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監査論その2

監査論その2
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    問題一覧

  • 1

    監査役及び会計監査人が設置されている株式会社の会計監査人は、その職務を行うに当たって、当該株式会社の取締役だけでなく、監査役も使用してはならない。

  • 2

    一般基準には、監査人の適格性の条件及び監査人が業務上守るべき規範を明らかにする原則のみならず、不正等に起因する虚偽の表示、監査調書及び監査の品質管理に関する監査人の対応についても規定されている。

  • 3

    分析的手続の結果、差異が生じた場合は、監査人は当該差異について追加的な調査を必ず実施しなければならない。

    ×

  • 4

    発見リスクはアサーション・レベルにおいて設定される。

  • 5

    会計処理が定型化し、高度に自動化されているシステムを採用している企業においては、内部統制の有効性を判断する証拠の入手が困難であると考えられるので、内部統制に依拠することなく、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 6

    監査人は、必ず書面又は電磁的記録によって、監査人の利用する専門家と、専門家の業務の内容、監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任、監査人と専門家との間のコミュニケーションの内容、時期及び範囲等について合意しなければならない。

    ×

  • 7

    監査人は、監査意見を表明する場合には、監査報告書の監査人の責任の区分に、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行うことについて記載しなければならない。

    ×

  • 8

    重要な監査手続を実施できなかったことを理由として限定付適正意見を表明する場合、監査人は、当該意見の根拠の区分に、実施できなかった監査手続、財務諸表に与えている影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見として理由を記載しなければならない。

    ×

  • 9

    四半期レビュー報告書上に記載すべき公認会計士又は監査法人の責任の内容について、四半期レビューの目的は内部統制の有効性について意見を表明するものではないことを含む必要がある。

    ×

  • 10

    公認会計士又は監査法人は、監査が終了した日から三月を経過する日の属する月の末日までに、監査に関係する記録や資料を監査調書として整理して、これをその事務所に備えておく必要がある。

    ×

  • 11

    監査人は、経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合を除き、経営者が具体的にどのような方法で内部統制の整備・運用の状況を評価したかを詳細に検証する必要はないが、経営者が統制上の要点を適切に選定しているかは評価する必要がある。

  • 12

    限定的保証業務は、合理的保証業務の場合と比べて、実施する手続の種類、実施時期及び実施範囲が限定的であるが、結論を報告する基礎として、業務実施者は十分に有意な保証水準を得ることが求められる。

  • 13

    監査人は、監査を実施するに当たって、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠することが求められているため、国際監査基準や特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することはできない。

    ×

  • 14

    監査基準において、財務諸表監査の目的は、財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかについて、監査人が意見を表明すること、並びに財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないことについて監査人が合理的な保証を得ることにあるとされている。

    ×

  • 15

    全ての有限責任監査法人の作成する計算書類は、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが義務付けられている。

    ×

  • 16

    会計監査人は、計算関係書類の作成に関連する内部統制システムの整備に関する取締役の決定又は決議の内容が相当でないと認めるときは、監査報告書において、その旨を意見として表明するとともに、その理由を記載しなければならない。

    ×

  • 17

    監査人は、内部統制報告書に対して意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合において、財務諸表に対して無限定適正意見を表明するときには、財務諸表監査報告書上、「強調事項」区分を設けなければならない。

    ×

  • 18

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して作成される監査報告書には、経営者及び監査役等の責任の内容を記載する区分が設けられるが、一般に公正妥当と認められる監査の基準は、経営者及び監査役等の責任を定めるものではない。

  • 19

    監査基準が設定された当初、職業的懐疑心は規定されていなかったが、監査基準が平成14年に改定された際に、いわゆる粉飾決算などの不正に対処していく姿勢を強化することに伴い明文規定されている。

  • 20

    セグメント情報の表示と開示に対する監査人の責任は、全体としての財務諸表に関連しており、監査人は、単独で表示されるセグメント情報に対する意見の表明に必要な監査手続の実施は要求されていない。

  • 21

    監査人は、企業が当事者となっている訴訟事件等を識別するために監査手続を立案し実施しなければならない。この監査手続には、取締役会の議事録の閲覧及び企業と顧問弁護士との間の文書の閲覧を含めなければならないが、監査役等の議事録の閲覧は必要に応じて含めれば足りる。

  • 22

    監査人は、運用評価手続の対象となる内部統制が他の内部統制に依存している場合には、当該他の内部統制の運用状況の有効性を裏付ける監査証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 23

    監査人は、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別したかどうかに関わらず、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを監査の最終段階において判断しなければならない。

