問題一覧
1
(3)防火対象物の防火管理者
2
(8)避難上又は消火活動上有効な開口部が一定基準に達しない階
3
(3)消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は、病院、旅館等不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られる。
4
(4)政令で定める防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務がある。
5
(1)小学校
6
(3)百貨店
7
(3)テレビスタジオ
8
(4)旅館、病院及びダンスホール
9
(2)蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場
10
(1)防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
11
(1)防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等を設置しなければならない。
12
(4)開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分。
13
(3)同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3m以下、2階以上は5m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について、1棟とみなされる。
14
(4)1階と2階が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていれば、それぞれ別の防火対象物とみなす。
15
(3)防火対象物の関係者とは、防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。この関係者で権原を有するものが、設置し維持すべきことに対する命令に違反した場合、処罰の対象となる。
16
(2)消火活動上必要な施設・・・排煙設備、連結散水設備及び動力消防ポンプ設備をいう。
17
(4)消防機関へ通報する火災報知設備は、無線通信補助設備と同じく、消火活動上必要な施設に含まれる。
18
(2)連結送水管は、消火器と同じく、消火設備に含まれる。
19
(4)無線通信補助設備
20
(2)展示場に設置されている自動火災報知設備
21
(3)屋内消火栓設備
22
(4)1000
23
(2)改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、1000m²となる場合
24
(1)基準時の延べ面積が1000m²の工場を1500m²に増築するもの
25
(1)既存の延べ面積の1/3で800m²の増改築
26
(3)延べ面積が2000m²の遊技場の主要構造部である壁を2/3にわたって模様替えする。
27
(3)主要構造部である壁を3分の2にわたって修繕したもの
28
(3)変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。
29
(1)消防用設備等が変更前の用途に係る技術基準に違反していた場合、変更後の用途に係る技術基準に従って設置しなければならない。
30
(4)用途変更後に不要となった消防用設備等については、撤去する等確実に機能を停止させなければならない。
31
(3)特定防火対象物で、延べ面積が1000m²以上のもの
32
(3)キャバレーで、延べ面積が1000m²のもの
33
(3)病院で、延べ面積が1000m²のもの
34
(3)1000m²
35
(4)飲食店で、延べ面積が1000m²のもの
36
(2)小学校で、延べ面積が1000m²のもの
37
(2)特定防火対象物以外の防火対象物にあっては、点検を行った結果を維持台帳に記録し、消防長又は消防署長に報告を求められたときに報告すればよい。
38
(3)延べ面積が1000m²の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。
39
(4)消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受けるのは、当該防火対象物の工事を行った工事責任者である。
40
(2)延べ面積250m²の特別支援学校
41
(2)特定防火対象物に設置したときは、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
42
(4)地上に直通する階段が2か所ある5階建ての作業場で、延べ面積が250m²のもの
43
(2)甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
44
(1)甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。
45
(3)甲種消防設備士は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象設備等着工届出書を10日前までに消防長又は消防署長に提出しなければならない。
46
(1)ア:消防長又は消防署長 イ:設備等技術基準 ウ:権原を有する者
47
(1)消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術基準に従って維持されていない場合、防火対象物の関係者で権原を有する者に対して、必要な措置をとることを命ずることができる。
48
(1)防火対象物の管理者で権原を有する者
49
(4)命令の相手方は、防火対象物の関係者であれば当該消防用設備等について権原を有しなくてもよい。
50
(2)消防機関へ通報する火災報知設備
51
(2)泡消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備
52
(4)水道工事業者であるDは、屋外消火栓の水漏れ補修を頼まれ、水漏れの原因となった屋外消火栓開閉弁を新品と交換した。
53
(1)市町村の付加条例によって、消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準について、政令で定める基準を強化することができる。
54
(1)甲種特類消防設備士免状の交付を受けている者は、消防用設備等のすべて及び特殊消防用設備等について、整備を行うことができる。
55
(3)甲種第4類の消防設備士は、漏電火災警報器の整備を行うことができる。
56
(4)乙種第1類の消防設備士免状の交付を受けている者は、水噴霧消火設備の工事を行うことができる。
57
(3)甲種第4類の消防設備士は、自動火災報知設備の設置工事を行うことができる。
58
(1)消防用設備等の移設には、乙種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
59
(2)消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。
60
(2)消防設備士免状を亡失したときは、亡失に気付いた日から10日以内に免状を交付した都道府県知事に免状の再交付を申請しなければならない。
61
(3)氏名に変更が生じた場合は、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。
62
(3)当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事
63
(2)10日以内
64
(4)申請:再交付 申請先:居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事
65
(3)現住所
66
(1)ア:10 イ:都道府県知事
67
(1)消防設備士免状の交付を受けた日から5年以内ごとに受講しなければならない。
68
(4)消防設備士は、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。
69
(1)都道府県知事
70
(3)免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごと
71
(1)返納を命ずるのは、消防長又は消防署長である。
72
(1)消防設備士の免状を交付した都道府県知事
73
(4)ア:免状の交付を受けた イ:2年
74
(1)消防用設備等が設備等技術基準に違反して設置又は維持されている場合、消防設備士は消防長又は消防署長に届け出なければならない。
75
(4)事務所で、収容人員が50人のもの
76
(4)共同住宅で、収容人員が45人のもの
77
(4)ア:防火管理者 イ:点検
78
(2)地階を除く階数が5の事務所で、収容人員が60人のもの
79
(3)イ、ウのみ
80
(3)型式適合検定に合格したものである旨
81
(1)型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
消防救助
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ユーザ名非公開 · 28問 · 5日前学科問題(重要数字)
