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財務会計理論その2

財務会計理論その2
92問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    1年内に一部の金額の使用が見込まれる引当金であっても、1年内の使用額を正確に算定できないものについては、その全額を固定負債として記載する。なお、全額または金額の大部分が1年内に使用されることが確実に見込まれる場合には、その全額または1年内の使用額を適当な方法により算定し、流動負債として記載する。

  • 2

    株主優待制度を採用している企業において、一定数以上の自社株式を基準日(期末日)に保有している株主に対する優待に係る支出は、剰余金の分配手続によらず、所有株数に完全には比例しないことから配当ではなく費用処理することになる。この優待内容が、基準日より前に株主等に公表され、利用実績に基づき、翌事業年度以降の利用により発生する額を合理的に見積もることができる場合には、株主優待引当金を計上する。

  • 3

    取締役に対する退職慰労金の支給は、株主総会による承認決議が前提となるため、当該承認決議前の段階では法律上の債務ではない。したがって、役員退職慰労金の支給に関する内規に基づき支給見込み額が合理的に算出され、当該内規に基づく支給実績があり、かつ、そのような状況が将来にわたって存続する場合であっても、役員退職慰労引当金を負債の部に計上してはならない。

    ×

  • 4

    企業会計制度では、株主資本について、資本性の剰余金を計上する資本剰余金の区分を設け、また、これに合わせ、利益性の剰余金を計上する利益剰余金の区分を設けている。このような区分は、債権者保護の観点から資本の部を資本金、法定準備金、剰余金に区分してきた旧商法の考え方と、払込資本と留保利益に区分する企業会計の考え方の調整によるものである。

  • 5

    経営者は、公的な規制がなくても、投資家に必要な企業情報をある程度までは自発的に開示する誘因を有しているが、虚偽情報の排除と情報の等質性を確保する最小限のルールを設定することで、当事者間の交渉に委ねた場合のコストを削減することに会計基準の社会的意義がある。

  • 6

    会計情報の質的特性は、意思決定有用性を支える情報の属性を記述したもので、意思決定との関連性と信頼性がその基本属性となっている。それらの質的特性は、情報の作成段階における情報選択の判断基準として用いられるので、それらの質的特性を用いて会計処理を行うことが求められている。

    ×

  • 7

    比較可能性が確保されるためには、財務諸表の報告様式の統一はもちろん、企業において同一の会計方法が継続的に(首尾一貫して)適用されなければならない。しかし、事実の差異が会計情報の利用者の比較にとって必要であり、それを知ることが利用者の意思決定に役立つのであれば、その差異に応じて、異なる処理(方法)が必要とされる。

  • 8

    会計基準等の改正に伴う会計方針の変更は、正当な理由による会計方針の変更として取り扱われる。会計基準等に早期適用の取扱いが定められており、これを適用する場合も正当な理由による会計方針の変更として取り扱われる。

  • 9

    会計方針の変更が行われた場合には、期間比較可能性を確保し、その影響額を明らかにするために、変更についての注記をしなくてはならない。さらに、当期における影響額についても注記する必要がある。

    ×

  • 10

    当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク(有利となる場合および不利となる場合の双方が含まれる。)がある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産および負債である。

    ×

  • 11

    会計基準等の改正によって特定の会計処理の原則および手続が強制される場合や、従来認められていた会計処理の原則および手続を任意に選択する余地がなくなる場合など、会計基準等の改正に伴って会計方針の変更を行うことを「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」というが、ここでいう会計基準等の改正には、新たな会計基準等の設定は含まれない。

    ×

  • 12

    デット・アサンプションは、取消不能の信託契約等により、社債の元利金の支払に充てることのみを目的として、当該元利金の金額が保全される資産を預け入れた場合など、社債の発行者に対し遡及請求が行われる可能性が極めて低い場合に限り、当該社債の消滅を認識することを認めている。

  • 13

    有価証券の売買契約について、約定日から受渡日までの期間が通常の期間よりも長い場合、売買契約は先渡契約となる。この場合、有価証券の買手側は、約定日基準を採用しているか修正受渡日基準を採用しているかを問わず、受渡日まで先渡契約に係る正味の金融資産または金融負債のみを計上する。

  • 14

    有価証券を消費貸借契約によって借入れたとき、借手は当該有価証券を売却または担保という方法などで自由に処分する権利を有する。よって借入時において、借手側は、受け入れた有価証券を金融資産として、また、対応する返還義務を金融負債として、ともに時価で認識しなければならない。

    ×

  • 15

    金融資産の譲渡の際、譲渡人に買戻義務はなく、買戻権のみがある場合、譲受人は当該金融資産を自由に処分することができないので、支配は移転していないものとされる。ただし、買戻価格が固定価格で確定している場合には、譲受人は当該固定価格と同一の現金を獲得できることが明白であるので、支配は移転しているものとされる。

    ×

  • 16

    金融資産を売却した直後に同一の金融資産を同一数量購入し、かつ、譲渡価格と購入価格が同一の場合、たとえ売却と購入が別々の契約であったとしても、金融資産の消滅の認識要件は満たさない。よって、この取引を金融資産の売買として処理することはできない。

  • 17

    ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法による。しかし、ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合でも、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分は、繰延処理の対象とせずに当期の純損益に計上しなければならない。

    ×

  • 18

    債権の現先取引とは、将来の所定期日に所定の価格で買い戻すまたは売り戻すことを内容とする特約付の債券の売買のことをいう。債権の現先取引において、債券の譲渡人は、譲渡契約の約定日に当該債券の消滅を認識しなければならない。また、譲渡人は、貸借対照表に係る注記事項として、将来買い戻すことになる債券の決算日における時価を注記しなければならない。

    ×

  • 19

    劣後債権、劣後受益権および資産担保型証券等債権の内容が特殊なものは、特定の条件下において通常の債権を上回る高い信用リスクを生じるため、劣後債権等の債務者の財政状態および経営成績にかかわらず、その発生し得る損失見積額に基づいて貸倒見積高を算定する。

  • 20

    割引手形および裏書譲渡手形については、原則として新たに生じた二次的責任である保証債務を時価評価して認識するとともに、割引による入金額または裏書による決済額から保証債務の時価相当額を差し引いた譲渡金額から、譲渡原価である帳簿価額を差し引いた額を手形売却損益として処理する。