  • 24

    監査人は、監査人の見積額又は許容範囲額を設定する場合、使用する見積手法、仮定およびデータについて、それらが経営者によるものではなく、監査人自身のものであったとしても、経営者がどのように会計上の見積りを行ったかを検討する場合と同様のリスク対応手続を実施しなければならない。

  • 25

    監査人は、経営者が見積りの不確実性に関して適切に理解又は対処していないと判断した場合、経営者に対して、見積りの不確実性を理解するため、追加的に代替的な仮定の検討又は感応度分析の実施を要求しなければならない。

    ×

  • 26

    監査人は、注記事項における未修正の虚偽表示の及ぼす影響が利用者の財務諸表の理解に不可欠であると判断した場合、意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 27

    監査人は、連結財務諸表及び個別財務諸表の監査を実施している場合、双方の監査で監査上の主要な検討事項の内容が同一であるときであっても、双方の監査報告書に当該内容を記載しなければならない。

    ×

  • 28

    監査人は、報告すべき監査上の主要な検討事項がない場合、監査報告書の「監査上の主要な検討事項」区分において、その旨を記載しなければならないが、その理由まで記載することは求められていない。

  • 29

    監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めるため、監査上の主要な検討事項の記載は、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づいて開示を行っている全ての会社について求められている。

    ×

  • 30

    監査人は、監査上の主要な検討事項と決定した事項が、同時に強調事項又はその他の記載事項に該当すると判断した場合には、「監査上の主要な検討事項」区分のみならず、「強調事項」区分又は「その他の事項」区分にも記載しなければならない。

    ×

  • 31

    監査人は、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合には、当該事象又は状況について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 32

    監査人は、個別の財務諸表項目に対する監査意見を表明する場合、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解し、これらに内在する事業上のリスク等が重要な虚偽表示をもたらす可能性を考慮することは必ずしも求められない。

    ×

  • 33

    監査人は、一般目的の財務諸表に対する監査報告書には、監査報告書は特定の利用者のみを対象としており、当該監査報告書が特定の利用者以外の配布又は利用されてはならない旨を記載してはならない。

    ×

  • 34

    監査基準では、特別の利用目的に適合した会計の基準が受入可能かどうかについて検討することが求められるが、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準が受入可能かどうかについて検討することは求められていない。

  • 35

    監査人は、不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施したが回答がない場合において、代替的な監査手続を実施するときには、監査証拠として企業及び当該企業の子会社等が作成した情報のみを利用してはならず、他の情報も利用しなければならない。

    ×

  • 36

    監査証拠として利用する情報が監査手続の目的に関連しているかどうかは、主として情報源及び情報の種類、並びに情報を入手する状況によって判断される。

    ×

  • 37

    複数の情報源から入手した監査証拠が相互に矛盾する場合、監査人は、当初適用した監査手続とは異なる監査手続を実施しなければならない。

    ×

  • 38

    内部統制の運用状況の有効性を評価するに当たって、質問のみでは運用評価手続として十分ではないため、監査人は、質問を通じて入手した監査証拠を、質問以外の監査手続によって裏付けなければならない。

  • 39

    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、様々なアサーションに影響を及ぼす可能性があるリスクであり、監査人は、このリスクを評価するにあたり、当該影響を受ける可能性のあるアサーションを特定しなければならない。

    ×

  • 40

    監査人は、依拠しようとする内部統制からの逸脱を発見した場合、逸脱した原因が担当者の交代による一時的なものであっても、追加的な運用評価手続を実施しなければならない。

    ×

  • 41

    監査人は、監査の実施の過程において、広く財務諸表全体に関係した重要な虚偽表示リスクを新たに発見しても、監査計画の修正を検討しない場合がある。

    ×

  • 42

    会計上の見積りに関連する注意事項が合理的であるかどうかを評価するに当たって、監査人は、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかという観点から検討しなければならない。ただし、評価した見積り項目に関する固有リスクの程度が低い場合には、その枠組みにおける測定基礎の目的に合致した判断が行われているかの検討は必ずしも要しない。

    ×

  • 43

    監査の実施過程において、企業の実績が、重要性の基準値を当初決定する際に使用した年度の業績予測と大幅に乖離する可能性が高まった場合には、監査人は重要性の基準値を改定する。

  • 44

    監査人は、識別した虚偽表示について経営者に修正を求めたにも関わらず経営者がその修正に同意しない場合、修正しない理由を把握した上で、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかを評価しなければならない。

  • 45

    監査人は、監査役等に対し、当年度の監査の過程で識別した未修正の虚偽表示の内容と、それが監査意見に与える影響について報告しなければならないが、あわせて、過年度の未修正の虚偽表示があった場合には、それが関連する勘定残高や開示に与えている影響についても報告する必要がある。

