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67問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    法律は、罰則を設けることができない

    ×

  • 2

    命令は、国会の議決を経ないで行政機関により制定される。

  • 3

    憲法とは、国の組織及び統治に関する基本的な事項を定めた法である。

  • 4

    条約は、国家と国家や国際機関との関係を定めたものである。

  • 5

    理美容師法は、厚生労働大臣が定めたものである

    ×

  • 6

    理美容師法執行条例は、国会の議決により定められたものである。

    ×

  • 7

    理美容師法施行令は、厚生労働大臣が定めたものである

    ×

  • 8

    理美容師法施行規則は、地方公共団体の議会の議決により定められたものである。

    ×

  • 9

    憲法第25条第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている

  • 10

    憲法ー法律ー政令ー省令

  • 11

    憲法第25条第2項では「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び生活衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている

    ×

  • 12

    憲法ー法律ー省令ー政令

    ×

  • 13

    公布とは、制定された法令等を公表して、これを一般国民が知り得る状態にすること。

  • 14

    法律に根拠を持たない命令によって、国民の義勇や権利を制限することができる。

    ×

  • 15

    命令は、形式、体裁など法律とほとんど同じである。

  • 16

    施行とは、制定された法令の規定を実施することをいう。

  • 17

    次のうち地方公共団体でないものはどれか

    厚生労働省

  • 18

    次のうち行政を行うのはどれか

    厚生労働省、都道府県

  • 19

    国会

    立法

  • 20

    裁判所

    司法

  • 21

    都道府県は、理美容師に対する業務停止処分、理美容所に対する閉鎖命令を行う。

  • 22

    都道府県は、理美容師試験の実施及び免許の登録を行う。

    ×

  • 23

    都道府県は、理美容の業を行う場合の衛生措置及び理美容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査を行う

  • 24

    都道府県は、理美容所の開設届等各種届出の受理及び理美容所の構造設備の検査確認を行う

  • 25

    保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い衛生行政から福祉行政に転換しつつある

    ×

  • 26

    保健所の業務は、基本的に全国共通であるが、具体的な業務内容については、地域の実情や設置主体によって異なることがある

  • 27

    保健所は、精神保健に関する業務は行なっていない

    ×

  • 28

    保健所は、地域における疾病の予防、健康増進、生活営系など公衆衛生活動の中心となっている

  • 29

    保健所には、理美容所に立ち入り検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 30

    保健所はすべての市に設置されている

    ×

  • 31

    保健所の業務の一つとして、理美容所の経営指導がある

    ×

  • 32

    保健所の業務には、栄養の改善及び食品衛生に関する事項は含まれていない

    ×

  • 33

    保健所の設置、役割は、地域保険法によって定められている

  • 34

    保健所は厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び東京都特別区が設置する

    ×

  • 35

    市町村の保健衛生活動の拠点である市町村保健センターは、地域保健法により位置付けられている

  • 36

    保健所の所長は、原則として医師をもってあてることになっている

  • 37

    料金や報酬を受けなければ、反復継続して理美容の業務を行っても業とはみなされない

    ×

  • 38

    理美容の行為を社会生活上の一つの役割として反復継続して行えば業である

  • 39

    理美容の行為を社会生活の場で一回でも行えば業である

    ×

  • 40

    親が子供に対して家庭内で理美容の行為を反復継続して行えば業である

    ×

  • 41

    理美容所は固定施設に限定されず、自動車を使用した移動理美容所は認められない

    ×

  • 42

    施術者全員が理容師及び美容師の資格を有するときは。同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められる場合がある

  • 43

    理美容師法は、理美容師の資格を持ったものでなければ、理美容の業を行えないとしている

  • 44

    理容師または美容師でなければ業として染毛を行ってはならない

  • 45

    理美容師法の目的は、公衆衛生の向上に資することである

  • 46

    理美容師法の目的は理美容業の振興を図ることである

    ×

  • 47

    理美容師法は、理美容の業務が適切に行われるように規律することを目的としている

  • 48

    理美容師法は、理美容師の資格を定めることを目的としている

  • 49

    理容とは、頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により、容姿を整えることをいう。理容師の免許を受けたものでなければ利用を業としてはならない

  • 50

    理容とは、頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により、容姿を美しくすることをいう。理容師の免許を受けたものでなければ理容所の経営をしてはならない