  • 21

    共同支配の実態にある合弁会社への出資は、当該合弁会社の個別財務諸表の各項目を持分比率に応じて計上することができないが、組合への出資は、当該組合の個別財務諸表の各項目を持分比率に応じて計上することができる。

  • 22

    組替調整額は、当期および過去の期間にその他の包括利益に含まれていた項目が当期純利益に含められた金額に基づいて計算される。当期純利益とその他の包括利益の間において組替調整が生じた場合、組替調整額は当期の会計期間における包括利益の額に変化を及ぼさない。

  • 23

    その他の包括利益の内訳項目の開示方法には、税効果控除後の金額で表示する方法と、各内訳項目を税効果控除前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法がある。前者については、その他の包括利益の内訳項目別の税効果の金額を注記する必要はない。

    ×

  • 24

    関連当事者との取引による貸倒懸念債権および破産更生債権等に関する情報は、投資判断として有用な情報であるため、必ず個々の関連当事者ごとに開示しなけれならない。

    ×

  • 25

    ストック・オプションの公正な評価単価を求めるために必要な株価変動性は将来の株価変動性の算定日現在における予測値であるため、その見積りにあたっては、自社もしくは類似の株式オプションの市場価格から株価変動性を逆算する方法が基礎となる。

    ×

  • 26

    ストック・オプション取引は、付与したストック・オプションとこれに応じて提供されたサービスとが対価関係にあることが前提であり、企業が経済的合理性に基づいて取引を行っていれば、当該ストック・オプションとサービスは契約成立時点において等価で交換されていると考えられる。なお、取得するものが従業員等から提供される追加的なサービスである場合には、社内的に相当程度の信頼性をもってその価値を測定することができるから、付与されるストック・オプションの測定はその価値をもって行うこととなる。

    ×

  • 27

    付与されたストック・オプションの権利が確定した後に、株価の低迷等の事情により権利が行使されないままストック・オプションが失効した場合、新株予約権として計上された金額のうち失効部分に対応する金額を、過去における費用の認識を取り消すために、原則として「新株予約権戻入益」等の科目名称を用いて特別利益として計上する。

    ×

  • 28

    新株予約権が行使されたことに伴い自己株式を処分した場合、当該自己株式の処分は新株の発行と同様の経済的実態を有すると考えられるため、自己株式の取得原価と、新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は、その他資本剰余金として会計処理する。

  • 29

    従業員等から受けた労働や業務執行等のサービスの対価として付与する権利確定条件付き有償新株予約権の権利確定日以前の会計処理については、従業員等からの払込金額を新株予約権として計上し、権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を差し引いた金額に基づき、各会計期間における株式報酬費用を計上する。

  • 30

    株価が大幅に下落したために、ストック・オプションに当初期待されていたインセンティブ効果を回復する目的で行使価格を引き下げた場合は、ストック・オプションの公正な評価単価を変動させる条件変更として処理される。ただし、株式分割または株式の第三者割当増資が行われた場合に、付与されたストック・オプションの実質的内容を維持するための調整として行われた行使価格の引下げは、ここにいう条件変更には含まれない。

  • 31

    連結財務諸表において、原則として、個別財務諸表における資産のグルーピングが用いられる。ただし、連結財務諸表において、独立したキャッシュ・フローが生み出す最小の単位が、各連結会社の個別財務諸表における資産のグルーピングと異なる場合には、連結財務諸表において資産のグルーピングの単位が見直されることとなるが、当該見直しは連結上、連結会社および持分法が適用されている非連結子会社が対象であり、関連会社は含まれない。

    ×

  • 32

    将来の使用が見込まれていない遊休資産は、重要なものについては独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱うことが適当である。ここで、処分の意思決定を行った重要な資産や、廃止の意思決定を行った事業に係る重要な資産、将来の使用が見込まれていない重要な遊休資産は、これら同士の将来キャッシュ・フローを合算して減損損失を認識するかどうかの判定を行ったり、減損損失を測定したりしないことに留意が必要である。

  • 33

    資産のグルーピングは他の資産または資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされており、実務的には、管理会計上の区分や投資意思決定を行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることになる。ただし、賃貸不動産などの1つの資産において、1棟の建物が複数の単位に分割されて継続的に収支の把握がなされている場合でも、通常はこの1つの資産がグルーピングの単位を決定する基礎になる。

  • 34

    店舗や工場などの資産と対応して継続的に収支の把握がされている単位を識別し、グルーピングの単位を決定する基礎とするが、この収支は、必ずしも企業の外部との間で直接的にキャッシュ・フローが生じている必要はなく、例えば、内部振替価格や共通費の配分額であっても、合理的なものであれば含まれる。

  • 35

    連結財務諸表の作成に当たっては、支配獲得日において、取得した株式に係る子会社の資産及び負債を時価により評価する。ここで、当該子会社において、支配獲得日に固定資産の減損損失を計上している場合には、当該固定資産については減損損失計上後の帳簿価額を時価とすることができる。

    ×

  • 36

    将来キャッシュ・フローの見積もりに際しては、資産または資産グループの現在の使用状況および合理的な使用計画等を考慮する。したがって、計画されていない将来の設備の増強や事業の再編の結果として生ずる将来キャッシュ・フローは、将来キャッシュ・フローの見積り含めない。

  • 37

    減損の兆候となる事象として、資産または資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスとなっている場合があるが、この場合の損益には営業上の取引に関連した損益であれば、原価性を有しないものとして損益計算書上は特別損失となった内容も含まれる。

  • 38

    「退職給付に関する会計基準」は、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に支給される給付の会計処理に適用される。ただし、厚生年金基金制度および確定給付企業年金制度に含まれる役員部分は、本会計基準の適用対象とはならない。

    ×

  • 39

    年金資産の運用状況を分かりやすく開示するとともに、国際的な会計基準とのコンバージェンスを進めるなどの観点から開示項目の拡充が図られたことにより、年金資産の主な内訳として、株式、債券などの種類ごとの割合または金額を注記することが求められている。

  • 40

    数理計算上の差異の処理において、平均残存勤務期間を費用処理年数として採用している場合、平均残存勤務期間は原則として毎年度末に算定する。その結果、平均残存勤務期間が延長されたことにより、費用処理期間を延長するときには、定額法による場合および定率法による場合ともに、未認識数理計算上の差異の期首残高を延長された平均残存勤務期間に基づいて費用処理する。