  • 46

    監査人は、監査計画通りに円滑に監査を実施するために、実施する監査手続の種類や実施時期等の監査計画の内容に関する事項について、事前に経営者と協議するとともに、被監査会社の従業員の業務と連携しなければならない。

    ×

  • 47

    監査人は、監査手続により入手した重要な監査証拠について監査調書に記載するのであって、監査証拠の全てを記載するわけではない。

    ×

  • 48

    監査調書は、監査人の責任において監査人自身が実施した作業に基づいて作成されるものであるため、内部監査人の特定の作業を利用する場合であっても内部監査人の作業に関して記載する必要はない。

    ×

  • 49

    監査人は、監査の過程を通じて職業的専門家としての判断が行使されたことを示すため、原則として、事務的な作業を除き、監査調書は監査報告書日までに作成しなければならない。

  • 50

    監査報告書日後に行う監査ファイルの最終的な整理は、事務的な作業であり、これには監査人が監査報告書日前に入手し、監査チームメンバーと討議して合意した監査証拠を文書化する作業も含まれる。

  • 51

    監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切でないと判断した場合の監査人の対応としては、当該専門家又は他の専門家に対する追加業務の依頼と、監査人自身が当該状況において適切と判断する追加的監査手続の実施とがある。

  • 52

    監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家により作成されている場合、監査人は、専門家の指摘事項又は結論の合理性、あるいは専門家が採用している重要な仮定や方法の合理性といった事項を検討する。

  • 53

    経営者確認書において、監査に関連して監査人が依頼した全ての情報を入手する機会を監査人に提供した旨の確認が得られない場合、経営者が監査に関連する全ての情報を提供したと結論づけることができないため、監査人は意見を表明してはならない。

  • 54

    監査人は、表明する監査意見の種類にかがわらず、監査報告書における監査意見を記載する区分の冒頭において、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断したかどうかを記載しなければならない。

    ×

  • 55

    監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形成するに足る基礎を得られないときは、財務諸表に及ぼす影響の重要性及び広範性の程度に応じて、実施できなかった監査手続を除外事項として限定付適正意見を表明するか、又は意見を表明してはならない。

    ×

  • 56

    監査人は、自ら入手した監査証拠に基づいて、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合、除外事項付意見を表明しなければならない。

  • 57

    被監査会社が新たに獲得した重要な子会社について連結の範囲に含めておらず、その理由は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているとは認められない場合、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断する場合には、監査人は意見を表明しない。

    ×

  • 58

    監査人は、財務諸表の記載について説明を付す必要があると認めた事項があり、当該事項を監査報告書において情報として追記する場合には、意見の表明とは明確に区別して記載されなければならない。

  • 59

    追記情報は財務諸表の適正性の保証という枠組みの範囲内で行われるものである。

    ×

  • 60

    財務諸表に表示又は開示されている事項以外の情報を強調事項に含めると、財務諸表に当該事項が適切に表示又は開示されていないことを示す可能性があるため、強調事項区分の使用は財務諸表に表示又は開示されている事項に限定される。

  • 61

    監査報告書に強調事項区分を設ける場合、当該事項について財務諸表に重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手していなければならない。

  • 62

    監査における不正リスク対応基準が適用される年度監査は、企業の不正による重要な虚偽表示のリスクに、より有効に対応する目的で実施されるため、当該基準が法令により準拠が求められていない年度監査より高い信頼性を保証する。

    ×

  • 63

    不正リスク対応基準では、監査人が財務諸表において対象とする重要な虚偽表示の原因となる不正と誤謬を対象としている。

    ×

  • 64

    不正リスク対応基準は、監査人が、不正リスクを識別している監査要点に対しては、当該監査要点について不正リスクを識別していない場合に比べ、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手しなければならないことを明確にしている。

  • 65

    監査契約の更新に当たり、監査責任者は、不正リスクを考慮して監査契約の更新に伴うリスクの評価を行わなければならない。一方、不正リスクに関する品質管理の責任者は、リスクの程度に応じて行われる当該評価の妥当性に関する監査チーム外の適切な部署又は者による検討が監査事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。

    ×

  • 66

    不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報に対処する場合、関連する監査チームではなく監査チーム外の監査事務所の適切な部署又は者が、監査の実施において当該情報を検討しなければならない。

    ×

  • 67

    監査責任者は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された段階にとどまる限り、監査チームが必要に応じて専門的な見解の問合せを適切に実施することについて責任を負わない。

    ×

  • 68

    監査責任者は不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合に、監査事務所が定める方針又は手続に従って審査担当者が選任されていることを確かめなければならない。

