋とした。
✕
9
高さが2.5mの登り桟橋は、滑り止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。
✕
10
高さが9mの登り桟橋において、踊り場を高さ5mの位置に設けた。
○
11
高さ8mの登り桟橋において、高さ4mの位置に踊り場を1箇所設けた。
○
12
高さ7mの登り桟橋に、踊り場を設けなかった。
○
13
高さ1.5mを超える箇所における作業については、安全に昇降するための設備を設けた。
○
14
墜落の危険がある箇所なので、高さ70cmの手すりを設けた。
✕
15
墜落の危険がある箇所に、高さ90cmの手すりと中桟を設けた。
○
16
墜落の危険がある箇所に、高さ90cmの手すりを設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを外した。
○
17
高さが2.8mの位置にある足場の作用床において、労働者の墜落防止のために、作業床から手すりの高さを75cmとし、中桟を設けた。
✕
18
墜落の危険がある箇所に、高さ95cmの手すり及び高さ50cmの中桟を設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを取り外した。
○
19
単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さ5cmの幅木を設けた。
✕
20
スレート葺屋根の上での作業については、幅20cmの歩み板を敷き、防網を張った。
✕