    ×

  • 41

    金融商品の時価の算定に用いる評価技法は、毎期継続して適用し、当該評価技法又はその適用(例えば、複数の評価技法を用いる場合のウェイト付けや、評価技法への調整)を変更する場合は、会計方針の変更として取り扱う。

    ×

  • 42

    遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象等が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合は、遡及適用が実務上不可能な場合に該当する。

  • 43

    顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与している場合、財又はサービスが顧客に提供される前に企業が当該財又はサービスを支配しているときには、企業は本人に該当する。企業が財に対する法的所有権を顧客に移転する前に獲得する場合には、当該法的所有権が瞬時に顧客に移転されるときであっても、企業は当該財を支配していることになる。

    ×

  • 44

    外貨建満期保有目的債券及び外貨建その他有価証券については、ヘッジ会計の要件を充たす場合において為替予約の振当処理が認められる。

    ×

  • 45

    税効果会計は、企業会計上の資産または負債の額と、課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等とを合理的に対応させることを目的とする手続である。ここで、法人税等とは、法人税および利益に関連する金額を課税標準とする都道府県民税・市町村民税をいう。

    ×

  • 46

    連結財務諸表の作成上、子会社の留保利益については、親会社に対して配当されるものとして、将来、親会社が子会社からの受取配当金について負担することになる税額を見積計上し、これに対応する金額を繰延税金負債として計上しなければならない。

    ×

  • 47

    未実現利益の消去に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異については、売却元の連結会社において売却年度に納付した当該未実現利益に係る税金の金額を、回収可能性の検討の結果、将来、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で、繰延税金資産として計上する。

    ×

  • 48

    分離元企業から移転された事業と分離先企業(ただし、新設される企業を除く。)とが1つの報告単位に統合されることになる場合の事業分離は企業結合でもあり、この場合には、分離先企業は結合企業にあたり、事業分離日と企業結合日とは同じ日となる。

  • 49

    企業結合における取得関連費用については、連結財務諸表上、被取得企業の取得原価に含めず、発生した事業年度の費用として処理されるが、主要な取得関連費用については、その内容と金額の注記が求められている。

  • 50

    非支配株主から子会社株式を取得し、その対価として親会社株式を交付する場合、連結財務諸表上、異種資産の交換とみなして交換損益を認識する。

    ×

  • 51

    連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の期末残高と、連結貸借対照表上の「現金及び預金」などの科目別残高との関係について調整が必要な場合は、その調整を注記する。

  • 52

    営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法のうち、間接法とは、税金等調整前当期純利益に非資金損益項目、営業活動に係る資産および負債の増減、「投資活動によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法である。

  • 53

    キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物である。この現金同等物には、取得日から満期日または償還日までの期間が3ヵ月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金は含まれるが、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託については、価値変動リスクが僅少であっても含まれない。

    ×

  • 54

    四半期連結財務諸表を作成するにあたり、支配獲得日は、株式の取得日または売却日等が子会社の四半期決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い四半期決算日等に支配獲得、株式取得または売却等が行われたものとみなして処理することができる。ただし、取得とされた企業結合における「みなし取得日」は、企業結合の合意公表日以降としなければならない。

  • 55

    四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、各連結会社の四半期個別キャッシュ・フロー計算書に基づいて連結会社相互間のキャッシュ・フローを相殺消去して連結すること(原則法)が想定されている。ただし、簡便的に、四半期連結損益計算書、四半期連結財務諸表の期首残高、四半期末残高の増減額の分析およびその他の情報から作成すること(簡便法)も認められる。その場合には、財務諸表利用者において、原則法を採用した場合と同様のキャッシュ・フローに関する情報が得られるように留意しなければならない。

  • 56

    四半期財務諸表のセグメント情報については、報告セグメントの利益(又は損失)および売上高について開示することが求められているが、資産については金額に著しい変動がない場合は開示しなくてもよい。

  • 57

    わが国の「四半期財務諸表に関する会計基準」は実績主義を採用しているため、大幅な季節変動性がある場合、利益の平準化を目的として、四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理を用いることが認められている。

    ×

  • 58

    四半期財務諸表への注記では、「セグメント情報等に関する事項」における「報告セグメントの売上高」に関して、外部顧客への売上高と、セグメント間の内部売上高または振替高とを区分せずに記載することが認められる。

  • 59

    四半期財務諸表では、迅速な対応を理由に、売上高の計上や棚卸資産の評価方法等の収益・費用の認識および測定において、年度の財務諸表と異なった簡便的な会計処理を採用することが認められる。

    ×

  • 60

    四半期財務諸表においては、1株当たり四半期純損益、洗剤株式調整後1株当たり四半期純利益および当該金額の算定上の基礎に関して注記が求められているが、1株当たり純資産額の注記は求められていない。

  • 61

    企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期連結会計期間においては、年度の取扱いと同様に、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのような会計処理を行う。

  • 62

    第1四半期および第3四半期における四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行った場合には、キャッシュ・フローの状況の把握に資する情報として、期首からの累計期間に係る有形固定資産およびのれんを除く無形固定資産の減価償却費並びにのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)について注記する。

  • 63

    棚卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下げについて、年度財務諸表において洗替え法を適用している場合は、四半期財務諸表においても洗替え法によらなければならないが、年度財務諸表において切放し法を適用している場合は、四半期財務諸表においては洗替え法と切放し法のいずれかを選択適用することができる。

  • 64

    自発的な会計方針の変更を第3四半期会計期間で行った場合には、第3四半期財務諸表に会計方針の変更の内容、その理由および影響額に加えて第3四半期に変更した理由を注記しなければならない。

  • 65

    四半期財務諸表の作成における繰延税金資産の回収可能性の判断については、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転または悪化、その他経営環境の著しい変化が生じていない場合には、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用することができる。

    ×

  • 66

    企業集団を構成する個々の連結子会社がそれぞれ事業セグメントを構成することはあり得るが、連結財務諸表において持分法を適用している関連会社が企業の事業セグメントを構成することはない。

    ×

  • 67

    セグメント情報の作成にあたっては、事業セグメント間で行われた取引を相殺消去しなければならない。そのため、セグメント別の売上高には、事業セグメント間の内部売上高を開示することは求められない。

    ×

  • 68

    配当優先株式を発行している企業において、1株当たり当期純利益の計算に用いられる「普通株式に係る当期純利益」は、損益計算書上の当期純利益から、定められた優先配当額を控除して算定される。ここで、配当優先株式が累積型である場合であって、定められた優先配当額に達しなかった過年度の不足額を当期に支払った場合は、その額を当期純利益から控除する。