    ×

  • 69

    監査事務所は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、重要な虚偽表示リスクに関する評価の見直しが必要であるかどうかについて、監査事務所としての審査が行われるよう、審査に関する方針及び手続を定めなければならない。

    ×

  • 70

    経営者が内部統制を無効化するリスクは特別な検討を必要とするリスクであり、監査人は、当該リスクの程度にかかわらず、総勘定元帳への仕訳入力や財務諸表を作成する過程における修正についての適切性を検討しなければならない。

  • 71

    監査人は、被監査会社に違法行為の疑いがあり、その違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても、当該事項について経営者と協議しなければならない。

  • 72

    監査人は、計画した監査の範囲とその実施時期の概要について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならないが、これには、特別な検討を必要とするリスク以外に識別している重要な虚偽表示リスクが高い領域への監査人の対応は、必ずしも含めなくてよい。

  • 73

    財務諸表に比較情報が含まれる場合、監査人は、比較情報に係る監査意見の表明方式にかかわらず、過年度の財務諸表監査に関連する監査上の主要な検討事項について、監査報告書において、通常記載しない。

  • 74

    監査業務を遂行するにあたって、監査実施者による不適切な行為がある場合には、監査事務所の外部から情報が提供されることも考えられることから、監査事務所はこうした情報に対処するための方針及び手続をあらかじめ定めておかなければならない。

  • 75

    監査事務所が実施するモニタリング活動は、監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続に準拠して監査チームが監査業務を実施したことを確かめるために、監査意見を表明する前に実施しなければならない。

    ×

  • 76

    品質管理に関する最高責任者は、品質管理システムを評価しなければならず、当該評価は、特定の基準日において、少なくとも年に一度実施しなければならない。

  • 77

    審査担当者には、十分な知識や経験、能力に加えて、当該監査業務に対する客観性を有する者であることが求められている。しかしながら、小規模な監査事務所においては、実質的に客観性を有する者を確保することが困難であるため、客観性を有する者でなくても審査を担当することが認められている。

    ×

  • 78

    監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別するために、当該期間に行われる監査手続に含めなければならないものとして、期末美後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならない。

    ×

  • 79

    監査人による監査証拠の入手には、実務上及び法令上の限界があり、例えば、経営者は監査人が依頼した全ての情報を提供しない可能性があることから、監査人は、関連する全ての情報を入手したという保証を得るための監査手続を実施することにより、情報の網羅性についての確信を持つことができる。

    ×

  • 80

    監査人は、監査基準又は法令により準拠が求められる場合は監査における不正リスク対応基準のほか、監査基準報告書を含む日本公認会計士協会が公表する監査実務指針については、個々の監査業務に関連しないものも含めて全て遵守しなければならない。

    ×

  • 81

    会計監査人の監査報告書には、強調事項、その他の事項又は継続企業の前提に関する事項が記載されることがあるが、監査上の主要な検討事項及びその他の記載内容に関する事項の記載は求められない。

    ×

  • 82

    会計監査人の監査報告書では、比較情報の開示が要求されている。

    ×

  • 83

    会計監査人設置会社は、株主に対して計算書類を提供する際、会計監査人が存しない場合には、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録を提供しなければならないが、一時会計監査人の職務を行うべき者が存するときには、その必要はない。

  • 84

    取締役会設置会社の監査役、監査委員及び監査等委員はいずれも、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

  • 85

    監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査委員及び監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされる。

    ×

  • 86

    監査人は、監査業務の契約条件の合意された内容として、監査契約書において、監査人の責任と経営者の責任の双方を記載しなければならない。

  • 87

    監査人は、監査人が監査の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報を監査人に提供する責任について経営者の合意を得ることが求められるが、当該情報には、その他の記載内容に関する事項は含まれない。

    ×

  • 88

    監査人は、当年度の監査の開始にあたって、監査契約に係る予備的な活動として、監査の実施に必要な監査チームのメンバーの能力、時期及び人数を明確にしなければならない。

    ×

  • 89

    監査人は、経営者に、未修正の虚偽表示の与える影響が、個別にも集計しても全体としての財務諸表に対して重要性がないと判断しているかどうかについて、経営者確認書に記載することを求めなければならない。

  • 90

    監査人は、未修正の虚偽表示及び未発見の虚偽表示の合計が、財務諸表全体としての重要性の基準値を上回る可能性である合算リスクを適切な低い水準に抑えるために、手続き実施上の重要性を、重要性の基準値以下の金額として設定しなければならない。

    ×

  • 91

    評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが低い場合を除いて、通常、内部監査人の作業の利用のみでは監査リスクを許容可能な低い水準に抑えることはできず、監査人自らが監査手続を実施する必要がある。