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78問 • 5日前Plumbing Code 1.1
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50問 • 13日前問題一覧
1
(3)防火対象物の防火管理者
2
(8)避難上又は消火活動上有効な開口部が一定基準に達しない階
3
(3)消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は、病院、旅館等不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られる。
4
(4)政令で定める防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務がある。
5
(1)小学校
6
(3)百貨店
7
(3)テレビスタジオ
8
(4)旅館、病院及びダンスホール
9
(2)蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場
10
(1)防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
11
(1)防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等を設置しなければならない。
12
(4)開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分。
13
(3)同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3m以下、2階以上は5m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について、1棟とみなされる。
14
(4)1階と2階が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていれば、それぞれ別の防火対象物とみなす。
15
(3)防火対象物の関係者とは、防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。この関係者で権原を有するものが、設置し維持すべきことに対する命令に違反した場合、処罰の対象となる。
16
(2)消火活動上必要な施設・・・排煙設備、連結散水設備及び動力消防ポンプ設備をいう。
17
(4)消防機関へ通報する火災報知設備は、無線通信補助設備と同じく、消火活動上必要な施設に含まれる。
18
(2)連結送水管は、消火器と同じく、消火設備に含まれる。
19
(4)無線通信補助設備
20
(2)展示場に設置されている自動火災報知設備
21
(3)屋内消火栓設備
22
(4)1000
23
(2)改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、1000m²となる場合
24
(1)基準時の延べ面積が1000m²の工場を1500m²に増築するもの
25
(1)既存の延べ面積の1/3で800m²の増改築
26
(3)延べ面積が2000m²の遊技場の主要構造部である壁を2/3にわたって模様替えする。
27
(3)主要構造部である壁を3分の2にわたって修繕したもの
28
(3)変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。
29
(1)消防用設備等が変更前の用途に係る技術基準に違反していた場合、変更後の用途に係る技術基準に従って設置しなければならない。
30
(4)用途変更後に不要となった消防用設備等については、撤去する等確実に機能を停止させなければならない。
31
(3)特定防火対象物で、延べ面積が1000m²以上のもの
32
(3)キャバレーで、延べ面積が1000m²のもの
33
(3)病院で、延べ面積が1000m²のもの
34
(3)1000m²
35
(4)飲食店で、延べ面積が1000m²のもの
36
(2)小学校で、延べ面積が1000m²のもの
37
(2)特定防火対象物以外の防火対象物にあっては、点検を行った結果を維持台帳に記録し、消防長又は消防署長に報告を求められたときに報告すればよい。
38
(3)延べ面積が1000m²の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。
39
(4)消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受けるのは、当該防火対象物の工事を行った工事責任者である。
40
(2)延べ面積250m²の特別支援学校
41
(2)特定防火対象物に設置したときは、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
42
(4)地上に直通する階段が2か所ある5階建ての作業場で、延べ面積が250m²のもの
43
(2)甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
44
(1)甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。
45
(3)甲種消防設備士は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象設備等着工届出書を10日前までに消防長又は消防署長に提出しなければならない。
46
(1)ア:消防長又は消防署長 イ:設備等技術基準 ウ:権原を有する者
47
(1)消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術基準に従って維持されていない場合、防火対象物の関係者で権原を有する者に対して、必要な措置をとることを命ずることができる。
48
(1)防火対象物の管理者で権原を有する者
49
(4)命令の相手方は、防火対象物の関係者であれば当該消防用設備等について権原を有しなくてもよい。
50
(2)消防機関へ通報する火災報知設備
51
(2)泡消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備
52
(4)水道工事業者であるDは、屋外消火栓の水漏れ補修を頼まれ、水漏れの原因となった屋外消火栓開閉弁を新品と交換した。
53
(1)市町村の付加条例によって、消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準について、政令で定める基準を強化することができる。
54
(1)甲種特類消防設備士免状の交付を受けている者は、消防用設備等のすべて及び特殊消防用設備等について、整備を行うことができる。
55
(3)甲種第4類の消防設備士は、漏電火災警報器の整備を行うことができる。
56
(4)乙種第1類の消防設備士免状の交付を受けている者は、水噴霧消火設備の工事を行うことができる。
57
(3)甲種第4類の消防設備士は、自動火災報知設備の設置工事を行うことができる。
58
(1)消防用設備等の移設には、乙種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
59
(2)消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。
60
(2)消防設備士免状を亡失したときは、亡失に気付いた日から10日以内に免状を交付した都道府県知事に免状の再交付を申請しなければならない。
61
(3)氏名に変更が生じた場合は、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。
62
(3)当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事
63
(2)10日以内
64
(4)申請:再交付 申請先:居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事
65
(3)現住所
66
(1)ア:10 イ:都道府県知事
67
(1)消防設備士免状の交付を受けた日から5年以内ごとに受講しなければならない。
68
(4)消防設備士は、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。
69
(1)都道府県知事
70
(3)免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごと
71
(1)返納を命ずるのは、消防長又は消防署長である。
72
(1)消防設備士の免状を交付した都道府県知事
73
(4)ア:免状の交付を受けた イ:2年
74
(1)消防用設備等が設備等技術基準に違反して設置又は維持されている場合、消防設備士は消防長又は消防署長に届け出なければならない。
75
(4)事務所で、収容人員が50人のもの
76
(4)共同住宅で、収容人員が45人のもの
77
(4)ア:防火管理者 イ:点検
78
(2)地階を除く階数が5の事務所で、収容人員が60人のもの
79
(3)イ、ウのみ
80
(3)型式適合検定に合格したものである旨
81
(1)型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。