    ×

  • 69

    国債の買戻し条件付売却取引(現先取引)については、国債の引渡しは担保の差入れとみなされ、当該国債に対する支配は移転していないため、国債を引渡した企業はその引渡し時点で国債の売却益を計上することはできない。国債を引渡したときの現金の受取は、金銭の借入として処理しなければならない。

  • 70

    セール・アンド・リースバック取引において、リース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合、売り手企業は当該物件を売却と同時に再取得するとみなされるため、売却時点では「財貨・サービスの第三者への提供」という実現の要件の一つが満たされていない。したがって、たとえ売却価額が帳簿価額を上回っていても、売り手企業は売却時に売却益を計上してはならない。

  • 71

    委託販売については、受託者が第三者である顧客に商品を販売したとき、委託者が売上を計上するのが原則である。ただし、同一商品の委託販売を同一の受託者を利用して継続的に行っている場合、委託者は商品を受託者に積送した時点で、過去の実績販売に基づいて予想される販売数量に見合う売上高を計上することができる。

    ×

  • 72

    顧客との契約から生じる収益を認識するに当たっては、約束した財・サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写する。この基本的な考え方は、顧客との個々の契約を対象として適用する。ただし、財務諸表上重要性のある差異を生じさせないことが合理的に見込まれる場合は、複数の特性の類似した契約または履行義務から構成されるグループ全体を対象として適用することができる。

  • 73

    顧客との契約において、別個の財・サービス、または一連の別個の財・サービスのいずれかを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの、または受け取る期限が到来しているものを契約資産という。

    ×

  • 74

    不要となった有形固定資産を売却する取引において、売却額が帳簿価額を上回る場合には売却益が認識されることになる。しかし、これは企業の通常の営業活動により生じたアウトプットを得ることを目的とする顧客との取引ではないため、「収益認識に関する会計基準」の適用範囲には含まれない。

  • 75

    商品を顧客に試用目的で引き渡したが、試用期間が終了するまで顧客が対価の支払いを約束していない場合には、顧客が商品を検収するまであるいは試用期間が終了するまで収益は認識されない。

  • 76

    企業が、対価と交換に原材料等(以下、「支給品」という)を外部に譲渡し、加工後に当該支給品を購入する取引がある(以下「有償支給取引」という)。有償支給取引において、企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合には、当該支給品の譲渡時に収益を認識するが、買い戻す義務を負っている場合には、当該支給品の譲渡時に収益を認識してはならない。

    ×

  • 77

    「企業会計原則・同注解」で包括主義が採用される以前に採用されていた当期業績主義による損益計算書では、最終数値は当期純損益となっていたが、特別損益項目は利益剰余金に直接加減されていた。

  • 78

    期末時点において存在するワラントが将来において行使される可能性があるならば、1株当たり当期純利益が将来において変動する可能性についての情報を提供するために、ワラントが行使されたものとして仮定した潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定・開示しなければならない。

    ×

  • 79

    会計方針の変更を遡及適用することの目的は財務諸表の時系列での比較可能性を高めることにあるが、たとえ現時点で利用可能な情報でも、当初の作成時点で利用することができなかった情報は過去の財務諸表数値に反映させない。

  • 80

    株主資本等変動計算書について「純資産変動書」という名称が採用されなかったのは、わが国では親会社説に基づく報告主体の所有者への情報提供が一義的なものと考えられており、当期純利益とこれを生み出す株主資本との関係を示すことに役割が限定されているためである。

    ×

  • 81

    インフレーションを前提とした場合、名目資本維持を求める利益計算の結果と実質資本維持を求める利益計算の結果とを比較したとき、前者における売上総利益は後者における売上総利益よりも必ず小さくなる。

    ×

  • 82

    財務会計のもつ情報提供機能は、いかなる場合においても利害調整機能に優先する。

    ×

  • 83

    発生主義会計を基本とする現代の企業会計において、現金の収入に基づいて収益を認識する方法は認められていない。

    ×

  • 84

    認識基準としての実現は多義的に用いられているが、討議資料『財務会計の概念フレームワーク』に従って、最も狭い意味に解した場合、予約金受取額は、現金同等物の受取りがあるので、その全額を当期の収益として計上しなければならない。

    ×

  • 85

    現金主義会計と対比される発生主義会計は、企業業績の測定に用いられるとともに、資産を経済的資源と定義する考え方とも結びつく。

  • 86

    国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえて、キャッチ・アップ方式の採用である臨時償却は廃止し、固定資産の耐用年数の変更等については、プロスペクティブ方式のみを認めている。

  • 87

    貸借対照表日後に重要な債務の返済の困難性が発生し、この事象や状況の解消または改善するための対応の結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなくなったとしても、その事実については、継続企業の前提に関する注記として示さなければならない。

    ×

  • 88

    決算日後に剰余金の配当が決議され、たとえ配当基準日が当期に属する場合であっても、当該剰余金の配当の効力発生日が決算日後であれば、連結株主資本等変動計算書の注意事項として取り扱われない。

    ×

  • 89

    企業が有形固定資産の取得の対価として自社の株式を用いる場合、取得した有形固定資産の取得原価は、対価として用いた自社の株式の契約日における公正な評価額もしくは当該有形固定資産の公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定できる評価額で算定される。

  • 90

    有形固定資産に係る税法上の特別償却の会計処理について、①通常の減価償却と同様の方式、②引当金の形で特別償却準備金に繰り入れる方式、および③剰余金の処分として特別償却準備金を積み立てる方式のうち、適正な期間損益計算のための会計処理方法は③の方式である。

  • 91

    附属明細表とは、貸借対照表や損益計算書の記載内容を補完するために、主要項目について期首残高から期末残高に至るまでの期中増減額や期末残高の内訳明細を表示した報告書である。財務諸表等規則により作成が義務付けられているものは、①有価証券明細表、②有形固定資産等明細表、③社債明細表、④借入金等明細表、⑤引当金明細表、⑥資産除去債務明細表である。ただし、連結財務諸表を作成している場合には、③④⑥を作成する必要はない。

  • 92

    個別の会計基準が会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しないとき、その個別基準は内的整合性を有するとされている。概念フレームワークは、現行の会計基準の基礎にある前提や概念を記述しているので、会計基準が概念フレームワークに準拠して設定されていれば、内的整合性は満たされる。

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  • 企業法その2

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    企業法その2

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    監査論その2

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    監査論(グループ監査)