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  • 1

    監査役及び会計監査人が設置されている株式会社の会計監査人は、その職務を行うに当たって、当該株式会社の取締役だけでなく、監査役も使用してはならない。

  • 2

    一般基準には、監査人の適格性の条件及び監査人が業務上守るべき規範を明らかにする原則のみならず、不正等に起因する虚偽の表示、監査調書及び監査の品質管理に関する監査人の対応についても規定されている。

  • 3

    分析的手続の結果、差異が生じた場合は、監査人は当該差異について追加的な調査を必ず実施しなければならない。

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  • 4

    発見リスクはアサーション・レベルにおいて設定される。

  • 5

    会計処理が定型化し、高度に自動化されているシステムを採用している企業においては、内部統制の有効性を判断する証拠の入手が困難であると考えられるので、内部統制に依拠することなく、実証手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 6

    監査人は、必ず書面又は電磁的記録によって、監査人の利用する専門家と、専門家の業務の内容、監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任、監査人と専門家との間のコミュニケーションの内容、時期及び範囲等について合意しなければならない。

    ×

  • 7

    監査人は、監査意見を表明する場合には、監査報告書の監査人の責任の区分に、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行うことについて記載しなければならない。

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  • 8

    重要な監査手続を実施できなかったことを理由として限定付適正意見を表明する場合、監査人は、当該意見の根拠の区分に、実施できなかった監査手続、財務諸表に与えている影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見として理由を記載しなければならない。

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  • 9

    四半期レビュー報告書上に記載すべき公認会計士又は監査法人の責任の内容について、四半期レビューの目的は内部統制の有効性について意見を表明するものではないことを含む必要がある。

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  • 10

    公認会計士又は監査法人は、監査が終了した日から三月を経過する日の属する月の末日までに、監査に関係する記録や資料を監査調書として整理して、これをその事務所に備えておく必要がある。

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  • 11

    監査人は、経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合を除き、経営者が具体的にどのような方法で内部統制の整備・運用の状況を評価したかを詳細に検証する必要はないが、経営者が統制上の要点を適切に選定しているかは評価する必要がある。

  • 12

    限定的保証業務は、合理的保証業務の場合と比べて、実施する手続の種類、実施時期及び実施範囲が限定的であるが、結論を報告する基礎として、業務実施者は十分に有意な保証水準を得ることが求められる。

  • 13

    監査人は、監査を実施するに当たって、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠することが求められているため、国際監査基準や特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することはできない。

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  • 14

    監査基準において、財務諸表監査の目的は、財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかについて、監査人が意見を表明すること、並びに財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないことについて監査人が合理的な保証を得ることにあるとされている。

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  • 15

    全ての有限責任監査法人の作成する計算書類は、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが義務付けられている。

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  • 16

    会計監査人は、計算関係書類の作成に関連する内部統制システムの整備に関する取締役の決定又は決議の内容が相当でないと認めるときは、監査報告書において、その旨を意見として表明するとともに、その理由を記載しなければならない。

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  • 17

    監査人は、内部統制報告書に対して意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明する場合において、財務諸表に対して無限定適正意見を表明するときには、財務諸表監査報告書上、「強調事項」区分を設けなければならない。

    ×

  • 18

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して作成される監査報告書には、経営者及び監査役等の責任の内容を記載する区分が設けられるが、一般に公正妥当と認められる監査の基準は、経営者及び監査役等の責任を定めるものではない。

  • 19

    監査基準が設定された当初、職業的懐疑心は規定されていなかったが、監査基準が平成14年に改定された際に、いわゆる粉飾決算などの不正に対処していく姿勢を強化することに伴い明文規定されている。

  • 20

    セグメント情報の表示と開示に対する監査人の責任は、全体としての財務諸表に関連しており、監査人は、単独で表示されるセグメント情報に対する意見の表明に必要な監査手続の実施は要求されていない。

  • 21

    監査人は、企業が当事者となっている訴訟事件等を識別するために監査手続を立案し実施しなければならない。この監査手続には、取締役会の議事録の閲覧及び企業と顧問弁護士との間の文書の閲覧を含めなければならないが、監査役等の議事録の閲覧は必要に応じて含めれば足りる。

  • 22

    監査人は、運用評価手続の対象となる内部統制が他の内部統制に依存している場合には、当該他の内部統制の運用状況の有効性を裏付ける監査証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 23

    監査人は、不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況を識別したかどうかに関わらず、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを監査の最終段階において判断しなければならない。