    ×

  • 51

    美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を整えることをいう。美容師でなければ美容を業としてはならない。

    ×

  • 52

    理美容師法において定義される、理美容の業を行うために設けられた施設とは、理美容を行う建物と物的設備だけをさす

    ×

  • 53

    美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である。

  • 54

    理美容師法は、理美容の業を行う人と、理美容の業を行う場所の二つを対象に規則の仕組みを設けている

  • 55

    理美容所法の目的が達成されることにより利益を受けるのは、利用者であるすべての国民である

  • 56

    理美容師養成施設の就業期間は、昼間課程及び夜間課程は2年、通信課程は4年となっている

    ×

  • 57

    理容師養成施設または美容師養成施設のいずれか一方を卒業したものが、他方の養成施設で履修する場合でも養成課程の就業期間は同じである

    ×

  • 58

    理·美容師養成施設の入所資格は、学校教育法第 90 条に規定する者(大学入学資格を有する者)と されている。

  • 59

    理·美容師になろうとする者は 、誰でもみな養成施設に入学し、理·美容師になるのに必要な教育を受けなければならない。

  • 60

    筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、引き続いて行われる次回の試験のときに限り 、申請することによりその合格した試験が免除される。

  • 61

    理·美容師試験に合格すれば、合格者に対して指定試験機関から合格したことを証する証書が交付される。

  • 62

    理·美容師試験には、 受験回数の制限がある。

    ×

  • 63

    理·美容師試験は、都道府県知事の委任を受けた公益財団法人 理容師美容師試験研修センターが行うこととされている。

    ×

  • 64

    理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が他方の国家試験を受験する場合は、申議することにより筆記試験が免除され、実技試験のみ受験すればよい。

    ×

  • 65

    外国で理·美容師の免許を受けている者が理·美容師試験を受験する場合、 申請することにより実技試験が免除される。

    ×

  • 66

    理·美容師試験の試験地は、 本籍、 住所及び養成施設の所在地などに関係なく、 どこの試験会場で受験してもよい。

  • 67

    理·美容師試験は、厚生労働大臣が指定した理·美容師養成施設で理·美容師になるのに必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができない。

    ×

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  • 1

    法律は、罰則を設けることができない

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  • 2

    命令は、国会の議決を経ないで行政機関により制定される。

  • 3

    憲法とは、国の組織及び統治に関する基本的な事項を定めた法である。

  • 4

    条約は、国家と国家や国際機関との関係を定めたものである。

  • 5

    理美容師法は、厚生労働大臣が定めたものである

    ×

  • 6

    理美容師法執行条例は、国会の議決により定められたものである。

    ×

  • 7

    理美容師法施行令は、厚生労働大臣が定めたものである

    ×

  • 8

    理美容師法施行規則は、地方公共団体の議会の議決により定められたものである。

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  • 9

    憲法第25条第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている

  • 10

    憲法ー法律ー政令ー省令

  • 11

    憲法第25条第2項では「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び生活衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている

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  • 12

    憲法ー法律ー省令ー政令

    ×

  • 13

    公布とは、制定された法令等を公表して、これを一般国民が知り得る状態にすること。

  • 14

    法律に根拠を持たない命令によって、国民の義勇や権利を制限することができる。

    ×

  • 15

    命令は、形式、体裁など法律とほとんど同じである。

  • 16

    施行とは、制定された法令の規定を実施することをいう。

  • 17

    次のうち地方公共団体でないものはどれか

    厚生労働省

  • 18

    次のうち行政を行うのはどれか

    厚生労働省、都道府県

  • 19

    国会

    立法

  • 20

    裁判所

    司法

  • 21

    都道府県は、理美容師に対する業務停止処分、理美容所に対する閉鎖命令を行う。

  • 22

    都道府県は、理美容師試験の実施及び免許の登録を行う。

    ×

  • 23

    都道府県は、理美容の業を行う場合の衛生措置及び理美容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査を行う