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    財務会計論文

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    31問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    1年内に一部の金額の使用が見込まれる引当金であっても、1年内の使用額を正確に算定できないものについては、その全額を固定負債として記載する。なお、全額または金額の大部分が1年内に使用されることが確実に見込まれる場合には、その全額または1年内の使用額を適当な方法により算定し、流動負債として記載する。

  • 2

    株主優待制度を採用している企業において、一定数以上の自社株式を基準日(期末日)に保有している株主に対する優待に係る支出は、剰余金の分配手続によらず、所有株数に完全には比例しないことから配当ではなく費用処理することになる。この優待内容が、基準日より前に株主等に公表され、利用実績に基づき、翌事業年度以降の利用により発生する額を合理的に見積もることができる場合には、株主優待引当金を計上する。

  • 3

    取締役に対する退職慰労金の支給は、株主総会による承認決議が前提となるため、当該承認決議前の段階では法律上の債務ではない。したがって、役員退職慰労金の支給に関する内規に基づき支給見込み額が合理的に算出され、当該内規に基づく支給実績があり、かつ、そのような状況が将来にわたって存続する場合であっても、役員退職慰労引当金を負債の部に計上してはならない。

    ×

  • 4

    企業会計制度では、株主資本について、資本性の剰余金を計上する資本剰余金の区分を設け、また、これに合わせ、利益性の剰余金を計上する利益剰余金の区分を設けている。このような区分は、債権者保護の観点から資本の部を資本金、法定準備金、剰余金に区分してきた旧商法の考え方と、払込資本と留保利益に区分する企業会計の考え方の調整によるものである。

  • 5

    経営者は、公的な規制がなくても、投資家に必要な企業情報をある程度までは自発的に開示する誘因を有しているが、虚偽情報の排除と情報の等質性を確保する最小限のルールを設定することで、当事者間の交渉に委ねた場合のコストを削減することに会計基準の社会的意義がある。

  • 6

    会計情報の質的特性は、意思決定有用性を支える情報の属性を記述したもので、意思決定との関連性と信頼性がその基本属性となっている。それらの質的特性は、情報の作成段階における情報選択の判断基準として用いられるので、それらの質的特性を用いて会計処理を行うことが求められている。

    ×

  • 7

    比較可能性が確保されるためには、財務諸表の報告様式の統一はもちろん、企業において同一の会計方法が継続的に(首尾一貫して)適用されなければならない。しかし、事実の差異が会計情報の利用者の比較にとって必要であり、それを知ることが利用者の意思決定に役立つのであれば、その差異に応じて、異なる処理(方法)が必要とされる。

  • 8

    会計基準等の改正に伴う会計方針の変更は、正当な理由による会計方針の変更として取り扱われる。会計基準等に早期適用の取扱いが定められており、これを適用する場合も正当な理由による会計方針の変更として取り扱われる。

  • 9

    会計方針の変更が行われた場合には、期間比較可能性を確保し、その影響額を明らかにするために、変更についての注記をしなくてはならない。さらに、当期における影響額についても注記する必要がある。

    ×

  • 10

    当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク(有利となる場合および不利となる場合の双方が含まれる。)がある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産および負債である。

    ×

  • 11

    会計基準等の改正によって特定の会計処理の原則および手続が強制される場合や、従来認められていた会計処理の原則および手続を任意に選択する余地がなくなる場合など、会計基準等の改正に伴って会計方針の変更を行うことを「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」というが、ここでいう会計基準等の改正には、新たな会計基準等の設定は含まれない。

    ×

  • 12

    デット・アサンプションは、取消不能の信託契約等により、社債の元利金の支払に充てることのみを目的として、当該元利金の金額が保全される資産を預け入れた場合など、社債の発行者に対し遡及請求が行われる可能性が極めて低い場合に限り、当該社債の消滅を認識することを認めている。

  • 13

    有価証券の売買契約について、約定日から受渡日までの期間が通常の期間よりも長い場合、売買契約は先渡契約となる。この場合、有価証券の買手側は、約定日基準を採用しているか修正受渡日基準を採用しているかを問わず、受渡日まで先渡契約に係る正味の金融資産または金融負債のみを計上する。

  • 14

    有価証券を消費貸借契約によって借入れたとき、借手は当該有価証券を売却または担保という方法などで自由に処分する権利を有する。よって借入時において、借手側は、受け入れた有価証券を金融資産として、また、対応する返還義務を金融負債として、ともに時価で認識しなければならない。

    ×

  • 15

    金融資産の譲渡の際、譲渡人に買戻義務はなく、買戻権のみがある場合、譲受人は当該金融資産を自由に処分することができないので、支配は移転していないものとされる。ただし、買戻価格が固定価格で確定している場合には、譲受人は当該固定価格と同一の現金を獲得できることが明白であるので、支配は移転しているものとされる。

    ×

  • 16

    金融資産を売却した直後に同一の金融資産を同一数量購入し、かつ、譲渡価格と購入価格が同一の場合、たとえ売却と購入が別々の契約であったとしても、金融資産の消滅の認識要件は満たさない。よって、この取引を金融資産の売買として処理することはできない。

  • 17

    ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法による。しかし、ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合でも、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分は、繰延処理の対象とせずに当期の純損益に計上しなければならない。

    ×

  • 18

    債権の現先取引とは、将来の所定期日に所定の価格で買い戻すまたは売り戻すことを内容とする特約付の債券の売買のことをいう。債権の現先取引において、債券の譲渡人は、譲渡契約の約定日に当該債券の消滅を認識しなければならない。また、譲渡人は、貸借対照表に係る注記事項として、将来買い戻すことになる債券の決算日における時価を注記しなければならない。

    ×

  • 19

    劣後債権、劣後受益権および資産担保型証券等債権の内容が特殊なものは、特定の条件下において通常の債権を上回る高い信用リスクを生じるため、劣後債権等の債務者の財政状態および経営成績にかかわらず、その発生し得る損失見積額に基づいて貸倒見積高を算定する。

  • 20

    割引手形および裏書譲渡手形については、原則として新たに生じた二次的責任である保証債務を時価評価して認識するとともに、割引による入金額または裏書による決済額から保証債務の時価相当額を差し引いた譲渡金額から、譲渡原価である帳簿価額を差し引いた額を手形売却損益として処理する。

