問題一覧
1
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約であり、相手方からどのようなやり方で仕事を行うか等について、業務上の指示命令を受けない
2
変更後の就業規則の行政官庁への届出の有無
3
求人票に記載された労働条件は、必ずしも労働契約内容になるとは限らず、労働契約締結時に、求人票と異なった内容の労働条件を合意することも許される
4
就業規則は、事業場の労働者全員に実質的に周知しなければならないため、単に事業場に掲示又は備え付けただけでは不十分であって、労働者各人に書面等の形で交付することによって、なされなければならない
5
短時間労働に適用する就業規則の作成の際には、短時間労働者の過半数代表の意見を聴取することが義務付けられている
6
就業規則の記載事項のうち、絶対的必要記載事項については労働基準監督署長に届け出なければならないが、相対的必要記載事項を変更した場合は、届け出ることを要しない
7
就業規則の届出にあたり、ある条項について過半数代表者が反対の意見を表明した場合には、その反対理由が正当なものである限り、当該条項は効力を生じない
8
我が国の労働組合は、会社の役員人事に対し、労使協議会の場を通じて労働組合の意向を反映させている
9
企業内で管理職とされている者が労働組合を結成した場合、当該労働組合は、労基法の保護を受ける法適合組合と認められることはない
10
我が国において団体交渉と労使協議は、その機能的役割分担が明確である
11
労使協定は、労基法の定める労働条件の原則を修正するために必要な制度であるのに対して、労働協約は、組合員の雇用と労働条件の維持・改善及び一定期間労使関係の平和・安定を保つ機能がある
12
専門業務型裁量労働制については、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べる委員会において、委員の5分の4以上の多数による決議をすることが義務付けられている
問題一覧
1
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約であり、相手方からどのようなやり方で仕事を行うか等について、業務上の指示命令を受けない
2
変更後の就業規則の行政官庁への届出の有無
3
求人票に記載された労働条件は、必ずしも労働契約内容になるとは限らず、労働契約締結時に、求人票と異なった内容の労働条件を合意することも許される
4
就業規則は、事業場の労働者全員に実質的に周知しなければならないため、単に事業場に掲示又は備え付けただけでは不十分であって、労働者各人に書面等の形で交付することによって、なされなければならない
5
短時間労働に適用する就業規則の作成の際には、短時間労働者の過半数代表の意見を聴取することが義務付けられている
6
就業規則の記載事項のうち、絶対的必要記載事項については労働基準監督署長に届け出なければならないが、相対的必要記載事項を変更した場合は、届け出ることを要しない
7
就業規則の届出にあたり、ある条項について過半数代表者が反対の意見を表明した場合には、その反対理由が正当なものである限り、当該条項は効力を生じない
8
我が国の労働組合は、会社の役員人事に対し、労使協議会の場を通じて労働組合の意向を反映させている
9
企業内で管理職とされている者が労働組合を結成した場合、当該労働組合は、労基法の保護を受ける法適合組合と認められることはない
10
我が国において団体交渉と労使協議は、その機能的役割分担が明確である
11
労使協定は、労基法の定める労働条件の原則を修正するために必要な制度であるのに対して、労働協約は、組合員の雇用と労働条件の維持・改善及び一定期間労使関係の平和・安定を保つ機能がある
12
専門業務型裁量労働制については、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べる委員会において、委員の5分の4以上の多数による決議をすることが義務付けられている