  • 24

    都道府県は、理美容所の開設届等各種届出の受理及び理美容所の構造設備の検査確認を行う

  • 25

    保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い衛生行政から福祉行政に転換しつつある

    ×

  • 26

    保健所の業務は、基本的に全国共通であるが、具体的な業務内容については、地域の実情や設置主体によって異なることがある

  • 27

    保健所は、精神保健に関する業務は行なっていない

    ×

  • 28

    保健所は、地域における疾病の予防、健康増進、生活営系など公衆衛生活動の中心となっている

  • 29

    保健所には、理美容所に立ち入り検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 30

    保健所はすべての市に設置されている

    ×

  • 31

    保健所の業務の一つとして、理美容所の経営指導がある

    ×

  • 32

    保健所の業務には、栄養の改善及び食品衛生に関する事項は含まれていない

    ×

  • 33

    保健所の設置、役割は、地域保険法によって定められている

  • 34

    保健所は厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び東京都特別区が設置する

    ×

  • 35

    市町村の保健衛生活動の拠点である市町村保健センターは、地域保健法により位置付けられている

  • 36

    保健所の所長は、原則として医師をもってあてることになっている

  • 37

    料金や報酬を受けなければ、反復継続して理美容の業務を行っても業とはみなされない

    ×

  • 38

    理美容の行為を社会生活上の一つの役割として反復継続して行えば業である

  • 39

    理美容の行為を社会生活の場で一回でも行えば業である

    ×

  • 40

    親が子供に対して家庭内で理美容の行為を反復継続して行えば業である

    ×

  • 41

    理美容所は固定施設に限定されず、自動車を使用した移動理美容所は認められない

    ×

  • 42

    施術者全員が理容師及び美容師の資格を有するときは。同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められる場合がある

  • 43

    理美容師法は、理美容師の資格を持ったものでなければ、理美容の業を行えないとしている

  • 44

    理容師または美容師でなければ業として染毛を行ってはならない

  • 45

    理美容師法の目的は、公衆衛生の向上に資することである

  • 46

    理美容師法の目的は理美容業の振興を図ることである

    ×

  • 47

    理美容師法は、理美容の業務が適切に行われるように規律することを目的としている

  • 48

    理美容師法は、理美容師の資格を定めることを目的としている

  • 49

    理容とは、頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により、容姿を整えることをいう。理容師の免許を受けたものでなければ利用を業としてはならない

  • 50

    理容とは、頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により、容姿を美しくすることをいう。理容師の免許を受けたものでなければ理容所の経営をしてはならない

    ×

  • 51

    美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を整えることをいう。美容師でなければ美容を業としてはならない。

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  • 52

    理美容師法において定義される、理美容の業を行うために設けられた施設とは、理美容を行う建物と物的設備だけをさす

    ×

  • 53

    美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である。

  • 54

    理美容師法は、理美容の業を行う人と、理美容の業を行う場所の二つを対象に規則の仕組みを設けている

  • 55

    理美容所法の目的が達成されることにより利益を受けるのは、利用者であるすべての国民である

  • 56

    理美容師養成施設の就業期間は、昼間課程及び夜間課程は2年、通信課程は4年となっている

    ×

  • 57

    理容師養成施設または美容師養成施設のいずれか一方を卒業したものが、他方の養成施設で履修する場合でも養成課程の就業期間は同じである

    ×

  • 58

    理·美容師養成施設の入所資格は、学校教育法第 90 条に規定する者(大学入学資格を有する者)と されている。

  • 59

    理·美容師になろうとする者は 、誰でもみな養成施設に入学し、理·美容師になるのに必要な教育を受けなければならない。

  • 60

    筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、引き続いて行われる次回の試験のときに限り 、申請することによりその合格した試験が免除される。

  • 61

    理·美容師試験に合格すれば、合格者に対して指定試験機関から合格したことを証する証書が交付される。

  • 62

    理·美容師試験には、 受験回数の制限がある。

    ×

  • 63

    理·美容師試験は、都道府県知事の委任を受けた公益財団法人 理容師美容師試験研修センターが行うこととされている。

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  • 64

    理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が他方の国家試験を受験する場合は、申議することにより筆記試験が免除され、実技試験のみ受験すればよい。

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  • 65

    外国で理·美容師の免許を受けている者が理·美容師試験を受験する場合、 申請することにより実技試験が免除される。

    ×

  • 66

    理·美容師試験の試験地は、 本籍、 住所及び養成施設の所在地などに関係なく、 どこの試験会場で受験してもよい。

  • 67

    理·美容師試験は、厚生労働大臣が指定した理·美容師養成施設で理·美容師になるのに必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができない。

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