  • 21

    共同支配の実態にある合弁会社への出資は、当該合弁会社の個別財務諸表の各項目を持分比率に応じて計上することができないが、組合への出資は、当該組合の個別財務諸表の各項目を持分比率に応じて計上することができる。

  • 22

    組替調整額は、当期および過去の期間にその他の包括利益に含まれていた項目が当期純利益に含められた金額に基づいて計算される。当期純利益とその他の包括利益の間において組替調整が生じた場合、組替調整額は当期の会計期間における包括利益の額に変化を及ぼさない。

  • 23

    その他の包括利益の内訳項目の開示方法には、税効果控除後の金額で表示する方法と、各内訳項目を税効果控除前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方法がある。前者については、その他の包括利益の内訳項目別の税効果の金額を注記する必要はない。

    ×

  • 24

    関連当事者との取引による貸倒懸念債権および破産更生債権等に関する情報は、投資判断として有用な情報であるため、必ず個々の関連当事者ごとに開示しなけれならない。

    ×

  • 25

    ストック・オプションの公正な評価単価を求めるために必要な株価変動性は将来の株価変動性の算定日現在における予測値であるため、その見積りにあたっては、自社もしくは類似の株式オプションの市場価格から株価変動性を逆算する方法が基礎となる。

    ×

  • 26

    ストック・オプション取引は、付与したストック・オプションとこれに応じて提供されたサービスとが対価関係にあることが前提であり、企業が経済的合理性に基づいて取引を行っていれば、当該ストック・オプションとサービスは契約成立時点において等価で交換されていると考えられる。なお、取得するものが従業員等から提供される追加的なサービスである場合には、社内的に相当程度の信頼性をもってその価値を測定することができるから、付与されるストック・オプションの測定はその価値をもって行うこととなる。

    ×

  • 27

    付与されたストック・オプションの権利が確定した後に、株価の低迷等の事情により権利が行使されないままストック・オプションが失効した場合、新株予約権として計上された金額のうち失効部分に対応する金額を、過去における費用の認識を取り消すために、原則として「新株予約権戻入益」等の科目名称を用いて特別利益として計上する。

    ×

  • 28

    新株予約権が行使されたことに伴い自己株式を処分した場合、当該自己株式の処分は新株の発行と同様の経済的実態を有すると考えられるため、自己株式の取得原価と、新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は、その他資本剰余金として会計処理する。

  • 29

    従業員等から受けた労働や業務執行等のサービスの対価として付与する権利確定条件付き有償新株予約権の権利確定日以前の会計処理については、従業員等からの払込金額を新株予約権として計上し、権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を差し引いた金額に基づき、各会計期間における株式報酬費用を計上する。

  • 30

    株価が大幅に下落したために、ストック・オプションに当初期待されていたインセンティブ効果を回復する目的で行使価格を引き下げた場合は、ストック・オプションの公正な評価単価を変動させる条件変更として処理される。ただし、株式分割または株式の第三者割当増資が行われた場合に、付与されたストック・オプションの実質的内容を維持するための調整として行われた行使価格の引下げは、ここにいう条件変更には含まれない。

  • 31

    連結財務諸表において、原則として、個別財務諸表における資産のグルーピングが用いられる。ただし、連結財務諸表において、独立したキャッシュ・フローが生み出す最小の単位が、各連結会社の個別財務諸表における資産のグルーピングと異なる場合には、連結財務諸表において資産のグルーピングの単位が見直されることとなるが、当該見直しは連結上、連結会社および持分法が適用されている非連結子会社が対象であり、関連会社は含まれない。

    ×

  • 32

    将来の使用が見込まれていない遊休資産は、重要なものについては独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱うことが適当である。ここで、処分の意思決定を行った重要な資産や、廃止の意思決定を行った事業に係る重要な資産、将来の使用が見込まれていない重要な遊休資産は、これら同士の将来キャッシュ・フローを合算して減損損失を認識するかどうかの判定を行ったり、減損損失を測定したりしないことに留意が必要である。

  • 33

    資産のグルーピングは他の資産または資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされており、実務的には、管理会計上の区分や投資意思決定を行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることになる。ただし、賃貸不動産などの1つの資産において、1棟の建物が複数の単位に分割されて継続的に収支の把握がなされている場合でも、通常はこの1つの資産がグルーピングの単位を決定する基礎になる。

  • 34

    店舗や工場などの資産と対応して継続的に収支の把握がされている単位を識別し、グルーピングの単位を決定する基礎とするが、この収支は、必ずしも企業の外部との間で直接的にキャッシュ・フローが生じている必要はなく、例えば、内部振替価格や共通費の配分額であっても、合理的なものであれば含まれる。

  • 35

    連結財務諸表の作成に当たっては、支配獲得日において、取得した株式に係る子会社の資産及び負債を時価により評価する。ここで、当該子会社において、支配獲得日に固定資産の減損損失を計上している場合には、当該固定資産については減損損失計上後の帳簿価額を時価とすることができる。

    ×

  • 36

    将来キャッシュ・フローの見積もりに際しては、資産または資産グループの現在の使用状況および合理的な使用計画等を考慮する。したがって、計画されていない将来の設備の増強や事業の再編の結果として生ずる将来キャッシュ・フローは、将来キャッシュ・フローの見積り含めない。

  • 37

    減損の兆候となる事象として、資産または資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスとなっている場合があるが、この場合の損益には営業上の取引に関連した損益であれば、原価性を有しないものとして損益計算書上は特別損失となった内容も含まれる。

  • 38

    「退職給付に関する会計基準」は、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に支給される給付の会計処理に適用される。ただし、厚生年金基金制度および確定給付企業年金制度に含まれる役員部分は、本会計基準の適用対象とはならない。

    ×

  • 39

    年金資産の運用状況を分かりやすく開示するとともに、国際的な会計基準とのコンバージェンスを進めるなどの観点から開示項目の拡充が図られたことにより、年金資産の主な内訳として、株式、債券などの種類ごとの割合または金額を注記することが求められている。

  • 40

    数理計算上の差異の処理において、平均残存勤務期間を費用処理年数として採用している場合、平均残存勤務期間は原則として毎年度末に算定する。その結果、平均残存勤務期間が延長されたことにより、費用処理期間を延長するときには、定額法による場合および定率法による場合ともに、未認識数理計算上の差異の期首残高を延長された平均残存勤務期間に基づいて費用処理する。