  • 24

    監査人は、監査人の見積額又は許容範囲額を設定する場合、使用する見積手法、仮定およびデータについて、それらが経営者によるものではなく、監査人自身のものであったとしても、経営者がどのように会計上の見積りを行ったかを検討する場合と同様のリスク対応手続を実施しなければならない。

  • 25

    監査人は、経営者が見積りの不確実性に関して適切に理解又は対処していないと判断した場合、経営者に対して、見積りの不確実性を理解するため、追加的に代替的な仮定の検討又は感応度分析の実施を要求しなければならない。

    ×

  • 26

    監査人は、注記事項における未修正の虚偽表示の及ぼす影響が利用者の財務諸表の理解に不可欠であると判断した場合、意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 27

    監査人は、連結財務諸表及び個別財務諸表の監査を実施している場合、双方の監査で監査上の主要な検討事項の内容が同一であるときであっても、双方の監査報告書に当該内容を記載しなければならない。

    ×

  • 28

    監査人は、報告すべき監査上の主要な検討事項がない場合、監査報告書の「監査上の主要な検討事項」区分において、その旨を記載しなければならないが、その理由まで記載することは求められていない。

  • 29

    監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めるため、監査上の主要な検討事項の記載は、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づいて開示を行っている全ての会社について求められている。

    ×

  • 30

    監査人は、監査上の主要な検討事項と決定した事項が、同時に強調事項又はその他の記載事項に該当すると判断した場合には、「監査上の主要な検討事項」区分のみならず、「強調事項」区分又は「その他の事項」区分にも記載しなければならない。

    ×

  • 31

    監査人は、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合には、当該事象又は状況について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 32

    監査人は、個別の財務諸表項目に対する監査意見を表明する場合、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解し、これらに内在する事業上のリスク等が重要な虚偽表示をもたらす可能性を考慮することは必ずしも求められない。

    ×

  • 33

    監査人は、一般目的の財務諸表に対する監査報告書には、監査報告書は特定の利用者のみを対象としており、当該監査報告書が特定の利用者以外の配布又は利用されてはならない旨を記載してはならない。

    ×

  • 34

    監査基準では、特別の利用目的に適合した会計の基準が受入可能かどうかについて検討することが求められるが、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準が受入可能かどうかについて検討することは求められていない。

  • 35

    監査人は、不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施したが回答がない場合において、代替的な監査手続を実施するときには、監査証拠として企業及び当該企業の子会社等が作成した情報のみを利用してはならず、他の情報も利用しなければならない。

    ×

  • 36

    監査証拠として利用する情報が監査手続の目的に関連しているかどうかは、主として情報源及び情報の種類、並びに情報を入手する状況によって判断される。

    ×

  • 37

    複数の情報源から入手した監査証拠が相互に矛盾する場合、監査人は、当初適用した監査手続とは異なる監査手続を実施しなければならない。

    ×

  • 38

    内部統制の運用状況の有効性を評価するに当たって、質問のみでは運用評価手続として十分ではないため、監査人は、質問を通じて入手した監査証拠を、質問以外の監査手続によって裏付けなければならない。

  • 39

    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、様々なアサーションに影響を及ぼす可能性があるリスクであり、監査人は、このリスクを評価するにあたり、当該影響を受ける可能性のあるアサーションを特定しなければならない。

    ×

  • 40

    監査人は、依拠しようとする内部統制からの逸脱を発見した場合、逸脱した原因が担当者の交代による一時的なものであっても、追加的な運用評価手続を実施しなければならない。

    ×

  • 41

    監査人は、監査の実施の過程において、広く財務諸表全体に関係した重要な虚偽表示リスクを新たに発見しても、監査計画の修正を検討しない場合がある。

    ×

  • 42

    会計上の見積りに関連する注意事項が合理的であるかどうかを評価するに当たって、監査人は、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかという観点から検討しなければならない。ただし、評価した見積り項目に関する固有リスクの程度が低い場合には、その枠組みにおける測定基礎の目的に合致した判断が行われているかの検討は必ずしも要しない。

    ×

  • 43

    監査の実施過程において、企業の実績が、重要性の基準値を当初決定する際に使用した年度の業績予測と大幅に乖離する可能性が高まった場合には、監査人は重要性の基準値を改定する。

  • 44

    監査人は、識別した虚偽表示について経営者に修正を求めたにも関わらず経営者がその修正に同意しない場合、修正しない理由を把握した上で、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかを評価しなければならない。

  • 45

    監査人は、監査役等に対し、当年度の監査の過程で識別した未修正の虚偽表示の内容と、それが監査意見に与える影響について報告しなければならないが、あわせて、過年度の未修正の虚偽表示があった場合には、それが関連する勘定残高や開示に与えている影響についても報告する必要がある。