    ×

  • 41

    金融商品の時価の算定に用いる評価技法は、毎期継続して適用し、当該評価技法又はその適用(例えば、複数の評価技法を用いる場合のウェイト付けや、評価技法への調整)を変更する場合は、会計方針の変更として取り扱う。

    ×

  • 42

    遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象等が発生した時点の状況に関する情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合は、遡及適用が実務上不可能な場合に該当する。

  • 43

    顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与している場合、財又はサービスが顧客に提供される前に企業が当該財又はサービスを支配しているときには、企業は本人に該当する。企業が財に対する法的所有権を顧客に移転する前に獲得する場合には、当該法的所有権が瞬時に顧客に移転されるときであっても、企業は当該財を支配していることになる。

    ×

  • 44

    外貨建満期保有目的債券及び外貨建その他有価証券については、ヘッジ会計の要件を充たす場合において為替予約の振当処理が認められる。

    ×

  • 45

    税効果会計は、企業会計上の資産または負債の額と、課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等とを合理的に対応させることを目的とする手続である。ここで、法人税等とは、法人税および利益に関連する金額を課税標準とする都道府県民税・市町村民税をいう。

    ×

  • 46

    連結財務諸表の作成上、子会社の留保利益については、親会社に対して配当されるものとして、将来、親会社が子会社からの受取配当金について負担することになる税額を見積計上し、これに対応する金額を繰延税金負債として計上しなければならない。

    ×

  • 47

    未実現利益の消去に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異については、売却元の連結会社において売却年度に納付した当該未実現利益に係る税金の金額を、回収可能性の検討の結果、将来、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で、繰延税金資産として計上する。

    ×

  • 48

    分離元企業から移転された事業と分離先企業(ただし、新設される企業を除く。)とが1つの報告単位に統合されることになる場合の事業分離は企業結合でもあり、この場合には、分離先企業は結合企業にあたり、事業分離日と企業結合日とは同じ日となる。

  • 49

    企業結合における取得関連費用については、連結財務諸表上、被取得企業の取得原価に含めず、発生した事業年度の費用として処理されるが、主要な取得関連費用については、その内容と金額の注記が求められている。

  • 50

    非支配株主から子会社株式を取得し、その対価として親会社株式を交付する場合、連結財務諸表上、異種資産の交換とみなして交換損益を認識する。

    ×

  • 51

    連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の期末残高と、連結貸借対照表上の「現金及び預金」などの科目別残高との関係について調整が必要な場合は、その調整を注記する。

  • 52

    営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法のうち、間接法とは、税金等調整前当期純利益に非資金損益項目、営業活動に係る資産および負債の増減、「投資活動によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法である。

  • 53

    キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物である。この現金同等物には、取得日から満期日または償還日までの期間が3ヵ月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金は含まれるが、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託については、価値変動リスクが僅少であっても含まれない。

    ×

  • 54

    四半期連結財務諸表を作成するにあたり、支配獲得日は、株式の取得日または売却日等が子会社の四半期決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い四半期決算日等に支配獲得、株式取得または売却等が行われたものとみなして処理することができる。ただし、取得とされた企業結合における「みなし取得日」は、企業結合の合意公表日以降としなければならない。

  • 55

    四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、各連結会社の四半期個別キャッシュ・フロー計算書に基づいて連結会社相互間のキャッシュ・フローを相殺消去して連結すること(原則法)が想定されている。ただし、簡便的に、四半期連結損益計算書、四半期連結財務諸表の期首残高、四半期末残高の増減額の分析およびその他の情報から作成すること(簡便法)も認められる。その場合には、財務諸表利用者において、原則法を採用した場合と同様のキャッシュ・フローに関する情報が得られるように留意しなければならない。

  • 56

    四半期財務諸表のセグメント情報については、報告セグメントの利益(又は損失)および売上高について開示することが求められているが、資産については金額に著しい変動がない場合は開示しなくてもよい。

  • 57

    わが国の「四半期財務諸表に関する会計基準」は実績主義を採用しているため、大幅な季節変動性がある場合、利益の平準化を目的として、四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理を用いることが認められている。

    ×

  • 58

    四半期財務諸表への注記では、「セグメント情報等に関する事項」における「報告セグメントの売上高」に関して、外部顧客への売上高と、セグメント間の内部売上高または振替高とを区分せずに記載することが認められる。

  • 59

    四半期財務諸表では、迅速な対応を理由に、売上高の計上や棚卸資産の評価方法等の収益・費用の認識および測定において、年度の財務諸表と異なった簡便的な会計処理を採用することが認められる。

    ×

  • 60

    四半期財務諸表においては、1株当たり四半期純損益、洗剤株式調整後1株当たり四半期純利益および当該金額の算定上の基礎に関して注記が求められているが、1株当たり純資産額の注記は求められていない。

  • 61

    企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期連結会計期間においては、年度の取扱いと同様に、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのような会計処理を行う。

  • 62

    第1四半期および第3四半期における四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示の省略を行った場合には、キャッシュ・フローの状況の把握に資する情報として、期首からの累計期間に係る有形固定資産およびのれんを除く無形固定資産の減価償却費並びにのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)について注記する。

  • 63

    棚卸資産の収益性の低下に伴う簿価切下げについて、年度財務諸表において洗替え法を適用している場合は、四半期財務諸表においても洗替え法によらなければならないが、年度財務諸表において切放し法を適用している場合は、四半期財務諸表においては洗替え法と切放し法のいずれかを選択適用することができる。

  • 64

    自発的な会計方針の変更を第3四半期会計期間で行った場合には、第3四半期財務諸表に会計方針の変更の内容、その理由および影響額に加えて第3四半期に変更した理由を注記しなければならない。

  • 65

    四半期財務諸表の作成における繰延税金資産の回収可能性の判断については、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転または悪化、その他経営環境の著しい変化が生じていない場合には、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用することができる。

    ×

  • 66

    企業集団を構成する個々の連結子会社がそれぞれ事業セグメントを構成することはあり得るが、連結財務諸表において持分法を適用している関連会社が企業の事業セグメントを構成することはない。

    ×

  • 67

    セグメント情報の作成にあたっては、事業セグメント間で行われた取引を相殺消去しなければならない。そのため、セグメント別の売上高には、事業セグメント間の内部売上高を開示することは求められない。

    ×

  • 68

    配当優先株式を発行している企業において、1株当たり当期純利益の計算に用いられる「普通株式に係る当期純利益」は、損益計算書上の当期純利益から、定められた優先配当額を控除して算定される。ここで、配当優先株式が累積型である場合であって、定められた優先配当額に達しなかった過年度の不足額を当期に支払った場合は、その額を当期純利益から控除する。

    ×

  • 69

    国債の買戻し条件付売却取引(現先取引)については、国債の引渡しは担保の差入れとみなされ、当該国債に対する支配は移転していないため、国債を引渡した企業はその引渡し時点で国債の売却益を計上することはできない。国債を引渡したときの現金の受取は、金銭の借入として処理しなければならない。

  • 70

    セール・アンド・リースバック取引において、リース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合、売り手企業は当該物件を売却と同時に再取得するとみなされるため、売却時点では「財貨・サービスの第三者への提供」という実現の要件の一つが満たされていない。したがって、たとえ売却価額が帳簿価額を上回っていても、売り手企業は売却時に売却益を計上してはならない。

  • 71

    委託販売については、受託者が第三者である顧客に商品を販売したとき、委託者が売上を計上するのが原則である。ただし、同一商品の委託販売を同一の受託者を利用して継続的に行っている場合、委託者は商品を受託者に積送した時点で、過去の実績販売に基づいて予想される販売数量に見合う売上高を計上することができる。

    ×

  • 72

    顧客との契約から生じる収益を認識するに当たっては、約束した財・サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写する。この基本的な考え方は、顧客との個々の契約を対象として適用する。ただし、財務諸表上重要性のある差異を生じさせないことが合理的に見込まれる場合は、複数の特性の類似した契約または履行義務から構成されるグループ全体を対象として適用することができる。

  • 73

    顧客との契約において、別個の財・サービス、または一連の別個の財・サービスのいずれかを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの、または受け取る期限が到来しているものを契約資産という。

    ×

  • 74

    不要となった有形固定資産を売却する取引において、売却額が帳簿価額を上回る場合には売却益が認識されることになる。しかし、これは企業の通常の営業活動により生じたアウトプットを得ることを目的とする顧客との取引ではないため、「収益認識に関する会計基準」の適用範囲には含まれない。

  • 75

    商品を顧客に試用目的で引き渡したが、試用期間が終了するまで顧客が対価の支払いを約束していない場合には、顧客が商品を検収するまであるいは試用期間が終了するまで収益は認識されない。

  • 76

    企業が、対価と交換に原材料等(以下、「支給品」という)を外部に譲渡し、加工後に当該支給品を購入する取引がある(以下「有償支給取引」という)。有償支給取引において、企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合には、当該支給品の譲渡時に収益を認識するが、買い戻す義務を負っている場合には、当該支給品の譲渡時に収益を認識してはならない。

    ×

  • 77

    「企業会計原則・同注解」で包括主義が採用される以前に採用されていた当期業績主義による損益計算書では、最終数値は当期純損益となっていたが、特別損益項目は利益剰余金に直接加減されていた。

  • 78

    期末時点において存在するワラントが将来において行使される可能性があるならば、1株当たり当期純利益が将来において変動する可能性についての情報を提供するために、ワラントが行使されたものとして仮定した潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定・開示しなければならない。

    ×

  • 79

    会計方針の変更を遡及適用することの目的は財務諸表の時系列での比較可能性を高めることにあるが、たとえ現時点で利用可能な情報でも、当初の作成時点で利用することができなかった情報は過去の財務諸表数値に反映させない。

  • 80

    株主資本等変動計算書について「純資産変動書」という名称が採用されなかったのは、わが国では親会社説に基づく報告主体の所有者への情報提供が一義的なものと考えられており、当期純利益とこれを生み出す株主資本との関係を示すことに役割が限定されているためである。

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  • 81

    インフレーションを前提とした場合、名目資本維持を求める利益計算の結果と実質資本維持を求める利益計算の結果とを比較したとき、前者における売上総利益は後者における売上総利益よりも必ず小さくなる。

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  • 82

    財務会計のもつ情報提供機能は、いかなる場合においても利害調整機能に優先する。

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  • 83

    発生主義会計を基本とする現代の企業会計において、現金の収入に基づいて収益を認識する方法は認められていない。

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  • 84

    認識基準としての実現は多義的に用いられているが、討議資料『財務会計の概念フレームワーク』に従って、最も狭い意味に解した場合、予約金受取額は、現金同等物の受取りがあるので、その全額を当期の収益として計上しなければならない。

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  • 85

    現金主義会計と対比される発生主義会計は、企業業績の測定に用いられるとともに、資産を経済的資源と定義する考え方とも結びつく。

  • 86

    国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえて、キャッチ・アップ方式の採用である臨時償却は廃止し、固定資産の耐用年数の変更等については、プロスペクティブ方式のみを認めている。

  • 87

    貸借対照表日後に重要な債務の返済の困難性が発生し、この事象や状況の解消または改善するための対応の結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなくなったとしても、その事実については、継続企業の前提に関する注記として示さなければならない。

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  • 88

    決算日後に剰余金の配当が決議され、たとえ配当基準日が当期に属する場合であっても、当該剰余金の配当の効力発生日が決算日後であれば、連結株主資本等変動計算書の注意事項として取り扱われない。

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  • 89

    企業が有形固定資産の取得の対価として自社の株式を用いる場合、取得した有形固定資産の取得原価は、対価として用いた自社の株式の契約日における公正な評価額もしくは当該有形固定資産の公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定できる評価額で算定される。

  • 90

    有形固定資産に係る税法上の特別償却の会計処理について、①通常の減価償却と同様の方式、②引当金の形で特別償却準備金に繰り入れる方式、および③剰余金の処分として特別償却準備金を積み立てる方式のうち、適正な期間損益計算のための会計処理方法は③の方式である。

  • 91

    附属明細表とは、貸借対照表や損益計算書の記載内容を補完するために、主要項目について期首残高から期末残高に至るまでの期中増減額や期末残高の内訳明細を表示した報告書である。財務諸表等規則により作成が義務付けられているものは、①有価証券明細表、②有形固定資産等明細表、③社債明細表、④借入金等明細表、⑤引当金明細表、⑥資産除去債務明細表である。ただし、連結財務諸表を作成している場合には、③④⑥を作成する必要はない。

  • 92

    個別の会計基準が会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しないとき、その個別基準は内的整合性を有するとされている。概念フレームワークは、現行の会計基準の基礎にある前提や概念を記述しているので、会計基準が概念フレームワークに準拠して設定されていれば、内的整合性は満たされる。

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