  • 46

    監査人は、監査計画通りに円滑に監査を実施するために、実施する監査手続の種類や実施時期等の監査計画の内容に関する事項について、事前に経営者と協議するとともに、被監査会社の従業員の業務と連携しなければならない。

    ×

  • 47

    監査人は、監査手続により入手した重要な監査証拠について監査調書に記載するのであって、監査証拠の全てを記載するわけではない。

    ×

  • 48

    監査調書は、監査人の責任において監査人自身が実施した作業に基づいて作成されるものであるため、内部監査人の特定の作業を利用する場合であっても内部監査人の作業に関して記載する必要はない。

    ×

  • 49

    監査人は、監査の過程を通じて職業的専門家としての判断が行使されたことを示すため、原則として、事務的な作業を除き、監査調書は監査報告書日までに作成しなければならない。

  • 50

    監査報告書日後に行う監査ファイルの最終的な整理は、事務的な作業であり、これには監査人が監査報告書日前に入手し、監査チームメンバーと討議して合意した監査証拠を文書化する作業も含まれる。

  • 51

    監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切でないと判断した場合の監査人の対応としては、当該専門家又は他の専門家に対する追加業務の依頼と、監査人自身が当該状況において適切と判断する追加的監査手続の実施とがある。

  • 52

    監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家により作成されている場合、監査人は、専門家の指摘事項又は結論の合理性、あるいは専門家が採用している重要な仮定や方法の合理性といった事項を検討する。

  • 53

    経営者確認書において、監査に関連して監査人が依頼した全ての情報を入手する機会を監査人に提供した旨の確認が得られない場合、経営者が監査に関連する全ての情報を提供したと結論づけることができないため、監査人は意見を表明してはならない。

  • 54

    監査人は、表明する監査意見の種類にかがわらず、監査報告書における監査意見を記載する区分の冒頭において、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断したかどうかを記載しなければならない。

    ×

  • 55

    監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形成するに足る基礎を得られないときは、財務諸表に及ぼす影響の重要性及び広範性の程度に応じて、実施できなかった監査手続を除外事項として限定付適正意見を表明するか、又は意見を表明してはならない。

    ×

  • 56

    監査人は、自ら入手した監査証拠に基づいて、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合、除外事項付意見を表明しなければならない。

  • 57

    被監査会社が新たに獲得した重要な子会社について連結の範囲に含めておらず、その理由は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているとは認められない場合、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断する場合には、監査人は意見を表明しない。

    ×

  • 58

    監査人は、財務諸表の記載について説明を付す必要があると認めた事項があり、当該事項を監査報告書において情報として追記する場合には、意見の表明とは明確に区別して記載されなければならない。

  • 59

    追記情報は財務諸表の適正性の保証という枠組みの範囲内で行われるものである。

    ×

  • 60

    財務諸表に表示又は開示されている事項以外の情報を強調事項に含めると、財務諸表に当該事項が適切に表示又は開示されていないことを示す可能性があるため、強調事項区分の使用は財務諸表に表示又は開示されている事項に限定される。

  • 61

    監査報告書に強調事項区分を設ける場合、当該事項について財務諸表に重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手していなければならない。

  • 62

    監査における不正リスク対応基準が適用される年度監査は、企業の不正による重要な虚偽表示のリスクに、より有効に対応する目的で実施されるため、当該基準が法令により準拠が求められていない年度監査より高い信頼性を保証する。

    ×

  • 63

    不正リスク対応基準では、監査人が財務諸表において対象とする重要な虚偽表示の原因となる不正と誤謬を対象としている。

    ×

  • 64

    不正リスク対応基準は、監査人が、不正リスクを識別している監査要点に対しては、当該監査要点について不正リスクを識別していない場合に比べ、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手しなければならないことを明確にしている。

  • 65

    監査契約の更新に当たり、監査責任者は、不正リスクを考慮して監査契約の更新に伴うリスクの評価を行わなければならない。一方、不正リスクに関する品質管理の責任者は、リスクの程度に応じて行われる当該評価の妥当性に関する監査チーム外の適切な部署又は者による検討が監査事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。

    ×

  • 66

    不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報に対処する場合、関連する監査チームではなく監査チーム外の監査事務所の適切な部署又は者が、監査の実施において当該情報を検討しなければならない。

    ×

  • 67

    監査責任者は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された段階にとどまる限り、監査チームが必要に応じて専門的な見解の問合せを適切に実施することについて責任を負わない。

    ×

  • 68

    監査責任者は不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合に、監査事務所が定める方針又は手続に従って審査担当者が選任されていることを確かめなければならない。

    ×

  • 69

    監査事務所は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、重要な虚偽表示リスクに関する評価の見直しが必要であるかどうかについて、監査事務所としての審査が行われるよう、審査に関する方針及び手続を定めなければならない。

    ×

  • 70

    経営者が内部統制を無効化するリスクは特別な検討を必要とするリスクであり、監査人は、当該リスクの程度にかかわらず、総勘定元帳への仕訳入力や財務諸表を作成する過程における修正についての適切性を検討しなければならない。

  • 71

    監査人は、被監査会社に違法行為の疑いがあり、その違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても、当該事項について経営者と協議しなければならない。

  • 72

    監査人は、計画した監査の範囲とその実施時期の概要について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならないが、これには、特別な検討を必要とするリスク以外に識別している重要な虚偽表示リスクが高い領域への監査人の対応は、必ずしも含めなくてよい。

  • 73

    財務諸表に比較情報が含まれる場合、監査人は、比較情報に係る監査意見の表明方式にかかわらず、過年度の財務諸表監査に関連する監査上の主要な検討事項について、監査報告書において、通常記載しない。

  • 74

    監査業務を遂行するにあたって、監査実施者による不適切な行為がある場合には、監査事務所の外部から情報が提供されることも考えられることから、監査事務所はこうした情報に対処するための方針及び手続をあらかじめ定めておかなければならない。

  • 75

    監査事務所が実施するモニタリング活動は、監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続に準拠して監査チームが監査業務を実施したことを確かめるために、監査意見を表明する前に実施しなければならない。

    ×

  • 76

    品質管理に関する最高責任者は、品質管理システムを評価しなければならず、当該評価は、特定の基準日において、少なくとも年に一度実施しなければならない。

  • 77

    審査担当者には、十分な知識や経験、能力に加えて、当該監査業務に対する客観性を有する者であることが求められている。しかしながら、小規模な監査事務所においては、実質的に客観性を有する者を確保することが困難であるため、客観性を有する者でなくても審査を担当することが認められている。

    ×

  • 78

    監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別するために、当該期間に行われる監査手続に含めなければならないものとして、期末美後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならない。

    ×

  • 79

    監査人による監査証拠の入手には、実務上及び法令上の限界があり、例えば、経営者は監査人が依頼した全ての情報を提供しない可能性があることから、監査人は、関連する全ての情報を入手したという保証を得るための監査手続を実施することにより、情報の網羅性についての確信を持つことができる。

    ×

  • 80

    監査人は、監査基準又は法令により準拠が求められる場合は監査における不正リスク対応基準のほか、監査基準報告書を含む日本公認会計士協会が公表する監査実務指針については、個々の監査業務に関連しないものも含めて全て遵守しなければならない。

    ×

  • 81

    会計監査人の監査報告書には、強調事項、その他の事項又は継続企業の前提に関する事項が記載されることがあるが、監査上の主要な検討事項及びその他の記載内容に関する事項の記載は求められない。

    ×

  • 82

    会計監査人の監査報告書では、比較情報の開示が要求されている。

    ×

  • 83

    会計監査人設置会社は、株主に対して計算書類を提供する際、会計監査人が存しない場合には、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録を提供しなければならないが、一時会計監査人の職務を行うべき者が存するときには、その必要はない。

  • 84

    取締役会設置会社の監査役、監査委員及び監査等委員はいずれも、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

  • 85

    監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査委員及び監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされる。

    ×

  • 86

    監査人は、監査業務の契約条件の合意された内容として、監査契約書において、監査人の責任と経営者の責任の双方を記載しなければならない。

  • 87

    監査人は、監査人が監査の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報を監査人に提供する責任について経営者の合意を得ることが求められるが、当該情報には、その他の記載内容に関する事項は含まれない。

    ×

  • 88

    監査人は、当年度の監査の開始にあたって、監査契約に係る予備的な活動として、監査の実施に必要な監査チームのメンバーの能力、時期及び人数を明確にしなければならない。

    ×

  • 89

    監査人は、経営者に、未修正の虚偽表示の与える影響が、個別にも集計しても全体としての財務諸表に対して重要性がないと判断しているかどうかについて、経営者確認書に記載することを求めなければならない。

  • 90

    監査人は、未修正の虚偽表示及び未発見の虚偽表示の合計が、財務諸表全体としての重要性の基準値を上回る可能性である合算リスクを適切な低い水準に抑えるために、手続き実施上の重要性を、重要性の基準値以下の金額として設定しなければならない。

    ×

  • 91

    評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが低い場合を除いて、通常、内部監査人の作業の利用のみでは監査リスクを許容可能な低い水準に抑えることはできず、監査人自らが監査手続を実施する必要がある。